■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態について、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出したところ、7月4日付で前橋市監査委員事務局から内容確認の依頼があり、7月6日に同事務局あてに確認結果を提出していたところ、7月11日付前監第2号で受理通知が、同13日に当会事務局に届きました。この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
前橋市監査委員事務局からの通知内容は次の通りです。
*****書類送付案内*****PDF ⇒ 20180713osm.pdf
書類送付のご案内 [送付日]平成30年7月12日
[宛先]鈴木庸様
[差出人]前橋市監査委員事務局 監査係 副主幹 大渕 賢一
[電話番号] 027-898-6636
以下書類を送付いたしますのでご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
1.前橋市職員措置請求書の受理について(通知)
2.前橋職員措置請求書に係る証拠の提出及び陳述について(通知)
3.受領書
4.住民監査請求に係る陳述について
5.委任状
「3.受領書」及び「4.住民監査請求に係る陳述について」は必要事項を記入の上、必ず提出してください。また、「5.委任状」は陳述に代理人を定める場合にのみ提出してください。なお、提出には同封の返信用封筒をご利用ください。
*****受理通知*****
前監第2号
平成30年7月11日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福田 清和
同 田村 盛好
同 中里 武
同 笠原 久
前橋市職員措置請求書の受理について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付け前監第1号で収受いたしました前橋市職員措置請求書を受理したので通知します。
=====証拠提出・陳述の通知=====
前監第3号
平成30年7月11日
前橋市文京町1丁目15番10号
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福田 清和
同 田村 盛好
同 中里 武
同 笠原 久
前橋市職員措置請求書に係る証拠の提出及び陳述について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付けで提出のあった前橋市職員措置請求書について、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けましたので通知します。
記
1 日時 平成30年8月1日(水) 午前10時~
2 場所 前橋市役所 6階 監査委員室
3 証拠の提出及び陳述に際しての注意事項
(1) 証拠(追加資料)の提出は、この陳述までとなります。
(2) 陳述は、請求の趣旨を補充していただくために行いますので、請求の要旨の範囲を超えないでください。
(3) 陳述の意思(出欠)につきましては、7月25日(水)までに別紙により連絡してください。
(4) 陳述は、代理人に行われることができます。この場合には、委任状(別紙)を提出してください。
(5) 陳述時間は、監査委員からの質問時間も含めて概ね1時間とします。
(6) 個人のプライバシーに関する内容であり、公開することにより個人の権利を害するおそれがあるため、陳述は非公開とします。
(7) プライバシーに関する内容を聴取することとなるため、関係職員の陳述に立ち会うことはできません。
=====受領書=====
受 領 書
地方自治法第242条の規定による前橋市職員措置請求書に係る下記の通知を確かに受領いたしました。
【受領した通知】
『前橋市職員措置請求書の受理について(通知)』(前監第2号)
平成 年 月 日
(住所)
(氏名) ㊞
(あて先)前橋市監査委員
=====住民監査請求に係る陳述=====
住民監査請求に係る陳述について
平成30年8月1日(水)における陳述に
出 席
します。
欠 席(陳述する意思はありません)
※いずれかを〇で囲んでください。
平成 年 月 日
住所
氏名 ㊞
(あて先)前橋市監査委員
=====委任状=====
委 任 状
平成 年 月 日
(委任者)住所
氏名 ㊞
私は、___________を代理人と定め、下記の権限を委任します。
【委任事項】
『前橋市職員措置請求書』に係る証拠の提出及び陳述に関する事項
(受任者)住所
氏名 ㊞
(あて先)前橋市監査委員
**********
■さすがにこれ以上イチャモンを付けて時間稼ぎをする理由も見つからなかった様子です。8月1日(水)午前10時からの陳述に対応するかどうか、また対応する場合の準備について、当会の今月7月21日の例会で打ち合わせる予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
前橋市監査委員事務局からの通知内容は次の通りです。
*****書類送付案内*****PDF ⇒ 20180713osm.pdf
書類送付のご案内 [送付日]平成30年7月12日
[宛先]鈴木庸様
[差出人]前橋市監査委員事務局 監査係 副主幹 大渕 賢一
[電話番号] 027-898-6636
以下書類を送付いたしますのでご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
1.前橋市職員措置請求書の受理について(通知)
2.前橋職員措置請求書に係る証拠の提出及び陳述について(通知)
3.受領書
4.住民監査請求に係る陳述について
5.委任状
「3.受領書」及び「4.住民監査請求に係る陳述について」は必要事項を記入の上、必ず提出してください。また、「5.委任状」は陳述に代理人を定める場合にのみ提出してください。なお、提出には同封の返信用封筒をご利用ください。
*****受理通知*****
前監第2号
平成30年7月11日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福田 清和
同 田村 盛好
同 中里 武
同 笠原 久
前橋市職員措置請求書の受理について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付け前監第1号で収受いたしました前橋市職員措置請求書を受理したので通知します。
=====証拠提出・陳述の通知=====
前監第3号
平成30年7月11日
前橋市文京町1丁目15番10号
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福田 清和
同 田村 盛好
同 中里 武
同 笠原 久
前橋市職員措置請求書に係る証拠の提出及び陳述について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付けで提出のあった前橋市職員措置請求書について、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けましたので通知します。
記
1 日時 平成30年8月1日(水) 午前10時~
2 場所 前橋市役所 6階 監査委員室
3 証拠の提出及び陳述に際しての注意事項
(1) 証拠(追加資料)の提出は、この陳述までとなります。
(2) 陳述は、請求の趣旨を補充していただくために行いますので、請求の要旨の範囲を超えないでください。
(3) 陳述の意思(出欠)につきましては、7月25日(水)までに別紙により連絡してください。
(4) 陳述は、代理人に行われることができます。この場合には、委任状(別紙)を提出してください。
(5) 陳述時間は、監査委員からの質問時間も含めて概ね1時間とします。
(6) 個人のプライバシーに関する内容であり、公開することにより個人の権利を害するおそれがあるため、陳述は非公開とします。
(7) プライバシーに関する内容を聴取することとなるため、関係職員の陳述に立ち会うことはできません。
=====受領書=====
受 領 書
地方自治法第242条の規定による前橋市職員措置請求書に係る下記の通知を確かに受領いたしました。
【受領した通知】
『前橋市職員措置請求書の受理について(通知)』(前監第2号)
平成 年 月 日
(住所)
(氏名) ㊞
(あて先)前橋市監査委員
=====住民監査請求に係る陳述=====
住民監査請求に係る陳述について
平成30年8月1日(水)における陳述に
出 席
します。
欠 席(陳述する意思はありません)
※いずれかを〇で囲んでください。
平成 年 月 日
住所
氏名 ㊞
(あて先)前橋市監査委員
=====委任状=====
委 任 状
平成 年 月 日
(委任者)住所
氏名 ㊞
私は、___________を代理人と定め、下記の権限を委任します。
【委任事項】
『前橋市職員措置請求書』に係る証拠の提出及び陳述に関する事項
(受任者)住所
氏名 ㊞
(あて先)前橋市監査委員
**********
■さすがにこれ以上イチャモンを付けて時間稼ぎをする理由も見つからなかった様子です。8月1日(水)午前10時からの陳述に対応するかどうか、また対応する場合の準備について、当会の今月7月21日の例会で打ち合わせる予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
前橋市監査委員のセンセイ方、今度こそ前橋市民の利益になる監査を実施して下さいませね(^^)つまりは前橋市長に対し「勧告」することが市民の利益に繋がるのです。
まさか、市民には尻の毛まで抜くけど、お仲間の市役所管理職には何の沙汰も下さないんじゃーー、監査委員失格ですな。
いやいや、高給取り(月額65万円+ボーナス+退職金がっぽり)の福田監査委員だもの、きっと市民の為にとても厳しい論辯をしてくれることでしょう。