市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…ハラスメントの殿堂東京学芸大もビックリ!群馬高専のアカハラ隠し

2018-02-22 23:16:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専のアカハラ問題について、当会がこれまで取り組んできた中で、昨年の夏ごろから、当会のアカハラ問題にかかるブログ記事を東京学芸大学の関係者が閲覧する回数が恒常的に増えています。そのため、ネット検索をしてみたところ、沢山の事例がヒットしました(本項末尾の参考情報1・2・3・4参照)。さながらハラスメントの殿堂といったところで、再発防止が不徹底ではありますが、それでも最終的にはきちんと公表しています。
 一方、群馬高専の場合は、すでにアカハラ問題の実態が明らかになっているにもかかわらず、性懲りもなく未だに隠蔽しようとしているところが大きく異なっています。

附属高校でいじめの対応が不適切だったことで最低ランクに評価された東京学芸大学

 昨年2017年11月下旬、東京学芸大を巡るセクハラ事件について報じられました。この事件は東京学芸大教育学部の40代の准教授がセクハラ行為で停職3カ月の懲戒処分を受けたもので、被害者は同教授の研究室に所属していた複数の学生の皆さんで、最大4人(男子2、女子2)です。セクハラ行為の内容は、2014年7月から2016年8月にかけて、研究室にいた学生を退出させ、室内で女子職員の体に触ったり、海外出張時に女子学生に同じ飛行機やホテルを取るよう勧め、女子学生が別のホテルを取ると、その部屋までついていったり、あるいは海外出張の際、女子学生に自分のホテルの部屋に荷物を置くよう指示し、夜間に荷物を取りに来させたりしていました。また、学生に対し、土日を含めて毎日のようにメールなどを送り「交際相手がいるのか」などプライベートに関することを聞いていました。

 さらにアカデミック・ハラスメント(アカハラ)行為については、深夜や早朝に通信機器を使って研究指導を行い、自分の研究プロジェクトの管理業務を、無報酬で学生にさせるなどしていました。

 しかし、こうしたハラスメント行為に対して、学生から2016年9月に大学側に訴えがあり、発覚したものです。そして、同大学は准教授に対して、平成29年11月21日付けで、停職3カ月の懲戒処分を決めたのでした。

 これに対して准教授は「アカハラやセクハラと受け止められてもやむを得ない行為だった。学生を傷つけ、失望させてしまったことを深く反省している」と釈明しました。

■この事件について同大学は、昨年11月21日に次のような公式発表をしています。

*****大学の公式発表*****
大学教員の懲戒処分について
 このたび、本学の大学教員が、平成26年7月から平成28年8月までの間、指導学生らに対し、学習・研究活動を阻害し当該学生らの尊厳ないしこれに関わる人権を侵害したアカデミック・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントまたはこれに類する人権侵害に該当する行為を行っていたことが判明しました。
 このことを受け、役員会で事実確認を行い、平成29年11月21日付けで当該大学教員を懲戒処分として停職3月といたしました。
 また、本件に関わる管理監督責任者である当時の学系長及び現学系長に対し、文書による厳重注意の処分を行いました。教育に携わる本学の大学教員がこのような行為をしたことは誠に遺憾であり、被害学生及び関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。
 今後、このような行為が再び繰り返されることのないよう、服務規律の一層の徹底を図り、再発防止と信頼の回復に努めて参る所存です。平成29年11月21日
              国立大学法人東京学芸大学長
                   出 口  利 定 
***********

 この事件に関する新聞報道記事はこの項の末尾の参考情報1に掲載してあります。

■同大学では、昨年9月にも教育学部の50代男性教授が複数の学生に、不適切で悪質な言動をするアカハラ行為をしていたことを発表しました。それによると、同教授は2014年3~10月にかけて、研究室に所属する学生の就職の内々定を取り消す方法を大学側に尋ね、内々定先の企業に連絡を取ろうとしました。また、研究室にいなかったことを批判し、学生らが登録するメーリングリストで「留年してください」などと送ったこともありました。被害を受けた一部の学生は精神疾患で通院を余儀なくされていました。

 こうした不祥事について、複数の学生が、卒業した2015年3月に学内の窓口に訴えて問題が発覚しました。発覚後公表までに1年半かかったことについて、同大は「事実確認、処分内容の検討に時間がかかった」と説明しています。一方、同教授はアカハラ行為をおおむね認め「悪気があってやったわけではない」と話しているということでしたが、同大は諭旨解雇の懲戒処分とし、同教授は2016年9月11日付で辞職しました。

■さらにさかのぼると、東京学芸大では、2015年5月~9月にかけて附属高校の生徒の間でいじめ事件が発生していたことを、2016年11月29日の会見で発表しました。

 このいじめ事件では、男子生徒1人が手首を骨折したり、脳振盪を起こすなどの被害に遭っていました。学校側がいじめ行為を認識したのは、2016年9月になって保護者からの相談を受けてからでした。
 「いじめ防止対策推進法」では、学校が生徒の心身に危険が及ぶ「重大事態」を把握した場合、すぐに教育委員会に報告義務がある(学芸大附属高校は国立高校のため文部科学省が所管)のですが、報告は2016年3月だったため、半年以上かかったことになります。
 この対応の遅れにより、参考情報3に示す通り、文部科学省の有識者会議・国立大学法人評価委員会は2017年6月6日に公表した全国の国立大学の教育や業務運営に関する評価結果について、付属病院で死亡事故が相次いだ群馬大と、付属高校でいじめの対応が不適切だった東京学芸大を、業務運営の分野で、5段階評価の最低ランクに位置付けたのでした。

 結果的に、この後も、参考情報1・2のとおり、同大学の本体でセクハラやアカハラ事件が立て続けに明るみにされ、まさに泣きっ面にハチといったところです。そのため、同大学では「東京学芸大学キャンパスライフ委員会」を立ち上げて、再発防止に努めようとしていることがうかがえます。
※東京学芸大学キャンパスライフ委員会(042-329-7863)↓
http://www.u-gakugei.ac.jp/~clife/index.html

■ひるがえって、群馬高専の場合はどうでしょうか?アカハラ事件や寮生連続不審死事件が発生したにもかかわらず、前校長はきちんと事件の原因究明、責任の明確化、再発防止策を徹底して行わないまま、文科省にトンヅラをしてしまいました。しかも当会が、アカハラ事件の総括に必要な情報公開を一貫して求めてきているにもかかわらず、いまだに情報秘匿体質をほしいままに露呈しています。

 その体質をなんとか変えるためのきっかけとして、きたる2月28日(水)午後1時30分に東京高裁8階809号法廷で控訴審の第1回口頭弁論期日で一審に続き再び審理が開始される運びとなります。

 なお、機構=群馬高専から附帯控訴答弁書が遅くとも2月21日までに東京高裁に提出されるはずですので、それが到来したら、読者の皆様にご報告する予定です。

 それにしても、東京学芸大学と群馬大学を最低評価にランク付けした「国立大学法人評価委員会」と同様に、群馬高専の評価ランク付けをすべき「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」はいったい何をしているのでしょうか。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「東京学芸大教育学部40代准教授のセクハラ事件」
**********朝日新聞デジタル2017年11月22日06時59分
女子学生のホテルまでついていき…セクハラで准教授停職
 セクシュアルハラスメントやアカデミックハラスメントがあったとして東京学芸大学(東京都小金井市)は21日、教育学部の40代の男性准教授を停職3カ月の懲戒処分にし、発表した。
 発表によると准教授は2014年7月~16年8月、指導する複数の男女の学生に毎日のようにメールを送り、指導以外に交際相手の有無を尋ねることもあった。海外出張時には女子学生に同じ飛行機やホテルを取るよう勧め、女子学生が別のホテルを取ると、その部屋までついていった。研究室で、服の上から女性職員に触れたことなどもあったという。
 同大の長谷川正・副学長は「被害学生と関係者に心からおわびする」とコメントし、信頼回復と再発防止に取り組むとしている。

**********毎日新聞 2017年11月22日 8時47分
東京学芸大:准教授を懲戒処分 学生にアカハラ・セクハラ
 東京学芸大は21日、教育学部の40代の准教授が研究室に所属していた複数の学生にハラスメント行為を繰り返したとして、22日から停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。同大によると、准教授は2014年7月~16年8月、研究室の最大4人(男子2、女子2)の学生に対し、土日を含めて毎日のようにメールなどを送り「交際相手がいるのか」などプライベートに関することを聞いたり、深夜や早朝に通信機器を使って研究指導を行ったりしたほか、自分の研究プロジェクトの管理業務を、無報酬で学生にさせた。

**********京都新聞 2017年11月22日 10時40分
ハラスメント繰り返した准教授停職 女子学生の宿泊先同行迫る印刷用画面を開く
 東京学芸大は21日、出張中に研究室に所属する女子学生の宿泊先に付いていこうとするなど、2014年7月から昨年8月にかけて学生4人にハラスメント行為を繰り返したとして、40代の男性准教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 学芸大によると、准教授は海外出張に同行した女子学生に同じ飛行機やホテルを取るよう要求。嫌がる学生が異なる宿泊先を選んだにもかかわらず、現地到着後、自分の部屋にいったん荷物を置くように指示して夜間に取りに来させ、そのまま学生の宿泊先まで付いていこうとした。
 また、研究室にいた学生らに席を外させ、室内で大学の女性職員と不適切な行為を行ったりした。
**********

※参考情報2「東京学芸大教育学部の50代教授のアカハラ事件」
**********TOKYO MX 2017/09/12 に公開
東京学芸大の教授 一斉メールで「留年して」
https://www.youtube.com/watch?v=BVlfgSoFYBI
 東京・小金井市にある東京学芸大学教育学部の男性教授が、複数の学生に留年をほのめかすなどの嫌がらせを繰り返す、いわゆる「アカデミックハラスメント」をしたとして、大学は男性教授を諭旨解雇処分にしました。
 東京学芸大学によりますと、男女3人の元学生が卒業後、大学に対して、50代の教育学部の男性教授によるアカデミックハラスメントの被害を訴えたということです。教授は、学生に留年をほのめかしたり、企業の内々定を取り消させようとしたりと、嫌がらせを繰り返していたということです。
 「なぜ17時に研究室にいなかったのか。今夜中に必ず返信しなさい」「卒論の進捗(しんちょく)の悪い人は論文を提出できません」「留年してください」など、学生に不安を与えるような数々のメールは、メーリングリストを利用して他の複数の学生たちも読めるよう、教授が一斉送信していました。
 学芸大学に通う現役の学生からは「残念です」「(教授と学生が)うまく合わなかったのかなと思うが…」「大学の教員としてはやっちゃいけないことだと思うし、してほしくないと思います」といった声が聞かれました。
 大学によりますと、被害を訴えた卒業生のうち2人は、就職したものの今も精神疾患で働けない状態だということです。
 一方、諭旨解雇処分となった教授は11日付で辞職し、反省しているものの、言動の一部については「指導の一環だった」としています。
 東京学芸大学は「誠に遺憾であり、再発防止に努めたい」とコメントしています。

**********時事2017年9月12日17:50
東京学芸大、50代教授を諭旨解雇=複数学生にアカハラ
 東京学芸大は12日、50代の男性教授が学生に悪質で不適切な言動を繰り返すアカデミックハラスメントを行ったと発表した。複数の学生が精神疾患を発症し、卒業後の就労にも多大な支障が生じたといい、8月30日付で諭旨解雇の懲戒処分にした。教授は今月11日付で辞職した。
〔写真特集〕私たちが許しません
 同大によると、教授は2014年3~10月、学生に就職の内々定を出した企業に取り消させるため連絡を取ろうとしたほか、内々定先の企業の採用責任者に学生の情報を話し、学生や卒業生らを登録したメーリングリストを使って学生に不安を与えるメールを送った。
 また、学生に研究室の仕事を優先させるため、1時間以内に予定されているインターンシップの打ち合わせをキャンセルするよう命じたと受け取れるメールを送るなどした。教授は事実関係をおおむね認めているという。
 東京学芸大は「心よりおわび申し上げる。再発防止と信頼回復に努める」としている。

*********朝日新聞デジタル2017年9月12日23時07分
東京学芸大教授、アカハラで諭旨解雇 就職活動の妨害も
 東京学芸大は12日、教育学部の50代男性教授が複数の学生に、不適切で悪質な言動をするアカデミック・ハラスメントをしていたと発表した。一部の学生は精神疾患で通院していたという。同大は諭旨解雇の懲戒処分とし、男性教授は11日付で辞職した。
 同大によると、教授は2014年3~10月、研究室に所属する学生の就職の内々定を取り消す方法を大学側に尋ね、内々定先の企業に連絡を取ろうとした。また、研究室にいなかったことを批判し、学生らが登録するメーリングリストで「留年してください」などと送ったこともあった。男性教授はおおむね認め「悪気があってやったわけではない」と話しているという。
 複数の学生が、卒業した15年3月に学内の窓口に訴えて問題が発覚した。同大は「事実確認、処分内容の検討に時間がかかった」と説明している。
**********

※参考情報3「評価最低ランクの東京学芸大と群馬大」
*********ダイヤモンドOn Line 2017.6.10 ハフポスト日本版
文科省の国立大評価で最低ランクは群馬大と東京学芸大、最高は?

付属高校でいじめの対応が不適切だったことで最低ランクに評価された東京学芸大学
 文部科学省の有識者会議・国立大学法人評価委員会は6月6日、全国の国立大学の教育や業務運営に関する評価結果を公表した。
 付属病院で死亡事故が相次いだ群馬大、付属高校でいじめの対応が不適切だった東京学芸大が、業務運営の分野で5段階評価で最低ランクに位置付けられた。
 有識者会議は6年に1度、全国に86ある国立大学などを対象に、各大学が設定した中期目標の達成状況を評価している。NHKニュースによると、中期的な評価は2回目で、今回は2010年度から15年度の期間で調査、分析した。
 評価方法は、教育や研究、業務運営など8分野で、「非常に優れている」「良好である」「おおむね良好である」「達成状況が不十分である」「重大な改善事項がある」の5段階。
 全8項目を通して、群馬、東京学芸の2つの大学のみが、業務運営の分野で最低の「重大な改善事項がある」と評価された。2004年度から09年度を対象にした1回目の評価では、全ての項目を通じて最低評価を受けた大学はなかった。
 群馬大に対しては、付属病院で腹腔鏡手術を受けた患者が相次いで死亡した事故について触れ、「適切な要因分析や病院長への報告がなされることなく手術が継続して行われていたことがあり、特定機能病院の承認が取り消されるという事態に至った」と指摘。評価理由として、「医療安全管理体制に抜本的な改善が必要と判断される」ことを挙げた。
 また東京学芸大の評価では、2015年に付属高校で起きたいじめで、「事態の把握が遅れたことに加え、発覚後も関係生徒に対する事実確認が不十分で、高校の対応が不適切であった」と説明。「いじめという重大事態への対応で法人ガバナンスが欠如していた」と、抜本的な改善の必要性を指摘した。
★外部諮問機関、クラウドファンディングが高評価
 一方で、同じ業務運営の分野で最高ランクに評価されたのは13大学。優秀な人材確保のためにほぼ全教員に年俸制を導入した帯広畜産大学、海外の有識者らでつくる外部諮問機関を設置した神戸大学、地域に必要な人材育成を図る学部を新設した高知大学などが名を連ねた。
 また財務の分野では、東京芸術大が、クラウドファンディングを活用した壁画復元プロジェクトで、唯一の最高評価を得た。「支援金調達と同時に、復元事業の文化的意義を広く周知する効果も得られた」と評価されている。
 各分野で、最高・最低評価を受けた主な大学は以下の通り。
 ※( )内は該当する大学数。業務運営の改善・効率化以外は最高評価のみ
▽教育=該当なし
▽研究(5)
 東京外語:言語文化基礎資料等の情報資源化
 東京工業:他機関との連携による研究の推進
▽その他(社会貢献・国際化など) (1)
 東京芸術:早期教育プロジェクトの実施
▽業務運営の改善及び効率化
 【非常に優れている】(13)
 帯広畜産:高い目標の早期達成に向けた学長のトップマネジメント
 神戸:学外者の意見の教育研究体制への反映
 【重大な改善事項がある】(2)
 群馬:付属病院での相次ぐ死亡事故
 東京学芸:付属高校でいじめ事案
▽財務内容の改善(6)
 山形:研究体制の強化による外部資金獲得
 東京芸術:クラウドファンディングを活用した壁画復元プロジェクト
▽自己点検・評価及び情報提供(7)
 佐賀:佐賀大学版IRを活用した大学運営
 熊本:教職協働組織の設置による大学情報の一元的な収集・分析・活用
▽その他業務運営(5)
 三重:環境マネジメントの推進と水平展開
 室蘭工業:情報セキュリティ及び事業継続マネジメ ントシステムの国際認証の取得
(ハフポスト日本版ニュースエディター 浜田理央)
**********

※参考情報4「東京学芸大附属高校のいじめ事件」
**********朝日新聞デジタル2016年11月29日 21時43分 JST | 更新 2016年12月02日 02時50分 JST
学芸大附属高校でいじめ セミの幼虫なめさせ、骨折...2人を書類送検
 国立東京学芸大学附属高校(東京都世田谷区)でいじめがあり、男子生徒1人が手首を骨折したり、脳振盪を起こすなどの被害に遭っていた。
 東京学芸大が11月29日、会見を開いて明らかにした。朝日新聞デジタルによると、大学側は学校の対応が遅れたことを問題視して、当時の校長ら12人を戒告処分。警視庁はいじめた側の生徒2人を書類送検した。
 時事ドットコムによると、いじめは2015年5月から9月にかけてあり、複数の生徒がはやし立てて、のどの奥に指を入れて吐くまねをさせたり、セミの幼虫をなめさせたりしたという。
 また、2015年6月には体育祭の練習で倒されて手首を骨折したり、投げ飛ばされて脳振盪を起こしたりした。学校側はいじめについてアンケートを実施し、いじめられた生徒は「いじめがあった」と回答。担任が面談したが確認できなかったという。
 朝日新聞デジタルが報じた一問一答では、学校側は生徒の骨折時に「『自分で転んだ』と言い、そのままにしていた」と答えている。
――骨折した時にいじめと判断しなかったのはなぜか
「保健室に来た本人は『自分で転んだ』と言い、そのままにしていた。骨折が起きたときには教員らが事故原因を記す事故報告書を作成することになっているが、誰も作らず、原因についても調べなかった」(中略)
――その後は
「さらに、骨折した状態の被害生徒は、別の生徒に投げられ、脳振盪(しんとう)を起こした。そのときも、事故原因も確認せず、報告書も作らなかった」
(報告書なし、面談不十分…学芸大付属高いじめで問題次々:朝日新聞デジタルより 2016/11/30 08:11)
 学校側が認識したのは、9月になって保護者からの相談を受けてからだった。
 「いじめ防止対策推進法」では、学校が生徒の心身に危険が及ぶ「重大事態」を把握した場合、すぐに教育委員会に報告義務がある(学芸大附属高校は国立高校のため文部科学省が所管)だが、報告は2016年3月と半年以上かかった。
 出口利定学長は、「被害にあった生徒や保護者に深くおわび申し上げる。教員を養成する大学の附属高校として決してあってはならず、教職員に対して法令順守を徹底するとともに生徒の側に立った運営を行うよう指導する」と陳謝した。
【訂正】2016/12/01 14:45
当初の記事で「2人を在宅起訴」としていましたが、2人は在宅起訴されていませんでした。朝日新聞デジタルが訂正しました。
(吉野太一郎The Huffington Post)

**********産経新聞2016.11.30 18:05
東京学芸大付属高でいじめに関わった生徒2人を書類送検 傷害容疑、被害者に手首骨折や脳震盪

付属高校でのいじめ問題について、記者会見する学芸大の出口利定学長=29日午後、東京都小金井市の東京学芸大学(緒方優子撮影)
 東京学芸大付属高校(東京都世田谷区)で生徒がいじめを受けて手首を骨折するなどしていた問題で、警視庁が今年5月、いじめに関わった生徒2人を傷害容疑で書類送検していたことが30日、分かった。送検時、いずれも容疑を認めていたという。
 警視庁世田谷署によると、書類送検は5月17日付。送検容疑は、昨年6月3日に体育祭の練習中に生徒を倒して手首を骨折させたほか、同22日に生徒を投げ飛ばして脳震盪(のうしんとう)を起こさせたなどとしている。学校側は昨年10月、これらの事案について警視庁に相談していた。
 学校の第三者調査委員会の報告書によると、いじめは昨年5月~9月、複数の生徒によって行われた。昨年9月に被害生徒の保護者が学校側に被害を申告して発覚したが、学校側は今年3月まで文部科学省に報告していなかった。

**********J-CASTニュース2016/11/30 13:19
学芸大附属高で暴行いじめ 対応遅れで学校長ら5人を懲戒処分
 東京学芸大学は2016年11月29日、附属高等学校でいじめが発生し、対応が遅れたことなどを理由に同学校長など関係者5人を懲戒処分にしたと発表した。
 同大学が同日の記者会見で配布した資料によると、15年に当時2年生だった男子生徒が複数生徒から暴言や暴行などを受け、手首骨折や脳しんとうなどのけがを負っていた。学校側は15年9月に生徒から申告を受け調査を行ったが、大学から文部科学省へ報告したのは16年3月だった。
 13年に成立した「いじめ防止対策推進法」では、学校側がいじめを把握し、それが生徒の生命、心身、財産に重大な被害を受けた疑いがある場合「重大事態」として「直ちに」教育委員会などに報告するよう義務づけている。同大学の出口利定学長は、今回のいじめが「重大事態」であったにも関わらず関係者の認識不足で報告が遅れたとして、同高等学校長ら5人を懲戒処分にした。
 出口学長は「学長として自らを戒め」給与の10分の1を3か月返納し、4人の理事についても給与の10分の1を1か月返納する措置を取るとしている。
**********

※参考情報5「国立大学法人評価委員会」
**********
 国立大学法人評価委員会は、国立大学法人法に基づき、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を評価するために2003年10月1日に文部科学省に設置された審議会。
 国立大学法人評価委員会の評価は、各国立大学法人の中期計画または年度計画の「実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して」、当該期間または事業年度における「業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない」とされている。中期目標期間全体の評価は、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対して「教育研究の状況についての評価の実施」(独立行政法人大学評価・学位授与機構法16条2)を要請し、当該評価の結果を尊重することとされている(独立行政法人通則法32条2、34条2を準用)。
 評価結果は、総務省の独立行政法人評価制度委員会に対して通知するとともに公表しなければならない。このとき、評価委員会は国立大学法人に対して「業務運営の改善その他の勧告」を行うことができる。総務省委員会は、評価委員会に対して意見を述べることができる(通則法32条3~5を準用)。
 文部科学大臣は、中期目標期間の終了後、各国立大学法人の業務・組織等について検討を行い、所要の措置を講ずることになっている。その際、文部科学大臣は、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。このとき国立大学法人評価委員会は、各国立大学法人の「主要な事務及び事業の改廃」に関して、文部科学大臣に勧告することができる(通則法35条、同2~3を準用)。
 2003年10月1日に、以下のような内容の国立大学法人評価委員会令が施行された。①委員20人以内で組織する(別に臨時委員・専門委員を置くことができる)。②委員の要件は、「大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者」であり、文部科学大臣が任命する。③委員の任期は2年。再任は可。④委員長は、委員の互選により選任。⑤委員会に二つの分科会(国立大学法人分科会・大学共同利用機関法人分科会)を置く。⑥委員会の開催要件は委員・臨時委員の過半数の出席。議決は出席者の過半数を要する(分科会・部会も同様)。⑦委員会は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。⑧国立大学法人等は、委員会の評価結果に対して意見の申立ての機会を与えられる。当該意見は評価結果と併せて大臣に通知され、公表される。⑨委員会事務局は文部科学省高等教育局高等教育企画課が担当(大学共同利用機関法人分科会に係るものは文部科学省研究振興局学術機関課が処理)。
**********

※参考情報6「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」
**********
《評価事業》
 大学・高等専門学校・法科大学院の認証評価、大学機関別選択評価、国立大学教育研究評価等を行っています。評価方法の開発及び評価の実績を通じ、大学等の質の向上を支援しています。
《認証評価》
 国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。
専門職大学院(法科大学院等)を置く大学は、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況に関し、5年以内ごとに、認証評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられています。
   【学校教育法第109条、同法第123条等】
〇高等専門学校機関別認証評価
 ■高等専門学校機関別認証評価委員会
  高等専門学校からの要請に基づき当機構が行う、教育研究等の総合的な状況についての評価(機関別認証評価)について、審議を行います。
  高等専門学校の校長及び教員並びに社会、経済、文化その他の分野に関する学識経験のある者20人以内で組織されています。
  ●委員一覧(平成28年3月現在)(◎委員長、○副委員長)
   (任期:平成26年5月~平成28年4月)
    氏  名      現   職
    揚 村 洋一郎  東海大学付属仰星高等学校中等部・高等学校 校長
    荒 金 善 裕  前 東京都立産業技術高等専門学校長
    池 田 雅 夫  大阪大学特任教授
    井 上 光 輝  豊橋技術科学大学理事・副学長
   ◎落 合 英 俊  九州大学名誉教授
    小 島   勉  九州大学名誉教授
    米 谷   正  九州大学名誉教授富山高等専門学校名誉教授
    谷 垣 昌 敬  京都大学名誉教授
    丹 野 浩 一  前 一関工業高等専門学校長
    徳 田 昌 則  東北大学名誉教授
    長 島 重 夫  元 株式会社日立製作所教育企画部シニアコンサルタント
   ○長谷川   淳  北海道大学名誉教授
    廣 畠 康 裕  大学評価・学位授与機構特任教授
    武 藤 睦 治  長岡技術科学大学名誉教授
    柳 下 福 藏  前 沼津工業高等専門学校長
    吉 川 裕美子  大学評価・学位授与機構学位審査研究主幹
**********


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