■平成27年4月30日の提訴から既に2年10カ月が経過した大同有毒スラグの農道への不法投棄問題にかかる舗装工事費用の返還を責任者である吾妻農業事務所長(当時)に求めることを群馬県知事に義務付ける住民訴訟は、12月1日(金)に前橋地裁で開かれた第13回口頭弁論で結審し、明後日の2月23日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で判決が言い渡される予定でした。
ところが、さきほど午前9時45分に前橋地裁民事第2部からの連絡によると、本件判決言渡期日が3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更されることになりました。判決目前のこの突然の期日変更の経緯や背景は不明ですが、住民の知らないところで、何らかの動きがあることは想像に難くありません。
この動きについて当会としては、引続き慎重に見極めていく必要があると考えております。
なお、地裁の指示に基づき期日請書をFAXで送信しました。
※判決言渡期日請書:PDF ⇒ 20180221nij.pdf
【市民オンブズマン群馬事務局からの緊急報告】
ところが、さきほど午前9時45分に前橋地裁民事第2部からの連絡によると、本件判決言渡期日が3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更されることになりました。判決目前のこの突然の期日変更の経緯や背景は不明ですが、住民の知らないところで、何らかの動きがあることは想像に難くありません。
この動きについて当会としては、引続き慎重に見極めていく必要があると考えております。
なお、地裁の指示に基づき期日請書をFAXで送信しました。
※判決言渡期日請書:PDF ⇒ 20180221nij.pdf
【市民オンブズマン群馬事務局からの緊急報告】
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