市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「弁護士費用」部分開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知

2018-01-16 23:24:00 | 群馬高専アカハラ問題
■2017年11月24日(金)に、群馬高専において西尾・前校長当時、電子情報工学科を舞台に起きた陰湿なアカハラ事件に関する情報不開示取消訴訟の判決言渡しが東京地裁522法廷で行われ、原告側一部勝訴という判決結果となりました。この裁判で、群馬高専が機構の名義で、弁護士費用を負担していることが機構への情報開示の過程で判明したため、当会では、機構(実質は群馬高専)に対して弁護士費用の詳細について、2017年10月11日に法人文書開示請求を提出しました。すると、11月10日付で一部開示と言いながらほぼ全面不開示同然の通知が11月16日に送られてきたので、当会は今回の部分不開示に伴う不開示部分の処分に関する審査請求書を11月17日付で簡易書留で機構本部の総務課宛てに提出しました。この時の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年11月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ隠蔽を受け継ぐ山崎現校長の弁護士費用不開示に審査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2463.html#readmore
 この度、2カ月近く経過した1月10日付で当会事務局あてに諮問通知書が送られてきました。


*****諮問通知書*****PDF ⇒ 20180110m_jrm2.pdf
様式16号
                         29高機総第120号
                         平成30年1月10日

       情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書

 市民オンブズマン群馬
  代表  小川  賢  様
               独立行政法人国立高等専門学校機構  印

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の審査請求について,同法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したので,同法同条第2項の規定により通知します。

                記

1.審査請求に係る保有個人情報の名称等
   I  平成28年度支払い決議書
   II  委任契約書
2.審査請求に係る開示決定等
 (開示決定等の種類)
 □ 開示決定
 ■ 一部開示決定(該当不開示条項)
    第5条第一号、第二号イ、第四号及び第四号ニ
 ■ 不開示決定(該当不開示条項)
    第5条第二号イ、第四号及び第四号ニ
(1)開示決定の日付,文書番号
   I  平成29年11月10日
      群高専総総第212-1号
   II  平成29年11月10日
      群馬高専葬葬第212-2号
(2)開示決定等をした者
   I及びII  独立行政法人国立高等専門学校機構
(3)開示決定等の概要
   I  平成29年10月11日付けの開示請求に対し、平成28年度支払決議書について、部分開示
   II  平成29年10月11日付けの開示請求に対し、委任契約書について、不開示
3.審査請求
(1)審査申立日
   平成29年11月17日
(2)審査申立人
   市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
(3)審査請求の趣旨
   平成29年10月11日付け法人文書開示請求に対する平成29年11月10日付け独立行政法人国立高等専門学校機構名義の「法人文書開示決定通知書」(群高専総総212-1号)及び「法人文書不開示決定通知書」の処分の取消しを求める。
4.諮問日・諮問番号
  平成29年12月25日
  平成29年(独情)諮問第86号

              担当窓口
                独立行政法人国立高等専門学校機構
                (担当課名)本部事務局総務課総務係
                (住所)東京都八王子市東浅川町701-2
                (TEL)042-662-312018年1月16日
                (FAX)042-662-3131
**********

 審査請求はこれまでにもアカハラに係る情報不開示(認否応答拒否)処分や「校報」人事異動情報不開示処分で国の情報公開・個人情報保護審査会に対して行ったことが有りますが、いつもは、いつも審査会から理由説明書が送られてきた後、5~10日遅れて国立高等専門学校機構から諮問通知書が送られてくる、といった流れでしたが、今回は、まだ審査会から理由説明書が送られてきていません。いつもとことなり逆転していることになります。

 そのため、急きょ、1月16日に総務省の審査会事務局(TEL03-5501-1760)に電話をして、「平成29年(独情)諮問第86号」の審査請求手続きの進捗について問い合わせたところ、担当者から「12月25日に諮問のあった事案については、ちょうど1月16日の本日付で理由説明書を審査請求人(市民オンブズマン群馬)あてに郵送したばかりなので、まもなく受領できるはずなので、確認いただきたい」との回答が得られました。

 機構からの諮問通知書についても、年明けの1月10日に機構の総務課に電話をしたところ、年末年始でバタバタしていて、諮問通知書の送付が年明けになってしまったとの弁明があり、「すぐに送ります」ということで、送ってもらったのですが、総務省の審査会事務局の担当者も、当会の督促確認電話に対して、「ちょうど、年末年始にかかり、その分、業務多忙のしわ寄せの影響をうけてしまい、結果的にお待たせいただくことになり申し訳ない」と。機構と同じ内容の言い訳をしていました。

 審査会から理由説明書が明日にでも送られてくると思われますので、届き次第、内容をご報告します。

■ちなみに、先行する、「校報」人事異動情報不開示処分に関する審査請求「事案番号:平成29年(独情)諮問第71号」についても、総務省の情報公開・個人情報保護審査会に問い合わせてみました。

 こちらの方は、2017年8月14日に高専機構に対して情報公開請求書を提出したところ、9月20日付で、「校報127号の人事情報(2015年度)は開示するものの、129号の人事情報(2016年度)は全面不開示とする」というものでした。

 そのため当会では、10月11日に高専機構に対して審査請求書を提出しました。すると、11月21日付で総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局から、諮問庁の高専機構(実質は群馬高専)が提出した理由説明書とともに、意見書又は資料提出の通知が当会事務局に届いたため、11月24日に急きょ意見書をファクシミリで直接審査会事務局あてに送信しました。そして、同日付で国立高専機構から11月13日付で審査会に諮問したことを示す通知書が届きました。これまでの「校報」審査請求の流れは次のブログを参照ください。
〇2017年10月11日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示への審査請求と山崎校長の思惑
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2435.html#readmore
〇2017年11月29日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で高専機構が当会宛に諮問通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2484.html#readmore

 総務省の審査会事務局では、「この件は既に意見書を頂いており、写しを機構にも送って、審査会で審議の段階にある。審査会の開催履歴と、協議対象事案は総務省のHPに掲載している。ただし、書類の整った順番に審査にかける上に、行政手続法で定める回答期限というものも決められていないので、いつまでに必ず答申するという確約はしていない。こうして電話で問い合わせいただければ、ファイルの検索に少し手間取るが、個別にお答えさせていただいている」との回答を口頭でよこしました。

 そこで、総務省の審査会のHPをチェックしたところ、「校報」人事異動情報不開示処分の審査請求については、第5部会で審議中であることがわかりました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/kaisai.html

 実際に、第5部会における第1回目の審議は11月22日に行われています。
※議事の項目等(4)番に本件事件について記述があります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000518776.pdf

 こちらの事案も引き続きフォローしてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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