市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが石原市長に区長委嘱状撤回の申入れ

2018-01-05 23:28:00 | オンブズマン活動
■大間々町13区の公民館建設を巡る様々な不正会計を区長一派が行い、そのことを告発した住民らに対して、区長らが名誉毀損で住民らを前橋地裁桐生支部に訴えた事件(平成18年(ワ)第113号)で、2年8カ月にわたる係争の結果、裁判所は、区長らの不正会計の事実を認めたうえで、平成22年4月23日に和解条項として民主的な区の運営を訴訟当事者双方に履行を促しました。不正会計を行っていた現区長本人(前区長はその後他界)は当然、裁判の和解条項の履行のために、区長の座から身を引くとおもわれました。
 このことは同5月25日付の桐生タイムス夕刊にも次のとおり掲載されました。


**********桐生タイムス2010年5月25日付夕刊
大間々13区訴訟が和解
名誉傷付けて陳謝・・・区民側
不適切会計認める・・・区長側

 みどり市大間々町13区の運営をめぐる文書配布で名誉を傷つけられたとして、同区長らが区民3人に損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟は25日までに、前橋地裁桐生支部(野口忠彦裁判官)で和解が成立した。
 同訴訟は、川島孝区長と金谷正男前区長が2007年8月、同文書配布にかかわった同区民の加川三平氏、星野敏雄氏、森嶋善次郎氏の3人を訴えたもの。
 和解条項では、過去に13区で一部適切でない慣行や会計処理があったことを共通の前提とすることを確認した。
 その上で、区民らは区長らに対して名誉を傷つける内容を含む文書作成・配布を陳謝するとし、その代わりに区長らは損害賠償や謝罪広告掲載の請求を放棄するとした。
 さらに双方は、13区運営が民主的かつ適切にされるよう相互に約束することも盛り込んだ。
**********

 ところが身を引くかと思われた現区長本人は、なんと区の総会で区長一派による強権的な決議によって再選されてしまいました。それを受けて、かつて県議時代に区長一派から謝礼を受け取ったことのある石原条市長は、不正会計をしていた区長に委嘱状を交付し続けたのです。

 そのため、市民オンブズマン群馬では、大間々町13区在住の会員らの要請で、みどり市長宛に、これまで何度も公開質問状を提出し、不正会計を行った現区長の更迭を要請してきました。ところが、石原市長は、区民によって選ばれた区長に委嘱状を出すのは問題ないとして、引続き不正会計を不問にして、委嘱状を出し続け、現在に至っています。

 この問題については、次のブログをご覧ください。
〇2012年10月15日:大間々町13区の公民館建設不正経理を巡る区長と住民らとの訴訟結果に頬かむりを決め込むみどり市市長↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html#readmore
〇2013年4月25日:みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題について、オンブズマンが石原市長に最終確認状を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1007.html#readmore

■昨年から、当会のみどり市支部の設立の動きが活発となり、その結果、あらためて本件問題に対するみどり市長の考え方をきちんと確認しておく必要が有るため、当会のみどり支部長が、オンブズマンとして次の書面を平成29年12月25日に、みどり市長に提出しました。

****みどり市長あて申入書******PDF ⇒ icj20171225r2.pdf
                      平成29年12月25日
みどり市
市長 石原 条  様

                     市民オンブズマン群馬
                     みどり市支部長 岡田三郎

 貴殿がみどり市の規則、条例等を自らの都合に合わせて運用し、市政を「私物化」したことに対して、当会は問題提起をするとともに、早急に市長が必要な措置をとるよう申し入れをいたします。

1.職権濫用
(1)公務員職権濫用罪は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員の違法な法政行為(法令に反する行為)のことであり、公務員がその職権を濫用して、特に住民・市民に義務のないことを行わせたり、又は権利の行使を妨害したりすることにより、住民・市民の権利利益を侵害する行為を内容としています。この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰の対象となり得ます。
(2)貴殿には、13区の区民である川島孝を区長として任命(委嘱)した事実があります。区長の川島孝は、13区の経理において不正会計問題を起こしました。地元住民らがこの事件について川島区長を追及したところ、川島区長は、地元住民らを相手取り名誉棄損の訴訟を提起しましたが、その後、裁判所で和解が勧告されました。その前提として裁判所は、13区における不正会計処理の事実を認めました。貴殿には、不正会計を起こした区長を罷免する権限があるにもかかわらず、それを行使することを怠り、結果的に10数年間も繰り返し任命し続けて今日に至っています。これは非常に重大な「公務員職権濫用罪」に値するのではないでしょうか。
(3)大間々町13区集会所の建設に関して、この13区の不正経理に基づき、貴殿の最終決裁による「補助金」1,800万円(税金、すなわち市の公金)が交付されています。これは市長である貴殿による、市の税金=公金の私物化に等しい行為と言えるのではないでしょうか。
(4)また、貴殿が区長として委嘱した13区の川島孝は、不正会計を追及した13区の区民らを名誉棄損で訴えましたが、逆に不正会計が裁判所に認められてしまい、区民らとの和解を余儀なくされました。それを根に持った川島孝は、訴えた区民らからの区費徴収を拒否し、「区費を支払ってもらっていない」と勝手に難癖をつけて、市の行政情報の書かれた配布物を届けさせなくするなど、村八分的な仕打ちをすることで、特定の住民・市民の権利利益を侵害する行為を続けています。にもかかわらず、貴殿は13区の区長の川島孝を罷免するどころか、引続き区長を委嘱し続けて現在に至っています。貴殿のこの不作為についても、公務員職権乱用罪に相当するのではないでしょうか。

2.職務怠慢
(1)我が国ではタイ国のような職務怠慢罪はまだ規定されていませんが、貴殿が、不正会計問題を起こした13区の区民である川島孝を区長として任命(委嘱)し続けたことは、もし、我が国に職務怠慢罪があるとすればこれに相当するのではないでしょうか。

3.虚偽公文書作成等の罪
(1)この罪は刑法第156条に定めがあるもので、公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰されなければなりません。
(2)貴殿は公務員の職権を利用して、大変なウソを記した文書を、住民らが出した公開質問状に対する回答として作成し、当会に送ってきました。貴殿に対して、当会は13区の住民らとともにこの不正会計を含め13区の諸問題について、みどり市行政に対してこれまでに3件の陳情書を提出するなど、再三にわたり問題提起の活動をしてまいりました。ところが貴殿はそのたびに、「13区の不正会計問題は自治区の問題であり、私には一切関係ない」と回答をしてきました。これは大変な間違いです。
(3)なぜなら、13区の区長の川島孝には、みどり市区制設置規則(平成18年3月27日、規則第7号)第10条「区長、副区長に対し、みどり市報酬費用弁償支給条例(平成18年みどり市条例第47号)に定めるところにより報酬を支給する」に基づき、貴殿から報酬が支払われているからです。
(4)みどり市報酬費用弁償支給条例の第1条には「この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員等で非常勤のものに対する報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする」と記されており、別表(第2条関係)には職名「区長」、報酬額「年額 均等割 世帯数500以上 280,000円、世帯数200以上500未満 250,000円、世帯数200未満 200,000円、世帯割 500円、世帯数については、年度当初(4月1日現在)」と記されており、13区の区長の川島孝は公務員特別職に相当します。
 したがって、「13区の不正会計問題は自治区の問題であり、私には一切関係ない」とする貴殿の回答内容は間違いあり、虚偽の公文書を作成して行使した貴殿の行為は、この罪に相当するのではないでしょうか。

 貴殿が13区の不正会計問題に関係してきた証拠は次の2点にあります。
① 13区区長を川島孝(不正会計問題の責任者)に委嘱した事実
② 13区に補助金1,800万円を市長の最終採決により決定交付した事実
 それでも貴殿は「行政には関係ない」と当会に対して書面でも主張し続けているのです。これは正に公務員職権濫用であり、虚偽公文書作成行使であり、市の税金=公金の私物化を図ろうとしかねないものですので、当会としては断じて看過することはできません。

 よってここに、貴殿においては、13区区長である川島孝を罷免する義務があり、早急にその義務を行使する責務があることを確認し、速やかにそれを実行することを申し入れます。

 なお、本件申し入れについては、貴殿から、平成30年1月10日(水)限りで、文書による回答を賜れれば幸いです。
 回答いただける場合は、次の宛先にFAXにてお願いします。
    〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
      市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸
      TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624

                              以上
**********

■これに対して、年明けの1月4日午後5時9分にみどり市役所から次の内容のFAXが当会事務局に送られてきました。内容は次のとおりです。

*****ファクシミリ送付状*****PDF ⇒ 20180104sfax.pdf
18-01-04;05:09PM;みどり市笠懸庁舎(総務課)        ;0277762449 #1/2
           ファクシミリ送付状
                           平成30年1月4日
送付先:
 市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 様
通信欄:
 お世話になっております。
 12月25日付けで申入れのありました件について、添付のとおり回答します。
           送信枚数:2名(本神含む)
 本日通信欄に記載した文書を送信しましたのでよろしくお願いします。
発信元:
 みどり市
     担当:総務部総務課行政係
 〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
 Tel(0277)76-2111   Fax(0277)76-2449
 E-mail      somu@city.midori.gunma.jp
 ホームページURL http://www.xity.midori.gunma.jp

*****回答書*****
18-01-04;05:09PM;みどり市笠懸庁舎(総務課)        ;0277762449 #2/2
                            (公印省略)
                           総第117号
                         平成30年1月4日
市民オンブズマン群馬
みどり市支部長 岡田三郎 様
                       みどり市  石 原  条
    平成29年12月25日付けの申入れについて(回答)
 このことについて、貴会から提出のありました申入れの回答は、次のとおりとなります。
 区長の委嘱に当たっては、みどり市区制設置規則の規定により、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱することとしております。
 当市といたしましては、この根拠により委嘱をしており、機会の見解(1.職権濫用、2.職務怠慢、3.虚偽公文書作成等の罪)のような解釈を持ち得ていない旨をお伝え申し上げます。
 しかしながら、このたび、貴重なご意見を頂戴することができ、感謝申し上げます。
 今後とも、御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
                     【この件に関するお問合せ先】
                      総務部総務課行政係
                      電話:0277-76-0961(直通)
**********

■このように、今回も相変わらず石原市長は、大間々町13区の川島孝区長のかたを持っています。当会みどり市支部長は、今後とも粘り強く何度でもこの不正会計問題のけじめをみどり市長と、区長本人につけさせるため、尽力する決意です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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