市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

1泊2日政務活動ツアーで延泊し地元の屋根付き墓地を視察した星野県議に監査委員から問題なしのお墨付き

2016-04-10 21:55:00 | 県内の税金無駄使い実態
■2014年10月23日(木)~25日(土)にかけて、群馬県議会議員有志が南九州に政務活動費を使って旅行しました。この際、同じ訪問先を巡ったのに1泊2日で戻ってきた議員と、2泊3日で戻ってきた議員がいました。なぜ、同じ調査目的で同じ訪問先を巡り、1泊で帰った議員もいれば、週末の土曜にかけてまで調査する必要があった議員もいたのか? その疑問を晴らそうと思いましたが、調査報告書がなく、誰が何をしたのか全く分かりません。そのため、2016年2月1日に住民監査請求を群馬県監査委員事務局に提出していましたが、このほど監査委員から監査結果通知が到来しました。

金曜日の夜、鹿児島県霧島市牧園町にある高級山里温泉旅館に投宿後、土曜日に、直ぐ近くの同市隼人町嘉例川(かれいがわ)地区の屋根付き墓地を視察したとして、延泊代と日当がもらえるのだから、議員生活はさぞこたえられないことだろう。写真は鹿児島に多い屋根付き墓地。火山灰対策と言われるが、「親や祖先を大切にする伝統的な鹿児島の課程や地域の取組を調査する」という名目で、我らが県議は公費で“視察”したという。
 政務活動費を巡っては、かの世界的に有名になった元兵庫県議の号泣会見を誰もが連想しますが、群馬県議会もかつて世界遺産視察調査と称してイタリアに行った議員団がマスコミによる極秘取材で現地での素行がすっぱ抜かれ「ローマの休日」と題して全国放映されて以来、有名になりましたが、その後も反省することなく、政務活動費を杜撰に費消している例が後を絶ちません。

 それでは、当会が提起した住民監査請求に対して、監査委員はどのように関係する県議らから事情を聴き、県議らはどのような説明をし、最終的に監査委員はどう判断したのか、さっそく監査結果を見てみましょう。

 なお、今回の住民監査請求に関する当会のブログ記事は次のとおりです。参考にしてください。
○2016年2月22日:1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した県議に係る住民監査請求について県監査委員に補正書提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1903.html
○2016年2月18日:1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した星野県議に係る住民監査請求に県監査委員から補正命令
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1899.html
○2016年2月1日:1泊2日の親学議員連盟の政務活動で2泊3日分を請求した星野寛・県議について住民監査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1877.html

********** PDF → 20160407zwmcj.pdf
                         群監第202-3号
                         平成28年4月7日
小 川   賢 様
                    群馬県監査委員 横 田 秀 治
                    同       丸 山 幸 男
          住民監査請求に係る監査結果について
平成28年2月1日付けで収受した標記請求に係る監査結果は、別紙のとおりです。
                     群馬県監査委員事務局
                      特定監査係
                      TEL:027-226-2767

**********
          群馬県職員措置請求監査結果
第1 請求人
   安中市野殿980番地
   小川 賢
   前橋市文京町一丁目15番10号
   鈴木 庸
第2 請求書の提出
   平成28年2月1日
   なお、請求人に対し、同月16日に補正を求め、同月22日に補正が行われた。
第3 請求の内容
1 請求書の内容(原文をそのまま掲載)
 平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.052~054によれば、群馬県議会議員星野寛が、平成26年10月23日から25日にかけて、2泊3日で、親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての調査を行い、調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として75,200円を請求したと、議長に報告をしていることがわかる。この内訳は次のとおりである。
①JR東日本が2014年10月23日付で発行の金5,390円、2014年10月25日付で発行の金5,390円の計2件の星野寛宛乗車券類代として、それぞれ上毛高原⇔東京駅開の乗車券が証憑として添付してある。
②また、交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して星野寛宛に38,920円の証憑が添付してある。
③さらに、宿泊費(1泊分)上限16、500円として、折橋旅館(鹿児島県霧島市牧園町下中津川2234)の2014年10月25日付の星野寛宛「宿泊代として」と題する20,038円の証憑が添付してある。
④加えて、調査雑費(3日分)として、9,000円を会派長織田沢俊幸名義の支払い証明で支払請求してある。
 一方で、この調査行為には、次の事項が不明である。
(1)1泊目の宿泊場所や宿泊代、東京⇔熊本、鹿児島⇔東京の航空券代や、熊本⇔鹿児島の新幹線代の内訳が不明。
(2)2泊目には、高級温泉旅館に宿泊しているが、なぜそのような場所の旅館を群馬ヤクルト観光ではなく、自ら手配したのか、経緯が不明。
(3)1日目、2日目、3日目の政務活動報告の内容が不明。
 同じく平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.062~063によれば、星野寛と同じ時期に、須藤明男が、平成26年10月23日から24日にかけて、1泊2日で「親学議員連盟による『家庭教育支援条例』についての調査」を、同じ調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、同じ調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として44,920円を請求したと、議長に報告をしている。この内訳は次のとおりである。
①交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して須藤昭男宛に38,920円の証憑が添付してある。
②加えて、調査雑費(2日分)として、6,000円を会派長織田沢俊幸名義の支払い証明で支払請求してある。
 同じく平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.074によれば、星野寛、須藤昭男と同じ時期に、岩井均が、平成26年10月23日から24日にかけて、1泊2日で「親学議員連盟による『家庭教育支援条例』についての調査」を、同じ調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、同じ調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として38,900円を請求したと、議長に報告をしている。この内訳は次のとおりである。
①交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話O27-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して岩井均宛に38,920円の証憑が添付してある。
 こうしてみると、星野寛と須藤昭男と岩井均は、全員群馬ヤクルト観光が手配した旅程にもとづき、1泊2日で熊本県と鹿児島県における政務活動の一環押して調査研究を行ったことがうかがえる。
そして、1泊2日で調査研究を行ったとみられる岩井均は調査雑費を請求せず、同じく1泊2日で調査研究を行ったとみられる須藤昭男は調査雑費を2日分請求していることがわかる。
 ところが、星野寛だけが、2泊3日で調査研究を行ったことになっており、調査雑費を3日分請求している。
 また、1泊分、調査場所である鹿児島県で延泊しており、宿泊費として、プラス1日分の16,500円を請求している。
 3名の議員が同じ目的で同じ目程で、同じ場所を同じ調査の相手先に対して調査研究を行っている。にもかかわらず、星野寛だけが、1日調査を延長しなければならないのか、その理由が不明である。
 以上のように、星野寛は、1泊2日で調査研究を終えた後、ほかの2議員と行動をともにすべきところ、調査研究業務が終了後も、1泊2万円以上もする高級旅館に宿泊し、翌目、ゆっくり帰路についたことから、調査研究業務に従事していなかったことは明らかである。
 私的な都合で1泊し、余計に1日を費やした分の費用は、地方自治法第2条14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない。結果として、群馬県は、宿泊費の1日当たり上限分16,500円と調査雑費1日分3,000円の合計19,500円を損害として被ったことになる。
 よって、監査委員は、知事に対し次のように勧告するよう求める。
「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」
2 請求内容の解釈
 請求人から提出された上記措置請求書及び添付の資料並びに補正書の記述から、本件措置請求の内容を次のとおりと解した。
 星野寛県議会議員(以下「星野寛議員」という。)は、群馬県議会における会派自由民主党(以下「本件会派」という。)に所属する議員の一部により構成する親学議員連盟(以下「親学議員連盟」という。)が平成26年10月23日から同月25日までの間に家庭教育支援条例の調査研究を目的として熊本県庁、鹿児島県庁等を訪問するなどして実施した県外調査(以下「本件県外調査」という。)において、同行した須藤昭男県議会議員(以下「須藤昭男議員」という。)及び岩井均県議会議員(以下「岩井均議員」という。)が1泊2日の日程で政務活動を実施しているところ、2泊3日の日程で政務活動を行ったとして、群馬県に対し2泊3日分の調査に要した経費として75,200円の政務活動費を請求し、その全額の交付を受けた。
 本件県外調査は、1泊2日の目程で調査活動を終えており、星野寛議員に3日目の政務活動を行った事実はないのであるから、星野寛議員に支払われた政務活動費のうち、2泊目の宿泊費(定額)16,500円と3
 日目の調査雑費3、000円が支出される理由はなく、群馬県知事(以下「知事」という。)がこれを交付したこと(以下「本件支出」という。)により、群馬県はその合計額19、500円の損害を被った。
 よって、知事に対し、本件県外調査の実施に当たり星野寛議員に交付した政務活動費のうち、2日目の宿泊費(定額)16,500円と3日目の調査雑費3,000円の合計額19,500円に相当する金額を星野寛議員から群馬県に返還させるよう、監査委員が勧告することを求める。
3 請求人が主張する違法性・不当性
 星野寛議員は、本件県外調査における政務活動を1泊2日の目程で終えているにもかかわらず、「私的な都合で1泊し、余計に1日を費やした」のだから、星野寛議員に交付された政務活動費のうち、2泊目の宿泊費と3日目の調査雑費は「議員自らが負担すべきであり」、県がこれを「支出する理由は見当たらない」のであって、知事がこれを支出したことは地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第2条第14項の規定に違反する。
4 事実証明書について
 請求人から提出された事実証明書は、次のとおりである(事実証明書番号は、措置請求書に添付された順に当監査委員が便宜上付番したものである。)。
(1)事実証明書1 本件県外調査に係る星野寛議員分の政務活動費支払証明書(宿泊調査)(支出合計金額75,200円)(Ref.No.052)
(2)事実証明書2 2014年(平成26年)10月23日付け星野寛議員宛て東日本旅客鉄道株式会社発乗車券類代領収証(額面金額5,390円)(Ref.No.053)
(3)事実証明書3 2014年(平成26年)10月25日付け星野寛議員宛て東日本旅客鉄道株式会社発乗車券類代領収証(額面金額5,390円)(Ref.No.053)
(4)事実証明書4 平成26年10月17日付け星野寛議員宛て群馬ヤクルト観光(群馬ヤクルト販売株式会社観光部)発親学推進議員連盟県外調査往復航空運賃代金等領収証(額面金額38,920円)(Ref.No.054)
(5)事実証明書5 平成26年10月25日付け星野寛議員宛て合名会社折橋旅館代表社員発宿泊代金領収証(額面金額20,038円)(Ref.No.054)
(6)事実証明書6 本件県外調査に係る須藤昭男議員分の政務活動費支払証明書(宿泊調査)(支出合計金額44,920円)(Ref.No.062)
(7)事実証明書7 平成26年10月17日付け須藤昭男議員宛て群馬ヤクルト観光(群馬ヤクルト販売株式会社観光部)発親学推進議員連盟県外調査往復航空運賃代金等領収証(額面金額38,920円)(Ref.No.063)
(8)事実証明書8 本件県外調査に係る岩井均議員分の政務活動費支払証明書(宿泊調査)(支出合計金額38,920円)(Ref.No.074)
5 補正について
(1)補正依頼
 本件措置請求については、地自法第242条第1項に規定する請求の要件を具備しているかどうか判断するに当たり不明な点が存在したことから、請求人らに対し、平成28年2月16日付けで補正依頼通知を送付し、同月22日に補正書が提出された。
(2)補正書の内容(当監査委員が補正を求めた事項に対する請求人の回答を要約したもの。)
 ア 措置請求書の見出し部分において「群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨」と記載している
 一方、請求の要旨の最終段落では「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載していることについて
(回答) 本件措置請求は、知事に対して、星野寛議員に違法又は不当に支払われた政務活動費である宿泊費16,500円と調査雑費1日分3,000円の合計19,500円の不当利得返還請求ないし損害賠償請求をするよう義務付けを求めるものと解釈してよい。
 イ 星野寛議員の3日目(平成26年10月25日)の政務活動に関して、措置請求書に「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」と記載したことの根拠について
(回答) 星野寛議員、須藤昭男議員及び岩井均議員は、本件県外調査において、同じ調査場所、同じ相手方に対して、同じ調査を行ったにもかかわらず、須藤昭男議員及び岩井均議員が1泊2日で調査を実施したとしているのに対して、星野寛議員は2泊3日で調査を実施したとしている。
 星野寛議員が3日目の政務活動を行ったとする平成26年10月25日は土曜日であり、調査対象は熊本県庁職員、鹿児島県議会議員又は鹿児島県庁職員の筈であるから、同日に調査研究業務に従事することは困難である。根拠となる書面等は持っていない。
(3)補正依頼期間の取扱いについて
 監査委員が措置請求書に記載された不明部分を確認するために補正を求めることは、適正な監査の実施に当たり必要不可欠な手順であることから、請求人らに対し補正依頼通知を送付した日の翌日(平成28年2月17日)から補正書が提出された日(同月22日)までの期間については、地自法第242条第5項に規定する監査を行う期間(60日)の計算から除外した。
第4 監査委員の除斥
 本件措置請求の審理に当たり、久保田順―郎監査委員及び狩野浩志監査委員は、群馬県議会において、星野寛議員と同一の会派に所属する県議会議員であることから、地自法第199条の2の規定により監査に加わらないこととなった。
第5 請求の受理
 本件措置請求は、地自法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認め、平成28年2月26日に受理を決定した。
第6 監査の実施
1 監査対象事項
 本件措置請求に係る措置請求書、事実証明書及び補正書の記載を総合し、監査対象事項は次のとおりとした。
 本件県外調査の実施に係る特定の群馬県議会議員に対する政務活動費の支出
2 監査対象機関
  議会事務局総務課(以下「(議)総務課」という。)
3 請求人の証拠の提出及び陳述
(1)証拠の提出及び陳述の機会の付与
 平成28年2月29日、地自法第242条第6項の規定により、請求人らに対し、証拠の提出及び陳述の機会を設ける旨の通知を送達したところ、同年3月2日、請求人の1人から陳述を辞退する旨の陳述辞退届が提出されたため、本件措置請求については証拠の提出及び陳述の機会は設けなかった。
4 監査の実施
 平成28年3月14日、(議)総務課に対し、監査委員による対面監査を行った。また、これに先立つ同月2日、監査委員事務局職員による事務監査を行った。
5 関係人調査の実施
 平成28年3月2日、地自法第199条第8項の規定に基づき、本件措置請求に係る事実関係の確認のため、本件会派代表(自由民主党群馬県支部連合会幹事長)に対し任意の協力に基づく書面調査を依頼し、同月9日に回答を得た。
 また、同月14日、本件会派経理責任者に対し、書面調査の結果に対する補足確認調査を行った。
第7 監査の結果
 監査対象機関に対する監査の結果及び関係人に対する調査の結果並びに関係書類の調査等を行った結果は、次のとおりである。
1 関連する法令等(各法令等の記載は、該当部分の抜粋である。)
(1)地自法
   第2条 (略)
   2~13 (略)
   14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
   15~17 (略)
   第100条 (略)
   2~13 (略)
   14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
   15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
   16 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
   17~20 (略)
(2)群馬県政務活動費の交付に関する条例(平成13年群馬県条例第31号。以下「政務活動費条例」という。)
   (政務活動費の交付対象)
   第2条 政務活動費は、議会の会派(所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
   (政務活動費の額等)
   第3条 各会派の政務活動費の月額は、30万円(以下「1人当たりの月額」という。)に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
   2 前項の所属議員の数は、月の初日が終了した時における各会派の所属議員数による。
   3 (略)
   4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
   (会派の届出)
   第4条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。
   2~3 (略)
   (会派等の通知)
   第5条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届の提出のあった会派について、毎年度4月1日までに、別に定める様式により知事に通知しなければならない。
   2 (略)
   (政務活動費の交付決定)
   第6条 知事は、前条の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。
   (政務活動費の請求及び交付等)
   第7条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、毎四半期の最初の月の10日(その日が群馬県の休目を定める条例(平成元年群馬県条例第6号)第1条第1項に規定する県の休目に当たるときは、その直後の休日でない日)までに、別に定める様式により当該四半期に属する月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
   2 知事は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
   3~6 (略)
   (政務活動費の使途)
   第8条 会派は、会派及び議員が実施する県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(別表において「政務活動」という。)に要する経費として、政務活動費を別表に定める使途基準に従い使用しなければならない。
   (収支報告書)
   第9条 会派の代表者は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により、当該年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
   2 (略)
   3 前2項の収支報告書には、政務活動費による支出に係る証拠書類(領収書の写しその他支出を明らかにする書類をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
   (議長の調査)
   第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
   (政務活動費の返還)
   第11条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
   (収支報告書等の保存及び閲覧)
   第12条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類(以下「収支報告書等」という。)を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する目まで保存しなければならない。
   2 何人も、議長に対し収支報告書等の閲覧を請求することができる。
   3 議長は、前項の請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条の非開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
   別表(第8条関係)
   ●分類:政策調査研究・政策立案活動費
    ◆項目:調査研究費
     ▲内容:政務活動として行う視察、研修等の実施及びこれらへの参加、外部への調査研究委託等に要する経費
     ▲主な例:交通費、宿泊費及び調査雑費、食事代、レンタカー・バス借上代、調査先入場料、調査先への土産代、傷害保険料、通訳・翻訳・速記代、講師等謝礼、会場・機器等借上代、看板代、茶菓代、会費、参加費、資料購入費、資料作成費、調査研究等委託費等
    ◆項目:会議費
     ▲内容:政務活動として開催し、又は出席する会派内又は会派間の会議等に要する経費
     ▲主な例:交通費、宿泊費及び調査雑費、食事代、通訳・翻訳・速記代、講師等謝礼、会場・機器等借上代、看板代、茶菓代、資料購入費、資料作成費等
   ●分類:広聴・広報活動費
    ◆項目:広聴費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
    ◆項目:広報費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
    ◆項目:県政報告等活動費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
   ●分類:活動補助費
    ◆項目:人件費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
    ◆項目:事務費・事務所費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
    ◆項目:資料購入・作成費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
    ◆項目;交通費
     ▲内容:(略)
     ▲主な例:(略)
(3)群馬県政務活動費の交付に関する規程(平成13年群馬県議会訓令甲第1号。以下「政務活動費規程」という。)
   (収支報告書への証拠書類等の添付)
   第5条 条例第9条第3項の規定による証拠書類の添付は、領収書の写しにあっては別記様式第6号又は別記様式第6号の2により、領収書を取得することが困難な場合及び県議会議員の議員報酬等支給条例(昭和26年群馬県条例第9号)の規定の例により充当する交通費等にあっては支払証明書(別記様式第7号から別記様式第7号の4まで)により行うものとする。
   (収支報告書等の写しの送付)
   第6条 議長は、条例第9条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類(以下「収支報告書等」という。)の写しを、別記様式第8号に添えて知事に送付するものとする。
   (証拠書類等の整理保管)
   第7条 会派の政務活動費の経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書等の提出すべき期間の末目の翌目から起算して5年を経過する目まで保存しなければならない。
(4)群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)
   (財務に関する権限委任)
   第3条 知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該下欄に掲げる権限を委任する。
   ●教育委員会教育長、警察本部長:(略)
   ●議会事務局長、選挙管理委員書記長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長:
    イ 契約に関すること。
    ロ 歳入の調定に関すること。
    ハ 支出負担行為及び支出命令に関すること。
    二 歳計外現金(職員の給与に係る法定控除金を除く。)の管理に関すること。
    ホ 物品の管理及び処分に関すること。
    へ 寄附物晶(負担付のものを除く。)の取得に関すること。
    卜 債権の管理に関すること。
   ●(略):(略)
   ●(略):(略)
   ●(略):(略)
   2 (略)
   3 知事は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、自らその権限を行うことができる。
(5)群馬県事務委任規則(昭和43年群馬県規則第72号。以下「事務委任規則」という。)
   (他の規則等による委任)
   第5条 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、議会事務局長の職にある群馬県職員及び同規則第2条第20号に規定する地域機関等の長に委任された事務は、別表第四のとおりである。
   別表第4(第5条関係)
    群馬県財務規則に規定する委任事項
    ●受任者:議会事務局長の職にある群馬県職員
     ◆委任事項:一 契約
           二 歳入の調定
           三 支出負担行為及び支出命令
           四 歳計外現金(職員の給与に係る法定控除金を除く。)の管理
           五 物品の管理及び処分
           六 寄附物品(負担付のものを除く。)の取得
           七 債権の管理
    ●(略):(略)
    ●(略):(略)
    ●(略):(略)

2 (議)総務課の陳述内容
(1)本県における政務活動費制度について
 ア 政務活動費について
   政務活動費とは、地自法第100条第14項の規定により、地方議会の調査活動等の基盤の充実を図る観点から、地方議員の調査研究その他の活動に使用する経費の一部として、普通地方公共団体がその議会の会派又は議員に対して交付する交付金である。
 イ 政務活動費条例の定めについて
   群馬県では、地自法の規定を受けて、平成13年4月に政務活動費条例を施行し、地自法が条例で定めることとしている交付対象、交付金額及び交付方法並びに充てることができる経費等を定めている。
   また、政務活動の具体的内容については、政務活動費条例第8条において、「会派及び議員が実施する県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動」と定義されている。
 ウ 交付対象、交付金額及び交付方法並びに充てることができる経費等について
   政務活動費は、政務活動費条例第2条、第3条第1項及び第7条の規定により、議員1人当たりの月額30万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を、会派の代表者から毎四半期ごとに当該四半期に属する月数分の請求があった場合に、当該会派に対して、交付することとされている。
   また、充てることができる経費の範囲は、政務活動費条例の別表に規定されている。
 エ 使途基準について
   政務活動費条例において、別表に「調査研究費」、「会議費」など9つの経費がその具体的内容や主な例とともに規定されている。
 オ 精算方法について
   政務活動費条例第9条第1項の規定により、会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を当該年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならないこととされている。
   また、政務活動費条例第11条の規定により、政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならないこととされている。
 カ 交付金額の確定時における議会事務局の確認内容について
   政務活動費条例第9条第1項及び第3項の規定により、各会派の代表者には、群馬県議会議長(以下「議長」という。)に対して収支報告書及び支出に係る証拠書類(領収書の写しその他支出を明らかにする書類をいう。以下同じ。)を提出することが義務付けられている。
   (議)総務課では、各会派の代表者から収支報告書及び証拠書類が提出された際に、その内容を確認し、政務活動費条例、政務活動費マニュアル等の規定に照らして、各提出書類に記載されるべき事項が記載されているかどうか、政務活動としての支出の事実があるかどうか、整合性があるかどうかなどの外形的な調査を行っている。
   使途基準に適合しない可能性のあるものが発見された場合、当該会派の経理責任者や補助職員に対して、口頭による確認調査を行っている。しかし、当該支出について、実際に政務活動費として充当するかどうかを最終的に決定するのは、当該会派又は議員の判断によることとなる。
 キ 議員ごとの請求経費の違いについて
   各議員が実際に行った政務活動に関する全ての経費のうち、どの経費を政務活動費として充当するかは、議員1人当たりの交付金額である30万円の範囲内で、当該会派又は当該議員の裁量に委ねられている。したがって、同一の行程による県外調査を実施した場合であっても、各議員によって提出される領収書等が同じものになるとは限らず、違いが生じることはあり得る。
(2)本件県外調査の具体的内容及び星野寛議員の政務活動について
 ア 参加議員数について
   県外調査に参加した議員全員が政務活動費を充当したとは限らないため、本来、(議)総務課では参加議員数を把握することはできないが、本件措置請求が提起されたことから、本件会派に対して任意の確認調査を行ったところ、8人であることが分かった。
 イ 調査の目的について
   平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書の記載内容から、親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての調査であったと承知している。
 ウ 実施日程について
   平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書の記載内容から、平成26年10月23日から同月25日までの2泊3日の目程で実施されたものと承知している。
   なお、本件県外調査については、議会事務局議事課及び政策広報課が熊本県及び鹿児島県との調査実施日程の調整を行った経緯があることから、本件県外調査の実施が当初、同年7月10日から同月12日までの2泊3日の日程で予定されていたところ、台風の影響により実施が困難となり、再度の目程調整の結果、上記の日程で実施されたものであると承知している。
 エ 調査先に熊本県庁、鹿児島県庁等を選定した理由について
   県外調査の実施における調査先の選定理由については、議長に提出することとされていないが、熊本県及び鹿児島県は、全国に先駆けて家庭教育支援条例を制定した先進県であることから選定されたものと考える。
 オ 行程について
   県外調査の実施における行程表については、議長に提出することとされていないため、本来、(議)総務課では詳細な行程を把握できないが、本件県外調査については、議会事務局議事課及び政策広報課が熊本県及び鹿児島県との日程調整を行ったことから、平成26年10月23日に熊本県庁及び熊本県議会を、同月24日に鹿児島県庁及び鹿児島県議会を調査したことについては承知している。
 カ 熊本県庁、鹿児島県庁等での調査内容について
   県外調査の実施における調査事項の具体的内容については、議長に提出することとされていないが、平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書の記載内容から、両県が制定した家庭教育支援条例についての調査を行ったものと考える。
 キ 「須藤昭男議員及び岩井均議員が1泊2日で調査を行った一方、星野寛議員が2泊3日で調査を行った」とする請求人らの主張について
   平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書に領収書が添付してあることから、事実であると確認できる。
 ク 星野寛議員が2泊3日の日程で調査を実施した理由について
   どのような目的により、どのような行程で、どのような政務活動を行うかについては、社会常識の範囲内で議員の自主的な判断に基づき行われるものであることから、本来、(議)総務課では把握できないが、本件措置請求が提起されたことから、本件会派に対して任意の確認調査を行ったところ、3日目に霧島市隼人町嘉例川地区において、屋根付き墓地を視察するなど、親や祖先を大切にする伝統的な鹿児島の家庭や地域の取組を調査するためであることが分かった。
 ケ 星野寛議員の他に2泊3日の日程で調査を実施した議員について
   平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書の記載内容から、須藤和臣県議会議員(以下「須藤和臣議員」という。)が2泊3日の日程で調査を実施したことが確認できる。しかし、調査を実施していても議員によっては政務活動費を充当していない場合があるため、(議)総務課では2泊3日の目程で調査を実施した全員の議員は把握できない。
   ただし、本件措置請求が提起されたことから、本件会派に対して任意の確認調査を行ったところ、星野寛議員の他に、須藤和臣議員及び我孫子哲県議会議員(以下「我孫子哲議員」という。)の2人が2泊3日の日程で調査を実施していることが分かった。
 コ 須藤昭男議員及び岩井均議員が1泊2日の目程で調査を実施した理由について
    どのような目的により、どのような行程で、どのような政務活動を行うかについては、社会常識の範囲内で議員の自主的な判断に基づき行われるものであることから、本来、(議)総務課では把握できないが、本件措置請求が提起されたことから、本件会派に対して任意の確認調査を行ったところ、両議員は当初、2泊3日の目程で調査を実施する予定だったが、全行程の調査を行えない事情があったため、やむを得ず1泊2日の日程で調査に参加したものであることが分かった。
 サ 須藤昭男議員及び岩井均議員の他に1泊2日の目程で調査を実施した議員について
   平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書の記載内容から、橋爪洋介県議会議員(以下「橋爪洋介議員」という。)及び清水真人県議会議員(以下「清水真人議員」という。)が1泊2日の日程で調査を実施したことが確認できる。しかし、調査を実施していても議員によっては政務活動費を充当していない場合があるため、(議)総務課では1泊2日の目程で調査を実施した全員の議員は把握できない。
   ただし、本件措置請求が提起されたことから、本件会派に対して任意の確認調査を行ったところ、須藤昭男議員及び岩井均議員の他に、南波和憲県議会議員(以下「南波和憲議員」という。)、橋爪洋介議員及び清水真人議員の3人が1泊2日の日程で調査を実施していることが分かった。
 シ 2日目の宿泊先を旅行代理店ではなく宿泊先に直接申し込んでいる理由について
   平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書の記載内容からは、把握することができない。
   ただし、本件措置請求が提起されたことから、本件会派に対して任意の確認調査を行ったところ、本件県外調査については、3日目の調査の行程及び帰途に就く航空便の時間の制約から、2日目は霧島市内に宿泊したかったが、経費節減のために利用した群馬ヤクルト観光のパック旅行では鹿児島市内の宿泊施設しか選択肢になかったため、群馬ヤクルト観光に霧島市内の宿泊施設の手配を打診したところ、断られてしまったことから、やむを得ず、本件会派が別途、手配したものであることが分かった。
 ス 「星野寛議員に3日目の政務活動を行った事実はなく、2日目の宿泊費16、500円と3日目の調査雑費3,000円を支出する理由は見当たらない」から、「群馬県はこれを支出したことにより19,500円の損害を被った」とする請求人らの主張について
   事実ではない。本件県外調査は、家庭教育支援条例の先進県調査として、当初から2泊3日の日程で計画されていたものであり、本件会派が議連活動として必要と判断して実施されたものである。
   (議)総務課においても、平成27年4月に本件会派から提出された収支報告書、証拠書類等の内容や支出の事実を確認したが、不審な点はなく、整合性もあることから、政務活動費として確認したものである。
3 関係人調査の結果
(1)本件県外調査の具体的内容について
 ア 参加議員数について
   全員で8人である。
 イ 調査の目的について
   親学議員連盟が以前から検討していた「群馬県家庭教育支援条例」(仮称)の制定に向けての調査を行うためである。
 ウ 実施日程について
   本件県外調査は、平成26年10月23日から同月25日までの2泊3日の目程で実施したものである。
   調査実施日程については、熊本県庁、鹿児島県庁等の調査先の都合や参加を予定した議員間による日程調整の結果、上記の目程に決定したものである。
   なお、本件県外調査は、当初、同年7月10日から同月12日までの2泊3日の目程で実施することとしていたが、同月4日に発生した台風第8号が同月10日午前に鹿児島県阿久根市付近に上陸し、南九州地方を横断する見通しとなったため、延期せざるを得ないこととなったが、―方で、平成26年度中に各議員間において考えをまとめる必要があったことから、上記の目程調整を行った結果、上記の日程で行うこととなったものである。
 エ 調査先に熊本県庁、鹿児島県庁等を選定した理由について
   熊本県では、「くまもと家庭教育支援条例」を熊本県議会の発議により平成25年4月に施行しており、鹿児島県においても、議員提案による「鹿児島県家庭教育支援条例」を平成26年4月に施行している。
  両県は、家庭教育支援条例を制定した1番目と2番目の自治体であり、「群馬県家庭教育支援条例」(仮称)の制定を検討するに当たり、調査を行うにふさわしい事例として選定したものである。
 オ 行程について
   次のとおりである。
   ・10月23日(木) 羽田空港―熊本空港―熊本県庁及び熊本県議会―熊本駅―鹿児島中央駅―鹿児島市内泊
   ・10月24日(金) 宿泊先―鹿児島県庁及び鹿児島県議会―鹿児島中央駅―
             【1泊2日の議員】 鹿児島空港―羽田空港
             【2泊3日の議員】 鹿児島市加治屋町―霧島市隼人町―霧島市牧園町泊
   ・10月25日(上)【2泊3日の議員】 宿泊先―霧島市隼人町嘉例川地区―鹿児島空港―羽田空港
 カ 熊本県庁、鹿児島県庁等での調査事項、内容及び成果について
 (ア)熊本県庁及び熊本県議会
   熊本県議会から政策条例として発議され、制定された「くまもと家庭教育支援条例」について、熊本県職員から説明を受けた。熊本県においては、家庭や子育て支援を重視してきめ細かい施策を行っているほか、若者の定着に関する施策についても全国に先駆けて実施しており、出生率等の数値からも成果が出ていることが確認できた。
   また、条例施行後の課題として、市町村との連携、条例の周知徹底や啓発活動の必要性など、本県において家庭教育支援条例を制定した際に想定される諸課題についても、事前に学ぶことができた。
 (イ)鹿児島県庁及び鹿児島県議会
   鹿児島県議会においては、条例制定に携わった5人の鹿児島県議会議員から、主に「鹿児島県家庭教育支援条例」制定の経緯と課題について説明を受けた。県議会内での調整や取りまとめに2年越しの苦労を要したこと、関係団体に対して丁寧な説明を行うために腐心したこと等について確認した後、率直な意見交換を行った。
   また、「鹿児島県家庭教育支援条例」に関連して、地域と一体となった取組の具体的な施策として、「子どもたちの男女共同参画学びの広場事業」や「地域ぐるみの家庭教育支援事業」等の取組内容についても学ぶことができた。
(2)本件県外調査における星野寛議員の政務活動について
 ア 「須藤昭男議員及び岩井均議員が1泊2日で調査を行った一方、星野寛議員が2泊3日で調査を行った」とする請求人らの主張について
   事実である。
 イ 星野寛議員が2泊3日の日程で調査を実施した理由について
   本件県外調査は、当初から2泊3日の日程で実施が予定されており、3日目(平成26年10月25日)には霧島市隼人町嘉例川地区において、屋根付き墓地を視察するなど、親や祖先を大切にする伝統的な鹿児島の家庭や地域の取祖を調査する予定があったことから、鹿児島市内でなく霧島市内に宿泊し、翌日、当地にて当該調査を行った後、霧島市内の鹿児島空港から帰途に就いたものである。
 ウ 星野寛議員の他に2泊3日の目程で調査を実施した議員について
   星野寛議員の他に、須藤和臣議員、我孫子哲議員の2人が2泊3日の日程で調査を実施した。
 エ 須藤昭男議員及び岩井均議員が1泊2日の日程で調査を実施した理由について
   須藤昭男議員及び岩井均議員ともに、地元行事や別の政務の予定があったことから、やむを得ず1泊2日の目程で調査を実施したものである。
   なお、このことには、本件県外調査の実施日程が平成26年台風第8号の影響により、平成26年7月から同年10月にずれ込んでしまったことも影響している。
 オ 須藤昭男議員及び岩井均議員の他に1泊2日の日程で調査を実施した議員について
   須藤昭男議員及び岩井均議員の他に、南波和憲議員、橋爪洋介議員及び清水真人議員の3人が1泊2日の日程で調査を実施した。須藤昭男議員及び岩井均議員と同様の理由によるものである。
 カ 2日目の宿泊先を旅行代理店ではなく宿泊先に直接申し込んでいる理由について
   本件県外調査では、費用を低額に抑えるため、群馬ヤクルト観光に対して、格安のパック旅行の利用による手配を申し込んだ。2日目の宿泊についても、霧島市内の宿泊施設の手配を打診したが、同パック旅行では鹿児島市内の2施設のみが選択肢とされており、霧島市内の宿泊施設を選択することができず、別途の手配については「パック外なので対応できない」と断られてしまったため、直接申し込むこととなったものである。
   宿泊先に折橋旅館を選定したのは、3日目の調査先である霧島市隼人町嘉例川地区にも、帰途に就く鹿児島空港にも地理的に近い宿泊施設であったためである。
 キ 「星野寛議員に3日目の政務活動を行った事実はなく、2日目の宿泊費16,500円と3日目の調査雑費3,000円を支出する理由は見当たらない」から、「群馬県はこれを支出したことにより19,500円の損害を被った」とする請求人らの主張について星野寛議員は、親学推進議員連盟の会長であり、本件県外調査において3日間にわたる各行程を責任者として遂行する立場にあった。3日目の調査先及び調査目的についても、「群馬県家庭教育支援条例」(仮称)の制定検討のために行われたものであり、請求人らのいう「私的な都合」には全く当たらない。
4 事実関係の認定
(1)本件県外調査について
 ア 本件県外調査は、親学議員連盟が実施したものであり、これに所属する8人の議員が参加し、このうち3人が2泊3日の日程で、5人が1泊2日の日程で調査を行ったものであること。
 イ 本件県外調査は、以前から親学議員連盟が検討していた「群馬県家庭教育支援条例」(仮称)の制定に向けた調査を行うために実施されたものであり、当該条例の先進県である熊本県及び鹿児島県が調査先として選定されたものであること。
 ウ 本件県外調査は、当初、平成26年7月10日から同月12日までの2泊3日の日程でその実施が予定されていたところ、平成26年台風第8号の影響から延期され、再度の日程調整の結果、同年10月23日から25日までの2泊3日の日程で実施されたものであること。
 エ 1泊2日の日程で調査を実施した5人の議員は、上記ウの影響もあり、地元行事や別の政務活動の予定がある中での参加となったため、調査の全行程に参加することができなかったこと。
 オ 星野寛議員ら2泊3日の目程で調査を実施した3人の議員は、3日目に霧島市隼人町嘉例川地区において、墓地に生花を欠かさないなど、親や祖先を敬い、大切にする伝統的な鹿児島の家庭や地域の取組を調査したこと。
 カ 本件県外調査の実施に当たっては、費用を低額に抑えるために群馬ヤクルト観光のパック旅行を利用したものの、当該パック旅行では霧島市内の宿泊施設は選択できなかったこと。
 キ 星野寛議員ら2泊3日の目程で調査を実施した3人の議員が2日目に宿泊した宿泊施設(折橋旅館・霧島市牧園町)と3日目の調査先であった霧島市隼人町嘉例川地区は、数分で移動できるわずかな位置関係にあり、鹿児島空港についても、同様の位置関係にあること。
(2)政務活動費制度と本県政務活動費条例等の規定について
 ア 政務活動費の支出権限者について
   群馬県政務活動費を群馬県議会の各会派の代表者に交付(支出)する権限については、財務規則第3条及び事務委任規則第5条の規定により、知事から議会事務局長に委任されていること。
 イ 知事に提出される書類について
   会派の代表者は、政務活動費条例第9条第1項及び第3項の規定により、政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の証拠書類を、当該年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならないこととされており、議長は、政務活動費規程第6条の規定により、当該収支報告書及び証拠書類の写しを知事に提出することとされていること。
 ウ 宿泊を伴う県外調査実施時の復命書等について
   政務活動費条例及び政務活動費規程において、各会派又は各議員が宿泊を伴う県外調査を実施した場合における復命書等の報告書を作成し、又は提出することについては、義務付けられていないこと。
 エ 使途基準について
   政務活動費条例は、別表において、使途基準を規定し、その使途項目に「調査研究費」を挙げて、「政務活動として行う視察、研修等の実施及びこれらへの参加(略)等に要する経費」と定義し、その主な例として「宿泊費及び調査雑費」を規定していること。
 オ 政務活動費制度と議員の裁量権について
   政務活動費制度と議員の裁量権の関係について、神戸地裁は、「地方議会の審議能力の強化という政務調査費交付制度の趣旨からすると、調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当たっては、議員の自主性及び自律性を尊重すべき要請も存在することから、いかなる手段方法によりいかなる調査研究活動を行うかは、原則として、県政に関する諸事情等に対応した議員の裁量的判断に委ねられているものと解するのが相当であり、個々の支出が使途基準に照らし必要性又は合理性を欠くなど、その裁量権を逸脱又は濫用した場合に限り、違法となるというべきである」(神戸地判平成2 0.9.25)と判示していること。
 カ 知事の調査権限について
 (ア)政務活動費条例及び政務活動費規程の規定について
   政務活動費条例及び政務活動費規程は、会派の代表者が、議長に対して、証拠書類を添付して、収支報告書を提出しなければならない旨を定めているものの、その様式は、概括的な記載がされることを予定しており、個々の支出の金額や支出先、当該支出に係る調査研究活動を行った議員の氏名、当該活動の目的や内容等を具体的に記載すべきものとはしていないこと。
   また、議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができるとされているが、その具体的に採ることのできる調査の方法は規定されていないこと。
 (イ)上記条例等の規定に関する判例について
   最高裁は、上記のとおり規定する政務活動費条例及び政務活動費規程に関し、「会派による個々の政務活動費について、その具体的な金額、支出先等を逐一公にしなければならないとなると、当該支出に係る調査研究の目的、内容等を推知され、その会派及び所属議員の活動に対する執行機関や他の会派等からの干渉を受けるおそれを生じるなど、調査研究活動の自由が妨げられ、議員の調査研究活動の基盤の充実という制度の趣旨、目的を損なうことにもなりかねないことから、政務調査費の収支に関する議長への報告の内容を上記の程度にとどめることにより会派及び議員の調査研究活動に対する執行機関や他の会派等からの干渉を防止しようとするところにあるものと解される」(最決平成22.4.12)と判示していること。
(3)群馬県家庭教育応援条例の制定及び施行について
   本件県外調査の実施目的であるとされた「群馬県家庭教育支援条例」(仮称)については、平成27年度、群馬県議会家庭教育の支援・こどもの未来特別委員会において審議された結果、「ぐんまの家庭教育応援条例」として、平成28年第1回定例会において可決され、平成28年3月29日に公布された後、同年4月1日から施行されていること。
第8 監査委員の判断
   本件措置請求に関して、認定した事実関係を基に監査委員が判断した結果は、次のとおりである。
1 星野寛議員の政務活動について
  請求人らは、星野寛議員の3日目(平成26年10月25日)の政務活動に関して、「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」として、知事が星野寛議員に対して、本件支出に相当する金額の不当利得返還請求ないし損害賠償請求をするよう主張している。
  本件政務活動費条例及びこれを受けて定められた政務活動費規程によれば、会派の代表者は当該年度の終了の日の翌目から起算して30日以内に、議長に対して、政務活動費による支出に係る証拠書類を添付して収支報告書を提出しなければならない旨定めているものの、これらの書類の様式は、概括的な記載がされることを予定しており、個々の支出に係る政務調査活動の目的や内容等が具体的に記載されるべきものとはしていない。
  また、上記条例等に、各会派の代表者が上記の目的や内容等を監査委員を含め、執行機関に具体的に報告しなければならないことを定めた条項は見当たらない。
  この趣旨について、最高裁は、「政務活動費は、議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派(以下、併せて「議員等」という。)との抑制と均衡の理念にかんがみ、議会において独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として、政務調査費の適正な使用についての各会派の自律を促すとともに、政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするところにあるものと解される」とした上で、「このような政務調査費条例及び政務調査費規程の定め並びにそれらの趣旨に照らすと、政務調査費条例は、政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、監査委員を含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査することを予定していないと解される」と判示している(最判平成21.12.17)。
  そして、(議)総務課に対する監査の結果及び関係人に対する調査の結果並びに関係書類の調査等を行った結果から認定した事実によれば、2泊3日の日程で本件県外調査を行った星野寛議員ら3人の議員は、3日目(平成26年10月25日)に、「群馬県家庭教育支援条例」(仮称)の制定を検討するための調査の一環として、霧島市隼人町嘉例川地区において、親や祖先を大切にする伝統的な鹿児島の家庭や地域の取組を調査したことが分かっており、当該調査活動の内容が上記政務活動費の制度趣旨や政務活動費条例に規定する使途基準に明らかに反することを具体的にうかがわせる事情は見当たらないから、「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」とする請求人らの主張は認められないというべきであって、本件支出に相当する金員の不当利得返還請求ないし損害賠償請求をするよう求める請求人らの主張には理由がない。
2 本県政務活動費の支出に係る事務における知事の裁量権について
  請求人らは、知事が星野寛議員に本件支出をしたことは、最少費用・最大効果の原則を定める地自法第2条第14項の規定に違反すると主張している。
  しかしながら、最高裁は、地方公共団体の長がその代表者として公金を支出する原因となる行為及び意思決定(以下「支出負担行為」という。)を行うことにつき、当該支出負担行為の目的、必要性、当該支出負担行為に至る経緯、当該支出負担行為の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因その他の諸般の事情を総合考慮した合理的な裁量に委ねられており、これらを総合考慮した上でなお、地方公共団体の長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと評価されるときでなければ、地自法第2条第14項等に反して違法となるものではない(最判平成25.3.28)と判示しているところ、本県政務活動費の支出に係る事務については、政務活動費条例等の規定や既に掲げた複数の判例から判断すれば、知事及び知事から支出権限を委任された議会事務局長は裁量権を有しておらず、その逸脱又は濫用が生じる余地がないから、本件支出は地自法第2条第14項の規定に反して違法であるとする請求人らの主張には理由がない。
3 結論
  以上のことから、本件県外調査の実施に係る特定の群馬県議会議員に対する政務活動費の支出については、違法又は不当というべきものはなく、請求人らの主張にはいずれも理由がないものと認め、これを棄却する。
第9 意見(地自法第199条第10項の規定に基づく意見)
   本件措置請求に関する監査結果は上記のとおりであるが、地自法第199条第10項の規定に基づく監査委員の意見を次のとおり付する。
1 政務活動費の適正な活用と透明性の確保について
  「地方自治法100条14項は、普通地方公共団体の議会の議員の調査研究に資するため必要な費用の一部として、会派又は議員に対し、政務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとし、同条15項は、政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより当該政務調査費に係る収人及び支出の報告書を議長に提出しなければならないと定めているところ、これらの規定の趣旨は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものになっていることに鑑み、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保するところにある」(最決平成17.11.10)。
  群馬県議会においては、平成27年度において自ら進んでワーキンググループを設置して、政務活動費の運用方法等について検討した結果、①宿泊費の定額支給を廃止し、実費のみの充当とする、②調査雑費を廃止し、これまで調査雑費として充当していた経費を実費での充当とする、③宿泊を伴う政務活動費(支払証明が必要でないもの)の領収書等貼付用紙は、調査内容を明確にするための調査場所、相手方及び目的等の欄を設けること等を内容とする制度改正を行い、平成28年度交付分から適用させると聞き及んでおり、このような取組は、上記政務活動費制度の趣旨に沿い、透明化に資するものと評価することができる。
 しかしながら、政務活動費をめぐっては、不適切な使用事例も報道されていることから、本県における政務活動費の使途内容についても、県民の厳しい視線が注がれていることも事実である。
 群馬県議会においては、このような点に留意の上、今後も引き続き政務活動費の適正な活用とその透明性を確保する努力を講じられることを期待するものである。
                   以上
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 さっそく、監査委員事務局はこの監査結果について記者クラブに伝えたらしく、翌日の4月9日土曜日の新聞に掲載されました。

**********上毛新聞2016年4月9日

住民監査請求を棄却 県議延泊で県監査委
 県議会の議員連盟の県外調査の際に県議1人が不必要に延泊したとして、市民オンブズマン群馬が宿泊費などの返還を県議に勧告するよう求めた住民監査請求について、県監視員事務局は8日、オンブズマン側の請求を棄却したと発表した。
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■以上のとおり、星野県議らの釈明には首を傾げることばかりです。

 なぜ、鹿児島県庁と県議会で午前中ヒヤリングを終えて、リムジンバスで50分たらずの鹿児島空港に向かわずに、折橋旅館に向かったのか?
 なぜ、羽田空港との間に1日28便も往復フライトが飛んでいるのに、金曜日の晩に群馬に戻らず、週末の土曜日に戻る必要があったのか?
 なぜ、屋根付き墓地は鹿児島県内にあちこちあるのに、宿泊先の折橋旅館に近い霧島市隼人町嘉例川地区の墓地を視察地に選んだのか、などなど、疑問だらけです。

 住民監査請求の結果、案の定、監査委員は県議らの釈明を鵜呑みにして、今回の延泊については問題なし、という判断を下してしまいした。

 一方で、当会が今回、住民監査請求を行ったことで、県議らが何のために現地に赴き、そこで何をやっていたのかが、かなり明らかになりました。

 こうした疑念を納税者が持たざるを得ない背景に、公金で調査旅行に行っても、調査報告書の作成が義務付けられていないことが挙げられます。このことについては、この記事の末尾に参考情報として掲げた新聞記事でも指摘されているように、群馬県議会の後進性を如実に示す結果となっており、このことは議員や議会にとってもイメージダウンとなり、好ましいことではない筈です。

 土曜日に、宿泊した旅館の周辺を観光しても、調査目的の一環だと未だに主張する星野県議については、高額な議員報酬を得ているにも拘らず、なぜ週末に物見遊山をした費用も政務活動費として公金をせびるのか、このようなミミッチイ根性が抜け切れない議員としての資質に大いに疑問符を付けざるを得ません。

 請求棄却という今回の住民監査結果を踏まえて、これからどうするか、当会として審議の上、対応を考えたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


※参考情報
**********産経新聞2016.2.11 07:02
宿泊費、実費精算に変更 群馬県議会、政務活動費見直しへ
 県議会の議会運営委員会が10日開かれ、政務活動費に関して、定額制の宿泊費を実費精算に変更するなど、運用を見直す条例の改正案を、22日開会の第1回定例会に発議することを決めた。
 政務活動費のうちの宿泊費は、証明書があれば、上限の1万4900円(県外の場合1万6500円)が定額支給されているが、今回の見直しで上限額はそのままに、領収書付きの実費精算に改める。
 また、駐車場代やタクシー代などの名目で1日当たり1500円(同3千円)支給していた調査雑費も廃止し、移動経費などは実費で精算する。
 このほか、平成27年度分から政務活動費収支報告書を県議会のホームページに公開し、マニュアル上の「慎重な対応を要する」といったあいまいな文言も、「~することはできない」と分かりやすくする。
 政務活動費の見直しについては、昨年6月の代表者会議でワーキンググループ(座長・新井雅博副議長)を設置することが決まり、同10月から議論を重ねてきた。
 4月1日からの施行を目指し、第1回定例会中に改正案が可決される見通しだ。

**********朝日新聞デジタル2015年3月17日15時01分
群馬)視察に報告義務なし、情報公開に遅れ 政活費調査

県議会が定める政務活動費の使途と主な例
 地方議員の調査研究のために支給される「政務活動費」は、群馬県議会ではどう使われているのか。2013年度には6会派に1億7280万円が交付され、大半が使われたが、支出の透明性の点では、他の多くの都道府県議会に後れをとっている部分がある。県外や海外を視察した後に報告書を提出する義務がないことなど、情報公開やチェック体制でも改善の余地がありそうだ。
 朝日新聞は全47都道府県議会にアンケートし、13年度分の政務活動費を調査した。群馬の場合、政務活動費は議員1人あたり月30万円が所属会派に交付される。年間1人360万円は全国で最も高い東京都(720万円)の半分で、栃木、茨城などと同水準だ。使わなかった分は返還する義務があり、13年分は約918万円が返還された。
 会派別の交付額は、自民党1億1160万円、リベラル群馬2520万円、新星会1080万円、公明党1080万円、共産党県議団720万円、爽風(解散)720万円だった。
 県議会では使途基準や留意事項を「政務活動費マニュアル」で明示している。使い道を明らかにするため毎年度、収支報告書を議長に提出する必要がある。10年度からは1円以上の支出に領収書など支出を証明する書類の添付を義務づけた。ただ、物品購入で品名や書籍名の明記を義務づける規定はなく、「慎重な対応」を求めるにとどまる。
 海外や県外に視察に行った際に、報告書の作成や提出を義務づけている議会は全国の約半数を占めるが、群馬は規定していない。
 13年度も複数の県議が海外を訪れ、中には旅行会社に旅費を一括して支払った領収書が添付されているだけのものもあった。支出内容にも「視察研修旅費」とあるだけで、その国のどこで何をしたかも記されていない。視察の成果が質疑などで生かされる場合もあるが、支出とセットで検証することは難しい。また、収支報告書のインターネット上での公開もしていない。
 例えば静岡県は、県外や海外調査の場合に、日付や目的に加え、調査内容や成果を具体的に記載する欄を設けた「県外調査概要書」の提出と、5年間の保管を義務づけている。

【4月12日追記】**********東京新聞2016年4月12日
県議会 政活費規定を厳格化 宿泊時の調査内容など記載へ
 県議会は今月から、議員報酬とは別に調査などに県議一人当たり月額三十万円が交付される政務活動費の規定を厳格化した。全国的に地方議員の政務活動費に国民の厳しい目が注がれる中、県民の理解を得る狙いが背景にある。
 三月定例会で県政政務活動費交付条例を改正し、県議に配るマニュアルも改訂。これまで宿泊を伴う政務活動の際、領収書を張り付ける用紙に日時、場所、調査先、調査内容などの記載欄がなかったが、記入できる様式にした。
 宿泊費については、県内の調査は一泊二食で一万四千九百円、県外調査は同一万六千五百円の定額か、実費精算を選択できたが、実費精算制に一本化した。
 交通費などに充てる調査雑費も、県内調査で一日千五百円、県外調査で同三千円の定額化、実費精算を選択できたが、制度自体を廃止し、実費精算とする。ただ、他の県議会では、既に宿泊費などは実費精算制が主流になっている。
 会派ごとの収支報告書は本年度に公表する前年度分からホームページで公開する。ただし、より透明性が高くなる領収書は除く。
 全国の一部の県議会などで政務活動費をチェックする第三者機関を設置しており、群馬でも検討されたが、今回は見送った。
            (菅原洋)
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