市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

首長である知事・大澤におもねるあまり愛人との公舎での同居を推進した群馬県総務部の呆れた体質

2013-08-11 23:41:00 | オンブズマン活動
■平成25年8月9日に東京高裁で、群馬県知事・大澤正明の知事公舎目的外使用にかかる妾宅化損害賠償請求控訴事件の判決が出されました。あらためて、この判決の意味するところを考えてみましょう。

 ちなみに平成25年8月9日の東京高裁での住民側敗訴の判決について、同8月10日付のマスコミ各紙が報じた記事は次の通りです。

**********2013年8月10日読売新聞群馬版

知事公舎巡る控訴審 1審を支持 訴え棄却
 大沢知事が知事公舎に知人女性を宿泊させる目的外使用をした上、その行為を隠すためにフェンスを設置したのは違法だとして、「市民オンブズマン群馬」のメンバーが知事を相手取り、改修費などを県に返還するよう求めた行政訴訟の控訴審判決が9が、東京高裁であった。園尾隆司裁判長は1審・前橋地裁の判決を支持を、原告の控訴を棄却した。
 原告側は「1審から更に交代した判決」などとし、上告手続きを行ったことを明らかにした。
**********2013年8月10日毎日新聞地方版

大沢知事:女性宿泊問題 公舎訴訟で原告の控訴棄却−−東京高裁 /群馬
 大沢正明知事が、知人女性女性を知事公舎に宿泊させたのは目的外使用で規則に反するなどとして、市民オンブズマン群馬のメンバーが大沢知事に対し約1957万円を県に返還するように求めた訴訟で、東京高裁(園尾隆司裁判長)は9日、原告の請求を棄却・却下した1審判決を支持し、控訴を棄却した。
 原告側は即日、上告した。【角田直哉】
**********2013年8月10日朝日新聞群馬版

知事公舎訴訟 控訴審も敗訴 市民オンブズマン群馬
 大沢正明知事が公舎に女性を宿泊させたのは目的外使用だとして、市民オンブズマン群馬の代表らが知事を相手取り、約2千万円を県に支払うように求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高裁(園尾隆司裁判長)は9日、原告側の控訴を棄却した。
 一審の前橋地裁は2月、「宿泊させたことがただちに公舎の目的外使用とはいえない」などとして訴えの大半を棄却、一部を却下、控訴審判決も一審判決を支持した。
 同オンブズマンの小川賢代表(61)は記者会見し、「この問題は、最終的な司法の決着をつけたい」として、上告手続きをしたことを明らかにした。
**********2013年8月10日上毛新聞社会面

知事公舎問題訴訟 原告側の控訴棄却 東京高裁
 大澤正樹知事が知事公舎に知人女性を宿泊させた問題で、公舎を目的外に使用したなどとして市民オンブズマン群馬が県に損害賠償約1960万円の支払いを求めた住民訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。園尾隆司裁判長は請求を退けた一審前橋地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は同日、最高裁に上告した。
**********

■以上の通り、産経新聞と東京新聞以外は小さく報じました。2社が報じなかった背景には、時期的に知事・大澤が任期の折り返し点であることと、既にこの事件が週刊新潮に掲載されて騒がれてから2年が経過しているため、読者の関心が今一つだと判断して、この問題に関する記事を掲載しないという判断が働いたのかもしれません。

 そうしたマスコミの思惑とは別に、オンブズマンとしてきちんと最高裁に対して本件の問題点を憲法と裁判手続きの両面から、平成25年9月27日までに上告理由を提出することにしています。

■では早速、東京高裁での敗訴判決を受けて、知事・大澤のハレンチ行為の問題点を再度洗い出してみましょう。

 「公舎」とは三省堂の大辞林によれば「公務員用の住宅。官舎」とあります。またWikipediaによれば、「官舎(かんしゃ)は、国や地方自治体が建てた公務員のための宿舎。公舎ともいう。公務員住宅。運営は大半が官営であるが、民営官舎も一部にある。自治体運営のものは地方公務員用の住居。国営のものは国家公務員用の住居。なお、国家公務員宿舎は全国に約20.4万戸(H23年9月)設置されている。」という説明書きがされています。

 現在の日本の法令では「官舎」の語は使用されておらず、国家公務員向けの「官舎」については国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号)第2条で「宿舎」と定義されています。また「合同宿舎」とは財務省所管の公務員宿舎で、財務大臣が設置要求をして設置します。原則として都市部(合同化地区)に設置されることが多く、地元の各財務局または財務事務所が管理・運営を行っています。

 集中化・高層化が進んでおり、現在は1棟100戸を超えるマンションタイプの宿舎が設置されることも珍しくありません。比較的規模が大きいため、外部委託で管理人が常駐(ただし、勤務時間は公務員と同じ)しているところが殆どです。都心部の格安宿舎としてマスコミが紹介するのは、この合同宿舎である(財務省は,都心部に合同宿舎以外の設置を認めていない)。

 「省庁別宿舎」とは各省庁所管の公務員宿舎で、各省庁の長が財務大臣に対して設置要求をするよう要求して設置します。東京23区外の郊外及び国の地方機関がある地方都市(官署集中地区)に設置されることが多く、各省庁の地方部局が管理・運営を行っています。各省庁で特定の地域の必要個数を設置することになるため、合同宿舎のように大規模な設置はまずありません。

 現在は一戸建ての公務員宿舎は一部の例外を除いて新規設置が認められないため、宿舎を必要とする複数の省庁間で小〜中規模なマンションタイプが設置されています。

■このように国家公務員の場合には、一戸建ての公務員宿舎はもはや非現実的となりましたが、地方自治体の場合にはまだ公舎として存在しています。群馬県もその中のひとつです。

 今回の知事公舎を巡る裁判では、我々オンブズマンとして、公舎管理規則に定めたルールが最も重要だと考えていました。それ以前に、知事公舎の存在そのものを問うべきだという意見もありましたが、今回、群馬県知事・大澤正明は知事に就任後、前知事の故小寺弘之が長年使って来た本来の知事公舎に入らず、それを解体撤去して更地にしてしまい、自分は太田市から自家用車で県庁に登庁するつもりだ、などと、知事選挙で公約していましたが、いざ当選後、9月に台風が群馬県に来た為、その対応として県庁の近くにやはり宿舎が必要だとして、当初茂原副知事が入居を予定していた副知事公舎に単身で入ることにしたのでした。

 しかし、これは当初から、知事・大澤に長年愛人がいることを知っていた副知事・茂原や県庁の総務部の幹部らが、知事・大澤が愛人と逢瀬を重ねやすい環境づくりを提供すべく、副知事公舎を知事に提供することにし、知事・大澤もその申入れを承諾したとみるべきでしょう。

■その結果、公舎利用のよりどころとなる規則であるはずの群馬県公舎管理規則を骨抜きにしたのでした。

 群馬県のトップが、本来、歴代の知事が使用してきた知事公舎を利用せずに、老朽化と耐震構造不足を理由で解体・撤去・更地化をしたのに、それと同時に、一戸建ての副知事公舎に単身での入居届を出すのは極めて不自然です。でも、知事・大澤が愛人と自由に逢瀬を楽しむ環境づくりを準備するために、大澤正明群馬県知事が、副知事公舎をラブホテル代わりに知事・大澤に提供したと考えれば、その不自然さがスンナリと理解できるのです。

■それでは、群馬県公舎管理規則の内容を順番に吟味してみましょう。

 同規則の第一条には「この規則は、別に定めがあるもののほか、公舎の管理に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。」とあります。ただし「別に定めがあるもの」とは何なのかは示されていません。

 同規則の第二条には「この規則において『公舎』とは、県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう。」とあります。公舎が、群馬県の公務を円滑に運営するために必要な施設だということがわかります。

 同規則の第三条には「公舎に関する事務は、総務部長が総括する。」とあります。公舎に関する事務とは具体的に何訴指しているのかは一般県民には分かりませんが、とにかく公舎に関係する全ての事務手続きは総務部長が見ているという意味のようです。

 同規則の第四条には居住資格として「公舎を使用することができる者は、県に常時勤務する職員(知事が特に認めた場合は、この限りでない。)で公務の円滑な運営を図るため居住の必要があるものに限る。」とあります。知事・大澤が副知事公舎を知事公舎として使用する理由として、「公務の円滑な運営を図るために、公舎に住む必要がある」ということになります。ところが、実際には知事・大澤は、公務ではなく「性務」を円滑に実行するために公舎に居住していたのでした。

 同規則の第五条には使用承認として「公舎を使用しようとする者は、公舎使用願(別記様式第一号)を知事又は地域機関等の長(群馬県行政組織規則(昭和三十二年群馬県規則第七十一号)第百七十三条第一項に規定する地域機関等の長で、公舎を分掌するものをいう。以下同じ。)に提出し、その承認を得なければならない。」とあります。知事・大澤は、単身を条件に使用願を出していました。そして大澤は群馬県知事として承認していました。これでは、申請者と許可権者が同一人物であるため、愛人と公舎で密会するためであっても、自分の都合を優先させて承認を与えても、誰も文句を言えないことになります。

 また同条第2項には「2 前項の場合において、地域機関等の長の入居を目的とする公舎に係るもの及び公舎の保全管理上当該所属の職員以外の職員を公舎に入居させる場合は、総務部長に協議しなければならない。」とあります。これには知事の入居を目的とする公舎に係るものは含まれていません。知事公舎は歴代の知事が使用してきたものがあったわけですから、本来、この公舎管理規則の対象ではなかったのかもしれません。しかし、群馬県は今回の知事・大澤が使用していた副知事公舎の利用については、同管理規則を根拠にしています。

 同条第3項には「3 知事又は地域機関等の長が公舎の使用を承認するときは、使用期間は三年を超えない期間とする。ただし、更新を妨げない。」とあります。いかにも3根の木に見直すというルールを示していますが、「更新を妨げない」と但し書きがあるので、使いたければいつまでも使えるようです。

 同規則の第六条には使用承認書の交付として「知事又は地域機関等の長は、前条の規定により使用を承認したときは、公舎使用承認書(別記様式第二号)を当該公舎を使用しようとする者に交付するものとする。」とあります。知事・大澤の場合、自分で自分に使用承認書を出していました。

 同規則の第七条には利用料として「公舎を使用する者(以下「使用者」という。)は、知事又は地域機関等の長が別に定める利用料を納めなければならない。2 利用料は月額とし、知事又は地域機関等の長の発行する納入通知書により毎月末日までに納めなければならない。3 前項の場合において、使用期間に一月未満の端数を生ずるときは、日割計算による。」とあります。前橋市内の一等地にある庭園付き5LDKの一戸建てラブホテルを利用すれば、最低でも1泊数万円はするでしょう。しかし、知事・大澤は月額2万円程度しか支払っていませんでした。

 同規則の第8条には遵守事項として「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。
一 増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。
二 職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く。)を同居させること。
三 転貸し、又は目的外に使用すること。
2 前項の規定に違反した使用者については、知事又は地域機関等の長は、公舎の退居を命じることができる。」とあります。今回の裁判では、この条項についてオンブズマンとして、最も重視しました。

 知事・大澤は、上記第一号に違反して、目隠しフェンスを増設し、浴室を改造し、入口ゲートをリモコンにし、公舎の玄関脇に目隠し用の竹垣や、塀の脇に植樹をするなど工作物を設置しました。これも入居者の知事・大澤が、許可権限者の大澤正明群馬県知事に許可を申請し、県知事から正式に承認を受けたのかもしれない、と考えて、秘書課を通じて情報開示請求をしましたが、不存在という通知でした。したがって、許可を受けていないのにこうした増改築や工作物を設置したことは知事・大澤が無断で公金を投入したことになりますが、大澤正明群馬県知事は、知事・大澤に公舎の退去を命じませんでした。

 また、知事・大澤は、上記第二号に違反して、職員と生計をともにしていない愛人を同居させていました。裁判所の判断によれば、知事・大澤は愛人と同居していたとは見なせないとしました。しかし、知事・大澤は公舎使用願に「単身」と記載していました。単身であれば、同居者は居ないはずですが、実際には愛人と平成22年の場合30回も宿泊を伴う公舎利用をしていました。これを同居と言わずして何と表現するのでしょう。裁判所の裁判官は社会的な常識を知らないのでしょうか。

 このように知事・大澤は、上記第三号に違反して、公舎の本来の目的である公務の円滑な遂行を図るためではなく、「性務」を円滑に実施するために公舎を利用していました。あきらかに「目的外」使用ですが、知事・大澤は裁判で問題ないと主張し、裁判所もその主張を採用したのです。

 同規則の第九条には費用負担として「次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があって知事が必要と認めた場合は県が負担する。
一 公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用
二 電気、ガス、水道等の料金
三 その他公舎の軽微な修繕に要する費用」とあります。

 知事・大澤は、上記第二号について、月額2万円足らずを支払っていたようですが、第一号の清掃代等の費用や、第3号の公舎の軽微な修繕に要する費用は、群馬県の総務部に払わせていました。そのため、オンブズマンとして総務部秘書課に「知事が特別に必要と認めた証拠」を情報開示請求をしましたが、不存在という返事でした。したがって、県が負担する根拠は確認できませんでした。

■オンブズマンとしては、群馬県のトップである知事・大澤が愛人を知事公舎に連れ込んでいたことについて、事実関係を慎重に調べる必要があることから、情報公開請求を行い、部分開示された情報を分析するとともに、疑問点を公開質問状として知事・大澤に提出したり、再度、追加の情報開示請求を行ったりしました。ところが、群馬県知事が知事・大澤に対して権限を行使して何でもありの許可を出していた経緯を示す証拠処理が不存在であるということが分かったため、住民監査請求に踏み切りました。

 しかし、裁判判所はそうした実態調査の努力を住民に課しておきながら、実際に調査しようとすると情報は全て行政側にあるため、必要な書類を入手してそれが全てなのかどうかを把握するには時間が当然掛ります。ですが、裁判所では、最高裁の判例だとして、1年以上さかのぼっての支出行為に関する住民監査請求では、情報を入手してから、2カ月程度で住民監査請求をしないと「期限徒過」という理由ですべて門前払いにします。

 住民監査請求をしても、監査委員は全く役に立ちません。みな高額の報酬をもらって、役所の職員の言うなりにしています。だから、住民側として情報開示を通じて情報を集め、それらを慎重に分析し解析する作業が必要です。しかし、実際にはそのような悠長なことをすることは許されないのです。

 こうして、理不尽な判断をする裁判所の実態は今に始まった事ではありませんが、それにしても、今回の知事・大澤があろうことか愛人と、我々県民の血税で整備された公舎で、使用料も払わず頻繁に乳繰り合っていたことが門前払いにされたということは、誠に遺憾です。

 これは憲法に基づく主権在民の精神にも違背しており、裁判所の機能不全をアピールする必要があると考えて、今回、機能不全ではあるものの最高裁判所に上告手続きをとった次第です。

■知事・大澤の知事公舎における不倫行為という目的外使用問題では、それを報じた平成23年7月13日発売の週刊新潮を何者かが組織的に大量に買い占めたことが知られています。

 当会は当初から、この買占めを群馬県の職員らの仕業だとして、情報公開や公開質問で追及しましたが、彼らが自ら認めるはずもありません。

 しかし当時、前橋駅の売店の売り子によれば、買い占めたのは役人風情の人物だったと言う証言もあり、新聞報道によれば、けやきウォーク前橋(前橋市)内の紀伊国屋書店前橋店では平成23年7月13日の開店直後、店頭に並べた35冊すべてをたった1人の客が買い占め、即座に完売。同店では急遽100冊を追加発注したり、読者ニーズに対応するため、7月14日からは1人2冊までの購入制限を設けたりしました。また、イオンモール高崎(高崎市)内の未来屋書店でも、7月13日に仕入れた6冊が即日売り切れた。前橋市内の別の大型書店でも、本店や支店などに並べた計164冊が14日までに完売し、担当者は「なぜか1度に複数冊買う人が目立ったということです。

 このように不倫知事に対しても忠誠心を示すのは県庁職員くらいしか考えられません。今回の裁判を通じてつくづく群馬県の役人の本質を思い知ることができた次第です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報
【群馬県公舎管理規則】(昭和四十三年七月十九日規則第五十二号)
改正
昭和四六年 九月二一日規則第七二号
昭和五一年 四月 一日規則第二二号
昭和五八年 三月三一日規則第二〇号
平成 六年 三月三一日規則第三八号
平成一四年 三月二九日規則第二二号
平成一六年 四月 一日規則第四五号
平成一七年 三月二二日規則第三一号
平成一八年 三月三一日規則第五六号
平成一九年一〇月三一日規則第九九号
群馬県県有公舎管理規則をここに公布する。
群馬県公舎管理規則
題名改正〔昭和五八年規則二〇号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるもののほか、公舎の管理に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五八年規則二〇号〕
(定義)
第二条 この規則において「公舎」とは、県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう。
(事務の総括)
第三条 公舎に関する事務は、総務部長が総括する。
一部改正〔平成一六年規則四五号・一八年五六号・一九年九九号〕
(居住資格)
第四条 公舎を使用することができる者は、県に常時勤務する職員(知事が特に認めた場合は、この限りでない。)で公務の円滑な運営を図るため居住の必要があるものに限る。
一部改正〔昭和五八年規則二〇号〕
(使用承認)
第五条 公舎を使用しようとする者は、公舎使用願(別記様式第一号)を知事又は地域機関等の長(群馬県行政組織規則(昭和三十二年群馬県規則第七十一号)第百七十三条第一項に規定する地域機関等の長で、公舎を分掌するものをいう。以下同じ。)に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の場合において、地域機関等の長の入居を目的とする公舎に係るもの及び公舎の保全管理上当該所属の職員以外の職員を公舎に入居させる場合は、総務部長に協議しなければならない。
3 知事又は地域機関等の長が公舎の使用を承認するときは、使用期間は三年を超えない期間とする。ただし、更新を妨げない。
全部改正〔昭和五一年規則二二号〕、一部改正〔平成一四年規則二二号・一六年四五号・一七年三一号・一八年五六号・一九年九九号〕
(使用承認書の交付)
第六条 知事又は地域機関等の長は、前条の規定により使用を承認したときは、公舎使用承認書(別記様式第二号)を当該公舎を使用しようとする者に交付するものとする。
全部改正〔昭和五一年規則二二号〕、一部改正〔平成一四年規則二二号〕
(利用料)
第七条 公舎を使用する者(以下「使用者」という。)は、知事又は地域機関等の長が別に定める利用料を納めなければならない。
2 利用料は月額とし、知事又は地域機関等の長の発行する納入通知書により毎月末日までに納めなければならない。
3 前項の場合において、使用期間に一月未満の端数を生ずるときは、日割計算による。
一部改正〔昭和五一年規則二二号・平成一四年二二号〕
(遵守事項)
第八条 使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。
一 増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。
二 職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く。)を同居させること。
三 転貸し、又は目的外に使用すること。
2 前項の規定に違反した使用者については、知事又は地域機関等の長は、公舎の退居を命じることができる。
一部改正〔昭和五一年規則二二号・平成一四年二二号・一七年三一号〕
(費用負担)
第九条 次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があつて知事が必要と認めた場合は県が負担する。
一 公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用
二 電気、ガス、水道等の料金
三 その他公舎の軽微な修繕に要する費用
(退居届等)
第十条 使用者(その者が死亡したときは、その者と同居していた者)が退居するときは、退居しようとする日の五日前までに公舎退居届(別記様式第三号)を知事又は地域機関等の長に提出しなければならない。
2 使用者は、退居するときは、電気、ガス、水道等について一時停止の措置をとらなければならない。
一部改正〔昭和五一年規則二二号・平成一四年二二号〕
(公舎の明渡し)
第十一条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者(その者が第二号に該当する場合は、その者と同居していた者)は当該事由の生じた日から七日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の事情があるもので知事又は地域機関等の長が認めた場合は、この限りでない。
一 退職したとき。
二 死亡したとき。
三 転勤により当該所属を離れることになつたとき。
四 知事又は地域機関等の長から退居を命じられたとき。
一部改正〔昭和五一年規則二二号・平成一七年三一号〕
(公舎の検査)
第十二条 管財課長又は地域機関等の長は、公舎の入退居に際しては、当該公舎を検査し、又は必要な措置を取るものとする。
一部改正〔昭和四六年規則七二号・平成一四年二二号〕
(一時使用)
第十三条 使用期間が七日以上にわたらない公舎の使用にあつては、第四条から前条までの規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより、知事又は地域機関等の長が承認することができる。
追加〔昭和五八年規則二〇号〕、一部改正〔平成一四年規則二二号〕
(公舎台帳)
第十四条 管財課長及び地域機関等の長は、その所管に係る公舎について、公舎台帳(別記様式第四号)を備え、整備しておかなければならない。
一部改正〔昭和四六年規則七二号・五一年二二号・五八年二〇号・平成一四年二二号〕
(補則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和五八年規則二〇号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 県有宅舎貸付規程(大正五年群馬県令第十七号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に公舎の使用を承認されている者は、この規則の相当規定により使用を承認されたものとみなす。
附 則(昭和四十六年九月二十一日規則第七十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。
附 則(昭和五十一年四月一日規則第二十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定により公舎の使用の承認を得て公舎を使用している者は、改正後の第五条第三項の規定にかかわらず、現に使用の承認を得ている期間、公舎を使用することができる。
附 則(昭和五十八年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三十一日規則第三十八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年三月二十九日規則第二十二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年四月一日規則第四十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十二日規則第三十一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年三月三十一日規則第五十六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年十月三十一日規則第九十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。
●別記様式第1号(規格A4)(第5条関係)公舎使用願
一部改正〔平成6年規則38号・17年31号〕
●別記様式第2号(規格A4)(第6条関係)公舎使用承認書
全部改正〔昭和58年規則20号〕、一部改正〔平成6年規則38号・17年31号〕
●別記様式第3号(規格A4)(第10条関係)公舎退出届
一部改正〔平成6年規則38号・17年31号〕
●別記様式第4号(規格A4)(第14条関係)公舎台帳
一部改正〔昭和58年規則20号・平成6年38号〕
●別紙 請け書
一部改正〔昭和58年規則20

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