市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

17年半が経過し喉元過ぎて熱さを忘れ偉そうに市民に市税滞納を注意する安中市の健忘体質

2012-11-17 23:50:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市役所では、いまから17年前の1995年5月18日に、我が国の地方自治体としては史上最大の横領事件が発覚しました。その後、安中市・安中市土地開発公社と群銀との間で訴訟になった際に、土地開発公社の保証人の安中市に対して群銀が返済を求めたうち元本分の金額は約33億8600万円でした。これはこのまま元職員のタゴが横領により得た不当利得金額ということにもなりますが、この巨額の横領金収入に対して、国も県も安中市も課税を放棄しています。そして、元職員のタゴは、既に3年前の2009年9月21日に千葉刑務所を出所していますが、いまだに使途不明金が14億3445万円もあり、これも無税となっているのです。

 そうした状況の中で、先日地元住民に配布された広報あんなか2012年11月号の5ページ目に次の記事が掲載されました。

**********広報あんなか2012年11月号P5
【もしあなたが市税を滞納してしまうと】
 税は私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割を持っています。福祉や教育、道路整備など、さまざまな事業を進めるうえで、非常に大切な財源です。
 市税を滞納することは、納期限内に納税している大多数の市民との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。このため、大多数の納期限内納税者の代弁者として、「滞納は許さない」を合言葉に、市では毅然とした態度で、滞納処分(財産差押)に取り組んでいます。
―――――滞納処分に関するよくあるQ&A―――――
Q1.事前に連絡もなく、預金を差押されました。いつ差押するか連絡はもらえないのですか?
A1.税金は納期限内に納付いただくのが原則です。納期限を過ぎても納付がない人には督促状を発送します。督促状発送日から10日を経過したときは差押しなければならないと法律に明記されています。また督促状以外にも、催告書などにより再三納税の催告がされていると思います。市役所からの通知は必ず確認してください。なお、「いつ差押を執行します」と連絡することはありません。
Q2.勤務先に給与照会がきて、勤務先に滞納があることが知られてしまいました。プライバシーの侵害ではないですか?
A2.税金を滞納している人に対しては、市は法律に基づいて、すべての財産について調査する権限を持っています。調査を受けた勤務先・金融機関などはその調査に協力しなければならず、個人情報保護法に触れることはありません。
Q3.分割納付しているのに、給与を差押されました。なぜですか?
A3.分割納付は、やむを得ない事情により納期限内に納付が難しい人への一時的な措置です。財産調査の結果、納税する資力が十分あると判断した場合、給与の差押や預貯金
の差押、生命保険の差押などを執行することがあります。
Q4.住宅ローンがあって納税できません。どうしたらよいでしょうか?
A4.納税は国民の義務であり、税金はすべての債務に優先すると法律に定められています。住宅ローンがあるため納税できないというのは全く理由になりません。
Q5.納期限日を過ぎて納入したため、延滞金納付書が届きました。納付しなければなりませんか?
A5.税金は納期限内納付が原則であり、納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金を徴収します。なお、延滞金を納付いただけない場合も、滞納処分(財産差押)の対象となります。
―――――その他市税に関するよくあるQ&A―――――
Q1.2月に安中市から転出しましたが、安中市から市県民税の納税通知書が届きました。なぜですか?
A1.安中市市県民税の納税義務者は、1月1日に安中市に住所を有する人であり、その人に1年分の市県民税が課税されるからです。
Q2.3月に土地を購入しましたが、安中市から固定資産税の納税通知書が届きません。なぜですか?
A2.固定資産税の納税義務者は、1月1日の土地・家屋の所有者(登記名義人)であり、その人に1年分の固定資産税が課税されるためです。この場合は、来年度から固定資産税が課税されます。
Q3.5月に軽自動車を廃車しましたが、安中市から軽自動車の納税通知書が届きました。
A3.軽自動車税の納税義務者は、4月1日に軽自動車(軽四輪・バイクなど)を有する人であり、その人に1年分の軽自動車税が課税されるからです。
Q4.原付バイクを廃車したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A4.ナンバーと印鑑を市役所(本庁税務課・支所住民課)にお持ちください。ナンバーがない場合、または、原付バイクが盗難などにあって既になくなってしまっている場合などは、電話でお問い合わせください。乗車していなくても廃車届がされていない場合は、来年度も課税されます。
―――――納付が困難な人は、一人で悩まず放置せず、早めに相談を―――――
災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めにご相談ください。一括納付が難しい場合には、分割納付にも応じることもできます。まずは、納付できない理由をお聞かせください。
●夜間納税相談窓□
市役所開庁時間に納税相談ができない人のために、下表納期限日に夜間窓口を開設しています。
開設日:11月30日(金)、12月25日(火)、1月31日(木)、2月28日(木)
時間:午後8時まで
場所:本庁収納課
問合せ▼本庁収納課収納整理係(電話:内線1082・1084)
市役所:電話382-1111

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■このように安中市は、市税の滞納がいかに重大な犯罪であり、違法行為であるかを強調していますが、本当に、偉そうにそんなことを胸を張って言えるのかどうか、もういちど自らの胸に手をあてて反すうすることも必要ではないのでしょうか。

 もちろん、市税の滞納や脱税は厳しく罰せられなければなりませんが、安中市は市税の滞納を撲滅したいというのであれば、まず、なぜ51億円横領事件関係者からきちんと市税を徴収してこなかったのか、なぜ安中市はタゴ一族をはじめ、タゴから金品を無心してきた関係者から税金を取り立てなかったのかを、きちんと市税滞納者に説明してから、強制徴収を行わない限り、不公平といわれても反論できないでしょう。

■次に広報あんなかの【もしあなたが市税を滞納してしまうと】を検証してみました。上記と比較しながら考えてみましょう。

**********
 税は安中市がタゴの巨額横領の尻拭いをするために一部が流用されています。群馬銀行に22世紀の2101年まで毎年、安中市土地開発公社を通じて2000万円を和解金として支払う上で、市民の血税が失われているのです。
 市税を滞納する市民に対して、一方的に問答無用で税金を強制的に徴収することは、30億円以上もの横領金による不当利得に対して市税を課税しなかった元職員との公平性を欠くことになります。また、巨額の不当利得に対して市税を棒引きにしたことは、2101年まで、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたす結果を生んでいることになります。このため、善良な市民納税者の代弁者として、「税金の棒引きは許さない」を合言葉に、市は毅然とした態度で、なぜ元職員への市税の課税を行わなかったのかを、きちんと市税滞納者に説明をしてから、滞納処分を行わなければなりません。
―――――タゴ巨額横領金への課税懈怠処分に関する質問―――――
Q1.元職員の場合、配偶者に横領金1億5千万円が流れたことが警察の捜査で判明しています。まだ、元職員と離婚せずに県内で同居しているようです。また、元職員の実弟は母親とともに運輸会社を経営していますが、横領金の一部がやはり流用されています。にもかかわらず、なぜ差押をしなかったのですか?なぜ、巨額の不当利得が見逃され、市税の課税を行わなかったのですか?
A1.・・・・<安中市からの回答要>・・・・
Q2.元職員は安中市都市計画課兼土地開発公社の上司や同僚に、高価な鍋島や古伊万里の骨董を見せびらかしたり、1着80万円もするスーツを着たりして登庁していました。当然、こうした元職員タゴの不釣合いな振る舞いに対して疑問を抱かなければならないはずですが、市役所の七不思議と揶揄するだけで、誰も元職員タゴの収入について不審を抱きませんでした。そもそも、安中市は法律に基づいて、すべての財産について調査する権限を持っているはずです。調査を受けた勤務先・金融機関などはその調査に協力しなければならず、個人情報保護法に触れることはないのですから、元職員の収入に不審を抱いて調査していれば、早期に横領が発覚して、51億円もの巨額横領にはなり得なかったはずです。勤務先が市役所なのに、市役所の税務課や財政課はなぜこのような元職員の行状を見逃して、所得の捕捉をしなかったのですか?市役所の怠慢ではないですか?
A2.・・・・<安中市からの回答要>・・・・
Q3.元職員タゴやその親族らは、一生かけて横領金の償いをすると刑事裁判の法廷で陳述していますが、いまだに償いをした形跡がありません。また、安中市もこの17年間で、元職員の財産差押えによる損害金の回収を僅か1300万円しか行っていないようです。市税に至っては全く回収しようとしないまま、結局棒引きとしてしまいました。今からでも遅くないので、元職員及びその親族らの財産調査を行い、納税する資力が十分あると判断した場合、給与の差押や預貯金の差押、生命保険の差押などを執行する予定はありますか?また、執行する場合、元職員及びその親族らが分割納付を望む場合は、やむを得ない事情として納期限内を認めるつもりはありますか?
A3.・・・・<安中市からの回答要>・・・・
Q4.元職員タゴの横領事件による不当利得への課税はなぜか行われませんでした。納税は国民の義務であり、税金はすべての債務に優先すると法律に定められています。元職員だけが、不当利得への課税を免れることができたため課税できないというのは、一般市民納税者には全く理解できません。なぜこのような措置が元職員だけに適用されたのでしょうか?
A4.・・・・<安中市からの回答要>・・・・
Q5.元職員タゴの場合、すでに納期限日を過ぎているのかもしれませんが、延滞金も課せられてこなかったと思われます。税金は納期限内納付が原則であり、納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金が徴収されるはずです。なお、延滞金を納付しない場合、滞納処分(財産差押)の対象となるはずです。元職員タゴの場合、なぜ、延滞金からも課税をまぬがれることができたのでしょうか?
A5.・・・・<安中市からの回答要>・・・・
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■安中市役所内の安中市土地開発公社で1995年5月18日に発覚し、同6月3日に公表された市場空前絶後の巨額詐欺横領事件の直後、数年間にわたり、大勢の安中市民が市税納付を保留しました。あまりにも安中市役所の内部がインチキだらけであり、課税台帳の改ざんが自由自在で行われていたからです。

 当時は平身低頭だった安中市ですが、事件発覚から17年を経過して、かつての反省はどこへやら。103年ローンで群銀に和解金を支払っている分際で、市民に対して市税滞納撲滅キャンペーンを偉そうにやれるのか、もう一度よく考えて、きちんと過去を反省した上で、市民からの血税徴収に臨むという姿勢の必要性を認識しなければなりません。

 なお、上記のQ&Aは、公開質問として岡田市長に近々提出したいと思います。

【ひらく会情報部】

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