市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

血税投入でも県民が読めないグラフぐんまの理不尽を是正する監査請求補正書を監査委員に提出

2012-11-12 23:19:00 | 県内の税金無駄使い実態
■群馬県民の血税を3440万円も投入して、上毛新聞に作らせている「県政写真誌『グラフぐんま』」ですが、群馬県民が群馬県のホームページから閲覧したりダウンロードしたりして読もうとしても読めません。また、なぜ大澤知事の提灯記事や、群馬県政の表の部分しか取り上げないのかも疑問であり、毎号40ページもかけて発行している割合には中身の薄い内容であり、もっと節約と工夫が必要だという県民の声が寄せられたため、市民オンブズマン群馬では住民監査請求を行ったところ、監査委員から「どこが問題なのか分からないから、きちんと問題点を指摘しろ」として補正命令が出されましたので、本日、補正書を監査委員に提出しました。
 群馬県のホームページhttp://www.pref.gunma.jp/07/b2100041.html を見ると、「グラフぐんまは、毎月、県政や県内の話題を、写真を中心に紹介しています。多くの県民の皆さんに見てもらえるよう、図書館をはじめ、金融機関、理容室・美容院、旅館、飲食店などに置いてあります。ぜひ、手に取ってご覧ください。」などと宣伝していますが、次のとおり表紙の写真と目次しか掲載されておらず、内容を知るには350円を払って、県庁や県内のみの指定書店に足を運ばなければなりません。

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【10月号(10月10日発行)の主な内容】
グラフぐんま10月号表紙
かお
 ゲームアプリ開発者 本間 和明さん
特集
 ぐんまを支える人づくり
酪農家から指導を受ける中之条高校の生徒
県政の話題
 ・尾瀬サミット
尾瀬サミット
 ・ロンドン五輪で活躍の県勢に栄誉賞
子どもたちから花束を贈られる選手たち
 ・初代県令楫取素彦没後100年記念行事
 ・県総合防災訓練
ぐんま発 明日を拓く
 トステック(高崎市)
High School なう。
 桐生女子高校 管弦楽部
ちょっと昔話
 猿追い祭(片品村)
トピックス
スポーツ
かわら版
ぐんま名山探訪
 荷鞍山(片品村)
ギャラリー
 多胡碑記念館(高崎市)
味・風土
 丸ごと焼きリンゴを楽しむケーキ
ぐんま風紀行
 キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ(嬬恋村)
スケッチ散歩
旧秋元別邸の十月桜(館林市)
おすすめスポット
キラリぐんま歴史楽
太田天神山古墳(太田市)
【取扱店舗など】
県庁県民センターや県内61の書店で販売しています。
【販売価格】
1冊 350円(税込み)
※次号「グラフぐんま11月号」は、11月10日発行予定です
■バックナンバーはこちらから(上毛新聞社のホームページへ(外部リンク))
【このページについてのお問い合わせ】
総務部広報課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2162
FAX 027-243-3600
kouhouka@pref.gunma.lg.jp
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 そして、リンク先の上毛新聞のホームページhttp://www.jomo-news.co.jp/graph/new/ には、やはり目次しか掲載されていません。

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--2012/11月号--
■今月のグラフぐんまから■
特集
 富岡製糸場と絹産業遺産群
表紙:富岡製糸場の見学に訪れた伊勢崎宮郷小の児童たち
--主な内容--
■かお
 副知事に就任した吉川 浩民さん
■県政の話題
・古代東国文化サミット
・群馬県民の日 各地でイベント
・県9月補正予算
・9月定例県議会
・ドクターヘリ合同訓練
・南加群馬県人会105周年記念式典
■High School なう。
伊勢崎興陽高校
     福祉と人間を学ぶ系列
■ちょっと昔話
宝寿寺の龍(明和町)
■トピックス
■スポーツ
■かわら版
■ぐんま名山探訪
 大屋山(南牧村)
■ギャラリー
 伊参スタジオ公園(中之条町)
■味・風土 
 ダイコンのあら煮
■ぐんま風紀行
 たかさき雷舞フェスティバル
■スケッチ散歩
 妙義山の紅葉(富岡市、安中市、下仁田町)
■おすすめスポット
■キラリぐんま歴史楽
 保渡田古墳群(高崎市)
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 このうちクリックして、ちょっとだけさわりの記事が読めるようになっているのは次の3か所のみです。

●古代東国文化サミット
写真:写真:八幡塚古墳で行われた王の儀式の再現劇
 東日本で屈指の古墳数を誇る本県の魅力を広めようと「古代東国文化サミット」が10月20日、高崎市の上毛野はにわの里公園で開かれた。オープニングでは、西毛9市町村の代表者が古墳をはじめ地元の歴史文化遺産をPR。大澤正明知事は「群馬が東国の中心地であったことを再認識し、全国に発信してほしい」と呼び掛けた
●群馬県民の日 各地でイベント
写真:上州座繰りを体験する来場者=前橋市・県蚕糸技術センター
 10月28日は群馬県民の日。1983年に本県で開催された「第38回国民体育大会(あかぎ国体)」と「第19回全国身体障害者スポーツ大会(愛のあかぎ大会)」がきっかけとなり、85年に制定された。県民の日に合わせ、県内各地で県有施設の無料開放や記念事業など多彩なイベントが繰り広げられ、大勢の家族連れなどでにぎわった。
●保渡田古墳群(高崎市)
写真:二子山古墳(手前)と八幡山古墳。出土品の一部は隣接するかみつけの里博物館に展示されている
 今から約1500年前、榛名山の東南麓を拠点に勢力を築いた王の一族があった。朝鮮半島の先端文化を取り入れ、農業と祭祀を統括。地域に繁栄をもたらした車持(くるまもち)氏だ。車と呼ばれた辺りは馬の生産が盛んだったこともあり、奈良時代に群馬(くるま)の二文字があてられ県名の由来にもなった。高崎市保渡田町と井出町に残された王たちの墓、保渡田古墳群が当時の栄華を物語る。

■驚いたことに、発行委託先の上毛新聞のほうが11月号の記事の目次ホームページに逸早く掲載しているのに、肝心の県民の血税を湯水のごとく使って上毛新聞に発注した側の群馬県は、まだ10月号の目次のPRをやっているだけです。

 しかも、上毛新聞も群馬県もHP上で記事の中身を明らかにしようとしません。

 上毛新聞によれば、有料購読は毎月多くてもせいぜい800部程度しかないらしく、それがあってもなくても、損益上は関係なさそうです。なぜなら、積極的に販売部数を伸ばそうという配慮は見受けられないからです。その理由は公費で潤沢に制作費がカバーできるからだと思われます。

■そのような背景のもとに、市民オンブズマン群馬では本日、監査委員に対して、次の補正書を提出しました。

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          群馬県職員措置請求書の補正書
 請求人らが、平成24年10月23日に提出した「群馬県職員措置請求書」の内容について、平成24年10月31日付の群馬県監査委員による群監第202-7号「群馬県職員措置請求書の補正について(通知)」により、地方自治法第242条に定める請求の要件を具備しているかどうか判断する必要があるとして、通知があったため、請求人らは、当該通知に基き、以下の枠線内に補正する内容を具体的・簡潔に記載する。

1 「県政写真誌「グラフぐんま」製作・発行委託業務」の一連の契約行為が、財務会計上「どのような理由」で違法又は不当なのか。

 我が国において,国の入札・契約制度を規定しているのは、数次にわたって改正されてはいるが、基本的には1889年に制定された明治会計法であり、その運用を定めているのが予決令(予算決算及び会計令)である。地方公共団体の調達制度は、国に倣って、地方自治法や地方財政法により規定されており、その運用を定めているのが地方自治法施行令である。この観点から、グラフぐんまにかかる一連の契約行為における問題点を次のとおり整理する。

(1)適正な予定価格かどうか(予決令第79条、同80条第2項、関連する地自法等)
群馬県職員措置請求書にも述べたとおり、グラフぐんまについては、開示された資料を見る限り入札執行調書はあるが、肝心の予定価格調書については、封筒の写しのみが開示されただけであり、予定価格は設定されているようだがその内容が不明である。意図的に、その情報を隠そうとしているのであれば、予定価格の積算根拠について、広告料を把握していないまま積算している可能性があり、その場合、全く根拠に乏しい予定価格の数字となってしまう。
(2)適正な入札かどうか(予決令第81条、会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)
 我が国及び地方公共団体の契約は原則として一般競争入札によらなければならない。今回のグラフぐんまに係る一連の契約行為において、入札が一般競争入札なのか、指名競争入札なのか判然としない。実際には常に毎年同じ2社が入札参加しているが、請求人らに開示された資料にはこのあたりの経緯をはっきり示す情報が見当たらない。一般競争入札以外の契約形態(指名競争入札及び随意契約を含む)は法に定められた場合のみ行うことが出来る。換言すれば、法に定めた場合以外は、指名競争入札等はできないはずである。
 また、本件の入札では、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしているのかどうかも不明である。しかも、入札書は郵送で提出されているが、入札者が立ち会わない場合の措置がきちんとなされていたかどうかも不明である。

2 上記1の結果、群馬県に「どのような損害(又は生じるおそれ)」が生じているか。

 一連の契約行為において、適正な予定価格、適正な入札が担保されていない場合、入札結果として、落札価格=契約価格に正当性の瑕疵が生じることになり、必然的に財務会計上、発注者側に不利な結果、すなわち損害を生じることが考えられる。公金の支出に対しては、歳出予算に違反しないこと(地方自治法232条の3、232条の4)、最少経費・最大効果の原則に違反しないこと(無駄遣いでないこと)(地方自治法2条14号、地方財政法4条1項)という規制があり、本件に係る一連の契約行為はこの双方に抵触している。 今回、群馬県職員は、発注者として、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して予定価格を適正に定めることなく、また、取引の実例価格を調べずに予定価格を非常に高く設定していたと思料される。

 請求人らが限られた範囲で調査した限りにおいても、さいたま市が半年ごとに1万部ずつ1部62円程度のコストで発行している写真誌などから推定すると、グラフぐんまの場合、毎月1万6千部も発行しているのであれば、広告を募集しなくても、1冊あたりせいぜい90円程度で費用が賄えるはずであり、そうであれば、現在1冊当たり約177円の公費を投入して編集・制作・発行しているグラフぐんまは現在の半額程度で製作できることになり、残りは無駄遣いとなるため、地自法に違反する。さらに発注者側の群馬県職員がグラフぐんまの広告料について、その実勢を把握せずに予定価格を設定している場合には(請求人らはその可能性が極めて高いと思料する)、得べかりし利益を放棄していることになり、これが損害にあたる。

上記のとおりです。
群馬県監査委員 あて
                平成24年11月12日
              住 所 群馬県安中市野殿980番地
              氏 名  小川 賢  印
              住 所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
              氏 名  鈴木 庸  印
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 監査委員がどのような反応をとってくるのか、注目していきたいと思います。なにか、反応があれば、逐一ご報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

コメント
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