「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

障害者施策の大事な会議。今週金曜日1/27開催、 第4回中央区地域自立支援協議会

2012-01-25 17:36:22 | 医療
 中央区の障害者施策の方向性を審議する大切な会議です。

 今週金曜日開催。

 各部会の報告、進捗状況、期待をいたしております。

***********中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sinsin/jiritusienkyougikai/index.html

第4回中央区地域自立支援協議会の開催について

 中央区では、障害者自立支援法の施行に伴い、行政と障害者そして障害者施策に関わる多くの方々によって、今後の障害者施策の具体的な方向性などについて検討を行う中央区地域自立支援協議会(協議会の委員は15名です。)を設置しております。
 なお、この協議会は原則として公開(協議内容によっては非公開の場合があります。)となりますので、傍聴を希望される方は下記のとおり事前にお申込みください。定員は10名です。申込み多数の場合は抽選となります。


開催日時
平成24年1月27日 金曜日
午後6時30分から午後8時30分まで


開催場所
中央区役所 本庁舎8階1会議室
中央区築地1-1-1


協議内容
1 各部会報告について
 ・障害者(児)サービス部会
 ・地域移行促進・居住環境整備部会
 ・就労支援体制強化部会

2 障害者自立支援法改正に基づく協議事項
 ・第三期障害福祉計画について
 ・施設入所支援利用者へのサービスについて

3 次期地域自立支援協議会について


傍聴の申し込み方法
1 申し込み方法
 電話又はファクスでお名前、ご住所、電話番号を明示のうえ、1月27日金曜日午前中までにお申し込みください(必着)。
2 申し込み後
 当日、開会15分前までに、会場にお越しください。
3 定員を超えた場合
 申し込みが定員10名を超えた場合は、開会15分前までにお集まりいただいた皆様で抽選となります。抽選にはずれた場合は傍聴できませんのでご了承ください。


【問合せ先】
中央区福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係内 中央区地域自立支援協議会事務局
電話 03-3546-5268 ファクス 03-3544-0505


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メモ:民法(債権法)における中古車売買(特定物債権)と新車売買(不特定物債権、種類物債権)の違い

2012-01-25 01:00:55 | シチズンシップ教育
 いままで、中古車の売買も、新車の売買も同じような印象を受けていましたが、民法(債権法)上は、大きな違いがあることを教えられました。


<中古車(特定物)の売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係=特定物債権>

1)善管注意義務
 売り主は、引き渡しをすべき時まで、「善良な管理者の注意」(善管注意義務)をもって保存しなければならない。(民法400条)

2)引き渡し
  売り主は、引き渡しをすべき時の状態で、物を引き渡せばよい。(民法483条)
  瑕疵があっても、そのまま物を引き渡せばよい。

3)危険負担
 危険負担は多くの場合、買い主がかぶる。(債権者主義)(民法534条1項)

4)所有権の移転の時期
 特約のない限り、契約時に所有権が移転する。(民法176条)



<新車(不特定物)の売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係=不特定物債権、種類物債権>

1)善管注意義務
 善管注意義務違反の問題は、生じない。

2)代物請求と調達義務
 特定(401条2項)するまで、買い主(債権者)は、代物請求ができ、売り主(債務者)は、調達義務(無限の調達義務)を負う。

3)危険負担
 その物が、市場からすべて滅失するなど例外的な場合を除いて、履行不能にはならず、危険負担の問題は、生じない。
  市場からすべて滅失するなどした場合は、債務者主義になる。(民法536条1項)

4)所有権の移転の時期
 契約時に所有権は移転しない。



<新車が、特定のものに定まった後の、売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係>

1)善管注意義務
 善管注意義務の発生。(民法400条)

2)代物請求と調達義務
 買い主(債権者)は、代物請求ができなくなり、売り主(債務者)は、調達義務を免れる。
 滅失すれば、履行不能となり、売り主(債務者)に帰責性があれば、債務不履行、なければ危険負担の問題となる。

3)危険負担
 危険負担の移転で、買い主がかぶることになる。(債権者主義)(534条2項)

4)所有権の移転の時期
 所有権が移転(民法176条)




コメント (1)
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