いままで、中古車の売買も、新車の売買も同じような印象を受けていましたが、民法(債権法)上は、大きな違いがあることを教えられました。
<中古車(特定物)の売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係=特定物債権>
1)善管注意義務
売り主は、引き渡しをすべき時まで、「善良な管理者の注意」(善管注意義務)をもって保存しなければならない。(民法400条)
2)引き渡し
売り主は、引き渡しをすべき時の状態で、物を引き渡せばよい。(民法483条)
瑕疵があっても、そのまま物を引き渡せばよい。
3)危険負担
危険負担は多くの場合、買い主がかぶる。(債権者主義)(民法534条1項)
4)所有権の移転の時期
特約のない限り、契約時に所有権が移転する。(民法176条)
<新車(不特定物)の売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係=不特定物債権、種類物債権>
1)善管注意義務
善管注意義務違反の問題は、生じない。
2)代物請求と調達義務
特定(401条2項)するまで、買い主(債権者)は、代物請求ができ、売り主(債務者)は、調達義務(無限の調達義務)を負う。
3)危険負担
その物が、市場からすべて滅失するなど例外的な場合を除いて、履行不能にはならず、危険負担の問題は、生じない。
市場からすべて滅失するなどした場合は、債務者主義になる。(民法536条1項)
4)所有権の移転の時期
契約時に所有権は移転しない。
<新車が、特定のものに定まった後の、売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係>
1)善管注意義務
善管注意義務の発生。(民法400条)
2)代物請求と調達義務
買い主(債権者)は、代物請求ができなくなり、売り主(債務者)は、調達義務を免れる。
滅失すれば、履行不能となり、売り主(債務者)に帰責性があれば、債務不履行、なければ危険負担の問題となる。
3)危険負担
危険負担の移転で、買い主がかぶることになる。(債権者主義)(534条2項)
4)所有権の移転の時期
所有権が移転(民法176条)
<中古車(特定物)の売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係=特定物債権>
1)善管注意義務
売り主は、引き渡しをすべき時まで、「善良な管理者の注意」(善管注意義務)をもって保存しなければならない。(民法400条)
2)引き渡し
売り主は、引き渡しをすべき時の状態で、物を引き渡せばよい。(民法483条)
瑕疵があっても、そのまま物を引き渡せばよい。
3)危険負担
危険負担は多くの場合、買い主がかぶる。(債権者主義)(民法534条1項)
4)所有権の移転の時期
特約のない限り、契約時に所有権が移転する。(民法176条)
<新車(不特定物)の売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係=不特定物債権、種類物債権>
1)善管注意義務
善管注意義務違反の問題は、生じない。
2)代物請求と調達義務
特定(401条2項)するまで、買い主(債権者)は、代物請求ができ、売り主(債務者)は、調達義務(無限の調達義務)を負う。
3)危険負担
その物が、市場からすべて滅失するなど例外的な場合を除いて、履行不能にはならず、危険負担の問題は、生じない。
市場からすべて滅失するなどした場合は、債務者主義になる。(民法536条1項)
4)所有権の移転の時期
契約時に所有権は移転しない。
<新車が、特定のものに定まった後の、売り主(債務者)と買い主(債権者)の関係>
1)善管注意義務
善管注意義務の発生。(民法400条)
2)代物請求と調達義務
買い主(債権者)は、代物請求ができなくなり、売り主(債務者)は、調達義務を免れる。
滅失すれば、履行不能となり、売り主(債務者)に帰責性があれば、債務不履行、なければ危険負担の問題となる。
3)危険負担
危険負担の移転で、買い主がかぶることになる。(債権者主義)(534条2項)
4)所有権の移転の時期
所有権が移転(民法176条)