「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

埼玉県志木市民病院 小児科入院(45床、年間のべ12000人入院)、4月に休止

2012-01-17 12:28:22 | 小児医療
 小児医療体制が、またひとつ崩壊して行くことに危惧感を抱きます。

 私たち開業医師が、夜間や休日に応急診療を安心してできるのも、万がいちの子どもを受け入れてくれる入院先病院があればこそのことです。

 新聞でも「埼玉県南西部の小児医療体制への打撃は必至」と書かれていますが、「志木市民病院 小児科の入院、4月に休止」は、ものすごく重大な問題です。
 「休止」であり、体制が整えば、「再開」がある含みが救いです。
 年間のべ12000人の入院が、ただでも貧弱な小児医療体制への大きなしわ寄せとなっていきます。

*****東京新聞(2012/1/17)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012011790120143.html
【社会】

志木市民病院 小児科の入院、4月に休止
2012年1月17日 12時01分

 埼玉県志木市の長沼明市長は十六日、同市立市民病院の小児科入院(四十五床)の受け入れを四月から休止すると発表した。慢性的な赤字に加え、小児科医の確保ができなくなったためという。外来患者の診療は続けるが、入院再開の見通しは立っていない。同病院は小児救急を請け負う地域の拠点で、県南西部の小児医療体制への打撃は必至。周辺自治体は存続を求め、財政支援も行う方針を決めた。 (上田融)
 市によると、同病院は利益率の高かった整形外科の入院取りやめなどで経営が悪化。昨年度は約四億円の営業損失を出し、一般会計から五億四千万円を穴埋めした。小児科は昨年度、一億六千万円の赤字を出した。
 同病院小児科には三人の常勤医がいるが、市は昨年八月、小児科医でもある院長に契約更新しない旨を通告。その後、小児科医療の体制見直しが進まず、昨年末に他の二人も退職を決めた。
 長沼市長は、救急を含む地域の小児医療体制について「今後は志木だけでなく広域で分担し合う必要がある。(今の入院患者も含めて)救急医療に対応できる周辺の医療機関を紹介する」などと述べた。だが、年間延べ一万二千人に上る入院患者をどの病院で受けるのか、明確な答えは示さなかった。
 同病院で患者を受け入れている新座、朝霞、富士見市など六市町は対応を協議。全体で年間九千万円規模の財政支援を毎年行うことを決めた。近く長沼市長に存続を求める要望書を提出する。
(東京新聞)

****産經新聞(2012/1/17)*******
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120116/stm12011619200004-n1.htm
志木市民病院が小児科の入院治療を休止
2012.1.16 19:19
 埼玉県志木市は16日、市民病院(同市上宗岡)の小児科の入院治療を4月から休止すると発表した。

 志木市によると、小児科の常勤医師3人が3月末に全員退職することになり、入院治療を継続できなくなった。4月以降、同病院の小児科入院患者は、和光市内の2カ所の病院が担うことになるという。

 志木市は非常勤医師の協力で外来診療は従来通り続け、常勤医師が確保でき次第、入院治療も再開する方針。同日、記者会見した志木市の長沼明市長は「小児救急の維持に努めてきたが、やむなく休止せざるを得なくなった」と述べた。
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成年後見制度の基本理念と概要 弁護士:額田 洋一氏(山梨学院大学法科大学院教授)

2012-01-17 00:34:32 | 医療

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

 

プログラム3: 成年後見制度の基本理念と概要

 弁護士:額田 洋一氏(山梨学院大学法科大学院教授)

0)成年後見とは、

広義:法定後見制度、任意後見制度、後見登記制度の制度の枠組みをいう

狭義:法定後見の三つの類型のひとつとしての成年後見

 

1)成年後見制度の枠組み

二重四角は、必ず。一重四角はオプション。

 

 

 

2)概念

1.判断能力なし

2.逆免許証を与える

3.その後の売買は、キャンセルできる(しなくてはならないことではない)

4.世話係をつける

 

3)後見人の役割

財産管理:財産を守る

身上監護:生活が立ち行くようにする

 

4)取消権と代理権

取消権:法律上意味ある行為をないことにする

代理権:本人がしたこととする。「A代理人B」として、Bの印鑑を押す

 

5)後見人ができないこと

(1)後見人が決めることができないこと

*婚姻、離婚、養子縁組、離縁

*遺言

*手術の同意

(2)してはいけないこと

*本人と後見人の財産の混同、使い込み

*増やすことも考えない

(3)後見人がすることについて、制限がある場合

*本人が住んでいる土地、建物の処分→裁判所の許可が必要

*本人に労務をさせる契約→本人の承諾が必要

*本人と後見人の利害が相反する行為→後見監督人か特別代理人に

*後見監督人がある場合に、不動産の処分をする→後見監督人の同意が必要

 

6)後見人の報酬

*裁判所への申立をする

*後払い

*過去一年仕事(一年ごとの業務報告の機会に)→申立で決まる。

*概算 月給2万円 財産管理1000万~5000万円 月給3−4万、5000万円以上5−6万円

 

7)後見人の仕事の終了

*本人が亡くなるまで

*本人が良くなる

*正当な理由で、辞任 裁判所判断(健康状態悪化、長期海外赴任、本人から嫌われる、身内が仲良くなったなど)

*失格

 

8)実際の支援上の課題

*本人の希望が、本人にとって不利益な場合

 本人を説得、本人の健康安全を第一

 

*手術の同意書を求められた場合

 他人がサインしても、意味をもたない

 

*入院、入所の保証人になるように求められた場合

 書いてしまうと、責任を負わされることになる

 

*親族などへの対応

 親族から無心があったとしても、してはならない。

 ただであげる→本人の財産が減ることであり、してはならない。

 かす→リスク大きい、義務に反する

 常識の範囲で、結婚祝いや香典

 

*相続への対応

 被後見人が相続する場合(本人の利益第一)

*郵便物の転送

*葬式は?

*遺産の処理など

*申立費用

*後見人の確保

 

以上

 

 

 

 

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