花熟里(けじゅくり)の静かな日々

脳出血の後遺症で左半身麻痺。日々目する美しい自然、ちょっと気になること、健康管理などを書いてみます。

[政治とカネ]

2012年10月11日 16時50分43秒 | ちょっと気になること
われわれ一般国民には何とも分かりづらいものに、「政治とカネ」があります。政党交付金、政治献金(企業・団体金・外国人献金)、etc

<政党交付金について>

民主党は、今年の3回目となる10月分の政党交付金の申請を見送ると発表しました。理由は、予算執行の裏付けとなる特例公債(赤字国債)法案が成立していないからとのことです。 次回の申請は12月で、この時に10月分も合わせて申請すると思われますので、単なる国会を巡る駆け引きであり、苦し紛れのポーズに過ぎません。

政党交付金の算定基準日である今年1月1日に、民主党には390名もの国会議員がいましたが、その後小沢グループの大量離党等で、現時点(10月11日)では333名に減少していますが、減少の理由は「分党」ではないために政党交付金は分割されず、1月1日時点での民主党所属議員数を基礎に、全額民主党に分配されます。 

現在の制度は、民主党にとって政党交付金サマサマです。 しかも、衆議院の総選挙を遅らせれば遅らせるほど民主党は得をすることになります。 民主党の幹部は総選挙を来年1月1日以降に遅らせることを狙っているのではないでしょうか。 総選挙があれば、民主党の衆議院議員は半減するとも報道されています。 政党交付金の配分を公平にするために、年4回の配分時点(1月1日、4月1日、10月1日、12月1日)での議員数に応じて配分がされるように法律を変更すべきです。

政党交付金で次に問題になるのは、政党の配分方法です。 各政党本部から政党支部長である国会議員に分配されるのですが、配分の基準が政党の裁量に任せられていること、さらに、実際の使途が不明瞭であることです。 議員個人の政治的な信念よりも、政党への忠誠心争いに政党交付金の配分が利用される懸念があり、甚だ疑問です.

また、領収書の添付が求められるのは、1件5万円以上の支出だけで、5万円以下に分割すれば、領収書は不要になります。 一般の政治資金・献金であれば、5万円以上の支出だけに領収書を義務づけても止むを得ないと思いますが、政党交付金は国民の税金ですので、支出すべてに領収書の添付を義務づけ、支出を透明にしなければなりません。 一般の政治資金とは別に、政党交付金だけの収支報告書の作成を義務づけているのも、国民の税金だからです。

現在の政党交付金制度は、法律の要件を満たした政党のみが対象であり、全くの無所属議員は政党交付金の対象になりません。  しかし、政治に必要な資金を助成することであれば、政党への交付ではなく、すべての国会議員に直接に、しかも一律の額を助成する、“政治資金助成制度“に改めるべきです。


(政党交付金の概要)
 ☆政党交付金の対象となる政党は国会議員5人以上、又は、国会議員を有し、国政選挙  での得票率が2%以上。
 ☆国民一人当たり250円負担。平成24年は総額320億円。
 ☆毎年1月1日現在の所属議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分け  て算定され、4月・7月・10月・12月の年4回に分けて交付。

(平成24年の政党配分内訳:総額約320億円)
 民主党165億4千万円、自民党101億5千万円、公明党22億7千万円、みんなの党11億2千万 円、社民党7億6千万円、国民新党4億4千万円、新党きづな2億円、たちあがれ日本1億7 千万円、新党日本1億3千万円、新党改革1億2千万円、新党大地・真民主1億1千万円。


<企業・団体・外国人からの政治献金について>

最近も、田中慶秋法務大臣が外国人(台湾籍)が経営する会社からの政治献金問題が発覚しました。 外国人の献金問題は、民主党の菅前総理、野田総理、前原大臣などがあります。民主党の体質に深く根差したものだろうと思われます。 他方、自民党でも、疑惑のある政治献金問題が度たび発覚し、都度釈明に追われた大臣が多くいました。政治とカネには、うんざりとさせられています。
過去、法に抵触する疑いのある政治献金が発覚した場合に、返金して終了とすることが多くありましたが、今回の田中法務大臣も返金して、あとはウヤムヤにするのでしょうか。  
例えば、スーパーで盗みを働き、店員に見つかった場合に、品物を返却すれば無罪放免になるのでしょうか。 たとえ、出来ごころであったにしても、大抵の場は窃盗として、警察に突き出されるものと思います。 サラリーマンの場合は、退職を余儀なくされます。 もし企業の決算書の重要な数字が間違っていた場合には、粉飾決算などと指弾され、社長の責任は免れません。経理担当役員の責任だけでは済みません。 


しかし、法に抵触するような政治献金が発覚した場合でも、単に返金し、政治資金収支報告書を訂正すればよいというような安易な風潮が政治家にあるように思えます。  政治資金収支報告書に政治家本人の署名・捺印を義務づけ、罰則を厳格に適用するように制度を変更すべきです。詳細は知らないとうそぶく政治家の言い訳を許してはなりません。


(2012年10月11日 花熟里)

コメント
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