ゲートボール(GB)日記

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景観法の限界(地方自治体の町の住環境保全条例の整備が重要)

2006年04月07日 | Weblog
最高裁は、東京都国立市の大学通りに明和地所が建設した高さ約44mのマンションに対し周辺住民が景観が壊されたとして建築主に高層部分の撤去などを求めた訴訟の上告審で、06年3月30日、周辺住民の訴えを退けました。
現時点では景観利益は明確な権利とまでは認められないと判断し、景観権については否定しました。

一方で、居住者が景観の恩恵を受ける利益(景観利益)は法的保護に値すると言い、都市の景観について歴史的、文化的環境を形成し、豊かな生活環境を構成する場合は客観的な価値があると述べました。
これは、「でも、しかし」的なつけたしの言い訳のような感じがします。

つまり、法規制に違反したり、権利の乱用に該当する場合などに限って違法となるという訳です。
これでは景観法があってもその効力があいまいです。
最高裁は、本件に限らず、どうも現実に流される傾向があり、人々のために法の精神で判断することができないようです。

最高裁が成文法の条項依存となると、やはり地方自治体が具体的に町の住環境保全に関する条例を整備しない限り、町の住環境は保全できません。

不動産会社、建設会社は、利益を上げるため、法律が許す限り、町の住人の過半数が反対しても、町の住環境を破壊する開発を平然として行ないます。
表向き、町の住環境を重視すると宣伝している大手不動産会社でも、裏では町の住環境を軽視した都市開発を行なっています。
批判されると、合法である、買う人がいるから問題ないと言います。

このような業者に対抗するには、町の住人は、地方自治体に働きかけて町の住環境保全に関する条例を整備させる必要があります。
上記最高裁の「でも、しかし」的景観利益判断を受けて業者が自主的に周辺住民に配慮するようになると思うのは甘すぎます。


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