労働保険事務組合について質問があったので、ちょっと書いておきます。
労働保険事務組合とは、労働保険事務を扱う組合です。つまり、労働保険事務を行うのが困難な事業主が組合に委託し、労働保険事務と労働保険料の支払事務を行ってもらうわけです。
労働保険事務組合を私なりに区分すると、次のようになります。
1・・・社会保険労務士が中心となっている組合
2・・・社会保険労務士が集まって事務をしている組合
3・・・事業団体(例えば医師会など)が事務をしている組合
4・・・その他の資格者が事務をしている組合
5・・・商工会議所等が事務をしている組合
1・・・ほとんどがこのタイプ。ちなみに私もお世話になっている社労士先生の組合に入れていただいてます。
2・・・いわゆるSRかな。私も入っていましたが、私の県のSRは、会長・副会長に問題が多かったので辞めました。専横もひどかったしね。各県のSRの住所は社会保険労務士手帳にも掲載されているし、県会に問い合わせたら教えてくれるはずです。通常は、県会に所属している社労士なら、誰でも入ることが出来ます。
3・・・会員の職域が限られています。たまに、社労士事務所が関わっている場合があります。
4・・・少ないですね。
5・・・会費が安い場合が多いですね。しかし、労災なんかの書類は作ることが出来ません。
労働保険事務組合に入るメリット。事業主側から見ると、事務が簡単になること。特別加入ができること。労働保険料が額に関係なく3分割できること。
特別加入・・・この場合の特別加入とは、中小・零細事業主等で労働者と同一の仕事を行っている場合、特別に労災加入できる制度です。現在は、健康保険でも(被保険者が5人未満の場合)事業主労災は見てもらえますが、やはり、労災の方が給付が厚いです。所得補償の問題もありますしね。
社労士側のメリット。労働保険料に応じて助成金がもらえる。(以前よりは少なくなったそうです。)それと、顧客の確保がしやすい・・・らしい。そう言えば、私は労働保険未加入の巡回も行いました。これも隠れたメリットかもしれないですね。
労働保険事務組合とは、労働保険事務を扱う組合です。つまり、労働保険事務を行うのが困難な事業主が組合に委託し、労働保険事務と労働保険料の支払事務を行ってもらうわけです。
労働保険事務組合を私なりに区分すると、次のようになります。
1・・・社会保険労務士が中心となっている組合
2・・・社会保険労務士が集まって事務をしている組合
3・・・事業団体(例えば医師会など)が事務をしている組合
4・・・その他の資格者が事務をしている組合
5・・・商工会議所等が事務をしている組合
1・・・ほとんどがこのタイプ。ちなみに私もお世話になっている社労士先生の組合に入れていただいてます。
2・・・いわゆるSRかな。私も入っていましたが、私の県のSRは、会長・副会長に問題が多かったので辞めました。専横もひどかったしね。各県のSRの住所は社会保険労務士手帳にも掲載されているし、県会に問い合わせたら教えてくれるはずです。通常は、県会に所属している社労士なら、誰でも入ることが出来ます。
3・・・会員の職域が限られています。たまに、社労士事務所が関わっている場合があります。
4・・・少ないですね。
5・・・会費が安い場合が多いですね。しかし、労災なんかの書類は作ることが出来ません。
労働保険事務組合に入るメリット。事業主側から見ると、事務が簡単になること。特別加入ができること。労働保険料が額に関係なく3分割できること。
特別加入・・・この場合の特別加入とは、中小・零細事業主等で労働者と同一の仕事を行っている場合、特別に労災加入できる制度です。現在は、健康保険でも(被保険者が5人未満の場合)事業主労災は見てもらえますが、やはり、労災の方が給付が厚いです。所得補償の問題もありますしね。
社労士側のメリット。労働保険料に応じて助成金がもらえる。(以前よりは少なくなったそうです。)それと、顧客の確保がしやすい・・・らしい。そう言えば、私は労働保険未加入の巡回も行いました。これも隠れたメリットかもしれないですね。