*1)、また新しい問題が発生した。
次から次へとと問題が起きて、落ち着いて、ブログを書いている暇がありません。本日感じた問題点は、株を、子供に生前・贈与しようとしているのですが、「何月何日の時点での、株価で、贈与します」と、書く欄が、申し込み用の、書類にないのです。
どうしてこうなんだろうと、ものすごく驚きました。株って、お金と違って、お値段が動くものです。
したがって、二人の子供がいる場合,第一子と、第二子に、できるだけ平等に分けようとすると、考えたらきりがないので、「私(母親)側では、3月29日の株価で、二人が平等になる様にしますね」と子供たちに約束をしたのです。
どうしてその日に決めたかというと、証券会社から、紙に印刷した書類が届くのです。一年間に、四回届くのですが、それが、しっかりした紙なので、紛失しにくいからです。新聞の株式欄を取っておいても、やがて、ボロボロになって、ホコリかゴミになってしまい、雲散霧消してしまうでしょう。しかし、そちらだったら、とてもしっかりしています。しかも、年度、最初期のものとして、3月29日の株価をまとめたものが、4月の、何日かに郵便で届きます。それをもとにして、計算して、二人に、102万円と、104万円と、自分では、決定をしました。
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*2)、生前贈与の申し込みをいよいよ始める段になって、値段指定をする欄がないので、急に心配になって、株価を調べようとした。これを、ネットで、してはいけないのだ。私の場合、ネット検索をしたケースは、必ず、いやな結果に終わるので、紙の新聞で調べようとした。すると、2019年9月16日が敬老の日だったので、株式欄が、三日分無かった。9月14日の朝刊にはあるはずだが、それを古紙回収用にまとめてしまって居た。
今の私ですが、また、昨日と同じく、疲労困憊しているので、最後まで、いつもの調子で、書くことができなさそうです。で、結論だけ言います。
証券会社が、記入欄を作ることを、忘れているわけではないのですって。問題は、税務署側に在るのだそうです。そういう事項が開示されていないのだそうです。それは、ものすごく困ります。
消費税については、あれだけ、厳しいことが、決められているのに、こんな、こっち側にとっては、2円どころか、2万円とか、20万円、もしかすると、200万円は、違ってきてしまう事が、どうして決まっていないのだろう。これって、どういうことなのだろうと、不思議に思います。こんな、大切なことが、まだ、決まっていないなんて、恐ろしいです。
例えば親側としては、102万円上げたつもりです。ところが、その、〇〇会社が、急にどこかと合併して、その結果、世間の人気が高まって、株価が上がったと、仮定します。1000株で、3月29日には、102万円だったその会社の株が、10月12日に324万円になっていた。其の一か月後には、又、下がって、150万円になっていた。しかし、税務署は、そのトップの日付で税金を課す、何ていう事になったら、子供にかえって迷惑をかけてしまいます。
しかも、それって、強者の恣意の典型です。私は、強者の恣意には、散々、苦しめられてきたので、ここで、又、いやな目にあうのは、避けたいです。
国税庁さん、すぐ、ルールを、公表してください。これでは、ひどく困ります。sorekara,麻生大臣にもお問い合わせをしたいです。
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*3)、別に私がお金持ちだから、生前贈与するわけではありません。
この前、「認知症になった親の預貯金が下せないのだ」と、いうNHKテレビ番組がありました。ご覧になりましたか? 私は親が死んだら、ある一定の期間は、親の名義の預貯金が、おろせないのだとは、知っていました。しかし、認知症に、親がなったら、おろせないのだとは、知りませんでした。
で、成年後見制度というのがあるらしいのですが、いろいろ、面倒で、成功しないと、書いてありました。私もそう思います。親が困ったときに、子供がいくばくかお金を使って、親の面倒を見るというのが、昔からの普通のなりわいです。
しかし、私の場合は、母が、しっかりしていて、又、その資産管理をしている弟が、しっかりしていたので、弟以外の、子供側がお金を負担することがありませんでした。私立の、老人ホームに入っていましたが、その費用も、母自身の預貯金から降ろしたし、それは、弟が、成年後見制度か、なにか知りませんが、弟が、弁護士さんか、税理士さんか、誰かと一緒になって、母に、認めてくださいねと、言って、ハンコを押してもらって、預貯金を下ろして行ったみたいです。
しかし、母のケースは、預貯金の残高が、大きいのです。だから、弟以外の子供はただ、見まいに行くだけでした。
まあ、これ以上言うと、私自身の首を絞めるので、内情を明かしませんが、特別に金持ちだから、生前贈与するというわけではなくて、親子とも、ぎりぎりのラインで、無事に生きていくためには、どうしたらいいのかと、考えているところなのです。その結果の、2019年度からの生前贈与の実行です。
そして、本日は、書類を提出するという、試みを、下の子と一緒に、証券会社で、行ったところdesuが、一つ、問題があると感じたという次第です。私は真心を込めているつもりです。それが、国家の、制度上の不備に、よって、達成されなかったら、それは、大変、困ります。そして、私以外の人にとっても、大変なことだと、思います。
老人は、この世に一杯だし、母は、93歳まで、生きたのですから、私としては、あと、16年間も余生が残っているのです。ぜひ、安心できるように、しっかりした制度を、キチンと、示してください。国家様、財務省様、国税庁様。
2019年9月17日にこれを書く、雨宮舜 (本名、川崎 千恵子)
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