とだ九条の会blog

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11月3日、憲法公布の日に際して

2008年11月03日 | 国際・政治

今日11月3日は、国民の祝日「文化の日」です。この日は1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法が1946年(昭和21年)に公布された日。日本国憲法が平和と文化を重視しているということで1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」として制定されました。
しかし、1948年以前は、11月3日は「明治節」、つまり明治天皇の誕生日だったのです。
戦後、二度とあのような無謀で悲惨な戦争はいやだと、「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認」という画期的な憲法九条を盛り込んだ日本国憲法を公布した日が、大日本帝国憲法の下で数々の侵略戦争を実施するにいたった、その大日本帝国憲法を制定した明治天皇の誕生日だったとは‥‥。大日本帝国憲法(明治憲法=欽定憲法)の改正手続きを経たとはいえ、天皇制を引きずった状況が今日までつながっているという感は否めません。

当時、日本は、ポツダム宣言を受諾して国連憲章にもとづく対日降伏条件を受け入れて戦争を終えました。しかし、そのときの日本の支配勢力は、ポツダム宣言が求めていた軍国主義を一掃して民主主義を確立するという意思は全くありませんでした。
天皇の「終戦の詔勅」でもポツダム宣言を実行するという姿勢は見られません。あの太平洋戦争を「帝国の自存と東亜の安定」を請い願った戦争だったとか、「東亜の解放」の戦争だったと言っているのですから、あの無謀で悲惨な侵略戦争を肯定しながらポツダム宣言をいやいや受諾したのです。

一方、ポツダム宣言にもとづいて軍国主義日本に一定の民主化措置を実施したアメリカの対日戦略も大きく方向転換します。早くも憲法施行翌年の1948年からそれは変わりました。そしてそれに呼応して誕生まもない日本国憲法を明治憲法的憲法に戻そうとする勢力が台頭しはじめます。それは近年の中曽根康弘首相の「戦後政治の総決算」とか、安部晋三首相の「戦後レジーム(占領制度)からの脱却」に引き継がれているのです。

今年の4月、名古屋高裁での「自衛隊のイラク派兵差し止め訴訟」で、航空自衛隊の空輸活動は憲法違反との判決が下されました。今、国会で審議されている新テロ特措法も名古屋高裁の判決に照らしても明らかに違憲です。
であるのに、この名古屋高裁の判決を「そんなの関係ねぇ」と暴言を吐いた田母神(たもがみ)俊雄航空幕僚長が、今度は「我が国が侵略国家だったなどというのは濡れ衣だ」などと主張する論文を民間企業の懸賞論文で発表し、更迭されました。現役航空自衛隊制服組のトップにも、いまだに戦前の“亡霊”が生きているのです。

11月3日、日本国憲法公布の日にあたり、明治憲法的憲法への後戻りは絶対に許さない決意を改めて固めました。

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