マスコミが「森友学園問題」や「豊洲市場移転問題」などのニュースを取り上げていますが、それはそれとして重大な関心事ではあるものの、その騒動の一方で安倍晋三政権は、過去3度「廃案」になった現代版・治安維持法である「共謀罪」を閣議決定し、今国会に上程しようとたくらんでいます。法案の恐ろしさをひたすら隠し、「テロ対策」だとの理由で強引に進める「共謀罪」は今ひとつ国民に知らされていません。そこで、2017年3月27日配信「時事通信」で「共謀罪」を分かりやすく問答形式で紹介していますので、その記事を転載させていただき、紹介させていただきます。(サイト管理者)
※以下、転載はじめ↓
<一般市民、本当に対象外? =「共謀罪」、拡大解釈なお懸念>
政府は、「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を国会に提出した。審議入りは4月中旬以降の見通しだ。野党は「捜査機関の解釈次第で一般市民が取り締まり対象になる恐れがある」と反発している。
―組織犯罪処罰法って、どんな法律なの。
暴力団による薬物・銃器犯罪やオウム真理教による大量殺人などから国民を守ることを目的に、通信傍受法などと共に1999年に成立したんだ。取り締まりの対象は団体で、犯罪で得られた収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を処罰することや、組織的な犯罪への刑罰を重くすることを目的とした法律だよ。
―そもそも共謀罪って何。
犯罪の謀議に参加すること自体で成立する犯罪だよ。政府は、2003年に国会で承認された国際組織犯罪防止条約の締結に必要だとの理由で、過去に3回、共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を国会に提出したんだ。だけど、野党が捜査当局による拡大解釈の恐れがあると猛反発したため、与党も慎重姿勢に転じ、いずれも廃案になっているよ。
―テロ等準備罪と共謀罪はどう違うのかな。
取り締まり対象は、単なる団体でなく「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」になった。犯罪の計画に加わっただけでは犯罪が成立せず、資金や物品の手配、下見など計画実行のための準備行為があって初めて犯罪となる。この2点が大きな違いだ。
―どんな犯罪の計画・準備が罰せられるの。
組織的な殺人やハイジャック、覚せい剤の輸出入、人身売買や通貨偽造など277の犯罪が対象だ。この中には、窃盗や詐欺、希少な動植物の捕獲なども含まれるよ。
―犯罪集団に所属していない人は関係ないね。
そうとも言い切れない。政府は一般の団体であっても「犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得る」との見解を示している。日弁連は「市民団体や労働組合が処罰の対象とされる可能性がある」と指摘している。野党からは「『一変』を察知するため盗聴・盗撮が横行する」との懸念も出ているよ。
【出典】2017年3月27日配信「時事通信」
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