「憲法を暮らしの中に生かそう」とは、戦後、1950年から1978年まで7期28年もの間、京都府知事を務め、1981年に享年84歳で亡くなった蜷川虎三府知事が、府庁正面玄関に垂れ幕を下げて、モットーとしていたスローガンです。
蜷川さんが亡くなって四半世紀たった今日、府庁には当時のスローガンはありません。
「憲法を暮らしに生かす」とはどういうことか、当時の蜷川さんは二つの点を強調しました。
一つ目は、憲法第92条にある「地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しているように、結局、地方自治体とは住民の暮らしの組織であって、その本旨というのは「住民の暮らしを守る」ということ。また、その守り方は、第13条にあるように「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しているのだと。
特に第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しています。
しかし、国はこれらやるべきことをやっていない。われわれ国民は、この最高法規にしたがって、どこまでも主権者として要求していく、それが「暮らしの中に憲法を生かす」ということだ、と言います。
もう一つは、国や自治体が憲法を守らないようなら、これは鼓をたたいて攻め寄せなければならないということ。国あるいは国の機関として住民の暮らしを守るために、これだけのことは最低限しなければならないことは要求するし、これだけはしてはいけないということに関しては断固として糾弾するということだ、と言います。
「憲法を暮らしの中に生かそう」というのは、この二つのことだと蜷川さんは言います。
憲法と教育基本法を記した豆本を作って京都府の全職員はもとより、府民にも配布し、自らも常にポケットに入れて持ち歩いたといわれる蜷川さん。
25年たった今日の改憲の動きを天国の蜷川さんはどう見ているのでしょうか。
■「とだ九条の会」公式ホームページもご覧ください。
http://www15.ocn.ne.jp/~toda9jo/
蜷川さんが亡くなって四半世紀たった今日、府庁には当時のスローガンはありません。
「憲法を暮らしに生かす」とはどういうことか、当時の蜷川さんは二つの点を強調しました。
一つ目は、憲法第92条にある「地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しているように、結局、地方自治体とは住民の暮らしの組織であって、その本旨というのは「住民の暮らしを守る」ということ。また、その守り方は、第13条にあるように「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しているのだと。
特に第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しています。
しかし、国はこれらやるべきことをやっていない。われわれ国民は、この最高法規にしたがって、どこまでも主権者として要求していく、それが「暮らしの中に憲法を生かす」ということだ、と言います。
もう一つは、国や自治体が憲法を守らないようなら、これは鼓をたたいて攻め寄せなければならないということ。国あるいは国の機関として住民の暮らしを守るために、これだけのことは最低限しなければならないことは要求するし、これだけはしてはいけないということに関しては断固として糾弾するということだ、と言います。
「憲法を暮らしの中に生かそう」というのは、この二つのことだと蜷川さんは言います。
憲法と教育基本法を記した豆本を作って京都府の全職員はもとより、府民にも配布し、自らも常にポケットに入れて持ち歩いたといわれる蜷川さん。
25年たった今日の改憲の動きを天国の蜷川さんはどう見ているのでしょうか。
■「とだ九条の会」公式ホームページもご覧ください。
http://www15.ocn.ne.jp/~toda9jo/