関東地方の補給部門に勤務する現職の陸上自衛官が、安全保障関連法に基づく防衛出動は憲法違反だとして、国を相手取り、出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は1月31日、この訴えを却下した1審の東京地裁判決(昨年3月)を取り消し、審理を東京地裁に差し戻す判決を下しました。
1審の東京地裁(吉田徹裁判長)による判決では、「原告の部隊に出動命令が出る具体的な可能性があるとは言えず、訴える利益がない」と指摘し、提訴自体が不適法だとして、裁判で争うことはできないとの判断を示していました。
集団的自衛権の行使容認を柱とする安保関連法は2015年9月に成立。判決は防衛出動命令について「近い将来に発令される事態に現実的に直面しているとは言えず、原告の主張する危険や不安は抽象的なものにとどまる」と指摘していました。
この自衛官は1993年入隊。「入隊時に憲法順守を宣誓し、集団的自衛権行使に従うことは同意していない。命令を拒否すると罰則が科される恐れがある」と主張していました。
今回の東京高裁での安保法を巡る訴訟では、現職自衛官の訴えの利益を認め、裁判を起こせるとした判断は初めてとみられます。
【出典参考】2018年1月31日配信「毎日新聞」
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