とだ九条の会blog

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これでいいのか!外国依存列島・日本

2008年10月31日 | 国際・政治

10月26日付け「しんぶん赤旗」の「にちよう特番」を見て、唖然としました。タイトルは「外国依存列島--食も株も6割外国依存」というもの。日本の食生活、産業や経済全般が、これほどまでに外国依存だったとは‥‥開いた口がふさがらないとはこのことです。
あまりにも頭にきたので、記事からいくつかをご紹介します。(文責:サイト管理者)

<食料も外国依存6割>
食料自給率(カロリーベース)が1965年当時は70%以上あったものが、政府自民党の農政の破綻、食料輸入自由化路線のもとで、2000年代になってからは40%に低下しているという実態は、既に知っていました。
つまり国民の生命を支える食料の6割が海外に依存しているということ。国内生産を縮小し、米国や財界・大企業のいいなりに海外依存を強めてきた悪政の結果です。
中国食品の毒物混入問題をはじめ、肉、魚、野菜、そして加工食品にいたるまで、私たちの暮らしは安心してものを口に出来ない時代になってしまいました。食の安全が今日ほど脅かされているときはありません。これも市場原理主義を絶対視する政府・財界が求めるグローバル化なのでしょうか。

<株式売買の構成比も外国人が6割>
ニューヨーク株式市場で相場が下落すると日本の証券取引所でも株価が暴落。日本は米国の「ミラー相場」と呼ばれているそうです。国内の株式のうち、6割が外国人、それも多くが外国人投機筋とのこと。「国内の生態系を壊す“外来種”」(証券マン)とはよくいったものです。こうした株式市場の不安定化は企業経営にも影響を及ぼしており、そのしわ寄せはいつも零細中小企業と国民です。

<製造業の海外生産比率3割>
一方、安い労働力を求めて、特に製造業の海外生産比率は年々高まり、平均3割を超えているとか。国際協力銀行の調査によると、製造業で海外現地法人を3社以上有する会社を対象に調査したところ、化学(21.3%)、一般機械(27.3%)、自動車(32.1%)、中でも電機・電子産業(41.5%)となっており、全業種平均で30.5%となっているというのです。
特に大企業は、国内生産を縮小しつつ、海外生産を拡大して、我が国の産業空洞化を促進してきました。主な理由は、人件費の削減。大企業による野放しの海外生産の拡大は、一方で国内での非正規労働者の拡大の背景にもなっており、貧困と格差の温床として重大問題です。

<目的別の製造工業製品比率も「輸出」が3割超>
製造業での輸出依存度が高まっています。内閣府の試算によると、輸出のために生産される製造工業製品の生産額の割合(生産誘発依存度)は、3割を超えているとか。一方、国内消費に刺激される割合は、2000年(42.5%)、2003年(41.9%)と減少し、2006年はついに4割を切り、36.6%に落ち込みました。内閣府のリポート「今週の指標」(3月10日)は、「先行きの生産動向は海外需要の影響を強く受けると考えられる」と指摘。米国発の金融危機による外需の低迷が日本の生産に打撃を与える構造になっているのです。

これでは何のための日本国なのか、誰のための産業、誰のための経済なのでしょうか。大企業が繁栄し、国民が貧する。それを推し進める国の政治。いったい誰のための政治でしょうか。
国民経済が豊かに発展するためには、この海外依存の流れをあらため、内需主導に転換することです。
政府自民・公明与党は、いまこそアメリカいいなり、大企業に目線を合わすのではなく、国民の家計・中小企業救済の経済政策に一刻も早く軸足を移すことが求められています。

【参考】2008年10月26日付け「しんぶん赤旗」の「にちよう特番」より

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米兵犯罪の第一次裁判権放棄(3)--判明した日米「密約」全文<2>

2008年10月30日 | 国際・政治

昨日に引き続き、国際問題研究者の新原昭治氏が、米国立公文書館で行った米政府解禁文書調査で入手した罪を犯した米兵の身柄拘束に関する「密約」全文をご紹介します。

<罪を犯した米兵の身柄拘束に関する「密約」>
行政協定第17条を改正する1953年9月29日の議定書第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明

1953年10月22日

裁判権分科委員会刑事部会
■合衆国代表トッド中佐
合衆国軍当局の管理下に法違反者が引き渡された上は、法違反者は、引き渡しがそのような条件のものであるならば、請求にもとづき、日本の当局の求めに応じられることを日本代表に保証したいと思う。

■日本代表津田氏
合衆国代表の保証に照らして、私は、このような法違反者が日本の当局により身柄を保持される事例は多くないであろうことを声明したいと考える。

アラン・トッド中佐 (署名)
軍法務官事務所
裁判権分科委員会合衆国側委員長

津田實(署名)
裁判権分科委員会日本側委員長

20081024

【注】行政協定第17条を改正する1953年9月29日の議定書第三項は、「公務外」での米兵犯罪について日本側に第一次裁判権があると規定。第五項は、罪を犯した米兵の身柄が米側にある場合、日本側が起訴するまで、米側が引き続き拘束を行うと規定。

【参考】2008年10月24日付け「しんぶん赤旗」より

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米兵犯罪の第1次裁判権放棄(2)--判明した日米「密約」全文<1>

2008年10月29日 | 国際・政治

昨日に引き続き、国際問題研究者の新原昭治氏が、米国立公文書館で行った米政府解禁文書調査で入手した米兵犯罪での日本の第一次裁判権放棄に関する「密約」全文をご紹介します。

<米兵犯罪での日本の第一次裁判権放棄に関する「密約」>
行政協定第17条を改正する1953年9月29日の議定書第三項に関連した、〔日米〕合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明

1953年10月28日 

裁判権分科委員会刑事部会
■日本代表

1.議定書第三項の規定の実際的運用に関し、私は、政策の問題として、日本の当局は通常、合衆国軍隊の構成員、軍属、あるいは米軍法に服するそれらの家族に対し、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第一次裁判権を行使するつもりがないと述べることができる。この点について、日本の当局は、どの事件が日本にとって著しく重要であるかの決定に関し裁量の自由を保留することを指摘したいと思う。

2.日本が裁判権行使の第一次権利を有する事例に関し起訴することを決定した場合、そのことを米軍当局に通告する。通告は、合同委員会が規定する一定の形式、適当な当局により相当の時間内におこなわれることになろう。

3.上記声明は、議定書第三項の原則を損なうものと解釈されてはならない。

議定書第三項に関する私の声明の解釈に関し、将来の紛糾を防止するため、私は以下の通り声明することが適切であると考える。

議定書第三項(c)によると、日本政府が個別の事件で第一次裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに合衆国当局に通告しなければならない。したがって、合同委員会が定める通告の期間満了までの間、日本政府が議定書第三項(b)に規定された第一次裁判権を行使しないものと想定してはならない。上記の私の声明は、この意味において解釈されるべきである。

津田實(署名)
裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長

【注】行政協定第17条を改正する1953年9月29日の議定書第三項は、「公務外」での米兵犯罪について日本側に第一次裁判権があると規定。第五項は、罪を犯した米兵の身柄が米側にある場合、日本側が起訴するまで、米側が引き続き拘束を行うと規定。

(つづく)

【参考】2008年10月24日付け「しんぶん赤旗」より

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米兵犯罪の第一次裁判権放棄(1)--日米「密約」の原文判明

2008年10月28日 | 国際・政治

日本に駐留する米兵が「公務外」で犯した犯罪のうち「著しく重要」な事件でないものについては「日本の第一次裁判権(優先的な裁判権)を放棄する」とした日米間の「密約(非公開議事録)」の原文が、10月23日に明らかになりました。
これは国際問題研究者の新原昭治氏が、この9月に米国立公文書館で行った米政府解禁文書調査で入手したもので、米兵犯罪の被害者(オーストラリア人女性)や日本平和委員会代表とともに国会内で記者会見し、公表したものです。

以前、当ブログでもご紹介したように、日本の第一次裁判権放棄に関する「密約」の存在は、米政府解禁文書などで既に判明していましたが、原文が明るみに出たのはこれが初めてです。

密約は1953年10月、米兵・軍属・家族の犯罪に対する刑事裁判権について定めた行政協定第17条を改定する議定書発効(同29日)前日の同28日に結ばれたもので、同行政協定の運用について協議する日米合同委員会の裁判権分科委員会の非公開議事録として保管されていたものです。
議定書発効により、米兵らの犯罪すべてに米側の専属的裁判権があるとしていた行政協定17条は、「公務外」の犯罪の場合では日本側に第一次裁判権があるとの規定に表向きでは改定されたわけです。
しかし今回の「密約」の存在は、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会の日本側代表(津田實法務省刑事局総務課長)の声明として、一方で、「日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第一次裁判権を行使するつもりがない」と明記され、第一次裁判権の実質的放棄を約束していたということです。

同時に、新原氏はこの記者会見のなかで、日本側が「罪を犯した米兵の身柄拘束をできるだけ少なくする」との「密約」も結ばれていたことを初めて明らかにしました(10月30日日付け当ブログに掲載予定)。

また新原氏は、行政協定第17条を引き継いだ現行の地位協定第17条にも、日本「有事」の際の適用停止規定があることを指摘し、日本「有事」の際には米兵がどんな犯罪を起こしても日本側が裁けない仕組みをつくろうとするものだと厳しく批判しました。

【行政協定第17条改定】在日米軍の法的地位を定めた行政協定は1952年4月に発効。行政協定第17条の刑事裁判権条項は、1953年8月にNATO(北大西洋条約機構)地位協定が米国で発効したのを受け、同年9月に表向きは同協定と同じ規定に改定され、NATO諸国並みになったと宣伝された。

(つづく)

【参考】2008年10月24日付け「しんぶん赤旗」より

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「思いやり予算」=軍事費を削ってくらしにまわせ(3)

2008年10月27日 | 国際・政治

昨日に引き続き、安保破棄中央実行委員会発行のブックレット『思いやり予算と米軍天国』からその概要を何回かにわたってご紹介させていただき思います。(文責:サイト管理者)

<「同盟国貢献度」ではダントツの日本の「思いやり」>
米国は、日本だけでなく、現在軍事同盟を結んでいる世界の国々に対しても「米軍駐留経費」の増額を求めていますが、それら同盟国の中でも我が国日本の「貢献度」はダントツです。

日本は、実際に予算を支出する「直接支援」では、世界で一番米軍を受け入れているドイツのなんと111倍。韓国の6・6倍もの米軍駐留経費を負担しています(ドイツの駐留米兵数は世界一で日本の40025人に比べ、倍近い70126人、しかし、その「直接支援」の経費は2900万ドルで、日本の322800万ドルの111分の1です)。

米国防総省は、この「貢献度報告」で各国に圧力をかけたのですが、各国の費用負担が増えないことから「国防予算権限法」なる法律までつくり、「同盟国の米軍駐留費負担は、米軍駐留経費全体額の75%まで拡大すべきだ」という規定を盛り込みました。他国の財政負担に口を出すという点で内政干渉まがいの法律です。この圧力に日本政府は「いいなり」となり、圧力どおりに76%の費用負担を実現しているのです。

米国防総省の報告書は、こうした日本政府の対応に「日本は、どの同盟国と比べても飛びぬけて“気前のよい”受入国支援を実施しており、米国内も含めた世界中で、日本が米軍駐留経費の最も安い場所になっている」(「アジア・太平洋の戦略的枠組み」1992年、「“ ”」はサイト管理者)と、日本の「思いやり予算」を高く評価しています。

(つづく)

【出典】『思いやり予算と米軍天国』(2008年10月発行、安保破棄中央実行委員会刊、頒価400円)より

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