東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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家賃3万円の値下げ (東京・台東区) 

2005年08月03日 | 家賃の減額(増額)

         店舗の更新料と手数料がゼロに

 東上野で居酒屋を営業している望月さんが組合へ電話をかけてきたのは、11月末のことであった。

 契約の更新を不動産屋が言ってきた。家賃を5000円値上げするという内容。この不況下に値上げは呑めない。不動産屋は、契約更新の条件として家賃は15万5000円に、更新料は家賃の2ヶ月分、更新手数料は家賃の1ヶ月分、それぞれに消費税、契約期間は3年を提示している。

 組合としては不動産屋を除外して、家主に直接交渉して家賃減額を実現するのが近道とアドバイスした。

 家主との交渉時、望月さんは、法定更新制度の説明をし、既に契約は更新されているので更新料の支払いの意思がないことを言い切った。更に、固定資産税・都市計画税も上昇していない。寧ろ、毎年下がっているのが現状だ。坪1万円の家賃は高すぎる。組合で調べてもらったら、近隣店舗の相場は坪8000円ということだ。

 それに今回から家賃に消費税をかけているが、家主は非課税業者の筈だ。もし課税業者なら『消費税課税事業者届出書』を提示してもらいたい。それでなければ、家賃の便乗値上げなので消費税分は支払わないと付け加えた。

 交渉の結果、更新料・更新手数料『0』、家賃は3万円減額、消費税も無しでOKになった。

 契約書がないと金融機関や区の公的融資を受ける場合不利になる。店舗改装資金の借入が困難なので、契約書は必要だった。そこで、家主には、「法定更新しているのだから契約書は不要だが、そちらも契約書がないと不安でしょう」と言って契約書を作らせた。

 

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