東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 法定更新したにも拘らず更新料を請求される 

2016年06月21日 | 更新料(借家)

   調停で支払い約束をした更新料は
    法定更新した後も支払い義務があるのか

 (問) 借家をずっと契約書を取交わして3年契約で借り続けていたが、3年前に、更新料を支払って、借地借家法26条に基づく法定更新を選択した。条文上では、期限の定めのない契約になっているのであるから、契約の更新は法文上ありえない。
 それにも拘らず、家主は弁護士を使って更新料の支払を要 求する。6年前の簡易裁判所の調停で、家賃の1か月分の更新料を支払うという調停条項があり、それを根拠に支払えというのだ。


 (答) 法定更新は、「適法な更新拒絶の通知、条件変更の通知、および正当事由の立証は賃貸人がしなければならず、この立証がないかぎり賃貸借は法律上当然に更新される」(東京高裁1956年1月30日判決)ということである。

  家主は法定通知期間(契約満了の1年前から6か月前)に適法な更新拒絶・条件変更の通知を行っていない。相談者の借家契約は、借地借家法26条1項の規定に基づいて適法に、従前の契約と同一の条件で3年前に法定更新されている。

  法定更新後の借家契約の契約期間は26条の但し書により「定めがないものとする」ということになる。従前の3年契約のように契約に期間を区切って更新を繰返す契約ではないので、法定更新すれば以後契約の更新という事態は生じない。更新は法的に発生しないから更新料の支払い問題は発生する余地はない。

  関係する判例を挙げると
①「賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習は、存在しない」(最高裁第2小法廷 1976(昭和51)年10月1日判決 昭和51年(オ)657号)

②「賃借期間満了に際し賃貸人の一方的な請求に基づき当然に賃借人に対する更新料支払義務を生じさせる事実たる慣習が存在するものとは認められない」(最高裁第3小法廷 1978(昭和53)年1月24日判決 昭和52年(オ)第1010号)

 ③「法定更新の場合、賃借人は何らかの金銭的負担なくして更新の効果を享受することが出来るとするのが借家法 の趣旨であると解すべきものであるから、たとえ建物の賃貸借契約に更新料支払い約定があっても、その約定は、法定更新の場合には適用の余地がないと解するのが相当である」(東京高裁1981年7月1日判決

④「建物賃貸借契約における更新料支払の約定は、特段の事情の認められない以上、専ら右賃貸借契約が合意更新される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではないと認めるべきであるとするものと解される」(最高裁第1小法廷 1982年4月15日判決 昭和56年(オ)第1118号)

 ⑤更新前の調停・和解の効力は、「更新された賃貸借は旧契約とは別個のものだから更新前の調停・和解の執行力は新賃貸借には及ばない。」(広島地裁1966年6月6日判決、大阪地裁1971年6月26日判決)。

  相談者が簡裁で合意した調停条項の「更新料として新賃料の1か月分を支払う」という調停の効力は、法定更新された契約には及ばないことは勿論のことである。

 以上のことから、家主の更新料支払い請求は理由がない。相談者は家主の不当な更新料支払請求を拒否することが出来る。

 

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法定更新しているのに不動産業者が更新料を請求 (東京・豊島区)

2013年09月19日 | 更新料(借家)

 豊島区北大塚でスナックを営業しているAさんは3年前に更新の時期を迎えたが、仲介の不動産会社が変更されるなどの家主の都合で新しい契約書は作成されず、家賃の支払いを行い、法定更新になってしまった。

 今年に入り、新しい不動産会社が「今度、私が家主の代理人となりました」と訪問してきた。そして、6月の後半になるともうすぐ更新だから、契約を更新する際には更新料を1カ月と更新事務手数料をもらいたいと言ってきた。Aさんは度々の不動産会社の訪問と脅しに近い言動にまいってしまい、地元の共産党の区議会議員に相談したところ借地借家人組合を紹介された。

 相談を受けた組合は、この店舗の賃貸借契約は3年前に合意することなく法定更新になっているので期限の定めがない契約となっているので更新の時期ではないこと。また、6年前の契約には更新料についての記載がないことなどを説明した。不動産会社が来たならば「借地借家人組合に入会している。法定更新中の契約で、更新料を支払えという法的根拠を書面で出しなさい」と回答するようアドバイスした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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法定更新しているにも拘らず、不動産会社が更新料を請求 (東京・文京区)

2012年07月18日 | 更新料(借家)

 文京区のマンションに住み続けているAさんは、4年前に元の家主が新家主に売却した。その時に、新家主は不動産会社を管理人として新しい契約書の作成と更新料の請求をしてきた。

 以前の契約書には更新料支払いの特約もなく過ごしてきたが、今回の不動産会社は「2年ごとに更新料を支払うのはあたりまえ」の一点ばりで、やむなく契約書にもない更新料を支払ってしまった。しかし、更新料支払いが入った新しい契約書にはサインしなかった。

 今年に入って、不動産会社は更新の時期が来たので更新料と更新契約を結びたいと言ってきた。前回のことも含め納得のいかなかったAさんは組合に相談した。「前回の時に合意更新しなかったので自動的に法定更新になっていること。現在は期限の定めにない契約で更新の時期でないこと。前家主との間でも更新料の支払い特約がないことを示し、支払わないこと」にした。

 すると、不動産会社は家賃として支払ったものを更新料として受領した家賃の未払いが一ヶ月あると通知してきた。組合と相談して内容証明書で家賃の未払いはないと通知することにした。Aさん「知らないと損をするし、不当な請求に屈してしまいます。もっと勉強し賢くなることが必要です」と語った。

 

東京借地借家人新聞より

 

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法定更新しているのに更新料と更新手数料を請求される (東京・豊島区)  

2012年06月14日 | 更新料(借家)

 豊島区南大塚のマンションに住むAさんは3月に管理する不動産会社から更新手続きのお知らせという通知を受け取った。中身は4月に満期となるので契約更新の手続きに来いというものであった。その際、更新料と事務手数料が更新に要する費用であるというものであった。

 2年前に組合に入会し、修理修繕と賃料の減額で調停を行い、その際に話し合いがまとまらず合意更新が出来ず、法定更新となっていたものであった。今回の更新料請求と事務手数料の請求に納得がいかず相談に来た。

 結果は「2年前に修理修繕と賃料減額での話し合いで合意更新が出来ず法定更新となっていますので、今回の更新料請求は更新の時期ではないので断ります」との回答をした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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「家賃更新料 2割上限」超過分返還命じる…京都地裁 

2012年03月01日 | 更新料(借家)

 京都市内のマンションを借りていた女性が、家主側に支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が2012年2月29日、京都地裁であった。賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法に反して無効と訴えていた。京都地裁は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。

 判決によると、女性は2004年12月、家賃4万8000円の部屋を、1年ごとに約3か月分の更新料(15万円)を支払う内容で契約していた。09年1月に退去するまで計3回更新した。

 京都地裁は「利息制限法が定める利率の上限も年2割。15万円の更新料が請求されると家賃は実質6万円を超え、周辺の相場や、賃借人の負担を考えると、1年契約の更新料の上限は2割が相当」と判断、これを超える額を返還すべきだとした。

 原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の一部返還を認める判決は初めてという。

 

 

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4年前に法定更新しているにも拘らず、家賃の2か月分の更新料請求 (東京・渋谷区)

2011年09月27日 | 更新料(借家)

 2005年に渋谷区代々木の分譲マンションの一室を賃貸マンションとして借りて住むようになったGさんは、住みはじめた途端に水道工事ですと言われ数週間、その後内装工事ですと言われまた数週間、まともに生活できない状態が続いた。

 実はこの分譲マンションは大手不動産会社がサブリースとしてそのほとんどを賃貸していた。その結果、2007年の更新時には更新料の支払いについては迷惑をかけたので免除するという合意が出来た。しかし、その後、2011年の5月入って更新料として2カ月分の請求をしてきた。2007年の当時の社員はすでに退職し、前のことを話してもらちが明かず、組合が行っていた相談会に来て相談した。

 組合で契約書などをみたところ2007年の更新料の支払いを免除したときに新しい契約書を締結することなく法定更新になっていることがわかり、法律上は期限の定めのない契約であり、2年ごとの更新の時期はないこと、更新料の支払いはしなくていいことがわかった。Gさんは「組合に相談して、安心しました」と話した。

 

東京借地借家人新聞より

 

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賃借人保護の法理に背く不当判決

2011年09月16日 | 更新料(借家)

弁護士 増田尚(敷金問題研究会共同代表)

 7月15日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、更新料は消費者契約法10条により無効とはならないとの不当判決を言い渡しました。

 最高裁判決は、更新料を賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するといいます。

 しかし、賃料は物件使用の対価であって、更新料として毎月の家賃以外に一時金の形で支払わせる合理性を検討した形跡もありません。また、「使用」と「使用を継続すること」が別の対価性のある利益ということはできないでしょう。

 そもそも、賃貸人側からの更新拒絶には正当事由が必要であり、法定更新制度によって賃借人が継続して居住する権利は保障されています。

 更新料を支払わなければ賃貸借契の継続が保護されないという最高裁判決の論理は、借地借家法をないがしろにするものといわざるを得ません。

 最高裁判決は、更新料が消費者契約法10条にいう「民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」であるかどうかの判断について、前記のような法的性質に照らし、民法等の適用される場合に比較して消費者である賃借人の利益をどう侵害しているのかの具体的な検討もなしに、単に、「更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない」とか、「一定の地域において、期間満了の際、賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや、従前、裁判上の和解手続においても、更新料条項は公序良俗に反するなどとして、これを当然に無効とする取扱いがなされてこなかったことは当裁判所に顕著である」などと述べて、「更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に、更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間に、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない」などと結論づけます。

 しかし、消費者契約法施行前には公序良俗に反しないとされた契約条項であっても、同法により無効とされる例として、大学の前期授業料の不返還特約があるのですから、かつて公序良俗違反でなかったということが消費者契約法10条により無効とされない理由にはなりません。また、「持てる者と持たざる者」という賃貸住宅契約の本質的格差に加え、事業者として反復継続して賃貸事業を営んでいる賃貸人と、一生のうちに数度あるかないかの契約をするにすぎない賃借人との間の構造的な格差を無視して、格差がないなどと決めつけるのは非常識というほかありません。

 最後に、最高裁判決は、「更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情」があれば消費者契約法10条により無効となる余地があるかのようにいいます。しかし、同日の最高裁判決で無効ではないとされたのは、最大で1年で2・2カ月分にものぼります。このような更新料でさえ、「高額に過ぎる」といえないというのは、あまりに庶民の懐事情を知らないものと批判せざるを得ません。

 判決は、総じて、消費者契約法が施行されたことなどなかったかのようなむきだしの「契約の自由」論であり、合意している以上仕方がないという弱肉強食の論理です。これまでの賃借人保護の司法判断や法制度を踏みにじる不当判断というほかありません。

 現在すでに「更新料なし」の賃貸物件も増えており、最高裁の判断は、そのような時代の流れからもはるかに取り残されたものというべきです。

 

全国借地借家人新聞 8月・9月号より

 

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【判例】*借家契約の更新料支払特約に関する最高裁判決 (2011年7月15日判決)

2011年08月18日 | 更新料(借家)

判例紹介

事件番号・・・ 平成22(オ)863

事件名・・・ 更新料返還等請求本訴、更新料請求反訴、保証債務履行請求事件

裁判所・・・ 最高裁判所第二小法廷

裁判年月日・・・ 平成23年7月15日

裁判種別・・・ 判決

原審裁判所・・・ 大阪高等裁判所

原審事件番号・・・ 平成21(ネ)2690

原審裁判年月日・・・ 平成22年2月24日

裁判要旨
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

 

主     文

 1 原判決中、被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分を除く部分を破棄し、同部分に係る第1審判決を取り消す。

 2 前項の部分に関する被上告人Xの請求を棄却する。

 3 上告人のその余の上告を却下する。

 4 被上告人らは、上告人に対し、連帯して、7万6000円及びこれに対する平成19年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 5 訴訟の総費用のうち、上告人と被上告人Xとの間に生じたものは、これを4分し、その1を上告人の、その余を同被上告人の負担とし、上告人と被上告人Zとの間に生じたものは同被上告人の負担とする。


理     由

  第1 上告代理人田中伸、同伊藤知之、田敦史の上告理由について

  1 上告理由のうち消費者契約法10条が憲法29条1項に違反する旨をいう部分について

  消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは、最高裁平成12年(オ)第1965号、同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成17年(オ)第886号同18年11月27日第二小法廷判決・裁判集民事222号275頁参照)。論旨は採用することができない。

 2 その余の上告理由について

 その余の上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。

 3 なお、上告人は、被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分については、上告理由を記載した書面を提出しない。

 第2 上告代理人田中伸、同伊藤知之、田敦史の上告受理申立て理由について

 1 本件本訴は、居住用建物を上告人から賃借した被上告人Xが、更新料の支払を約する条項(以下、単に「更新料条項」という。)は消費者契約法10条又は借地借家法30条により、定額補修分担金に関する特約は消費者契約法10条によりいずれも無効であると主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき支払済みの更新料22万8000円及び定額補修分担金12万円の返還を求める事案である。

 上告人は、被上告人Xに対し、未払更新料7万6000円の支払を求める反訴を提起するとともに、連帯保証人である被上告人Zに対し、上記未払更新料につき保証債務の履行を求める訴えを提起し、この訴えは、上記の本訴及び反訴と併合審理された。

 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。

 (1) 被上告人Xは、平成15年4月1日、上告人との間で、京都市内の共同住宅の一室(以下「本件建物」という。)につき、期間を同日から平成16年3月31日まで、賃料を月額3万8000円、更新料を賃料の2か月分、定額補修分担金を12万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し、平成15年4月1日、本件建物の引渡しを受けた。

 また、被上告人Zは、平成15年4月1日、上告人との間で、本件賃貸借契約に係る被上告人Xの債務を連帯保証する旨の契約を締結した。
 本件賃貸借契約及び上記の保証契約は、いずれも消費者契約法10条にいう「消費者契約」に当たる。

 (2) 本件賃貸借契約に係る契約書(以下「本件契約書」という。)には、被上告人Xは、契約締結時に、上告人に対し、本件建物退去後の原状回復費用の一部として12万円の定額補修分担金を支払う旨の条項があり、また、本件賃貸借契約の更新につき、① 被上告人Xは、期間満了の60日前までに申し出ることにより、本件賃貸借契約の更新をすることができる、② 被上告人Xは、本件賃貸借契約を更新するときは、これが法定更新であるか、合意更新であるかにかかわりなく、1年経過するごとに、上告人に対し、更新料として賃料の2か月分を支払わなければならない、③ 上告人は、被上告人Xの入居期間にかかわりなく、更新料の返還、精算等には応じない旨の条項がある(以下、この更新料の支払を約する条項を「本件条項」という。)。

 (3) 被上告人Xは、上告人との間で、平成16年から平成18年までの毎年2月ころ、3回にわたり本件賃貸借契約をそれぞれ1年間更新する旨の合意をし、その都度、上告人に対し、更新料として7万6000円を支払った。

 (4) 被上告人Xが、平成18年に更新された本件賃貸借契約の期間満了後である平成19年4月1日以降も本件建物の使用を継続したことから、本件賃貸借契約は、同日更に更新されたものとみなされた。その際、被上告人Xは、上告人に対し、更新料7万6000円の支払をしていない。

 3 原審は、上記事実関係の下で、本件条項及び定額補修分担金に関する特約は消費者契約法10条により無効であるとして、被上告人Xの請求を認容すべきものとし、上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。

 4 しかしながら、本件条項を消費者契約法10条により無効とした原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

 (1) 更新料は、期間が満了し、賃貸借契約を更新する際に、賃借人と賃貸人との間で授受される金員である。これがいかなる性質を有するかは、賃貸借契約成立前後の当事者双方の事情、更新料条項が成立するに至った経緯その他諸般の事情を総合考量し、具体的事実関係に即して判断されるべきであるが(最高裁昭和58年(オ)第1289号同59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁参照)、更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。

 (2) そこで、更新料条項が、消費者契約法10条により無効とされるか否かについて検討する。

 ア 消費者契約法10条は、消費者契約の条項を無効とする要件として、当該条項が、民法等の法律の公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するものであることを定めるところ、ここにいう任意規定には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれると解するのが相当である。そして、賃貸借契約は、賃貸人が物件を賃借人に使用させることを約し、賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる(民法601条)のであるから、更新料条項は、一般的には賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重するものに当たるというべきである。

 イ また、消費者契約法10条は、消費者契約の条項を無効とする要件として、当該条項が、民法1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることをも定めるところ、当該条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、消費者契約法の趣旨、目的(同法1条参照)に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。

 更新料条項についてみると、更新料が、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは、前記(1)に説示したとおりであり、更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また、一定の地域において、期間満了の際、賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや、従前、裁判上の和解手続等においても、更新料条項は公序良俗に反するなどとして、これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると、更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間に、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない。

 そうすると、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である。

 (3) これを本件についてみると、前記認定事実によれば、本件条項は本件契約書に一義的かつ明確に記載されているところ、その内容は、更新料の額を賃料の2か月分とし、本件賃貸借契約が更新される期間を1年間とするものであって、上記特段の事情が存するとはいえず、これを消費者契約法10条により無効とすることはできない。また、これまで説示したところによれば、本件条項を、借地借家法30条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものということもできない。

 5 以上によれば、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があり、論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。なお、上告人は、被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分についても、上告受理の申立てをしたが、その理由を記載した書面を提出しない。

 第3 結論

 以上説示したところによれば、原判決中、被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分を除く部分は破棄を免れない。そして、前記認定事実及び前記第2の4に説示したところによれば、更新料の返還を求める被上告人Xの請求は理由がないから、これを棄却すべきであり、また、未払更新料7万6000円及びこれに対する催告後である平成19年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求には理由があるから、これを認容すべきである。なお、被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につての上告は却下することとする。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官 古田佑紀  裁判官 竹内行夫  裁判官 須藤正彦  裁判官 千葉勝美)

 

 

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【Q&A】 「更新料支払特約」

2011年03月16日 | 更新料(借家)

【問】 契約書に「更新する場合は更新料を新家賃の1か月分支払うこと」と書いてあります。この場合、更新料を支払わなければ更新できないでしょうか。


【答】 更新料というのは、契約期間の定めがある建物賃貸借において、契約期間が満了し更新するときに、借家人から家主に支払われる金銭です。

 建物賃貸借契約は、契約期間が満了しても、当然には終了するものではなく、家主に、賃貸借契約を終了させるべき正当の事由がなければ、前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされています。つまり、家主が建物の明渡を求めるには、正当の事由が必要であり、これがない限り、契約期間満了後も、借家人は建物を今までと同様賃借していくことができるのです。

 結局契約の更新に際して、更新料というのは、法律上何らの定めもなく、更新料を請求する根拠はありません。

 ところが、実際には、借家契約の更新に際して、更新料の支払いが行われているのは、一部の悪質な家主が、借家人の弱い立場に付け込んで取り立てて来たからにほかなりません。

 更新料の性格については、賃料の前払い的なものとみる考え方や、賃料の後払いとみる考え方あるいは更新を円滑にするための安心料とみる考え方がありますが、いずれにしても納得できる理由づけとなっていません。

 ところで、最近、契約書において、あらかじめ、更新時には更新料を支払う旨の特約を付けた場合が増えてきています。このような更新料支払い約束のある場合、更新料を支払わなければ更新できないかが問題となります。

 この支払い約束の効力については、本来、契約更新に当り、家主に何らの正当の事由がないのに、更新料支払いという経済的な負担を強制することになるので、借家法6条(借地借家法30条)により借家人に不利な特約として無効というべきです。あるいは、法定更新の場合には、借家人は、何らの経済的負担なくして更新の効果を受けることができるとする借家法の趣旨からして、その支払い約束は、法定更新の場合には適用がないというべきです(最高裁昭和57年4月15日判決)。

 しかしながら、判決の中には、支払い約束した更新料の額が、家賃の1~2か月分程度であれば支払約束を有効とするものがあり、不払の場合、「更新料は賃料都は法律的には別個であるから」賃貸借契約の解除原因とならないとする判決(東京地裁昭和45年2月13日判決)と「更新料の支払い義務は賃借人としての重要な債務であるから」賃貸借契約の解除原因となるとする判決(東京地裁昭和57年10月20日判決)とがあります。

 後者の場合でも更新料不払いがあっても家主との間の信頼関係を破壊したと認められない限り契約解除は認められませんので、期間満了時には、家主との間で、故意に協議を回避するようなことをせずに誠実に協議をする必要があります。

 

東借連常任弁護団解説

あなたの借地借家法

(東京借地借家人組合連合会編)より

 


関連判例
①「法定更新の場合、賃借人は、何らの金銭的負担なくして更新の効果を享受することができるとするのが借家法の趣旨であると解すべきものであるから、たとえ建物の賃貸借契約に更新料支払の約定があっても、その約定は、法定更新の場合には、適用の余地がない」(東京高裁昭和56年7月15日判決 東高民時報32・7民166)

②「本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は、特段の事情の認められない以上、専ら右賃貸借契約が合意更新される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではない」(最高裁昭和57年4月15日判決 昭和56年(オ)第1118号)

 

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賃貸「更新料」3訴訟、最高裁で6月10日弁論 (読売)

2011年03月05日 | 更新料(借家)

 賃貸住宅の契約を継続する際に支払う「更新料」は消費者契約法に反して無効だとして、借り主が家主に更新料の返還などを求めた3件の訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、原告、被告双方の主張を聞く口頭弁論を6月10日に開くことを決めた。

 更新料を巡っては、大阪高裁で「無効」が2件、「有効」が1件と判断が分かれており、最高裁が初の統一的な判断を示すとみられる。

 3件の訴訟のうち、2009年8月2010年2月の大阪高裁判決は、「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、無効」と判断し、家主側に返還を命じた。これに対し、同高裁の別の裁判部は09年10月、「更新料は、賃借権を延長する対価として入居時の礼金を補充、追加するもので必要性がある」として、借り主側敗訴の判断を示した。

2011年3月4日 (読売新聞)

 

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賃貸マンション「更新料」訴訟3件 6月に最高裁で弁論 (朝日)

2011年03月05日 | 更新料(借家)

 賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約が有効かどうかが争われた3件の訴訟について、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、借り手側と家主側の双方から主張を聞くための弁論を6月10日に開くことを決めた。

  「消費者の利益を不当に害する契約は無効」とする消費者契約法に反するかをめぐり、高裁段階で判断が分かれたため、最高裁で統一した判断を示す見通しだ。

  2009年8月の大阪高裁判決は「目的や性質が明確でなく、合理的な根拠を見いだすことは困難」と指摘し、高裁レベルで初めて無効と判断。一方、同年10月の同高裁の別の判決は、入居時に支払った礼金より低額だったことや、更新料がなければ当初の賃料が高くなる可能性があることから、「借り手が一方的に不利益を受けたとは言えない」と述べ、有効と判断した。

  ほかに1件について大阪高裁が無効と判断して上告されており、計3件が最高裁に係属している。


2011年3月5日 asahi.com (朝日新聞)

 

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「更新料条項は無効」 京の団体提訴 (京都新聞)

2010年10月30日 | 更新料(借家)

 賃貸住宅の更新料を定めた契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市中京区のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は29日、下京区の不動産会社「ジェイ・エス・ビー」を相手に、更新料条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状によると、同社は入居者と賃貸借契約を結んだり、更新する場合、更新料の支払いを条項に盛り込んでいる。1年で家賃3カ月分を請求する例もあったとしている。

 同ネットワークの高嶌英弘理事長は「更新料に事業者が主張する賃料の補充などの性質はなく、不当だ」と話した。同社は「訴状の内容を確認していないので、コメントできない」としている。

 更新料条約をめぐる訴訟では、高裁レベルで無効3件、有効1件と司法判断が分かれており、最高裁の判断が注目されている。

 

【 2010年10月29日 京都新聞 】 

 

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「更新料問題学習会」 更新料は原則的に支払い義務がない

2010年06月16日 | 更新料(借家)

 契約書に「更新料支払特約」がなければ支払義務なし

 東京借地借家人組合連合会と住まいの貧困に取り組むネットワーク共催による「借地・借家問題学習会」が2010年5月29日午後1時30分から豊島区東部区民事務所において63名の参加で開催された。

 東借連の佐藤富美男会長より開会の挨拶があり、「更新料問題は借地借家人にとって大変関心の高い問題であり、大いに学習し更新料をなくしていこう」と訴えた。

 学習会は、東借連常任弁護団の西田穣弁護士より「借地・借家の更新料をめぐる裁判例」と題して約1時間にわたり講演が行なわれた。今回初めてプロジェクターを使って講演内容をスクリーンに映しながら説明がされた。
 
 原則的に支払い義務はなし
 
 講演では、更新料について原則的には支払い義務はない。その根拠として
①そもそも法律上の根拠がない。
②法律上、法定更新があり、法定更新を選択した場合には、更新料支払義務を認めることは、借地借家人にとって不利なもので法の趣旨になじまない。
③特に借地の場合、契約書に更新料の支払いの記載がなく、記載があってもその基準・金額等は明示がない場合が多く、多額の更新料を支払うことによって得られる借地人のメリットはない。

 一方、裁判では更新料の有効性が認められた裁判例の特徴として、賃貸借期間が短く、明確な規定のある建物賃貸借事例が多いこと、更新料不払い以外に信頼関係に問題と思われる事情がある場合が多く、賃貸人からの連絡も無視しないようにと指摘された。

 次に、契約書で更新料を支払う明確な規定があっても消費者契約法第10条に違反して無効となるかどうか、有効とした京都地裁平成20年1月30日判決無効とした大阪高裁平成21年8月27日判決の違いが説明された。

 契約書に「更新料支払特約」があれば慎重に
 
 今後の取組みについて、西団弁護士は、契約書に更新料支払義務が明記され、家賃の1ヶ月~2ヶ月程度の場合には最高裁が無効と判断するかどうか流動的であり、単なる更新料の請求だけであれば争ってみる必要があるが、債務不履行に基づく明渡し請求になる場合であれば本人の生活状況などを考慮して慎重に決定することが必要であると指摘。

 また、契約書に更新料支払義務の金額・基準等の明示がなければ更新料の支払義務がないので法定更新を主張することが強調された。

 次に、更新料問題の事例報告では、城北借組の浅川史教さんより法定更新中に借地権の相続で更新料を請求され、粘り強く交渉し撤回させた経験が報告された。

 この他、荒川借組の生駒事務局長と城北借組の佐藤事務局長より、賃貸マンション等の事例が報告された。

 質疑応答の後、住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人の稲葉剛さんの閉会の挨拶で終了した。

 

東京借地借家人新聞より

 

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賃貸マンションの更新料条項は無効 大阪高裁、一審支持 (朝日)

2010年05月28日 | 更新料(借家)

 マンションの賃貸契約更新料を徴収する契約条項が消費者契約法上、有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」とし、契約条項を無効とした一審・京都地裁判決を支持。更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却した。

 借り主の男性の弁護団によると、更新料をめぐる高裁レベルの判断は、今回の判決を含めて「無効」が3件、「有効」が1件となった。

 

2010年5月27日 asahi.com

 


 

関連記事
 ①更新料支払特約無効判決 (大阪高裁2010年2月24日判決) 

 ②更新料支払特約無効判決 (大坂高裁2009年8月27日判決

 ③更新料支払特約無効判決 大坂高裁2010年5月27日判決

 

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前回の更新時には更新料を分割で支払ったが、今回は坪10万円の更新料の支払いを拒否 (東京・足立区)

2010年05月17日 | 更新料(借家)

 足立区梅島で借地をしているAさんは、今年20年の更新を迎えた。

 20年前に更新した時にはAさんは、地主の言うとおりに借地契約にない更新料を分割で支払ってしまった。

 今年1月に地主は「3月に更新期間が満了を迎えるが、更新条件として坪10万円の更新料を支払うこと」との通知書を送ってきた。Aさんは組合に相談に来た。組合ではAさんに「借地契約書には更新料の特約条項がないので前回支払ったからと言って要求に応じることはない」と説明した。

 組合に入会したAさんは地主に「更新料は事実たる慣習はなく、借地人には更新料を支払う義務はないこと、契約期間満了後も従前と同一の条件で引続き賃借したい」とその旨を書面で地主に通知した。その後、地主からは何の反論もなく、今は相手側の出方を見守っている。

 

東京借地借家人新聞より

 

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