東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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民法の現代語化 (東京・台東)

2005年10月30日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 2005年4月1日から施行されている民法は、2004年11月25日に第161回国会で可決成立した「民法の一部を改正する法律案」により12月1日法律147号として公布されたものである。

 既に民法の第4編親族、第5編相続は昭和22(1947)年に大改正され平仮名・口語化されていた。だが第1編総則、第2編物権、第3編債権は明治29(1896)年の制定以来、部分的な手直しは有ったが全面的な改正を受けないまま、片仮名・文語体の表記形式が維持されていた。現代では殆ど使われない用語・用字が条文中に多数残されていた。

 そこで法務省は民法の現代語化の基本方針として
①第1編から第3編までの片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体に改める、
②現代では一般的に用いられていない用語を他の適当なものに置き換える、
③確立された判例・通説の解釈で条文の文言に明示的に示されていないもの等を規定に盛り込む等である。

 例えば「或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得」(210条)。

 句読点も濁点も無い片仮名交じりで、加えて難しい漢字も見受けられる条文が今回の現代語化で次のように改められた。

「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」。
 用語の平易化は「公路」を「公道」に、「囲繞地」を「その土地を囲んでいる他の土地」。

 他に「疆界」を「境界」、「溝渠」を「溝、堀」、「穿ツ」を「掘る」、「僕婢」を「家事使用人」、「薪炭油」を「燃料及び電気」、「欠缺」を「不存在」、「事跡」を「事由」、「出捐ヲ為シテ」を「費用を支出して」に置き換えている。

 

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東京都の「期限付き入居制度」 (東京・台東)

2005年10月29日 | 定期借家・定期借地契約

 2002年12月13日、東借連本部事務所で東借連常任弁護団会議が開催された。
 「東京都営住宅条例の一部を改正する条例」について検討された。

 02年12月都議会の終了寸前唐突に提出されたこの条例は、一般都営住宅に定期借家制度を大々的に導入するというものである。

 国は定期借家制度を導入する国会の法案審議(99年12月7日)の中で「定期借家制度は公営住宅には馴染まないので公営住宅には適用がない」とか「公営住宅には定期借家制度は適用しない」と再三表明していた。

 それにも拘らず、東京都は01年10月2日「都営住宅条例」を改悪して、当面国庫負担を受けていない都が単独で建設した特定都営住宅(第3種公営住宅)に10年以内の期限付き入居制度(定期借家制度)を導入した。

 そして、世論の反応をみて、ついに02年12月、都議会で限定枠の縛りを外して一般都営住宅全般へ拡大して導入することを決定した。

 東京都も「都営住宅」への定期借家制度の導入に「公営住宅法」の法律解釈から無理があることは承知している。これは、「都の方針として国に引続き公営住宅法の改正を要求する」としていることからも窺える。

 定期借家契約―契約期間を限定して無条件で住宅からの立退き請求を認める条項は「公営住宅法」には存在しない。東京都の「期限付き入居制度」が公営住宅法に抵触するものであるかは明白である。

 

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原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン(改定版)」 (東京・台東)

2005年10月28日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

        原状回復トラブルの解決には必携本

 2004年9月に国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室/監修 不動産適正取引推進機構/編著「(改定版)賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン 敷金返還と原状回復義務」( 2415円)が大成出版社から出版された。
 同年2月に発行されたA4判の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン改訂版」と内容はほぼ同一であるが、違いは資料編の後に掲載されている「参考」(判決文)である。330ページの本の内で原状回復・敷金トラブルに関する27例(平成2~15年)の判決文の全文が142ページを使って掲載されていることである。掲載されている判例は「判例時報」や「判例タイムズ」等にも載っていないものが多く貴重である。原状回復・敷金トラブル解決の指針となる必携の一冊である。

 第1章 賃貸住宅をめぐる動向

 第2章 原状回復にかかるガイドライン

 第3章 トラブルの迅速な解決にかかる制度

 第4章 Q A

 第5章 原状回復にかかる判例の動向

 資料編
 参考(判決文)

 

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韓国の賃貸住宅保証金制度 (東京・台東)

2005年10月27日 | 借家の諸問題

            韓流・賃貸住宅保証金制度


 韓国ソウルの借家率は60%(全国では46%)と言われている。

 「チョンセ」(保証金)という賃貸制度がソウルでは賃貸住宅全体の70%を占めている。韓国独自の賃貸住宅制度で、住宅価格の50%~80%に相当する高額の保証金を入居時に家主に一括払いする。

 ただし、月々の家賃は要らない。保証人も不要。契約期間は普通2年。契約期間が満了すれば保証金は借主に全額返金される。

 家主はチョンセを自由に運用することが出来る。例えば株に投資したり、銀行に預けたりしてその運用益を収入とする。最近は銀行の利率が低下したので家主がチョンセを返還できなくなるトラブルが多発しているという。

 チョンセほど多額の金額を必要としないので、最近増えているのが月々の家賃を払う「ウォンセ」でチョンセほど保証金が必要でないので若い人はこの制度を使う。保証金は家賃の50倍位は必要である。

 ただしチョンセ同様、契約終了後は全額戻る。

 

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定期借家制度 (東京・台東) 

2005年10月26日 | 定期借家・定期借地契約

          賄賂で成立した定期借家制度

 『不動産業界の2億円余の賄賂で成立した定期借家制度』が導入されて5年になる。定期借家契約の普及率は僅か4.7%という国土交通省の調査結果がある。

 国土交通省は定期借家制度普及のため2001年4月一代限りの定期借家制度「終身賃貸借制度」を導入した。2002年7月施行の「都市再生関連法」によって供給される賃貸物件は総て定期借家契約が条件となっている。

 一方東京都は2002年12月限定枠を取外して一般都営住宅全般(約6千戸)へ拡大し、公営住宅法を無視して定期借家制度を導入した。このように国と東京都は、民間住宅市場で受容れられていない定期借家制度を普及させようと御節介な努力をしている。

 8千億円の需要があるという定期借家市場の為に不動産業界は、2006年の定借法見直しに向けて再び多額の政治献金攻勢をかけるのか。

 

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店舗を明渡しは中止になる (東京・台東区)

2005年10月25日 | 建物明渡(借家)・立退料

         建物が売れず立退き撤回する

 10数年前から台東区浅草2丁目でスナックを営む北倉さんは、昨年12月に家主から建物を売却したいので今年6月の現契約の満了に伴い店舗を明渡して欲しいと通告をうけた。

 その後、同棟の3店舗と2階のアパートの居住者7世帯が次から次と明渡ししに応じ、最後に北倉さんだけが残り、心細く不安な日々を過ごした。

 3月に入り、日頃加入している民商の役員より、「借地借家人組合に加入して居住と営業の権利を守るために闘わなければ権利は護られない。」と進言され、台東借地借家人組合に加入した。

 その後、組合役員の立会いの下に家主代理人の不動産屋と何度となく交渉を重ねる内に、契約期限の6月を過ぎてしまった。最近にになって不動産屋は「景気が悪く建物が売れなくて、家主の気持ちが変わってしまた」と伝えてきた。

 結局、店舗を明渡しはご破算になり、更新料無し、家賃の値上げも無しで契約の更新をすることが出来た。無事従来通りに営業が続けられるようになり、北倉さんは「組合に加入してよかった」と痛感している。

 

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立退き交渉纏る (東京・台東区)

2005年10月24日 | 建物明渡(借家)・立退料

           明渡し交渉1年後に決着


 東浅草に10年前から店舗併用住宅を借りて皮革加工業を営む吉田さんは、昨年1月に2階に住む家主から突然、「土地・建物を売却するので速やかに退去してもらいたい。就いては多額の負債を抱えているので立退き料等の補償には一切応じられない」という通告を受けた。

  職業的には分業制のパーツ作業なので取引先は殆ど地域的に纏っており、他所に移り住めない。近所を探してみたが、現在の家賃より遥かに高い物ばかりで、引越しは無理である。

  そんな折、借地借家人組合があることを知り、訪ねてみた。組合の借家に関するの説明を受け、組合に加入することにした。居住の権利は借地借家法で護られているので、慌てて立ち退く必要がないことがよく解り、安心することが出来た。落ち着いて有利な条件が出るまでゆっくり交渉に臨めばいいことがよく理解出来た

  その後1年が過ぎ、土地・建物の所有権が金融会社に移転していた。新所有者の代理人が来て「出来るだけの補償を考慮するので、近隣の代替物件に移転を考えて頂きたい」との申入れがあった。組合役員立会いの下で3度の交渉が行われた。

  その結果、移転先の入居費・内装費・差額家賃6年分を補償することで交渉は纏った。現在吉田さん以前より新しい店舗で忙しく仕事に励んでいる。

 

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敷引特約は消費者契約法に違反し無効 

2005年10月22日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

     「敷引き」は無効 神戸地裁が逆転判決

 関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として、神戸市中央区の男性(29)が東京都港区の不動産業者に約25万円の返還を求めた控訴審判決で、神戸地裁は20日までに、返還請求を棄却した神戸簡裁判決を取り消し、業者に全額返還を命じた。

 村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」と判断した。

 大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、控訴審で敷引きが無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は「敷引きに法的根拠はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。関西の慣例というだけではもう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。

(共同通信) - 7月20日12時48分更新

 2005年7月14日 神戸地裁の敷金返還裁判で借主が全面勝訴した。神戸地裁は敷金の全額を返還するよう不動産業者に命ずる判決を下した。敷引特約は「賃貸業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にある」として信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであると判断し、消費者契約法に違反し無効であると結論づけている。

 敷引の判決に関しては、他にも何件かあります。当ブログの6月15日のここを参照して下さい。


 

    下記は2005年7月14 神戸地裁の敷金返還裁判に対する敷金問題研究会のコメントです。

   敷引特約を消費者契約法10条により無効とした判決  

 敷金問題研究会 
                               共同代表 浦井裕樹
                               同    増田 尚



 神戸地裁(村岡泰行裁判長)は、平成17年7月14日敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効であるとして、賃借人からの敷引金の返還請求を棄却した1審判決を取り消し賃貸人に対し25万円の返還を命じる判決を言い渡しました。

1 事案の概要
  賃借人(29歳男性、神戸市内在住)は、2003(平成15)年8月、神戸市中央区に所在するマンションの1室につき、家賃月5万6000円(共益費月6000円)、賃借期間2年との内容で賃借し、単身で約7カ月間居住していました。
  この賃貸借契約には、保証金(敷金)として30万円を差し入れることになっていましたが、解約時には、いわゆる敷引として25万円を控除して、残余の5万円を返還するとの特約(敷引特約)が付けられていました。
  賃借人は、このような敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効であるとして、保証金25万円あまりの返還を求める訴えを提起していました。

2 判決の概要
  判決は、敷引特約が消費者契約法10条に違反するかどうかについて、民法のない義務を負担させものであって、民法の適用による場合に比して、消費者の義務を加重する条項であると判断しました。
  また、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するかどうかについては、敷引特約は、「さまざまな要素を有するものが渾然一体となったもの」との立場(いわゆる渾然一体説)に立ち、以下のとおり、各要素について分析をすすめています。

賃貸借契約成立の謝礼(礼金)という要素については、「賃借人に一方的に負担を負わせるものであり、正当な理由を見いだすことはできない」。

自然損耗の修繕費用という要素については、「二重の負担を強いることになる」。

更新料免除の対価という要素については、「賃借人のみが…更新料を負担しなければならない正当な理由を見いだすことはできず、しかも、賃借人としては、賃貸借契約書が更新されるか否かにかかわらず、更新料免除の対価として敷引の負担を強いられるのであるから、不合理」。

空室損料という要素については、「賃借人が使用収益しない期間の空室の賃料を支払わなければならない理由はな」く、賃貸人が「自らの努力で新たな賃借人を見つけることによって回避すべき問題であ」る。

賃料を低額にすることの代償との要素については、「賃料の減額の程度が敷引金に早々するものであるかはどうかは判然と」せず、また、「賃貸期間の長短にかかわらず、敷引金として一定額を負担することに合理性があるとは思えない」。

  以上のような分析に基づき、

敷引特約
「賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にある」

と評して、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであると判断し消費者契約法10条に違反し無効であると結論づけました



3 本判決の評価
  本判決は、敷引特約について、消費者契約法違反を理由に無効であると判断したものであり控訴審レベルの判断では初めてのものです。
  本判決は、敷引特約を構成
するあらゆる要素について、その合理性を疑問視し、消費者の利益を害するものであると判断しており、敷引特約そのものの問題性を浮き彫りにしたものといえます。
  現在、大阪府では、「賃貸住宅の退去時における原状回復に関する防止方策研究会において、原状回復問題への対応を協議しているところですが、敷引特約を無効とした本判決を踏まえて、敷引特約による「尻抜け」を許さないよう、トータルな措置をとることを期待しています。
 また、不動産業界に対しても、敷引特約の見直しの検討を求めます。

 

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理由の無い建物明渡請求 (東京・台東区)

2005年10月19日 | 建物明渡(借家)・立退料

        近隣の空地が妙に目立ってきていた矢先であった。

  松本さんは、夫婦2人で約20年の借家住いだ。台東区三の輪で5坪の平屋の建物を月額35000円の家賃で借りている。平成11年12月末、安穏な暮らしは唐突な一通の配達証明付内容証明郵便により揺り動かされた。 「平成12年6月末日をもって建物賃貸借契約を解約します。…」という家主の代理人の弁護士からの明渡請求であった。近隣の空地が妙に目立ってきていた矢先であった。

  組合に相談、入会。家主に対する対応策の説明を受け、埼玉県の家主へ現金書留郵便で家賃を送り、反応を観ることにした。予想通り1月中旬に家賃受取り拒否の文面と共に家賃が送り返されて来た。即日、東京法務局へ弁済供託をしたのは勿論のことである。その後も供託を続けた。

  平成14年1月、家主の代理人の弁護士から再度建物明渡通告書が送られて来た。「自己使用に基づき明渡しを求めたところ、貴殿はそれを拒否し、家賃を供託して使用を継続しております。しかし、この敷地地代は平成13年7月から20%弱増額され、貴殿に賃貸していたのでは土地の有効利用はできず、私にとっては損失が大きくなるばかりです。よって、私は、再度、賃貸借の解約を申し入れますから、本書到達の日より6か月後、建物を明渡すよう通告します。」

 松本さんから上記の建物明渡通告書のコピーが送られて来た。組合が調べた所では、固定資産税・都市計画税共に下がり続けているので地代が値上がりする理由は考えられない。また、家主は借地人ではなく、土地・建物は家主名義である。従って、「敷地地代は平成13年7月から20%弱増額され」という事は有り得ない。理由のない建物明渡通告書は無視することにした。

  2年後、家主側は建物明渡の調停を申立てきた。結果的に、調停は家主側が建物明渡を撤回することで終了した。根拠の脆弱な建物明渡請求は認められないという常識が調停の場で確認された意味は重要である。

 

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「敷金・礼金不要」? (毎日)

2005年10月18日 | 契約・更新・特約

    マンション:短期滞在型の中途解約トラブル増える
       「敷金・礼金不要」?よく確認を

 「システム権利金」って何?

 敷金・礼金なしで部屋を月単位、週単位で貸すいわゆる「短期滞在型マンション」で、中途解約時の返金をめぐるトラブルが増えている。前払いの料金に含まれる権利金・保証金の扱いがあいまいなことが原因だ。

  国民生活センターや東京都消費生活総合センターには最近、「契約期間前に解約したが、残金を返してくれない」「契約前に入金してキャンセルしたところ、大部分が返金されない」という相談が相次いでいる。

 相談の対象は「ウィークリー」「マンスリー」の名前で全国展開する大手業者。都消費生活総合センターによると、この業者は契約時に短期利用システムを使うための「システム権利金」を部屋代と合わせて請求し、中途解約の場合は権利金の部分を返金せず、部屋代のみを返す精算方法をとっている。

 同センターが主な5業者を調べると、この大手業者の精算方法がとりわけ複雑で、契約時に解約条件や返還金額について十分な説明をしていないケースがあった。このため、同センターが仲裁に入って未利用分の返還を求めた。この業者は「十分説明したつもりだったが、中には納得いただけなかったケースもあったようだ。今後は誤解のない契約を結びたい」(同社賃貸事業本部)と残額を返金した。

 同センターの法律アドバイザーで消費者問題に詳しい弁護士の高見沢重昭さんによると、消費者契約法に照らせば、中途解約に際して客側に一方的な損害を与えかねない契約条項は無効と判断されることがある。また、返金についての説明が不十分な場合も、重要事項の説明義務違反にあたり、契約を取り消すことが可能という。

 高見沢さんは「敷金・礼金不要という宣伝をうのみにせず、契約時に中途解約条件をよく確認することが大切」とアドバイスする。短期滞在型マンションは全国に約10万室あると見られる。宿泊施設か賃貸住宅かの法律上の線引きがあいまいで、業界の統一ルールもない。強引な契約を結ぶ一部業者が問題化している。

 
毎日新聞 2004年4月2日 

 

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地上げ屋が立退きを強要 (東京・台東区) 

2005年10月17日 | 地上げ・借地権(底地)売買

地上げ屋が旧家主の明渡要請書面を使って立退きを強要

 戦後より浅草の鳥越に住み、子供達の養育を終えた深田さん。今は一人暮らしで和裁仕立てとタバコの販売を行っている。

 先日、第*開発の社員と称する者が突然現れた。「建物を売却したので新家主の要求に宜しく対応してほしい」という旧家主の署名捺印つきの書面を提示し、近日中に現存家屋を壊してマンションを新築するので「できるだけ早い期日に家屋を明渡して欲しい」と宣告された。

 50年来の近隣の知人に囲まれて、楽しく平穏に生活を過ごしてきた深田さんにとって「突然の明け渡し要求」に単純に応じる訳にはいかず、頭を悩ませ困り果てていた。古い知人に相談したところ、区内に借地借家人組合があるから早急に組合に加入して頑張りなさいと進言され、すぐ組合事務所に出向いた。

 組合の役員より説明を受けた。家主が代わっても、新家主に賃借権はそのまま承継される。新家主に対しても従前の契約内容がそのまま継続される。単に貸主が交代しただけで借家関係に何の変化も無いことがよく解った。新家主に正当事由が無いと明渡し請求は出来ない事も理解出来た。新家主が明渡裁判をしても建物に人が居住していることを知っていて建物を買った事を理由に裁判所は普通以上に正当事由を認めないという説明を受けて、深田さんは安心して従来の生活を維持出来ることを知った。

 その後役員が近隣の土地・家屋の権利関係を法務局で調べたところ、半年前に近隣6軒の土地・家屋が第*開発によって取得されていた。

 近隣の人も底地を買われ困っている事がわかり、近日中に班会を開き、役員同席で借地借家法の理解を深めて、新家主・新地主への対応策を検討する事になった。深田さんは組合に加入して平穏な日々が暮らせる事に感謝している。

 

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不動産屋が勝手に契約を解除 (東京・台東区)

2005年10月15日 | 建物明渡(借家)・立退料

       不動産屋の小賢しい手口

 台東借地借家人組合に相談の電話があった。

 「不動産屋へ来月分の家賃を支払いに行った。ところが、不動産屋は家賃の受取を拒否した。来月アパートの契約が満了するが、家主が契約の更新を拒否しているので家賃は受取れない。直ぐに部屋を明渡すように準備をしてもらいたい。次の引越し先は既に見付けてあるから心配要らない。」と言う返事が返ってきたというのである。「不動産屋が言うように直ぐに引越さなければならないのか」と心配そうである。

 「取敢えず、本当に家主が契約の更新を拒否しているのかを確認するために直接、家主宅へ家賃を持参してみてください」と返答して電話を終えた。

 その日の夕方、相談者から再度電話があった。家主は契約の継続を希望しており、契約更新をするので今まで通り部屋を使って欲しいという返事であり、家賃はすんなり受取ったということであった。家主は何故、不動産屋がそんな勝手なことをするのか訳が解らないと驚いていたという。

 この不況で不動産屋は、借家の回転率を上げることを考え、家主に無断で借家契約解除する。その人を自分の管理する別の借家へ仲介し、入居させる。その空いた借家に新規の客を入居させる。仲介・管理を任された賃貸物件で、これを繰り返す。所謂、借家人の盥回しで小賢しい仲介手数料稼ぎを企んでいたようだ。

 

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火事で明渡請求 (東京・台東区)

2005年10月14日 | 建物明渡(借家)・立退料

明渡係争中に出火 即修復工事をし、家主の解約の請求を断る 

 浅草橋1丁目に住むKさんら3名は、昨年から家主に家屋の老朽化を理由に借家の明渡し請求を受けて困った末に組合に加入した。

 組合役員は、家屋の老朽化を理由にした明渡し裁判では老朽化が正当事由として認められることは稀であることを説明した。家主の明渡し請求に正当事由がないことを知り、安心した。家主の解約要求を拒否し、今まで借り続けていた。

 最近、組合員の入居する長屋の一部から出火があり、組合員2名が消火活動上の水害と営業備品の損傷を受けた。 早速、役員立会いで班会議を開き、早急に原状回復を図り従前と同じように営業や生活ができるようにすることで全員の意思が固まった。

 その後、家主代理の弁護士から「家屋が通常の修繕工事では修復不能につき、建物を解体するので明渡せ」との書面が送られて来た。
 役員協議の上「現家屋は通常の使用に耐えうる状態にあり、建物明渡しには応じられない。また、従来どおりに営業と生活を続けることを再確認させてもらう」との回答書を送った。

 その後、Kさんよりも更に古い借家に住んでいる役員から激励を受け、今後10年以上まだまだ住めるとの確信を得て頑張っている。

 

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地上げ (東京・台東区) 

2005年10月13日 | 地上げ・借地権(底地)売買

         頻繁に「地上げ業者」が現れ、明渡を迫られている

 台東区台東4丁目で木造2階建ての住居を借りている平山さんは、戦前の親の代からこの場所に住み続けている。

 10年程前から「地上げ」が横行し、建物の所有権が二転三転し、その度に家主(業者)が入れ代わっていた。昨年からは、この建物が競売物件の対象となり、今年の夏に3度目の競売開始の通知が東京地方裁判所から届いていた。

 最近、平山さん宅に頻繁に「地上げ業者」が現れ、時には強圧的に、時には穏やかに、明渡を迫っている。平山さんは、その都度「高齢の母親がいるし、夫婦共に近所の職場で働いているので明渡す意思はない」と断っている。それでも業者は執拗に「今回が補償を貰う絶好のチャンスで、以後は補償額が下がる一方だ」とか「新しい家主が決まったら永くは住んでいられない」などと、なかなか引き下がらない。

 平山さんは、業者があまりにもしつこいので、今度は組合役員に立会って貰い、業者と話し合いをすることにした。 話合い当日、組合役員から正規の代理人としての資格を有しているかと業者に質問したが、業者は明確な返答が出来ずに狼狽していた。

 平山さんは「移転の意思は全くなく、今後も末永く家族3人でこの家に住み続ける」と明確に伝えた。更に組合役員が「この物件は抵当権設定より先に賃借されているので、第三者に対抗力を有している。今回の競売で競落されても、されなくても借家権は十分に法律によて保護されている」と伝えた。業者は「その通りです」と言って引き上げて行った。

 

東京・台東借地借家人組合

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マンション火災で「防火扉の説明義務あった」 (朝日)

2005年10月06日 | 仲介手数料・不動産業者とのトラブル

「防火扉の説明義務あった」マンション火災で最高裁
2005年09月16日 朝日新聞より

 東京・西麻布のマンションの最上階で2000年に起きた火事をめぐり、入居者が「室内の防火扉が作動せず、天井が焼け落ちるなど部屋が台無しになった」として、売り主と仲介会社を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が9月16日あった。最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「会社側には防火扉の作動方法などについて説明する義務があった」として、請求を退けた二審・東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 20000年10月、ポーラ化粧品本舗元会長、鈴木常司さんの8階の自宅(210平方メートル)の寝室から出火。寝室と居間の間の廊下にあった防火扉は作動せず、居間などに燃え広がった。5億3000万円で購入し、数日前に入居したばかりだった。同年11月に死去した鈴木さんの遺族が売り主の三井不動産と販売を仲介した三井不動産販売に「防火扉の説明を怠った」として原状回復費用やマンションの値下がり分など約2億8000万円の賠償を求めた。

  一、二審判決によると、防火扉は電源が入っていなかった。扉のスイッチにふたがあり、ネジで開ける仕組みだった。

 第二小法廷は「販売会社と、同社と密接な関係がある仲介会社には、少なくともスイッチの位置や操作方法を説明する義務があった」と判断。「防火扉が作動していれば損害が軽減できたことは明らかだ」と述べた。

 

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