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賃貸住宅:更新料の返還求め提訴 京都の居住者ら20人 (毎日新聞)

2009年11月30日 | 更新料(借家)

 賃貸住宅の更新料は借り手の利益を一方的に害し消費者契約法違反だとして、京都府内のマンションの居住者ら20人が30日、家主側に計857万円の返還を求めて京都地裁に提訴した。京都敷金・保証金弁護団は「集団訴訟を通じ、不満を抱く消費者が多いことを知らせたい」としている。

 弁護団によると、原告らは01年以降、府内のマンションに居住、もしくは居住経験がある20~60歳代の男女で、請求額は6万8000円~71万4000円。1回の更新料は「1年ごとに家賃3カ月分」や「2年ごとに1カ月分」などさまざまで、最も多い人は7回更新していた。

 原告の女性会社員(23)=京都市下京区=は「契約時は必要なものだと説明されていたので、高いと思いつつ支払った」と語った。

 更新料を巡る判決は地裁と高裁で計7件あり、無効とする借り手勝訴が3件、有効とする家主側勝訴が4件と判断が分かれている。

 

毎日新聞 2009年11月30日

 

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マンション更新料「無効」求め20人が一斉提訴 京都地裁 (産経新聞)

2009年11月30日 | 更新料(借家)

 賃貸マンションの更新料条項は消費者契約法に違反し無効として、借り主20人が30日、家主に支払った更新料計約860万円の返還を求め、京都地裁に一斉提訴した。更新料をめぐる集団提訴は初めて。更新料をめぐっては、大阪高裁が8月に無効、10月に有効と違う判決を出すなど、司法判断が分かれている。

 原告は20代から60代の学生や会社員らで、京都府内の賃貸マンションに現在居住している人や居住していた人。1人あたりの請求額は約6万円~約70万円。

 訴状によると、京都市内の女性会社員(23)は平成16年12月、京都市右京区の賃貸マンションに月4万8千円の家賃で入居。21年1月に解約するまで、3回の契約更新で計45万円の更新料を支払った。

 この会社員は提訴後の会見で「毎回言われるがままに払っていた。本当に負担だった」と話した。代理人の長野浩三弁護士は「1年の更新で家賃3カ月分を支払ったケースもあった。更新料は中身があやふやで不透明。無効とすることで、賃貸借契約をクリーンなものにしたい」としている。

 

産経新聞 2009年11月30日

 

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「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中

2009年11月28日 | 建物明渡(借家)・立退料

 JR東日本グループのルミネが運営する新宿駅ビル「ルミネエスト」と、テナントに入る飲食店の間でトラブルが続いている。

 かつて、当サイトでも報じた「ベルク問題」に続いて、同ビル7Fに入居している沖縄料理店「ナビィとかまど」に対して、立ち退きを要求しているのだ。また、この立ち退きトラブルが転じて、同店従業員の給料未払い問題に発展しているという。同店従業員が語る。

「ルミネの言い分は、"『ナビィ』への賃貸契約は今年の10月31日に切れているので、すぐに立ち退け"というもの。ところが、現在の当店のオーナーが所有している契約書には、"平成24年10月31日までの契約"と書いてあるんです。現オーナーは、前オーナーからこの契約書のみ引き継いでいるのですが、ルミネの主張は『同契約書は効力がないもので、それとは別の、前オーナーと結んでいた平成21年10月31日までの賃貸契約書こそ、実効性のあるものだ』ということらしいんです」

 同従業員によると、ルミネは、前オーナーと結んだという契約書を、現オーナーには一度も見せることなく、「契約書は間違いなく結んでいるのだから、退去すべし」という強硬姿勢を取り続けているという。

 これに対して、現オーナー側は、自らが所有する契約書こそが有効だとして、10月に民事訴訟を起こしている。事態は法廷に移り、解決に向けて粛々と進んでいくと思われたが、ルミネ側は大人しくしていなかった。

「ルミネは、11月に入っても退去しないのは不法占拠だとして、『ナビィ』に返還すべき10月下期の売り上げを支払っていないのです。そのため、オーナー側は、給与を従業員に払うことができずに大変なことになっていますよ」(同店関係者)

 一般的に、テナントビルに入った店子は、大家にテナント料(家賃)を払って、営業するという仕組みで、売り上げは店子自らが管理するものだ。だが、ルミネエストの場合は特別で、店子の売り上げは毎日、ルミネに収めて、同社が管理。毎月月末に、家賃やロイヤリティーを引いて、店子に返還する仕組みになっているという。そのため、10月下期の売り上げは、ルミネが握ったままになっているそうだ。

 ほかにも、11月に入るとルミネは、ビル内の店舗案内表示から、「ナビィ」の店名を削除したり、何百枚もあるであろう施設案内リーフレットの同店名の上に目隠しシールを貼ったりと、同店の営業を認めない形をとっている。

「両者の主張が真っ向から対立しているのですから、裁判で白黒つくまで営業させておくのが、罪のないお客さんや従業員が迷惑を被らない最善の手段のはずですよ。しかも、ルミネは"不法占拠"といっておきながら、一方では、各テナントに要請している『ルミネカードの10%オフ・キャンペーン』に『ナビィ』も参加してほしいとお願いしてくる。また、10月下期の売り上げを返還しないことや店舗案内表示を消されたことを受けて、『ナビィ』側も売り上げをルミネに収めることを拒否しました。それでも、家賃分はしっかり収めていて、それをルミネ側はしっかり受け取っているのです。やることが矛盾ばかりで、理性的ではありません」(前出・関係者)

 これらについて、ルミネでは、契約上の問題であることを理由にノーコメントを貫いている。

 冒頭に紹介した「ベルク問題」でルミネは、同ビル地下にあるカフェ「ベルク」に対して、「同店はファッションビルにはふさわしくない」という理由から、賃貸契約をルミネに有利なものに結び直して、同店を退去させようとした。だが、ベルク側がこれを不当だとして事実を公表。署名運動にまで発展し、いくつかのメディアがこれを報じたため、ルミネはやむなく暫定的に営業を認める形を取っている。「ナビィ」についても、これ以上、事が荒立てば、客やメディアを巻き込んで、ひと騒動起きる可能性は高い。

「ルミネは経営方針として、年間に15~20%近いテナントを入れ替えて、常に旬なイメージを打ち出していこうとしていますが、その分、テナント側やテナントについた顧客のこともしっかりと考えるべきです。JR東日本という公益性の高い企業が親会社であり、駅に隣接するいわば公共スペースでビジネスをするのですから、なおさらでしょう」(経済ジャーナリスト)

 ルミネが荒っぽいことを続ける限り、今後も似たようなトラブルは起こりうるだろう。

 

日刊サイゾー ( 2009年11月25日)

 

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「ルミネvsベルク」のその後 ここにもJRタブーが!?

2009年11月27日 | 建物明渡(借家)・立退料

 サイゾー本誌08年11月号でもお伝えした新宿駅東口の名物ビア&カフェ『ベルク』をめぐる立ち退き騒動。入居する駅ビル「ルミネエスト」(運営・ルミネ)から、今年3月末までの立ち退きを求められていたベルクに対して、営業継続を求めるファン1万人以上の署名が集まっていたのだが、期日を過ぎた現在、ベルクはどうなったのか?

「2月に入ってからルミネさんの呼び出しがあり、とりあえず退店期日は延期するとのお話がありました」(迫川尚子・ベルク副店長)

 延期の理由として、ルミネは利用者からの反響を挙げているとのこと。さすが、公共性の高い駅ビルのオーナーだけあって対応が柔軟だ......と思いきや、残念ながら事態はそこまで好転してはいないようだ。

「立ち退きは『遺憾ながら』延期するというもので、現に、出て行く意思がないならと、今は月額30%の賃上げを求められています」(同)

 ルミネとしては、あくまでベルクに退店を求める方針に変わりはない模様だ。ファンとしては気が休まらないだろうが、さらに見逃せない問題がある。

 ご存じの読者も少なくないだろう、ベルクはこの立ち退き騒動だけでなく、昨年、井野朋也店長が上梓した『新宿駅最後の小さなお店ベルク』(ブルース・インターアクションズ)が1万部を超えるロングセラーとなり、注目を集めている。そこで最近では、複数のテレビ局から取材申し込みが相次いでいるものの、家主であるルミネがそれらを拒否しているというのだ。

「あるディレクターさんは、ベルクをグルメ番組で取り上げたいので、立ち退き問題には一切触れない、取材日もいつでも構わないと申し込んだにもかかわらず、近々バーゲンがあること、ルミネがファッションビルだ(=飲食店であるベルクはコンセプトに合わない)ということを理由に断られ、企画を断念したそうです」(井野店長)

 嫌がらせと取られてもおかしくない理不尽な理由だが、そもそも、テレビ局が家主に取材を事前に申し入れるのは、撮影機材などが他の利用客の迷惑にならないことを確認するための、いわばマナーの問題のはず。必ずしも従う必要はないように思うのだが──。

「ただ、ルミネの親会社はJRでしょ。JRの意向に反してまで企画を通そうというテレビマンは、なかなかいない。民放テレビ局にとってJRグループは大スポンサーだし、かつて『週刊文春』のキヨスクでの販売を拒否するという実力行使に出た過去もあるからね」(民放報道番組プロデューサー)

「週刊文春」販売拒否事件とは、94年6月から同誌が連載した「JR東日本に巣くう妖怪」をめぐって、JR東日本が管内キヨスクでの同誌の販売を一方的に拒否した一件のこと。キヨスクという巨大流通網を盾にした事実上の言論封殺は大きな批判を呼んだが、結局、文春は"全面降伏"ともいえるお詫び記事を掲載。以後、JR批判はマスコミの間でタブーとされてきた経緯がある(一昨年、「週刊現代」が同様の批判キャンペーンを展開した際にも、JR東日本は同誌の中吊り広告を拒否している)。ちなみに、「週刊文春」販売拒否事件当時、JR東日本の総務部長としてキヨスクでの販売拒否の正当性を主張していた花崎淑夫氏は、現在、ルミネの代表取締役社長だ。

 民放各局が及び腰になるのも頷けるが、それでも、評論家の佐高信氏はメディアの姿勢を手厳しく批判する。

「ルミネには、昨年、JRウォッチ(JRに安全と人権を!市民会議)の代表としてベルクへの違法な立ち退き勧奨の即時中止を求める要請書を送付しているが、今回の件で問題なのは、むしろ(民放)テレビ局のほう。ルミネが取材を不許可としただけで(法的効力がないにもかかわらず)それを突破できないとは、情けないの一言に尽きる」

 せめてもの救いは、頼りにならない大手メディアの代わりにベルクを見守る、多くのファンの存在か。JR東日本グループにおいて、「内外の法令やルールの遵守はもとより、人権や地域の文化を尊重し、高い倫理観を持って社会全体の発展に貢献」するという素晴らしい指針が実践されているか否かを、利用者は注視している。
(文=編集部)

 

日刊サイゾー (2009年05月21日)

 

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1万人が怒りの声を上げた『ベルク』立ち退き騒動とは?

2009年11月26日 | 定期借家・定期借地契約

 たった15坪の小さなビア&カフェが、大きな反響を呼んでいる。新宿の名物店として知られる『ベルク』が、家主であるルミネから立ち退きを求められているからだ。

 発端は、06年4月にベルクが入店している駅ビル「マイシティ」の家主だった新宿ステーションビルディングが、同じJRグループのルミネに吸収合併されたこと。名称も「ルミネエスト」へと変更したのに伴い、各フロアで店舗のリニューアルなどが進められてきたが、そんなルミネからベルク副店長の迫川尚子さんが呼び出しを受けたのは07年2月。そこでの話の内容は、「契約を新たに結び直したい」というものだった。

「ただ、この新しい契約が"くせもの"なのです」(迫川さん)

 ルミネ側が提示した新しい契約とは、一定の契約期間が満了すれば貸主がテナントを自由に入れ替えられる「定期借家契約」と呼ばれるもの。それまでの賃貸借契約では、特別な事由がない限り、貸主が契約更新を拒否することはできなかったが、不動産、とりわけショッピングセンター業界の強い希望に応えるかたちで00年に行われた借家借地法の改正により可能になった契約形式だ。まだ一般にはあまり周知されておらず、実際、それを知らずに定期借家契約に結び直した結果、契約の更新はもちろん、再契約できずに、泣く泣くビルから出て行った店もあるという。事前にそうした話を耳にしていたベルクが、ルミネ側から求められた契約の変更を拒否し続けたところ、立ち退きを求められた──というのがコトの経緯だ。

「私たちには新しい契約を拒否する権利がありますし、法的にも出て行く必要はないはずです。それでもやっぱり、個別に密室に呼び出された中でサインを拒むのは勇気がいりました。退店を迫られたことを公表するまでも3カ月間悩みましたが、こうした定期借家契約を迫るやり方に警鐘を鳴らす意味も込めて、声を上げることにしました」(迫川さん)

 07年11月、店内で配布していた「ベルク通信」とホームページ上で窮状を訴えると、客の反応は早かった。すぐさまファンによる応援サイト「LOVE! BERG!」が立ち上げられ、営業継続を求める署名は半年で1万人超集まった。

「今回の件が起こる前までは寡黙にコーヒーを飲んでいた常連のお客さんが、ある日、レジで『(ルミネ側の対応は)許せない。頑張って』と励ましてくれたり、素敵な経験をさせてもらっています」(迫川さん)

 こうした客の声をルミネはどのように受け止めているのか。取材を申し込むと、「契約にかかわることなのでお答えできない」(同社広報)との返答。だが、その一方で、ベルク側には、契約が切れる来年3月までに退店するようにとの文書を9月末日付けで送付していた。そして文書には、「退店しなければ、賃貸料を大幅に値上げする」との一文も付記されているという。既に届けられた先の1万人分の署名は無視された格好だが、迫川さんは、年内中にもう一度、新たに集まった署名を提出する予定だと話す。店長も、裁判に訴えずに、あくまでルミネ側の理解を求めていく意向とのことだが、強硬姿勢を貫くルミネにその思いは伝わるのか。成り行きを注視したい。
(編集部)

 

日刊サイゾー  (2008年11月20日 )

 

 


参考 「Q&A 定期借家契約」」(東京借地借家人組合連合会編)より

Q1 定期借家契約とは
Q2 定期借家契約を結ぶ手続き
Q3 既存の居住用借家契約から定期借家契約への切り替え
Q4 既存の店舗借家契約から定期借家契約への切り替え
Q6 定期借家契約の相続・譲渡・転貸借
Q7 定期借家契約期間途中の解約
Q8 借家人は定期借家契約の途中で家賃の減額を請求できるか
Q9 定期借家契約の期間が満了で必ず建物を明渡さなければならないのか
Q10 同じ建物で定期借家契約が繰り返された場合は
Q11 新しく借家契約をするときの注意点

 

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【Q&A】  契約時に説明なしの定期借家契約は有効なのか

2009年11月25日 | 定期借家・定期借地契約

(問) 転勤で1Kの賃貸マンション(家具付)を家賃月額7万円・礼金4ヶ月を支払うことで賃貸借契約を結びました。契約期間は364日です。12月に期間が満了しますが、定期建物賃貸借契約期間満了および貸主変更の通知が送られてきました。

 貸主は管理会社で、賃貸条件として家賃月額8万2千円(近隣相場を基準に算定)、光熱費1万3千円も今度は入居者負担とされています。契約書には、定期建物賃貸借契約書と書いてありますが、期間満了で終了することも書いておらず、事前に何の説明も受けておりません。家賃の値上げを認めないとマンションを出なければならないのでしょうか。

(答) 最近は、インターネットなどで格安物件と称して、ネットのサイトには定期借家契約であることを全く知らせずに、騙して契約させる事例が増えています。

 定期建物賃貸借契約は、期間が満了すると更新されず、借主は無条件で建物を明渡さなければならない契約です。

 定期建物賃貸借契約は借主に大変不利な契約であるために、契約が成立するためには次の3つの要件が必要です。
 ①口頭ではなく書面で契約する。
 ②定期建物賃貸借契約書には、契約の更新がないことが明記されていなければならない。
 ③定期建物賃貸借契約を結ぶに当っては、貸主は借主に、契約の更新がないことが記載された書面を渡して説明しなければならない。
 以上3つの要件の内一つでも欠けると定期建物賃貸借契約は成立せず、普通建物賃貸借契約となります(※)

 相談者のケースは2つの要件が欠けていますので普通借家契約となります。従って、貸主の契約条件に従う必要はなく勿論そのためにマンションを立退かされる理由はありません。組合と相談しながら頑張って交渉して下さい。

 

全国借地借家人新聞より  

 


(※) 
(定期建物賃貸借)
第38条
 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条(借家人に不利な特約は無効とする)の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項(期間1年未満の借家契約の禁止)の規定を適用しない。

2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
 
3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。(借地借家法38条1~3項)

参考記事 「定期借家契約を結ぶ手続き

 

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追い出し屋、「規制新法が必要」 消費者委員長

2009年11月24日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 家賃滞納者の「追い出し屋」被害が相次ぐ問題で、消費者庁の監視組織「消費者委員会」の松本恒雄委員長(一橋大法科大学院長)は23日、家賃保証業や不動産管理業などを規制する新法が「消費者保護のために必要」との考えを示した。

 名古屋市であった「全国追い出し屋対策会議」の集会に出席し、明らかにした。

 消費者庁が一部所管している宅地建物取引業法は、保証業や管理業を規制対象としていない。松本委員長は「保証会社などの契約条項は消費者契約法にほとんど違反している」と指摘。「規制法があれば消費者庁として所管省庁に法執行させ、事業者への立ち入り調査を求めることができる」と述べた。

 追い出し屋をめぐっては国土交通省が現在、社会資本整備審議会の部会で、家賃保証業や不動産管理業、賃貸住宅を一括借り上げし、第三者に貸すサブリース業などを対象とした規制策の検討を進めている。

 

2009年11月23日  asahi.com(朝日新聞社)

 

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家賃滞納情報の共有構想が波紋=入居差別に懸念も

2009年11月23日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 入居者の家賃滞納状況などの信用情報をデータベース化する構想が波紋を広げている。連帯保証を有料で引き受け、家賃の支払いが遅れると立て替える保証業者が計画しており、悪質な滞納者が見分けやすくなると利点を強調する。一方、市民団体や有識者は「社会的弱者の入居差別に使われる恐れがある」と反対、対立が収まる気配は見えない。

 保証業者9社は10月、「全国賃貸保証業協会」を設立し、データベースの準備を始めた。来年2月ごろから入居者の同意を得て滞納の履歴などを登録、将来は入居の申し込みがあれば業者が照会する仕組みだ。参加は20社程度まで増える見通し。

 一方、悪質な家賃債務保証業者の被害防止に取り組む「全国追い出し屋対策会議」は9月、「社会的弱者が民間賃貸住宅市場から排除されることにつながる」と抗議。日本司法書士会連合会も11月、同様の理由で構想の中止を求める声明を発表するなど、「ブラックリスト化」を心配する声が出ている。

 これに対し、保証業協会はきちんと家賃を払っている人の信用補完につながるなどと強調。「審査はデータベースの情報だけで決めない。決してブラックリストではない」として、構想推進の構えを崩していない。

 ただ、業界側も一枚岩ではない。11月には別の団体「賃貸保証機構」が発足し、参加業者はデータベース構想を批判。生活の不安定な入居者への相談業務などに取り組むとして、同協会と距離を置く姿勢を見せている。

 

2009年11月22日(日) 時事通信社

 

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定期借家契約の中途で契約解除をちらつかせて家賃と管理費を値上げ要求(東京・文京区)

2009年11月19日 | 定期借家・定期借地契約

 文京区春日に住む中村さんは、ルームシェアー・ゲストハウスなどと言われている居住形態でマンションに住んでいる。

 中村さんが居住しているゲストハウスは、1部屋に2段ベットが4つあり、シャワーや洗濯などの使用は100円から200円かかるなどの条件で住んでいる。個人がプライバシーを守れるのは、ベットをカーテンでしきっている中だけという状況であった。

 今年の3月に4月までの2ヶ月の定期借家契約で契約し、その後、再契約し11ヶ月の定期借家契約で住み始めたところ、10月に家賃と管理費の値上げを通知してきた。30から40%近い値上げで納得がいかないという相談で、賃料の値上げは双方の合意が原則で、一方的な値上げは認められないという通知をすることをすすめた。しかし、そのような通知をすれば、今後、再契約は認められないことを理解したうえで回答することをすすめた。

 中村さんは、早速、値上げは認められないという通知をしたところ、貸主からは再契約拒否の回答があった。

 定期借家契約はこのように貸主の賃料の値上げに対しても、受け入れない借主には再契約拒否という点で賃借人には極めて不利な契約で、この物件でもほとんどの人が再契約希望の場合は値上げを認めざるを得ないということになった。 

 

 

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更新料の支払いを拒否すると・・・・・・(東京・足立区)

2009年11月16日 | 更新料(借地)

 東武伊勢崎線竹の塚駅から10数分の所に親の代から20坪の借地をしているMさんは先日地主から呼び出しを受けた。

 地主の所に行ってみると、供託の原因になった更新料の不払いを地主が問題にしてきたので、Mさんは「法律上支払いの義務のない更新料を支払うつもりはない」と回答した。

 すると地主は「10数年前に私道に埋設した下水管について隣地地主の不動産会社から承諾した覚えはないと異議が出ている」と聞かされた。

 Mさんの親は数年前に亡くなっていて当時の状況が分からないので、近所の2軒の家に工事を行った経緯を確認し、話があった場合に備えることにした。

 10数年前の話を今頃になって問題にする隣接地主側の真意が分からず、今は相手側の出方を待って組合と相談しながら行動していくことを確認した。

 

東京借地借家人新聞より

 

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「追い出し屋」鍵交換は違法 大阪地裁判決 (朝日新聞)

2009年11月15日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 家賃滞納を理由に鍵交換による「追い出し屋」被害を受けた借り主の元派遣社員の男性(38)が、貸主の不動産賃貸会社(大阪市)に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、大阪地裁であった。小川浩裁判長は男性側勝訴とした一審・大阪簡裁判決を支持し、鍵交換について「法律の定める手続きによらず、一方的に賃借人の居住を妨げる違法な行為」と認定。慰謝料など損害賠償の増額を求めた男性側の控訴を棄却した。

 支援団体「全国追い出し屋対策会議」によると、一連の訴訟は全国で計21件あり、控訴審判決は初めて。男性側は上告しない方針で、貸主側は控訴もしておらず、鍵交換を違法とした判決が確定する見通し。失職や減収で家賃を払えず、家を追われる「ハウジングプア(住まいの貧困)」が増大するなか、判決は国が検討する追い出し行為への法規制に影響を与えそうだ。

 元派遣社員の男性は減収で家賃を滞納。貸主側に玄関ドアの鍵を2回交換され、計34日間閉め出された。小川裁判長は「滞納した事情は、鍵交換の違法性を退ける理由にならない」と結論づけた。一審判決は、貸主側に慰謝料50万円など計約65万円の支払いを命じた。

2009年11月14日 asahi.com

 

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【判例紹介】 借家契約に付けられた更新料支払特約は消費者契約法10条に違反しに無効

2009年11月13日 | 更新料(借家)判例

 判例紹介


 大阪高等裁判所判例―借家契約に付けられた更新料支払特約は消費者契約法10条に違反し無効として、過去4回の更新で支払った合計40万円の返還することを賃貸人に命じた画期的事例 (大阪高裁平成21年8月27日判決

事案の概要
 A(賃借人)は、平成12年8月、4階建共同住宅の1部屋を、B(賃貸人)から、月家賃4万5000円で、借りて居住を始めた。契約書には、契約期間1年間、更新料10万円と記載され「更新の場合、契約書記載の更新料を支払わなくてはならない」と明記された更新料支払特約があった。

 以後1年毎に更新(下記)。
①平成13年8月10万円
②同14年9月10万円
③同15年8月10万円
④同16年8月10万円
⑤同17年8月10万円
合計50万円

 Aは、平成18年には契約を解約して明け渡し、支払った更新料50万円の返還請求の訴訟を京都地裁に起こした。京都地裁はA敗訴。大阪高裁は地裁判決を取消し、Bに②③④⑤の更新時既払更新料40万円全額返還を命じ、A逆転勝訴。

①は消費者契約法施行(平成13年4月1日)前にされた平成12年の当初契約によって支払われたものだとして認められなかった。

 (裁判の争点
 Aが訴えたこの裁判の争点は、AB間の更新料支払特約が、消費者契約法10条(「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」によって無効か否かである。


 (大阪高裁判決の要旨
 大阪高裁は、「消費者契約法が立法された下で見直してみると・・(中略)・・、この約定は、賃借人に無視できないかなり大きな経済的負担が生じるのに、本件更新料約定は、賃借人が負う金銭的対価に見合う経済的根拠は見いだせず、むしろ一見低い月額賃料額を明示して賃借人を誘引する効果があること、賃貸人と賃借人との間においては情報収集力に大きな格差があったのに、本件更新料約定は、客観的には情報収集力に乏しい賃借人から借地借家法の強行規定の存在から目を逸らさせる役割を果たしており、この点で、賃借人は実質的に対等にまたは自由に取引条件を検討できないまま本件賃貸借契約を締結させられた」

 「本件更新料約定は、民法第1条第2項に規定する原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するもので、無効である」と判断した。

 無効な更新料約定によりAが支払わされた40万円の既払更新料は、賃貸人(B)の不当利得であるから、賃借人(B)に返還せよという判決である。


 (本判決の評価
 賃貸借契約における更新料特約に消費者契約法10条を適用した初めての高裁判決であり、本件のような内容の更新料特約を消費者の利益を一方的に害し無効とした画期的なもの。なお、本年になり、7月23日、9月25日に、同様に消費者の勝訴とした京都地裁の判決が出ている。

(2009.11.)

(東借連常任弁護団)

東京借地借家人新聞より

 

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どこの地上げ屋も、必ず「土地は当社が買取った」と言うが・・・・ (東京・葛飾区)

2009年11月12日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 葛飾区鎌倉で借地をしているAさんは20数年前から組合員になっている。

 突然、地上げ屋の来訪を受け、「この土地は当社が買取ったので明渡すか買取るか」の二者択一を迫られ、組合に相談した。

 地上げ屋に対しては、まず所有権移転の確認を求め、要求は全て文書で請求すること、または交渉は組合に一切を委任し全て組合が対応することなどを説明し、地上げ屋に通知した。

 早速地上げ屋から組合に連絡があり、「賃貸するつもりはない。買うか明渡すかだ」と言うのみ。登記簿謄本で土地の所有権の移転を確認すると登記もしていないことが判明した。組合では「地主になってから交渉する」と主張し、交渉は中断し、その後連絡はない。

 

東京借地借家人新聞より 

 


 判例は賃貸不動産の譲受人は所有権移転登記をしない限り賃借人に対して所有権の取得、賃貸人たる地位の承継を主張することが出来ない。賃借人は民法177条の第三者に該当し、譲受人の移転登記がない場合には賃料請求をすることが出来ない最高裁1974年3月 19日判決)。

 1974年の最高裁の判例では、新所有者が賃借人の賃借権を否定して明渡を請求する場合にも、登記を具備する必要があるとしている。 (東京・台東借地借家人組合


参考記事 「地代を誰に払えばいいか判らない

 

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家賃滞納歴のデータベース化、来年2月に開始 (朝日新聞)

2009年11月11日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社の入居者の信用情報のデータベース(DB)の運用が、来年2月から始まる。約20社が参加を予定し、1年後に約180万件が登録される見通しだ。

 10日の国土交通省社会資本整備審議会の部会で、社団法人「全国賃貸保証業協会」(LICC(リック))の中島拓・専務理事が説明した。協会には現在9社が加盟。来年2月までにさらに約10社が加わる見込み。

 加盟社は、新規契約を結んだ入居者の家賃支払い状況に加え、毎月10日時点で入居者の滞納家賃を家主側に立て替えた情報なども登録。ほかの会員会社の情報も照会できる。運用当初は毎月15万件前後の登録を予定。1年後の登録件数は約180万件に達する見込みで、大手家賃保証会社でつくる業界団体の家賃保証契約件数(約350万件)の半数以上になるという。

 DB化をめぐっては、「家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる」との批判が根強い。日弁連は10月、前原誠司国交相あての意見書のなかで「社会的弱者を排除する」と反対を表明している。

 

2009年11月11日 朝日新聞 

 

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賃貸住宅:家賃滞納歴の情報集積 反対する社団法人設立 (毎日新聞)

2009年11月11日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 入居者の家賃滞納歴のデータベース構想に反対する家賃保証会社の社団法人「賃貸保証機構」(宮地正剛代表理事)が10日設立された。同構想は社団法人「全国賃貸保証業協会」(9社、迫幸治会長)が進めており、業界内の賛否が分かれた。

 機構は「レントゴー保証」(東京)を中心に10社程度が参加する見通しだ。同構想を「社会的弱者を安易に締め出そうとする動き」と反対し、失職などで生活が不安定になった入居者らへの生活相談業務などを活動の柱にしていくという。

 

毎日新聞 2009年11月10日

 

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