東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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敷金返還請求 (東京・台東区)

2005年08月01日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

     特約事項を盾に18万円償却
            原状回復費用25万円を要求

 台東区谷中の大塚さんは、今年4月に三筋のマンションから引越した。

 三筋のマンションは家賃が1ヶ月9万円で、敷金36万円を差入れていた。契約期間は平成15年8月1日から2年間であった。
 ①「敷金は中途解約による明渡の場合は2か月分を償却するものとする。」という特約事項が書かれていた。
 ②また契約書の第15条には、契約が終了したときは、「賃借人は賃貸借物件を原状に回復し、賃貸人より賃貸借物件の検査を受けたうえ、賃貸者に明渡すものとします。」と書かれていた。

 家主は契約書の①の特約と②の第15条とを根拠にして、25万円を原状回復費用として請求してきた。家賃の4ヶ月分の敷金を返金しないで、更に原状回復費用の不足分7万円を追加払いしろというのである。

 敷金の2ヶ月分の償却は、問題があるが、取敢えず、家主に残りの敷金の返還請求を以下のような文面で行なった。
 「賃借人は建物を既に明渡しておりますが、預けてあった敷金18万円をまだ返還して頂いておりません。本年5月20日までに当方の口座にお振込下さるようお願い致します。期日までにお返し頂けない場合は、東京簡易裁判所に訴訟手続をとります。」

  5月18日、不動産屋から、敷金18万円を返しますが、原状回復工事の不足分7万円を払ってもらいたいという返事があった。

 それに対して「通常の用法に従った使用に必然的に伴う汚損・損耗は原状回復義務の対象にならない」(東京地判1994年7月1日)とあるように、原状回復費用を賃借人が負担すべき謂れはないとして、工事代金の支払いを拒否する返事をし、少額訴訟の手続をすると伝えた。

 

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