東京・台東借地借家人組合1

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【判例紹介】 *賃貸借契約更新後も保証人としての責任は免れないとされた事例

2007年11月30日 | 連帯保証人

 判例紹介

 本件は、借家人の債務を保証した者(保証人)が借家契約の更新後も保証人としての責任を免れないとされた事例である。最高裁平成9年11月13日判決 判例タイムズ969号126頁) 

 

 (事件の概要)
 X:原告(個人、Aの保証人)
 Y:被告(賃貸人)

 (関係人)
 A:Xの実弟(賃借人)

 Yは、昭和60年5月31日にXの実弟であるAに兵庫県内のマンションを賃貸した。賃貸借契約においては、期間が同年6月から2年間、賃料が月額26万円と定められた。その際、XはYに対し、Aが賃貸借契約に基づいて負担するすべての債務について連帯して保証することとなった。

 YとAとの間の賃貸借契約においては、期間の定めに加えて「但し、必要あれば当事者合議の上、本契約を更新することも出来る」と規定されていた。Yは、賃貸借期間を家賃の更新期間と考えており、期間満了後も賃貸借関係を続けられることを予定していた。また、Xのほうは、保証契約締結当時にAが食品流通関係の仕事をしていて高額の収入があると認識していたことから、Aの支払い能力は心配していなかった。

 AとYとの間の賃貸借契約は、3回にわたり更新された。すなわち、まず昭和62年6月ころ、期間を同年6月から2年間と定めて更新する旨が合意され、ついで平成元年8月に、期間を同年6月から2年間、賃料を月額31万円と定めて更新する旨が合意され、そして平成3年7月に、期間を同年6月から2年間、賃料を月額33万円と定めて更新する旨が合意された。

 各回の更新の際に作成された契約書の連帯保証人欄には「前回に同じ」と記載されているにとどまり、Xによる署名押印がされていない。また、各更新の際にYからXに対してAの保証を続ける意思を確認する問い合わせがなされたことはなく、XがAに対して引き続き連帯保証人となることを明示して了承したこともなかった。

 Aは、2回目の合意更新による期間中の賃料のうちの75万円と3回目の合意更新による期間中の賃料など759万円を支払わなかった。Yは、平成4年の7月中旬ころ、Aに対し賃貸借契約の更新を拒絶する旨を通知すると共に、平成5年6月に賃料不払いが続いている旨をXに連絡した。Aは、同月Yに対しマンションを明け渡した。

 このような経過の後、XがYに対して保証人としての責任がないことを主張したのがこの事件の概要である。

 


 (理由)
 建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借等の場合を除き、期間の定めの有無に関わらず、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は自ら建物を使用する必要があるなどの正当事由を具備しなければ、更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常であって、賃借人のために保証人となろうとする者にとっても、右のような賃貸借関係の継続は当然予測できるところであり、また保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、保証人が予期しないような保証責任が一挙に発生するようなことはない。

 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。

 


 (解説)
 保証人の責任は、保証契約に基づいて生ずるものであり、この保証契約は、保証人になろうとする者と債権者との間で結ばれる。この事件の保証契約は、賃借人が賃料などを支払わない場合には、保証人が不払いの債務を弁済する趣旨のものである。

 銀行からの借り入れなどと異なり、賃料債務は一定期間ごとに定まった額で発生するものであるから、債務額の予測が容易であり、また建物の賃貸借は更新がなされることが少なくない。これらのことを考えると、この事件の判決が保証人の責任は更新後も残ると考えていることが原則であるとし、そのように考えたとしても保証人にとって過酷ではないとするところも一応理解することが出来る。

 しかし、事例によっては長期に賃料滞納が続くなどして保証人の責任が予想外に大きくなり、保証人にとって過酷となることもなくはない。大審院の判例(後掲参考判例(1))においても、一定の要件の下に、保証人が将来に向けて保証契約を解除することを認めたものがある。

 一定の要件とは、(1)保証期間の定めがないこと、(2)保証契約締結後相当の期間を経過したこと、(3)賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り将来も誠実にその債務を履行する見込みがないか、あるいは、保証後賃借人の資産状態が著しく悪化し、それ以上保証を継続するとその後の分に対し将来求償権の実現がおぼつかなくなるおそれがあるか、もしくは、賃借人が継続して債務の履行を怠っているのに賃貸人が保証人にその事実を告知せず、また、遅滞の生ずるごとに保証債務の履行を求めず突如として一時に多額の延滞賃料の支払いを求め保証人を予期せぬ困惑に陥らしめる等の事態が生じたこと、(4)それにも関わらず賃貸人が賃貸借の解除、明渡請求等の処置を取ることなく依然として賃借人に使用収益をさせていること、である(副田隆重・判例タイムズ982号57頁)。

 また、保証契約の解除を認めるところまではいかなくても、ある金額を超えた部分については保証人の責任が及ばないとする保証責任の限定を認めた裁判例もみられる(後掲参考判例(2))。

 この事件の判決それ自体も、一般論としては、特別の事情がある場合に保証人に対する責任の追及が信義に反することとなる場合があることを認め、ただし、本件事件の具体的な処理においては、これを認めなかった。更新の経過などに鑑みれば、保証人の損害を回避すべき義務が賃貸人にあったとみる余地もあると思われる。

 


(参考判例)
(1)大審院 昭和8年4月6日 判決 民集12巻791頁
(2)東京地裁 昭和51年7月16日 判決 判例時報853号70頁

 

国民生活センターHPより

 


 

参考> こちらで、今回と同じ最高裁の判例を扱っています。

 

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粘り強い交渉で地代の減額に成功 (福井・武生市)

2007年11月28日 | 地代の減額(増額)

 福井県武生市のSさんは、100年以上前から2人の地主から70坪の土地を借地していました。

 Sさんは、3年前に定年退職をしたあと年金で生計を営み、地代の負担が生活を脅かし不安になりました。そこで、何とか地代を値下げできないかと近隣の地代を調べたところ、これまで支払っていた地代が余りにも高額であることがわかり、高齢のため将来不安を感じて2人の地主へ値下げを要請し、再三再四拒否されました。

 そこで、Sさんは、武生市の消費者センターへ相談したところ、武生借地借家人組合を紹介され相談。
 武生借地借家人組合は、Sさんからこれまでの経過説明と資料をもとに、2人の地主に対して
①地代の改定は借地借家法に基づき、双方で協議して決めること
②地代の改定要件に1つである地価は14年間下落しており、それに伴って固定資産税・都市計画税は減額されていること
③さんの支払能力を考慮して近隣相場並に地代を値下げすること
④話合いにあっては、借地借家人組合の代表の参加を認めることなどを申入れました。

 ところが、2人の地主は1年近くこのSさんの申入れを拒否し続けていました。

 借地借家人組合は、Sさんに組合への入会を勧め、“数は力”で団結して地主と粘り強く話合うことを説得しました。

 その結果、2人の地主は、借地借家人組合の代表を交えての話合いに応じ、1人の地主は平成19年度以後の地代を50%、もう1人の地主は30%の値下げに応じ、今後双方で話合いによって地代の改定を行うことを確認しました。

 地代値下げに成功したSさんは、「借地借家人組合に入会してよかった。安心して将来が暮らせます。これから借地借家人組合の強化に頑張ります」と述べています。

 

全国借地借家人新聞より

 

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供託中の評価証明書発行問題で都主税局交渉

2007年11月27日 | 借地・借家に共通の問題

 東京都主税局固定資産税課は契約期限が切れの契約書及び供託書のみでは、契約内容が確認できないとして評価証明書を発行することが出来ないとする見解を2007年10月5日に発表した。

 2007年11月1日午後2時から主税局交渉を行い、東借連から佐藤会長はじめ7名が参加し、日本共産党の曽根都議が列席。主税局からは飯田固定資産税課長等が応対した。

 東借連は、「契約書がなくても、供託書及び借地借家人であることが確認できれば評価証明書を発行すること」等先の見解を撤回するよう要求した。

 飯田固定資産税課長は「地主は正当事由があれば契約の更新を拒否できる。更新が出来るか否か都では判断できない以上、評価証明を発行すると地主側から守秘義務違反を問われる可能性がある」と説明した

 東借連では、主税局の見解は法の下の平等に反し、法定更新制度を否定するものと厳しく批判し、総務省と相談し、都の見解の法的根拠を明示するよう求めた。

 

東京借地借家人新聞より

 

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再開発理由で明渡し (東京・新宿区)

2007年11月26日 | 建物明渡(借家)・立退料

 新宿副都心の西新宿で美容室を営業している佐伯さんは、昨年家主から再開発を理由に明渡しの調停にかけられた。

 新宿副都心の西新宿で美容室を営業している佐伯さんは、昨年家主から再開発を理由に明渡しの調停にかけられた。

 家主の代理人の弁護士から立退きの補償はいくら位なら明渡しに応じるのか返事してほしいといわれ、知合いの内装屋さんに美容室の内装費用を見積もり、5百万円から6百万円かかるといわれ相手に通告した。

 家主の代理人はこの費用については補償する用意があるが、その他引越しに必要な費用や入居の際にかかる礼金、保証金、手数料などは自己負担するよういわれ、「自己負担してまでも立退き応じることはできない」と断わり調停を不調にした。

 ところが、今年7月に家主が再開発業者に売却してしまった。新しい家主も同じ代理人弁護士を通じて明け渡しを請求してきた。同時に家賃の受取り拒否を通知してきた。

 この時点で組合に相談。組合では、現行通りに家賃の支払いをすること。売却したというけれど、「前家主からは何の通知もないので、法務局にいって建物の登記を確認すること」その上で、家賃を支払い、受取を拒否したら供託で対抗し、立退きの話合いをすることをアドバイスした。

 佐伯さん「この一年間、立退き請求に始まり、調停、新家主の出現、家賃の受取拒否、弁護士から居座るならば裁判をするなどと脅かされ落ち着いて仕事も出来ない状態だったが、組合に相談して安心しました」と語っている。

 

 

東京借地借家人新聞より

 

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立退きの威圧行為に50万円の慰謝料を支払え(京都地裁) (京都・南区)

2007年11月25日 | 建物明渡(借家)・立退料

 京都市南区の1棟2戸建ての木造2階建て借家に住むAさんは、ワンルームマンション建設を理由に家主と管理業者から脅迫的な言葉で立ち退きを繰返し強要されていました。

 棟続きの隣りの空家の取壊しの際に、その廃材を通路や玄関口に散乱させるなど、嫌がらせを受けていました。思い余って、家主と管理業者に対して200万円の損害賠償を京都地裁に訴えていました。

 2007年10月18日、京都地裁は、「隣接家屋の取壊しは女性に圧力をかける目的で、不法行為に当る」として50万円の支払を命じました。

 判決によると、1953年に建築された木造借家で、2006年1月頃からAさんは、家主と管理業者から追い出しを迫られ「どんなことをしてでも空けてもらう。うちのやり方でするさかい」などと再三再四明渡を求められました。

 そして、2007年4月になって棟続きの隣家を取壊す際、嫌がらせにAさんの家屋の壁を引き剥がし、また2階屋根中央に穴を開ける等、何らAさん宅の養生もせずに放置しました。また、窓枠や建具、瓦などの廃材をわざと通路へ散乱させ放置してきました。

 Aさんは、管理業者からの暴言を録音し、その威圧行為を裁判所に訴えました。裁判所は、録音内容を基に「取壊しは女性に心理的圧力をかける目的と推認でき、違法だ」と指摘し、精神的損害を認め50万円の慰謝料の支払を命じました。また、家主側の老朽化を理由にした明渡請求の主張を却下し、 Aさんに引続きそこに住み続ける居住の権利を認めました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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築69年の借家の明渡し請求されても移転できない (東京・足立区)

2007年11月24日 | 建物明渡(借家)・立退料

 足立区江北町で長屋を借りている堺さんは、今年の6月末に突然不動産屋が現れ、立退くか借地権を買取るか二者選択を迫られた。

 家主を訪ねたが「もう関係ない」と突き放された。堺さんは、地元の議員の紹介で組合に相談に来た。

 建物は築69年で、老朽化を理由に立退きを請求され、家主は弁護士を代理人に立ててきた。堺さんは、週2回のアルバイトと僅かな年金で、弁護士からは現家賃(3万5千円)の1年分の立退料の提示があったが、到底移転できそうもない。交渉を継続中。

 

東京借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 【Q11】 新しく借家契約をするときの注意点

2007年11月23日 | 定期借家・定期借地契約

  【Q11】 これから新しく借家契約を結ぶに当たってどんな点に注意したらいいでしょうか。


  【A11】 今後、定期借家契約が出回ることが予想されますので、先ず、賃貸借契約書が、普通の賃貸借契約書か定期借家契約書かのどちらであるかを注意してください。

 普通の賃貸借契約書では、「期間満了の時は当事者双方協議して更新することができる」と書かれていますが、定期借家契約書の場合は、「期間満了の時は、更新がないこととする」と書かれています。「契約の更新がない」と書かれていた場合は、定期借家契約になります。契約調印のときに、貸主や不動産屋さんに、「契約書にはこう書いてあるが実際は更新できるから」と言われたとしても、最後にものを言うのは賃貸借契約書に書いてある文字ですから、よく注意する必要があります。

 次に注意すべき点は、契約の中途解約についての条項です。定期借家契約書には、「借主が契約期間の途中で解約するときは、残存期間の賃料を支払われなければならない」と書かれていることがあります。このような条項があったときは、中途解約ができるような条項、例えば「借主が中途解約を申し入れた場合、解約申入れから1ヶ月を経過したときに賃貸契約が終了する」というような条項に訂正してもらってください。

 最後に家賃の値上げに関する条項に注意してください。定期借家契約書では、例えば「家賃は2年ごとに5%増額することに合意する」とか「家賃は5年間は不変とする」というような条項がある場合があります。

 右のような契約条項は、定期借家契約のもとでは有効とされてしまいますので、契約をするときに、よく検討する必要があります。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 

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【Q&A】 【Q10】 同じ建物で定期借家契約が繰り返された場合は

2007年11月22日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q10】 同じ建物について定期借家契約が繰り返されたときでも、期間が満了したとき、建物を明渡さなければならないのでしょうか。


 【A10】 一般に賃貸契約書には、「期間満了の時は当事者双方協議して更新することができる」と書かれていますが、定期借家契約書では、「期間満了の時は、契約の更新ができないこととする」と定められることになります。

 定期借家契約の期間が満了したときに、お互いの合意で、再度、定期借家契約書を取り交わすということもあり得ます。再度の定期借家契約をすることは、法律的に禁じられるものではありません。

 しかし、契約期間の満了時に、何度も定期借家契約が繰り返された場合、当事者間において、「契約の更新がないこととする」という定期借家の契約意思が、真実あったのかどうか、大いに疑われることになり、ケースによっては、定期借家ではなく普通の借家契約であると見なされる場合が出てきます。そうなれば、期間満了だけの理由で明渡す必要はなくなります。

 賃貸契約に「一時使用のための賃貸借」というものがあり、やはり契約更新がありませんが、一時使用賃貸借が何度も繰り返されると、賃貸借の更新制度を脱法するために一時賃貸借契約の形を作ったと判断され、普通の賃貸借契約であると見なされる場合があります。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 

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【Q&A】 【Q9】 定期借家契約の期間が満了で必ず建物を明渡さなければならないのか

2007年11月21日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q9】 定期借家契約の期間が満了したとき、必ず建物を明渡さなければならないのでしょうか。


 【A9】 定期借家契約では「契約の更新がない」という特約が付いています。「更新がない」とは、合意で更新することもないし、法定更新することもないという意味です。

 定期借家契約の期間が満了したときに、借家契約が終了するには、次の「終了通告」のあることが必要です。定期借家契約では、法定更新というものがありませんので、理論的には、期間満了と同時に当然に契約が終了することになり、衝撃が強すぎます。

 そこで、この摩擦や不都合を少しでも回避するために、改正された借地借家法は、「賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(これを「通知期間」といいます)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了すること」を通知しなければならない、この通知をしなかったときは、「賃貸借の終了を賃借人に対抗できない」と定めています。「対抗できない」という意味は、あくまでも賃貸人からは契約終了を請求できないということです。

 なお、改正借地借家法は、終了通知を正規の「通知期間」内にせず、それ以後にした場合、その通知の日から6月を経過した後は、定期借家による「賃貸借終了を賃借人に対抗することができる」と定めていますので、例えば、期間満了の1日前に終了通知が来ると、それから6ヵ月後には賃貸借が終了することになります。

 契約期間の6月前までにこの終了通知がなく、そのまま契約期間を過ぎて、賃借人が建物使用を継続してしまったときは、賃貸人は、もはや賃貸借の終了を賃借人に請求することはできなくなります。その結果、定期借家契約における「定期特約」は、事実上、消滅して期間の定めない通常の賃貸借契約が継続することになります。この場合、以後の契約関係がどうなるのかについては、期間の定めのない定期借家契約になるという説と期間の定めのない普通借家契約になるという説がありますが、私たちは、後説が正しいと考えます。

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 


     借地借家法(定期建物賃貸借)

第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。

 2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。

5  第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

 

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【Q&A】 【Q8】 借家人は定期借家契約の途中で家賃の減額を請求できるか

2007年11月20日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q8】 定期借家契約の場合、借家人は契約の途中で家賃の減額を請求することができるでしょうか。


 【A8】 借地借家法32条1項は、①土地や建物にたいする租税その他の負担増減、②土地や建物の価値の上昇又は低下その他の経済事情の変更、③近隣の家賃に比較して不相当になったときには、「契約の条件にかかわらず」、貸主は家賃の増額を、借主は減額を請求することができる、と定めています。

 定期借家契約の場合にも、原則として右の規定が適用になります。5年とか10年とか比較的長期の定期借家契約の場合には、右の規定が適用される余地があります。

 しかし、新法は、定期借家契約においては、「借賃の改定に係る特約がある場合」には、右の規定は適用しない、としました。すなわち、「借賃の改定に係る特約」が優先し、右の①~③のような事情が生じても、家賃の増額を請求したり、又は、減額を請求することはできなくなりました(借地借家法38条7項)。

 したがって、例えば、「契約期間中家賃は据置きとする」とか「家賃は2年毎に5%ずつ増額する」とかの特約があれば、定期借家人は、たとえ前記①~③のような事情が生じても家賃の減額を請求することはできません。 

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 


 

(借賃増減請求権)
第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。(借地借家法32条1項

7 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借(定期建物賃貸借=定期借家契約)において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。(借地借家法38条7項

 

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【Q&A】 【Q7】 定期借家契約期間途中の解約

2007年11月19日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q7】 借家人は定期借家契約を途中で終了させることができるでしょうか。


 【A7】 普通の借家契約も定期借家契約も、期間を定めて契約を結んだ以上、その期間の途中において貸主はもちろん、借主も一方的に契約を終了させることはできません。これが原則です。

 この点、新法は定期借家契約について特例を定めました。すなわち、床面積が200平方メートル未満の居住の用に供する建物(店舗兼居宅の場合もこれに含まれます)の定期借家契約については、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する」(借地借家法38条5項)としました。そして、右の規定に反する特約で定期借家人に不利な特約(例えば、地上のいかんを問わず中途解約は認めない、など)は無効とされました。

 右の規定の反対解釈として、
①床面積が200平方メートル未満の居住用建物であっても転勤等のやむを得ない事情がない場合とか、
②居住用建物であっても床面積が200平方メートル以上である場合とか、
③非居住用(店舗とか事務所など)である場合(面積の大小は問わない)には、
 これまであったような例えば1ヶ月前に予告すれば解約できるというような特約でも結ばれない限り、借家人の方から一方的に中途解約することはできないことになりますすなわち、期間の中途で明渡しても残存期間の家賃は支払わなければならないのです。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 


借地借家法38条5項
第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

 

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【Q&A】 【Q6】 定期借家契約の相続・譲渡・転貸借

2007年11月17日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q6】 定期借家契約の場合、借家権の相続・譲渡・転貸借はどうなるのでしょうか。


 【A6】 定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了し、借家人は建物を明渡さなければならない、というところに特徴がありますが、その他の点では普通の借家契約と何ら性質は変わりません。

 したがって、借家権の相続・譲渡・転貸借についても普通の借家契約と同じように考えればよいことになります。建物の修繕についても同様です。

 ① 定期借家権の相続
 定期借家権も財産権としての相続の対象になり、民法886条以下に定められている相続人(これを法定相続人といいます)が定期借家権を相続することができます。相続人が数人いる場合に、そのうち誰(と誰)が定期借家権を相続するかは、相続人間のみの協議で決めることができ、家主はこれに異議を挟むことはできません。相続人は被相続人が締結した期間の残存期間だけ賃借することができます。もし、相続人が定期借家権を相続しないとしても、残存期間の家賃は支払わなければなれません。

 ②定期借家権の譲渡と転貸
 定期借家権の譲渡も定期借家の転貸も家主の承諾が必要です。承諾を得ずに無断で譲渡したり転貸したりしますと、家主から定期借家契約を解除されてしまいます(民法612条)。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 

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【Q&A】 【Q4】 既存の店舗借家契約から定期借家契約への切り替え

2007年11月16日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q4】 平成12年3月1日前から借家をして店舗を営業していますが、定期借家契約に切り替えられないでしょうか。


 【A4】 平成12年3月1日前から店舗を借りて営業をしている場合には、借家契約の更新に関してはなお従前の例によるとされています(特別措置法第2条1項)。

 したがって、これまでの店舗についての普通借家契約の場合にも、借地借家法第28条により、家主に建物を使う必要など正当の事由がない場合には、これまでどおりの借家契約の内容で更新されることになります。

  ところで、家主がこれまでの借家契約の途中、あるいは時期満了に際して、借家人に対し、これまでの借家契約を合意解約して新たに定期借家契約を結ぶことを求めて来た場合、定期借家契約に切り替えることができるかどうか問題となります。

 この場合、借家人が、定期借家契約への切り替えを拒否すれば、定期借家契約に切り替えることはできません。

 次に、借家人が、定期借家契約への切り替えを承諾した場合、定期借家契約に切り替わるのかどうかが問題となります。

 この場合、借家人が、居住用借家の場合とは異なり、定期借家契約に切り替えることに合意した以上、定期借家契約に切り替えることができるとされています(特別措置法第3条)。

 そこでは、家主は借家人に対し、貸主・借主の力関係から定期借家契約に切り替えようとする場合がありますので、定期借家契約への切り替えの要求に対しては慎重に対処する必要があります。
 なお、店舗だけでなく、事務所、工場、倉庫等の場合も同様です。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 

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【Q&A】 【Q3】 既存の居住用借家契約から定期借家契約への切り替え

2007年11月15日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q3】 平成12年3月1日前から借家をしていますが、定期借家契約に切り替えられないでしょうか。


 【A3】 平成12年3月1日前から居住用の建物を借りている場合には、借家契約の更新に関してはなお従前の例によるとされています(特別措置法第2条1項)。

 したがって、これまでの普通借家契約の場合には、借地借家法第28条により、家主に建物を使う必要など正当の事由がない場合には、これまでどおりの借家契約の内容で更新されることになります。

 なお、この居住用借家には、生活の本拠として使用している店舗併用住宅を含みます。

 ところで、家主が期間の途中あるいは更新時期に、借家人に対し、これまでの借家契約を合意解約して新たに定期借家契約を結ぶことを求めて来た場合、定期借家契約に切り替えることができるかどうか問題となります。

 この場合、借家人が、定期借家契約への切り替えを拒否すれば、定期借家契約に切り替えることはできません。

 次に、借家人が、定期借家契約への切り替えを承諾した場合、定期借家契約に切り替わるのかどうかが問題となります。

 この場合でも、今回の改正では定期借家契約に切り替えることはできないとされました(特別措置法第3条)。

 しかし、そこには『当分の間』定期借家契約に切り替えることはできないとされていますので、借家人の権利を守る上では、この『当分の間』を永続させることが必要です。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 


  

 定期借家推進派は既存の居住用借家から定期借家への切り替えを禁止している「特別措置法第3条」の削除を目論んでいる。

 

(参考)
附 則 
(平成11年12月15日法律第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条、次条及び附則第3条の規定は平成12年3月1日から施行する。

(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

第2条  第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
2  第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第38条第1項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

第3条  第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第38条第1項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第5条の規定による改正後の借地借家法第38条の規定は、適用しない。

(検討)
第4条  国は、この法律の施行後4年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

 

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【Q&A】 【Q2】 定期借家契約を結ぶ手続き

2007年11月14日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q2】 定期借家契約を結ぶにはどういう手続きが必要か。


 【A2】 普通の借家契約の場合には、契約書など交わさなくても口頭でも結ぶことができます。しかし、定期借家契約の場合には、

 第1に、書面によって契約をすることが必要です。したがって、契約書などの書面によらず口頭だけの場合には定期借家契約は成立しません。借地借家法38条1項は「公正証書等書面」によって契約しなければならないと規定していますが、公正証書に限らず書面であれば市販のものでもかまいません。

 第2に、定期借家契約書には、契約の更新がないことが明記されていなければなりません。それと矛盾するような契約内容となっている場合には定期借家契約とは認められず、普通の借家契約となります。

 第3に、定期借家契約を結ぶに当って、貸主は借主に、契約の更新がなく、期間が満了すれば賃貸借契約は終了することが記載された書面を渡して説明しなければなりません。この書面による説明がなかった場合には、定期借家契約は成立せず、更新のある普通の借家契約として扱われることになります。 

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 


  第3節 定期建物賃貸借等

借地借家法(定期建物賃貸借)
第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。

2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

 4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。

 5  第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

 6  前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

 7  第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

 

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