東京・台東借地借家人組合1

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建築業者が手抜き (東京・台東区) 

2005年08月02日 | 増改築・改修・修繕(借地)

     建築後5年で床が鳴るようになり業者に遣り直しをさせる


 台東区下谷の木村さんは、5年前に地主と擦った揉んだの末、借地上の自宅を建替えた。最近、部屋・廊下など所々で床が鳴るようになった。

 そこで、請負の建築業者(大手家電メーカー傘下のPホーム)に、調べさせた結果、床の合板と根太を留めている釘が緩んでの摩擦音だと判明。根太と床板の浮きを木ネジで締め付ければ床鳴りは解決するという。

 手抜きをせずに、初めから床の合板を木ネジで確実に固定すれば問題は起きない。だが最近時間短縮のため、空気圧縮式の釘打器を使う業者が多い。その釘は、従来のものと違い寸胴で釘の頭の部分が無いので緩み易い。

 民法の634条は、請負人の完成した仕事が不完全であった場合の責任の規定で、仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があるときは、注文者は請負人に対し、相当の期間を定めて、その欠陥の修補を請求することが出来ると定めている。更に、同条2項で注文者は、欠陥の修補に代え、またはその修補と共に、損害賠償の請求をすることが出来るとなっている。民法638条の規定から堅固建物の場合は引渡しから10年間、木造等の非堅固建物の場合は5年間無料で業者に修理させることが出来る。だから、建築業者Pホームは、今回の補修工事も当然無料で行う義務がある。

 業者はクロスを全部剥がし、更に床の合板も剥がしてその下の根太の浮きまで点検した。床板の取り付を総てネジ留めに遣り直し、勿論無料でクロスも新規に全部張替えた。

 

 参考法令 
 民法
 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。


 第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。

 

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