東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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地代約51パーセントの値上げ請求 (東京・大田区)

2012年05月21日 | 地代の減額(増額)

 大田区南馬込地域に約90坪を賃借中のAさんは、地主より6月分の地代から約51%値上げした金額で支払うよう請求されて組合事務所に相談に訪れた。

 平成22年に地主の代理人の不動産業者と6カ月におよぶ時間をかけた協議により、約5%の増額で合意していることを踏まえて、業者に問い合わせると、今回は地主が直接請求しているので、この件には関わっていないと組合を避けるような対応だった。

 岩田さんは前回の増額を考慮し、交通の便の悪い地域を考えると10%の値上げが相当と地主に伝えて、地代を受領拒否なら供託も、賃料増額裁判も望むと決意している。

 

東京借地借家人新聞より

 

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借家の修理をしないので家賃を6か月不払をしたら明渡の裁判に (東京・豊島区)

2012年05月18日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 豊島区南池袋の分譲マンションの一室を賃貸の居室として住むAさんは入居してすぐに様々な不具合に遭遇した。風呂のドアーがきちんと閉まらない、換気扇が回らず湿気が取れない、玄関ドアーの修繕など入居する際には想像できないことなどが生じた。

 家主の代理人と称する不動産会社に連絡すると様々な理由をつけて修繕を行わなかった。そこで、家賃の支払いをストップすると通告すると、一部についてはその修繕を行った。その結果、家賃の一部を支払ったが、それ以上進展がなかったので再び家賃の支払いを6ヶ月ストップしたところ、家主の代理人という弁護士から家賃の督促が内容証明書で郵送されてきたが受け取りを拒否した。保証会社にも相談したところ、保証会社の社員は「私から家主に話してみます」と言ったので放置していたところ明渡しの裁判になった。この時点で組合に相談にきた。

 組合は修繕が必要な場合は逆に内容証明書で家主に通告し、それでも修繕をしない場合に借主が修繕を行い、後日支払ってもらうか家賃で相殺するなどの方法でしないと今回のような明渡し裁判になってしまことを説明し、とりあえず弁護士と話し合うことをアドバイスした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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地代一挙に倍に増額 (東京・荒川区)

2012年05月17日 | 地代の減額(増額)

 荒川区荒川3丁目で昭和31年頃から約40坪を父親の代から借地をしているAさんは、7年前に父親が他界し、Aさんが借地権を相続した。ところが3年前に月額坪650円だった地代を100円値上げし、現在750円で毎月3万円を支払っている。

 ところが平成24年2月末に地主から近隣の地代に合わせるといって4月から倍額の坪1500円に値上げし、月額6万円を支払うよう通告された。Aさんは、地主に対して「値上げの根拠を明らかにすること。周りの借地人で誰がいくら、平均いくら払っているのか資料を示してほしい」と要求し、「資料を示さなければ値上げは認められない」と回答した。地主は、平成22年秋に木造2階建から4階建のマンションに改築した借地人の地代が坪1500円だと主張し、領収書の写しを見せた。

 Aさんは、「木造から建固な建物に変わり、用途変更もされたのだから、その条件と同様に扱われるのはとんでもない。そんな無理な要求をするのならみんなに呼びかけますよ」と主張した。

 その後地主は「4月から税金が変わるからぜひ認めてほしい」と再度言ってきたが、物別れに終わった。大野さんは値上げには応じない決意である。

 

東京借地借家人新聞より

 

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税金の15・2倍の高額地代の値下げ交渉を開始 (東京・足立区)

2012年05月16日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 足立区内で125坪の借地をしているAさんは6年前、母親からアパートの管理を任され、自分なりに工夫して常に満室状態にすることを心がけてきた。

 地代について都税事務所で借りている土地にかかる税金を調べてみると何と、税金の約15・2倍の地代を支払っていることが判明。Aさんはご近所の人から教えられた組合に地代の値下げについて相談した。

 父親が昭和39年に借地権付き建物を購入して土地賃貸借契約を結び、3年後に工場・事務所を建築し、昭和49年には旧建物を撤去し、地主の承諾を得てアパートを新築した。地代は昭和52年から平成12年までは毎年改定され、10万円を超えた。この間に、昭和59年と平成12年の更新時には更新料3百数十万円で合意更新した。両親はこれまで地主の言いなりできてしまった。

 組合役員からの地代の値下げは借地人の方から要求し、地主が合意すれば決まるが、合意しない場合は調停裁判にしなければならず、決着がつくまでは地代は現行額で支払わなければならない。調停で合意しなければ値下げは決まらず、最終的には裁判で決着することになり相当のエネルギーが必要と説明された。

 Aさんは組合に入会してまずは地主に会って値下げ交渉を始めることにした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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清水町立退き裁判<3> (静岡・駿東郡清水町)

2012年05月15日 | 土地明渡(借地)

 2012年3月29日沼津地裁において清水町立退き裁判の判決が出ました。(強圧的態度で立退き迫る <2> (静岡・駿東郡清水町)からの続き。)

 原告地主の請求は立退料30万円で3か月後には立退けというものでしたが、判決は被告5人に対し、それぞれ立退料50万円(2名)、60万円、70万円、80万円を受取り建物を明渡せというものでした。

 原告の相続対策に伴う債務支払いの主張を鵜呑みにし、正当事由があるというためには前記金額がの給付が必要と判断するとなっています。

 一方被告側の主張のペット飼育の了解があったという事実関係などを検証することなく、金額算定の根拠も不明確な内容となっています。

 住み続ける権利を主張する被告5名全員が判決を不服として東京高裁へ控訴しました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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借地の明渡調停 (東京・豊島区)

2012年05月14日 | 土地明渡(借地)

 東日本大震災以後に、建物老朽化と耐震性を理由に明渡請求をされる事例が増えています。

 豊島区高田で戦前から借地しているAさんは、昨年の夏頃に地主から「もう都営住宅にでも住んで、建物を撤去して借地を明渡せ」と請求されました。

 Aさんが拒否すると地主は今度は、弁護士を使って、明渡請求の調停をしてきました。申立書には「建物はすでに朽廃し、借地権は消滅している。隣接地と一体として使用する必要がある」としてきました。

 Aさんは回答書に「建物の老朽化は認めるものの修理修繕しながら現在も居住しており、借地権は消滅していないし、終の棲家として住み続けるつもりで、明渡請求には一切応じられない」と記載し、調停に臨みました。

 調停では、調停員の一人から「裁判にすると負けるかもしれないから話合いに応じたほうがよい」などの脅かしにも屈せず、不調に終わらせることが出来ました。

 Aさんは、「今後は裁判になることも覚悟しています。最後まで頑張ります」と決意を語りました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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