保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
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6月6日夜半、大阪市都島区東野田5丁目の新京橋商店街の中華店から出火し、10店舗が全半焼しました。
被災者は、52名に及ぶ。火元は、違法のプロパンガスを使用し、そのために延焼が大きく広がったと云われています。
火災後3ヶ月が経ちますが、火災現場は、やっと解体工事が始まりました。
家屋所有者は借地人で貸し店舗となっていますが、土地の所有者は、商店街のめぼしいところを貸地して相場以上の高地代や建替えの承諾料を請求し、借地人とのトラブルが絶えません。
かつて借地人が都島借地借家人組合に入会し、3名の借地人が地主を相手にして建替承諾料と地代確定の非訟手続きを行い、地主の要求額よりも低額に抑える成果をあげた実績があります。また、平成14年には、地代減額訴訟を行い30%減額させることが出来ました。
これらの成果を教訓にして、今回も借地人が団結してこそ生活と権利が守られるものとして組合へ入会を呼びかけています。
全国借地借家人新聞より
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自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。
不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。
連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的 瑕疵 ( かし ) 物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。
例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。
宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。
2010年9月27日(月) 読売新聞
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(問) 私の娘が、大学を卒業し賃貸マンションを退去することになりました。退去するにあたって、管理会社から原状回復費用として20万円の請求を受けました。
入居時に礼金として40万円を支払っており、さらに20万円を請求されましたので、支払うことはできないと拒否しましたが、再三再四支払いの督促を受けています。本当に支払わなければならないのでしょうか。
(答) 原状回復費用の負担と保証金(敷金)の返還の問題とは区別して検討しなければなりません。まず、原状回復費用負担問題は、賃借人が「故意・過失」による原因で損傷した場合その費用は賃借人が負担しなければなりません。
多くの事例では、原状回復費用を拡大解釈し本来賃貸人が負担しなければならない補修費や補修面積と単位を水増しして請求している場合があります。必ず退去時に写真を撮っておき、原状回復費の見積書を請求し、自らチェックをし、適正であるかを確認することです。
また、保証金(敷金)は、預入金ですので家賃や共益費など合意している未払金とは相殺することはできますが、合意していない原状回復費用を相殺することはできません。
尚、ご質問の礼金については、社会通念上、40万円もの高額の金額を礼金として通常は請求しないものです。敷金未返還問題が社会問題となったことから、保証金(敷金)を礼金に呼称を変えて受領する悪質な契約です。消費者契約法10条違反として返還請求することができます。
大借連新聞より
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大阪府は、「大阪府財政構造改革《素案》」(以下《素案》)を8月5日発表し、府営住宅の管理戸数(約13万8000戸)を半減し、住宅市場を活用するためバウチャー制度の創設を提案し、府民へ9月3日までにパブリックコメントを求めました。
発表された《素案》によると、住宅セーフティネットは、府営住宅に依拠することのみならず、民間住宅市場を有効活用するとして、住宅バウチャー制度(市場家賃と府営住宅家賃の差額補助)を創設するとしています。
府営住宅ストックの半減の具体的方向は、既存の府営住宅で応募が皆無である住宅を管理戸数から削除すること、耐震不足の住宅を除却すること、良質なストックを市町村へ移管することをあげています。
また、高度経済成長時代に供給された府営住宅ストック7万3000戸が平成54年度までに建替時期を迎え、その財源の確保が困難であることから、PFIによる民間事業者による建替を行い、住宅バウチャー制度の財源を確保するとしています。
《素案》で提案された府営住宅の半減案は、
第1に府民の強い府営住宅への要求に相反する。
第2に府営住宅居住者の居住の安定を保障しない。
第3に市町村への移管は、当該市町村の財政難と管理能力不足から事実上不可能である。
第4にこれまで大阪府が蓄積して住宅行政が後退する。
第5に民間市場の活用によって住宅対策が市場原理に左右され、府民に対する住宅セーフティーネットとしての公的責任を放棄する。
など負の要因に拍車を掛けることが懸念されます。
一方、府営住宅を市場化することによって民間デベロッパーなど不動産業界の新たな利潤追求の基盤づくりとなります。
大借連では、8月26日、《素案》に対する見解を発表し、大阪府へ意見書にまとめパブリックコメントとして提出しました。
そして、8月30日には大阪の住宅要求関係団体へ呼び掛け懇談会を開き、「府営住宅削減に反対する連絡会」を結成し、「府営住宅管理戸数削減をやめ、府民の住宅貧困を解決するために府営住宅を増やすこと」を府議会へ請願するための団体請願署名運動に取り組むことを確認しました。
全国借地借家人新聞より
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(問) 30年以上前から借地して住んできましたが、最近地主から土地(底地)を買い取ってくれと言われ、金額も高額になるのでどうしたらよいか迷っています。できればこのまま借地していきたいのですが、できるでしょうか。買い取らなければ土地を返してくれなどとならないでしょうか、不安です。
(答) 地主の事情は分かりませんが、あなたの意思で現状のままで借地をしていてもかまいません。地主に対して現状のままでお願いをすればいいと思います。その場合、もし地主が「どうしても買い取ってほしい。そうでなければ土地を返して」と言われてもその必要はありません。
借地人に地主が土地の立ち退きを求めるには「正当事由」が必要です。正当事由の判断は、土地の貸主と借主のそれぞれの「土地の使用を必要とする事情」が主に考慮されます。したがって、あなたが30年以上、居住として使用しているので、土地利用の必要性は高く、引き続き借地をしていてもまったくかまいません。土地を借りている権利(借地権)は法律で保障されています。
土地(底地)の買い取りですが、買い取りの気持ちがあれば地主との話し合いを進めればいいでしょう。地主と借地人の土地の権利の割合は、地域によって異なります。借地人の借地権は、都市では高くなりますが、地方へ行くとその割合は下がります(註)。
いずれにしても、その地域の事情もありますので、借地借家人組合に相談してみることがよいと思います。
全国借地借家人新聞より
(註) 借地権価格は、一般的には国税庁の相続税を算定するための「路線価図」の借地権割合を基準にして計算する。「路線価」は国土交通省の「公示価格」の80%を基準にしている。「借地権割合」は「路線価図」の中で、A~Gで表示されている。Aは90%、Bは80%、Cは70%、Dは60%・・・というように区分されている。
借地権割合は、首都圏では商業地域で70~90%、住宅地域で50~60%となっている。概ね「公示価格×借地権割合(%)」が借地権価格ということになる。
一般的に底地価格は、(公示価格-借地権価格)×借地面積(㎡)で計算する。
「路線価図」に、例えば800Cと表示されていれば、1㎡が80万円で借地権割合が70%を意味する。
公示価格の80%が路線価であるから、公示価格は「路線価÷0.8」で計算出来る。
前記の例でいえば、1㎡当たり80万円であるから公示価格は1㎡当たり100万円となり、借地権価格は100万円×借地権割合70%で70万円ということにる。
底地価格は1㎡当たり100万円-70万円=30万円ということになる。全体の底地価格は30万円×借地面積(㎡)ということになる。・・・・(註)は東京・台東借地借家人組合
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現代の居住貧困と住宅政策の再構築をテーマに討論
家賃補助制度の導入等当面の対策が
8月7日・8日の両日、日本住宅会議第26回サマーセミナーが、大阪市内で全国から住宅問題に関心をもつ研究者、学生、自治体職員、市民など89名が参加して開かれました。
今回は、「現代の居住貧困と住宅政策の再構築」をメインテーマに、第1日目は、塩崎賢明日本住宅会議理事長が「居住貧困と住宅政策の責務」をテーマに基調報告が行われました。
塩崎理事長は、基調報告の中で、
(1)野宿(ホームレ3124人)
(2)屋根はあるが家がない者(ネットカフェなど約5000人)
(3)不安定居住者(生活保護世帯130万世帯)
(4)人間らしい住まいの欠如(最低居住水準未満世帯331万世帯)
と全国で居住貧困の階層が広がっている実態を指摘
その原因として、
(1)戦後住宅政策の基本的欠如
(2)規制緩和・市場原理主義の横行
(3)労働・雇用法制の改悪が重なりあい具体的な事例を指摘しながら報告しました。
そして、当面の対策として、住宅政策の転換には、
(1)総合的な住宅政策の実施体制
(2)家賃補助制度の導入
(3)セーフティネットとしての公的賃貸住宅の拡充などを提起しました。
その後、「今日の居住貧困とその対策」をテーマにしたパネルディスカッションを行いました。
第2日目は、「家賃補助と社会住宅の展望」をテーマにしてシンポジウムが開かれました。
第1報告としてイギリス・オランダの住宅政策(堀田祐三子和歌山大学准教授・角橋徹也都市計画家)、第2報告として家賃補助政策の提言(斎藤輝二住宅福祉研究所主宰)、第3報告として日本型社会住宅の展望(増永理彦神戸松陰女子学院大学教授)が、それぞれの課題で報告し、参加者から活発な討論が行われました。
当日午後からは、現地見学会(オプション)「釜ヶ崎まち歩き」を行いました。現地でサポーティブハウス「陽だまり」を経営する宮地泰子さんと地域の西成市民舘館長の河崎洋光さんから、路上生活者の社会復帰への献身的な地域活動を具体的実例を交えて感動的な報告を受けました。その後、路上生活者の大阪市の施設セェルターなど釜ヶ崎地域を視察しました。
このサマーセミナーには、全借連関係者14名が参加しました。
全国借地借家人新聞より
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Sご夫婦から熱海のアパートを引き払うが、「大家はリホーム費用全額を敷金から差引く意向を示している。敷金が戻らないだけでなく、リホーム費用全額を請求されそうだ。ついては三島借地借家人組合に立ち会って欲しい」との要請がありました。
退去する8月19日、大家は「アパートの価値を維持するために、襖1枚穴が開いても、全部交換する必要がある。壁の傷1箇所でも壁紙を全部交換する必要がある。その費用は借家人の負担」と主張しました。
事前に建設省(当時)が1998年に定めたガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」建設省住宅局・(財)不動産適正取引推進機構 平成10年3月発行(註))を調べた夫婦は、「①通常の住み方で発生する損傷や変色は家主負担、②故意や過失は借主負担」の原則を主張しました。
「そんなことを言うならあなたが業者を呼んで修理し、大家負担分を後で払う。」、「いくらならだせるのか?」など大家とのやり取りがありました。
最終的に襖4枚分と壁の傷1箇所分を支払う(費用2万円)ことで敷金10万円のうち8万円をその場で取り戻しました。個別の費用はその場で携帯電話でネット上の金額を調べ提示し、それより大めの合計2万円を支払い、今後一切の費用請求を行わないという文書を取り交わし決着しました。台所など室内はとても綺麗な状態であったことも説得力がありました。
(註)2004年(平成16年)2月に、その後の新しい裁判例などを追加した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (改訂版)」(国土交通省住宅局・(財)不動産適正取引推進機構)が発行されている。入手は(財)不動産適正取引推進機構ホームページ参照。
PDF版「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (改訂版)」はこちらから
本屋で入手し易いのは、2004年9月発行の「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」(不動産適正取引推進機構 (著)、国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室 (監修) )大成出版社である。
大成出版社版は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (改訂版)」と内容は同じであるが、付録の判例集が充実している。大成出版社の「ガイドライン」がお勧めである。・・・・(註)は東京・台東借地借家人組合
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以前より、地上げ問題で相談が寄せられていましたが、8月20日午後5時より、現地にて相談会を開きました。
松本事務局長から今後の対策と組合としての立場と種々の事例等について説明の後、各人の要望・意見を聴取して、それぞれの判断を基本に組合と協力して対処していくことを確認しました。
出席者全員が、組合を知ってよかったと感謝され、その場で4世帯が、組合加入の手続きを完了。
組合として、相手側に早急に連絡を取り、その結果については、逐次連絡をすることにして、その間に地上げ屋が訪問しても一切拒否して、今後は、組合が窓口であることを伝えることを申し合わせ事項として確認して、有意義な相談会を閉じました。
全国借地借家人新聞より
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立川市上砂町1丁目にある1戸建を会社名義で借りていたAさんは、2010年5月末に退去した。
19年間にわたり住んでいたので当然敷金36万4000円は返ってくると期待していたが、家主の回答はハウスクリーニング費用10万1493円を支払えば全て精算するとの回答。Aさんは全額返還するよう求めたところ、物置を撤去した庭の敷地に埋設された配水管が破損して水漏れを起こしているので修理代7万9800円を追加請求された。
相談を受けた組合では、配水管の破損は老朽化が原因であり、次の入居者確保のためのリフォーム費用に敷金を充当することは認められないと敷金の全額の返還を請求した。
Aさんは、回答期日までに返事がないために少額訴訟を提訴したところ、提訴して数日後家主から現金書留で敷金全額が送金されてきた。
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荒川区東日暮里5丁目に住むAさんは、昭和25年から25坪を借地し、借地人だった父親は昭和60年に、母親も平成15年に亡くなり、相続人となった。
その時(平成15年)には次回の更新の平成22年8月までに7年間の残存期間があったが、地主に呼び出され「借地を相続したなら名義変更しろ」と要求され、同時に更新料支払いの約定がなかったにもかかわらず、契約書に更新料支払いの特約事項を書き込まれてしまった。Aさんは、地主が云うのだから仕方がないものと思って契約書を受け取って帰ってきました。
平成22年の7月末に地主が来て「8月は更新だから前回は500万円もらっている。今回は景気が悪いから多少値引きする。今は暑いから涼しくなってから更新する」と云って来た。
Aさんは、7年前に勝手に更新料支払特約を書き込まれ、現在近隣でも最も高い地代坪2300円を支払っていることから、「こんな不当な更新料は支払わない」と主張し頑張るつもりだ。
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大田区馬込地域は、大正末から昭和にかけて山本周五郎や尾崎士郎に川端康成、石坂洋次郎、宇野千代、北原白秋に萩原朔太郎、さらに松川事件で知られる広津和郎等多くの文士や芸術家が移り住むようになり、「馬込文士村」といわれて散策コースにもなっている。しかも、春にはサクラが綺麗な並木通りで、区民の憩い地域になっている。
この地域で約44坪の土地を賃借しているAさんは、昭和56(1981)年に更新料を請求され、支払い拒否の結果地代受領拒否されて、組合を介して供託が始まった。
この間、建物の修繕や部分改修工事問題で、相続した新たな地主との協議は時間を要して了承を得たが、更新料については不払いを貫き地代の供託は継続された。
この程、何の前ぶれなく地主代理人の不動産業者より「お会いしたい」といわれたAさんは、組合を通すようにと伝えた。業者の要望は、29年に及ぶ地代の供託金を還付したいので協力を求めてきたのだった。
その内容は供託書が整っていないということで約20年分の供託書のコピーを業者に交付した。今後の地代の受領を求めたが、賃貸借契約書の締結が先決ということで、平成22年6月分までの地代を供託し、契約書作成の協議を継続した。
契約期間の設定、地代の増額、更新料等が主要な問題だった。相互に契約書が不明のためAさんの建物登記期日から勘案して期間設定、地代の増額請求や過去の更新料の請求及び今後の約定更新料の設定を撤回することで合意した。Aさんは、地主指定の口座に7月より9月分の地代の振り込みに着手した。
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尼崎は兵庫県の東の端で大阪市西淀川区に神崎川をはさんで対岸に位置しJR尼崎駅には東海道線、福知山線、東西線が交差し快速電車が停車し1駅でJR大阪駅であり、私鉄の阪神電鉄も尼崎から特急で1駅、大阪梅田駅、最近では近鉄とつながり大阪への通勤に便利性があります。
この利便性をねらった地上げ屋が尼崎市内、各地で横行している。
今回の地上げ屋(C都市開発株式会社・大阪市淀川区)はJR尼崎駅から3分に位置するところに7軒長屋が戦前からの借家を地上げ屋が今年の3月に買い上げて7軒に対して、「買い上げる」か「立退くか」をせまってきた。
地上げ屋は7軒に対して3人の担当者を配置し、連日のように訪問し、「立退け」「買い上げろ」洗濯物の「物干しを撤去せよ」組合に加入し、組合員証のステッカーを貼ると、何で組合のステッカーを貼るんや、うちは組合とは関係ないとかおどした。
うちは、お前らと「借地契約はしてない」とか、借家が老朽化しているので「家屋の耐震調」査させろ」とか、2ヵ月間は家賃の集金しておいて突然家賃は受け取らないから「供託せよ」と要求し、挙句の果てに嫌がらせに公道に面した家と真中の家の前の2ヵ所にタテ46cm、ヨコ120cmの大看板を建てました。そこには「所有地」と大書し、下には地上げ屋の社名、電話番号が書かれていました。
組合として宅建業の許可を下した大阪府に対し行政指導を求めました。借家人7軒は全員組合に加入し団結して地上げ屋のたび重なるいやがらせ恫喝にも屈せずがんばっています。
【組合員の手記】
去る3月26日月付、家主から一通の封筒が届き、これが事の始まりでした。長屋7戸を地上げ屋のC都市開発株式会社に売却したと記された通知です。
C土地開発株式会社は、4月8日、もっと早くの要請に、土地・家屋を収得し話し合いを4月末と決めていたのを4月13日ときめた。
急な申し出に慌て以前民商に入っておられた知人に相談すると即、尼崎借地借家人組合を教えて頂き、隣のCさんと4月9日に伺い、事務局長の大塚さんと事務局の桃原さんに話を聞いて頂きました。
13日に対する心構えを伺い2人は即、組合に入会、翌日にはYさんも入会し3人は再度対応の指導をして頂きました。
13日、14日の対話録音テープの資料に対して大塚さんは、「(C土地開発は)賃貸契約する気が無い。借家人は借家法で守られ立退く必要はなく、住み続けられる。内容証明を早く送る必要がある」と資料作成をして頂き16日送付しました。
17日組合のステッカーを表戸に貼りました。後日、残りの4軒も組合に入りました。
C土地開発株式会社は「借地借家人組合」のステッカーを貼ったことに対し、「すぐ剥がせ」と激怒し、さらに物干し、植木鉢の撤去、倉庫として借りている家屋の明渡し、老朽化による耐震検査、家賃の高額値上げ等々要求をしてきました。
この期間、テレビ、映画などで観てきた暴言、悪態、恫喝が現実として我が身に振りかかりました。穏やかに暮らしていた長屋に突然、地上げ屋に翻弄される日々と化すなか、皆んなで団結して、組合の指導を頂き闘っています。
4ヵ月過ぎて脅えと不安が重なり、息をするのも重苦しさの中で事あるごとに組合に助言して頂き、勇気づけられるごとに安堵し薄紙を一枚一枚重ね貼り合わせるように、少しずつ強くなっていく自分に触れているように思います。
この事件が起きて全然知らなかった組合に接して私利私欲が蔓延する社会に、人々の為に見返りを求めず、尽力する組織があることに深い感銘を受けました。
もし、組合の存在を知らなかったら、今頃はどうなっているかと思うと背筋が寒くなる思いです。
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(問) 借地上の建物を賃借しているが、突然地主から家主(借地人)が地代を長期間滞納したので債務不履行を理由に借地契約を解除したと通告された。6ヵ月後に建物を取壊すので早急に建物を明渡すよう要求された。地主の要求に応じなければならないのか。
(答) 建物の賃貸借契約(借家契約)と敷地に関する地主と借地人との土地賃貸借契約(借地契約)はそれぞれ独立して有効に成立する。 借家契約は敷地の利用権が消滅すれば、地上建物の借家契約も存続出来ないことになる。譬えて言えば「親亀こけたら子亀もこける」の関係にある。
借地人の債務不履行に基づく解除の場合に、地主は借地契約の消滅を借家人に主張出来るとしている(最高裁昭和39年7月28日判決)。従って、借家人は地主に賃借権を主張できないので、最終的には建物を明渡さなければならない。
なお借地人が建物を第三者に賃貸しても借地自体を転貸したことにはならない。従って地主に無断で建物を賃貸しても地主は契約を解除することは出来ない。
では、家主である借地人の滞納地代を借家人が居住権を守るために地主に直接支払うことが出来ないのか。判例は借地権の消滅を防止することに法律上の利益を有することから借家人が借地人に代わって地代を支払うことを認めている(最高裁昭和63年7月1日判決)。
しかし、借家人にまで代払いの催告をして、滞納地代の支払の機会を与える必要はない(最高裁昭和51年12月14日判決)としている。
相談者の地主は建物を取壊す目論見があるので代払いを認めることは状況から困難である。しかし、裁判で借地契約が解除されることが確定した場合でも、借家契約は直ちに終了する訳ではない。
地主と借家人との間で建物・敷地の明渡義務が確定され、地主が建物収去土地明渡の強制執行をして建物の使用収益が現実に出来なくなる等、借家人が現実に建物を使用出来なくなるまで借家契約は終了しない(最高裁昭和45年12月24日判決)。それまでは建物の明渡請求に応じる必要はない。
但し、借家人は建物取壊しまでの間の家賃を支払う義務がある。加えて地主から地代相当額の損害金の請求を受ける場合もあるので留意すべきである。
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賃貸アパートやマンションが経年変化した場合でも借り主に原状回復費用を負担させるのは違法だなどとして、国認定の適格消費者団体「消費者機構日本」(東京)は6日、不動産会社「三井ホームエステート」(東京)に対し賃貸借契約条項の差し止めを求める消費者団体訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、三井ホームエステートは契約書に、契約終了時に経年変化した場合でも部屋のクリーニング代など原状回復費用や更新料の支払いを借り主負担と明記。物件の明け渡しが遅れた場合は賃料の2倍を加えた損害金の支払いを定めている。
消費者機構日本は「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とした消費者契約法に違反している」と主張している。
三井ホームエステートは「原状回復費用などの一部条項は変更を決め、ほかは今後是正を検討する」としている。
国民生活センターなどには同社の賃貸契約に関する相談が2003年から今年5月まで計33件寄せられた。
2010/09/06 【共同通信】
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