東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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家主(借地人)が借地の更新料が払えないという理由で借家人に明渡請求 (東京・荒川区)

2010年11月29日 | 建物明渡(借家)・立退料

 荒川区西日暮里1丁目で木造2階建の店舗兼住宅を借り約40年飲食業を営んでいるAさんは、今年6月不動産屋と家主が来て、来年5月一杯で建物を立退くよう通告を受けた。

 突然の話で理由を尋ねたところ、「家が古くなったから修繕費もかかる。そんな余分な金等もない。来年5月末には3年契約も切れるから」とのことだった。Aさんは過去にも家主の了解を得て小修繕を自費でやってきた。家賃も月12万円も払っているので「そんな急な話には応じられない」と断った。恐れた不動産屋は手を引いてしまった。近所の人の話では、家主が借地人で自分の家とAさんの借家の部分の借地更新料が払えずに借地を返すらしいということだった。

 Aさんはもう一度家主と交渉し、借地更新料は支払う必要のないことを説明し、理不尽な店舗明渡しには絶対に応じない決意を固めている。

 

東京借地借家人新聞より

 

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追い出し屋規制法案のデーターベース禁止を求める要請書

2010年11月27日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

全借連は、11月25日衆議院国土交通委員に、追い出し屋規制法案の悪質な取立て行為について個人家主を適用除外とすることに反対し、家賃等弁済情報のデーターベース禁止を求める要請書を送りました。

2010年11月25日
衆議院国土交通委員会議員各位

 〒160-0022
 東京都新宿区1-5-5 
 電話03-3352-0448
 全国借地借家人組合連合会
        会長 河岸 清吉

 

追い出し屋規制法案の悪質な取立て行為について個人家主を適用除外とすることに反対し、家賃等弁済情報のデーターベース禁止を求める要請書
 
 議員各位におかれましては、日頃より国民生活を守るためにご活躍されておられることに敬意を表します。さて、国会審議が予定されています「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案(通称追い出し屋規制法案)」について、全国不動産政治連盟は法案61条の不当な取立て行為の禁止に関して、一定の規模の個人家主を適用除外とするなど法案の修正を求めて動いています。
 
 しかし、鍵の交換や動産類の搬出保管、深夜未明の訪問・電話等の追い出し行為は一部の悪質業者だけでの問題ではなく、個人家主においても起きている問題であり、例外を設けることは規制を意味のないものにするものです。

 法で禁止をするのは、居住の安定確保を妨げる悪質な取り立て行為であり、賃借人の生活の平穏を脅かすことのない適正な家賃の督促や集金行為まで禁止するものでないことは明白です。

 これまで、家賃保証会社や管理会社の悪質な行為が社会問題になる以前にも、個人家主の中には家賃を滞納した借主の家から家財道具等を無断で運び出し、滞納家賃を支払わないまで家財道具を返さない等の悪質な行為が発生していました。

 これらの行為は現行法では処罰ができず、多くの賃貸住宅居住者は泣き寝入りしていたのが実態です。法案1条の家賃債権の不当な取立て行為を規制する目的の意義を家主の規模の大小で例外をもうけて緩和することのないよう要請いたします。
 
 また、法案57条から60条の家賃等弁済情報のデーターベースの登録制度に関しては、データーベースによる賃借人のブラックリストづくりに利用され、あらたな入居差別と住居喪失の危険性をまねき、結果として賃借人の居住の安定確保に反するものです。

 法案62条では、保証委託契約を拒否されため賃貸住宅への入居が困難となった者に対して、国や自治体は他の家賃債務保証会社又は保証委託契約の締結を必要条件としない賃貸住宅に関する情報の提供や公営住宅・公的な賃貸住宅への入居等必要な措置を講ずるよう努めるとされています。

 これらの措置が全く整備されていない現状においてデーターベースづくりのみが先行され、このままでは家賃滞納等に伴って入居を拒まれ路頭に迷う賃借人が続出し、居住不安が拡大することになりかねません。家賃を滞納したというだけで、賃貸住宅への入居を拒まれることは人権擁護に反して許されないことです。

 これらの家賃等弁済提供事業者が賃貸人のリスク排除のためにあらゆる賃借人の個人情報を収集し、入居差別を拡大することに直結する問題であり、データーベースの禁止を強く求めます。
 


「賃補助と公的保証の実現で住宅政策の転換を」 2010年住宅研究・交流集会開催

2010年11月26日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 日本住宅会議・国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワークの3団体の共催で「2010年住宅研究・交流集会」が10月30日午前10時から全水道会館において、悪天の中82名が参加して開催されました。

家賃補助など2つの提言が

 主催者を代表して坂庭国晴住まい連代表幹事が開会の挨拶と「家賃補助、公的保証の実現と居住セーフティネットの確立をめざす提言」と題する基調報告を行ないました。

 坂庭氏は、今回の提言の基本的な考え方について「新たな貧困と格差が拡大する今日、基本的人権である居住の権利を国と自治体が責任を持って保障することが急務となっている。すべての住宅困窮者に公営住宅水準の居住を実現することである」と訴え、2つの提言「提言1民間賃貸住宅における住宅手当の拡充、公的保証の確立、家賃補助の実施」と「提言2公的賃貸住宅における家賃補助制度と居住セーフティネットの確立」の要旨を報告しました。

 次のシンポジウムでは追い出し屋被害に会ったシングルマザーや外国人、派遣切りにあった青年を支援する労組の役員等から実態報告があり、鎌田一夫・住まい連幹事のコーディネーター、塩崎賢明・日本住宅会議理事長(神戸大学教授)、稲葉剛・住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人の両氏がコメンテーターになって、提言の内容を深める討論が行なわれました。

民間賃貸住宅ルール確立を

 午後は、参加者は4つの分散会に分かれ、提言の内容や各団体の運動の取り組みの交流など活発な討論が行なわれました。

 最後の全体会では各分散会の報告の後に、鈴木浩・日本住宅会議理事より「討論のまとめ」が行なわれました。鈴木氏は「家賃補助の問題は国が公営住宅供給のサボタージュの口実にさせてはならない。また、家賃補助は、追い出し屋などがはびこらせないために、民間賃貸住宅の社会的なルールの確立の下で実施することが重要である。家賃補助を国民の合意を得るためには大運動の取組みが重要である」と指摘しました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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借地更新料請求されてが、年金生活で支払えないと拒否 (東京・大田区)

2010年11月25日 | 更新料(借地)

 大田区新蒲田地域に宅地約35坪賃借しているAさんは、平成22年6月の契約更新を控えて1月組合に入会した。

 前回は高額な更新料も地主とのトラブルを避けたいと払ったが、今は年金生活で日々の生活に追われている状況の中で、地主の更新料請求にどう対処するかとの相談だった。

 更新料は法律上支払い義務はなく、最高裁判所も借地人に地主の更新料請求に応じて支払う必要性はないと判決していますと相談に対する回答は明確だ。問題は地主とのトラブルを避けるために支払うか、自らの生活を守るために地主と正面から立ち向かうかの決意が大切と伝える。

 Aさんは6カ月前払いの地代を6月中旬に持参し、12月分まで受領された後に、地主の口頭による更新料請求に対し、すでに法定更新されて更新期日後の地代も受領され、経済的にも更新料は支払えないことを内容証明郵便で通告した。1カ月後地主代理人の弁護士より内容証明郵便にて「契約期限後の受領した地代は返還するので更新料を支払へ」との通告だったが、地主からの返還はなかった。

 Aさんは、年末に地代を持参し受領拒否されたら供託して、権利主張して頑張る決意を固めている。

 

東京借地借家人新聞より

 

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更新料支払特約がないので、法定更新を貫き借地の更新料不払い (東京・江東区)

2010年11月24日 | 更新料(借地)

 江東区北砂に住むAさんに昨年7月地主より更新料請求の通知が送られてきた。

 早速、Aさんは組合に相談し入会した。組合との相談では、契約書には更新料を支払うことの明記がないことから、更新料を支払わないで法定更新にすることを確認した。地主に対して「更新料は法律上も支払い義務はない。今後は組合に入会し組合を通して交渉する」旨を伝えた。

 今年4月地主の代理人の弁護士は「組合役員を代理人にするのは弁護士法違反だ。更新料を支払わない場合は、直ちに契約を解除し、裁判手続きに入る」との内容証明郵便で通知してきた。Aさんは、地主宛に前契約と同一条件にて借地の契約は法定更新していると回答した。

 8月に再度地主の代理人弁護士から「慣習上及び前回の更新の経緯から更新料の未払いは賃貸借契約の解除事由になる。10日以内に支払がない場合は、訴訟を提起する」と脅しともとれる内容証明郵便が再び送付された。Aさんは組合と相談し、「借地法第4条・第6条に基づき借地契約は前契約と同一の条件で法定更新されている」と再度回答した。

 その後、地主の代理から何の音沙汰もない。

 

東京借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 督促手数料3000円は消費者契約法に違反

2010年11月22日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

(問) 不動産会社から2DKの賃貸マンションを借りています。建物所有者から不動産会社が一括して借り上げでサブリースしています。賃貸借契約書には家賃は月末払いで、翌月分を前払いすることが特約されています。非正規雇用で働いているため、賃金の支払いが時々遅れてしまうため、契約書に書いてある督促手数料として3000円を支払っています。たった1日遅れても3000円を請求されています。支払わなければならないのでしょうか。



(答) 不動産業者の作成する契約書には家賃の支払いが遅れた場合に法外な違約金を請求する事例がよくあります。消費者契約法第9条2号では、消費者である賃借人が支払期日までに支払い義務のある金員を支払わなかった場合の損害賠償の額及び違約金の上限を年14.6%と定め、それを超える部分を無効としています。

 僅か数日遅れても3000円を徴収する契約書の督促手数料の条項は明らかに消費者契約法に違反しています。

 不動産業者の作成する賃貸借契約書の中には、退室時の原状回復条項や契約解除条項などの中に消費者契約法第10条の消費者の利益を一方的に害する条項にあたる契約事項を賃借人に押し付けている例が、最近の「礼金・敷金ゼロ」のゼロゼロ物件などに多くなっていますので注意が必要です。

 ご相談の「督促手数料」など消費者契約法に反する条項は無効となりますので、契約書に書いてあるからと諦めることはなく、支払いを拒否すると同時に過去に支払った督促手数料の返還を請求することも可能です。

 

全国借地借家人新聞より

 


 

【関連法令】消費者契約法

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第9条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分


(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

 

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更新料と公正証書の契約書の作成拒否する (東京・葛飾区)

2010年11月19日 | 更新料(借地)

 葛飾区内の住宅地で20坪を借地しているAは、契約更新が近づき地主の代理人の不動産業者より更新料として240万円及び公正証書による契約書の作成を求められ、葛飾民主商工会の紹介で組合に相談に見え入会した。

 Aさんは高齢で更新料を支払う金銭的余裕もない。「公正証書は賃借人に不利益な条項も多く、金銭債務に関しては裁判無しで強制執行も可能となる。更新料については借地人には支払う義務もない」旨の説明を受け、今回は契約書を作成せずに、法定更新の請求を組合を通じて地主に通知する予定だ。  

 

東京借地借家人新聞より

 

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実行が不透明な道路整備を理由に店舗の明渡請求 (東京・練馬区)

2010年11月18日 | 建物明渡(借家)・立退料

 東京練馬区で店舗を借りて商売をしているAさんは、今年の3月に家主の代理人である弁護士から「道路整備計画の対象になっており、建物を取り壊すことになったので、更新を拒絶します」との通知を受けて、びっくりして組合事務所に相談に来ました。

 区役所の道路課に問い合わせたところ「計画はあるが、即実行できるというわけではない」と回答があり、しかも、お隣の店舗を借りている人には、立退きの請求もしていないという話でした。

 これは、家主が区が出す立ち退きの補償を借家人にできるだけ出さずに追い出そうと考えられ、対処をすることにしました。

 組合では「更新拒絶には正当事由がない。引き続き営業する権利があるが、話し合いには応じる用意がある」という通知書を作成し、相手に送付したが、相手は「期間満了過ぎたら賃料の受領を拒否する」と内容証明で回答してきたので、供託して頑張ることにした。

 

全国借地借家人新聞より

 

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店舗契約の敷金の80%を返還させる (神奈川・平塚市)

2010年11月17日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 平塚市新町でSさんは長年飲食店を経営してきたが、不況の影響により、やむを得ず閉店して退去しました。

 店舗契約時に預託していた敷金(75万円)を返還請求しましたが、家主側から無視され、困惑したSさんは消費者センターに相談して組合を紹介されました。組合に加入して協力要請があり、Sさんと協力して、家主との交渉を開始。配達証明郵便にて敷金全額返還請求を発送した結果、家主側より回答があり、書面では詳細が不明であり、直接面談の申し入れがありました。

 現地店舗にて話し合い「国土交通省のガイドライン」を参考に説明して前向きに検討を重ねた結果、家主側も納得しました。敷金返還金(60万円)で合意に至り、解決できました。

 Sさんに伝えたところ、「組合の努力で解決して頂き大変助かりました」と喜んで「これからも何かあるかもしれないので組合を継続していくのでよろしく」と確約してくれました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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あまりに高い地代に減額調停 (兵庫・尼崎市)

2010年11月16日 | 地代の減額(増額)

 Sさんは土地97坪を借り平成元年に地代月4万3000円でしたが、毎年1万円~3万円値上げされ、今では月12万円(坪当たり1237円)払っていました。父親は当時地主に対し減額を申し出ましたが、応じてくれませんでした。

 先日、兄さんから「今地代いくら払っているのか」と問われたこで、Sさんは年金生活で今後払えなくなるのではないかと不安になり、地代の減額できないのかと組合に相談。公租公課の11.6倍の地代を払っていることが分かりました。内容証明郵便で公租公課の3倍の額への減額通知に回答がありませんでした。

 近隣の地代は坪500円前後であり、あまりの高さに驚きました。初めての調停申立ては緊張と不安でした。

 2回目の調停で相手側は減額2万5000円を提示。申立人はさらに減額を主張。次回までに双方に譲歩を求めました。

 3回目の調停で調停法17条に基づき、①平成22年1月より月9万円。②異議申立ては2週間。③異議がなければ和解成立。調停委員から提示があり、双方からの異議がなく和解成立しました。

 地代は、なお近隣と比べるとまだ高いが、減額はありがたいがので、減額できたことを広く、知らせたいとSさんは語りました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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大東建託が事実無根の書面で追い出しを画策 (奈良県・奈良市)

2010年11月15日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 奈良教育大学や新薬師寺の近隣の奈良市高畑町の木造住宅に住む4世帯の借家人へ、今年8月上旬「家主から委任を受けた。老朽家屋で危険であるので10月末までに明け渡せ」と大東建託(株)奈良営業所社員2名が住民へ迫ってきました。

 一人暮らしの90歳を超える住民の1人へは、身内へ、「お母様の現況について」との書面を送り、「最近近隣を徘徊なされておられ近隣先から何回となく連絡が来ている」「7月初旬に市役所に相談しましたところ、一度本人と面談します」などと書かれていました。

 驚いた身内は、母親に事情を聞いたところそのような事態でもなく、市役所との面談もなくまったくの事実無根であることが明らかになりました。また、近隣の住民は、「おばあちゃんから色々教わることが多く大切な人で日ごろからコミニュティーが充実しているので徘徊するなどは考えられない」と業者の追い出しのためには何でもありという動きに怒っています。

 住民4人は、大借連(全大阪借地借家人組合連合会)事務所で住み続けられる権利があることを知り、家主へこれまでの大東建託の追い出し行為について内容証明で通知し、団結して居住の権利を守ろうと大借連へ入会しました。

 内容証明郵便で通知後は、しばらくの間家主からも大東建託からも明け渡しを求める動きもなくなり、元の平和な暮らしに戻ったと安心して暮らしていましたが、10月中旬大東建託の社員が借家周辺を住民へ威嚇するかのようにうろつきはじめています。

 

全国借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 ペット可の契約で入居したが退去時のペットの損耗修復費の支払いは必要なのか

2010年11月02日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 (問) 「ペット飼育」が許可されたマンションで、入居時から2年間猫を飼っていた。先月そこを退去したが、敷金が全く還ってこない。理由を尋ねると、「猫による室内の破損・汚損が多数あり、それらの原状回復費用として敷金から控除したので、返還する敷金はない」と回答してきた。
 「ペット可」のマンションにおいて、飼育による費用負担の特約も無いのに原状回復費用は借主の負担になるのか。


 (答) 原状回復費用に関して大多数の判例は、「建物賃貸借において、賃借人が退去の際に負担する原状回復費用は、賃借人の故意・過失による建物の毀損や通常を超える使用による損耗等については賃借人が負担する」という見解である。

 賃借人の「原状回復義務には、特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれず、その補修費用は、賃貸人が負担すべきである」(最高裁平成17年12月16日判決)としている。

 また、「原状回復特約、即ち、自然損耗等についての原状回復義務を賃借人が負担するとの合意部分は、民法の任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重し、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害しており、消費者契約法10条に該当し、無効である」(大阪高裁平成16年12月17日判決)。

 このように、通常損耗、自然損耗等は原状回復の対象にはならない。従って、「賃借人が通常の使用により生じた損耗を修復することは含まれていない」(大阪高裁平成16年12月17日判決)ということであるから、賃借人はこれらの修復費用を負担する義務はない。

 ペット飼育による一般的に生ずる破損・汚損については、「通常損耗」と言えるので、ペット飼育による費用負担に関する特段の定めがない限り、修復費用は賃貸人の負担となる。

 それでは、「費用負担に関する特段の定め」とは、どのような特約をいうのか。

 ①退去時の「ペット消毒特約」を定めた事例では、「『ペット消毒につては賃借人の負担でこれを行うものとする。尚、この場合専門業者へ依頼するものとする。』との合意は、ペット飼育した場合には、臭いの付着や毛の残存、衛生の問題等があるので、その消毒のために上記のような特約をすることは合理的であり、有効である」として、ペット消毒のための「クリーニング費用」(5万円)を原状回復費として認めた(東京簡裁平成14年9月27日判決)。

 ②退去時の美装工事(洗い工事)の借主の費用負担を定めた特約の事例では、「ペット飼育については、多くのマンション等共同住宅においては未だ一般的ではなく、建物の毀損や臭いの付着、毛の残存、蚤等衛生上の問題が発生してペット飼育特有の問題が生じるため、飼育者である賃借人に一定の負担をさせることについては合理性がある」と判断した。
 「猫の飼育に起因する汚れ・破損等についての原状回復費用を負担する旨定めたと解するのが相当」であるとして、猫の飼育による室内の脱臭処理費(2万5000円)を原状回復費用として認めた(京都簡裁平成16年7月1日判決)。

 以上が賃貸マンション・アパート等でペット飼育の原状回復費用として認められた「特段の定め」である。

 これらの特約が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されていることなど、その旨を明確に認識し、特約が明確に合意されるていることが必要である最高裁平成17年12月16日判決)。特約を結べば何もかも有効という訳ではないし、特約として認められるということではない。最高裁の判決文にあるように特約の成立条件は可なり厳格である。特約が有効と認められるには特約内容が適切正であり、明確な合意があることが必要である。

 最高裁が指摘するように、「通常使用をした場合に生ずる賃貸物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませて支払いを受けることにより行われる」(最高裁平成17年12月16日判決)。

 このように、「ペット可」を謳う賃貸マンションの場合は、ペット飼育による通常損耗についての原状回復費用は、賃料の中に織り込まれているのが一般的であり、更に修復費用を賃借人が支払うことは不当な賃料の二重払いになる。

 結論、「ペット可」の賃借物件の場合、通常のペット飼育に関係する破損・汚損は原状回復の対象にならないので、修復費用を借主が負担する義務はない。

 

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<ニッポン密着>賃貸住宅自殺に多額賠償請求 「遺族追い込まないで」 (毎日)

2010年11月01日 | 住宅・不動産ニュース

 賃貸アパートやマンションで自殺した人の遺族が、部屋の改装料や家賃補償、さらにはおはらい料まで求められるケースが相次いでいる。遺族の自助グループ「全国自死遺族連絡会」(仙台市、田中幸子代表)は、大切な人を失った痛みに追い打ちをかける「2次被害」だとして、岡崎トミ子・内閣府特命担当相に近く、遺族を守るための「二次被害者保護法」(仮称)の制定に向けた協力を要請する。2遺族の実例を取材した。【百武信幸】

 仙台市の男性(60)が東京で暮らす長女(当時22歳)の死を知ったのは、08年3月13日、長女の誕生日翌々日だった。11日に電話をかけたが出ず、12日に大学の友達から「連絡がつかない」と連絡があったため、異変を感じて新幹線で翌日駆け付けた。アパートの管理人立ち会いのもと鍵を壊して部屋に入ると、わずかな明かりの中に横たわる娘の姿が見えた。

 死後10日以上たっており、抗うつ薬などの過量服薬による自殺とみられた。2年前からうつ病になり、仙台市内で納得する病院が見つからず、友人の多い東京での暮らしを本人が望んだ。

 部屋の荷物は遺品回収業者に回収を依頼し、業者に火葬を頼んだ。早く仙台に連れて帰り、葬儀をあげなければという一心だった。数日後、相次いで費用を請求された。仙台から駆け付けたため、まとまった金の持ち合わせはなく、遺品回収代の30万円は後日の振り込みを許してもらったが、火葬費用など約40万円はその場での支払いを求められ、銀行のカードキャッシングで用立てた。

 さらにアパートの家主は「おはらい料」3万5000円▽天井や壁のクロス張り替え、床などの修繕費約80万円▽クーラーなど備品の買い替え費12万円を要求した。振り込むと、5月には、約8万円の家賃を次の入居者には半額近くに下げることに伴う差額補償5年分として210万円の請求書を送ってきた。拒否して裁判になれば、つらい記憶を何度も思い出させられると考え、仕方なく振り込んだ。

 「あの時は娘のことで頭がいっぱいだった。今思えばここまで払う必要があったのか」。2年が過ぎた今も仏壇の遺影をまっすぐ見られずにいる。男性は国に思うことがある。「心のケアまでは期待していない。せめて遺族を追い込まないようにしてもらえないか」

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 遺族と家主側が法廷で争っているケースもある。今年3月、近畿地方に住む女性(45)の弟(当時40歳)は、自宅マンションの風呂場で自殺した。弟は7年前、畑違いの職場に配置転換され、大手企業を退職。再就職に向け同居の相談をしていたところだった。

 「最悪や」。弟の変わり果てた姿を見つけた日、家主の親族でもある管理人が漏らした言葉に女性は傷ついた。女性は弟の連帯保証人で、管理人は約1カ月後、女性の夫を呼び出し、風呂場以外にもキッチンやトイレの改修費、弟の部屋(家賃6万5000円)と隣室や他階の部屋も含む7室分の家賃補償など約700万円を請求。内訳を手渡しながら、「家族なら(自殺を)防げたんとちゃうの」と言い放った。話し合いをしたが金額が折り合わず、家主は900万円以上の支払いを求め提訴。法廷では「自殺を十分に予見でき、かつ回避可能であった」などと、遺族に過失があると主張している。

 女性の夫は問いかける。「法廷で自殺を止められなかった責任まで問われなければいけないのか」。裁判では自殺が「追い込まれた末の死」だという現実を裁判官に訴え、まずは司法の場から自殺への偏見をなくしたいと考えている。

 ■業界団体「家賃の1~2割2年分」

 全国自死遺族連絡会の田中幸子代表によると、同会に自死遺族から寄せられた賃貸借のトラブルを巡る相談は06年から4年間で200件を超える。家賃補償などを巡る裁判で遺族を弁護する金塚彩乃弁護士(第二東京弁護士会)は「多くは泣き寝入りしているのではないか」と話し、表面化しない事例も多いとみる。

 トラブルの背景には、家賃補償の請求を巡る訴訟の判例が少なく判決内容も一定していないことがある。管理会社などの業界団体「日本賃貸住宅管理協会」は、家主などから相談があった場合、家賃の1~2割の2年分程度の請求を目安として説明しているというが、業界全体には浸透していない。また、「すぐに新しい入居者が決まる場合もある。改修費用に加えて一律に一定期間分を請求するのは問題だ」(田中代表)との指摘もある。

 全国自死遺族連絡会が制定を求めている「二次被害者保護法」(仮称)は、不当請求の禁止や遺族と故人の名誉保護などが内容。法制化を支援する群馬司法書士会自死対策事業実行委の斎藤幸光委員長は「自殺者3万人が12年も続き、遺族や家主個人に損害やリスクを負わせるのは限界がある。自動車の自賠責保険のような社会的制度が必要だ」と話す。

 

毎日新聞 2010年10月31日

 

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