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耐震検査で取壊し勧告を受けたという嘘の理由で明渡請求 (兵庫・神戸市)

2010年07月30日 | 建物明渡(借家)・立退料

 神戸市東灘区で文化住宅を借りているA子さんは、非正規の美容師さん。定職できず家賃も2カ月滞納し、生活不安の状態です。

 家主の代理人と称するTコンサルタントから、敷金全額返還を条件に6月末までに明け渡せと5月上旬に通知されました。震災後の神戸市の耐震検査で取壊し勧告を受けたというのが明け渡しの口実です。

 途方に暮れたAさんは、Tコンサルタントの強引な退去交渉に「明渡合意書」に署名捺印してしまいました。Aさんは、引っ越し先を探しに仲介業者を訪ねって、移転先を確保するために手付金を納めました。ところが、Tコンサルタントは、頼みもしないのに仲介業者へ同行し、引っ越し先まで確認する始末。

 この時点までは、何の疑いもなくTコンサルタントと接触していましたが、知人に相談し、急に不安を覚え、大借連を訪問。

 Aさんの話によるとTコンサルタントは、初めは宅建業の免許を持っているとの話でありました。しかし、免許番号を確認したいので教えて欲しいというと「免許は持っていない」という返事があり、無免許業者であることが判明しました。

 Aさんは、免許の無い業者では信頼できないと立ち退き交渉を中断し、家主へ連絡。家主は、文化住宅に隣接した民家の解体をしていたTコンサルタントから「ついでに文化住宅の立ち退き交渉を行い、成立したら解体して更地にする」と云われたので依頼したという。そして、家主は「条件が合わなければ従来通り住んでいてもよい。しかし、家が崩壊した場合の責任は応じない」と立ち退き条件などの話合いを拒否され、せっかく決めていた移転先も手付流れ()となりました。

 Aさんはもっと早く大借連を知ればこんな不安な思いをしなくてもよかったのにと悔やんでいます。

 

 

大借連新聞より   

 


<東京・台東借地借家人組合からの解説>

  ( 不動産賃借契約において、賃貸物件を確保してもらうために支払うお金(契約前に支払ったお金は、「手付金」「預り金」「内金」「予約金」「申込金」などの名目の如何を問わず「預り金」とみなされる。本来、預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるものである。従って、本契約に至らなかった場合は、申込人に全額返却しなければならないことが「宅地建物取引業法」で定められている(註1)。 

 ちなみに、東京都では、あまりにトラブルが多かったので、平成4年6月から不動産会社は特別のケースを除いて預り金を取らないように指導している。更に、平成8年4月からは「宅建業者が預かった預り金は返還を拒んではならない」旨の建設省令(註2)が施行されている。

 従って、悪質な不動産業者かの判断は、目安として契約前に「預かり金」「申込金」「手付金」等の金銭を要求するか、しないかで判断することができる。

註1宅地建物取引業法第47条の2第3項 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

註2)同法施行規則第16条の12第2項 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと

関連記事
 賃貸マンションの契約時に支払った申込金 (国民生活センター)

 建物賃貸借契約に係る媒介等の業務の適正化について (社)京都府宅地建物取引業協会

 

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【Q&A】 家主から土地建物を買ったという人から家賃の支払い請求を受けたが

2010年07月29日 | 登記

 (問) 木造借家に87歳の母親が一人で住んでいます。突然家主名義で土地建物を売却したので、新家主へ今後の家賃を支払うよう内容証明郵便で通知を受けました。
 登記簿謄本で名義を確認しましたところ、通知書通り名義人も変更されていますが、通知書はどうもこれまでの家主が書いていると思えない文体です。老いた母親は、新家主が地上げ屋ではないかと心配しています。
 家賃は誰に支払ったらよいのでしょうか。また、地上げ屋であったらどうしたらよいのでしょうか。


 (答) 旧家主から新家主へ所有者が変更されたとの通知を受け取り、登記簿謄本に通知書通りの名義人へ所有者が変更されておれば、その名義人へ家賃を支払わなければなりません。

 万一名義人が変更されていないとか、別の名義人となっている場合は家賃の支払いは保留にし、旧家主へ連絡して事情を聴き対処します。

 お問い合わせの件は、登記簿謄本の名義人が新家主の名義と一致し、しかも旧家主から新家主へ支払うよう通知を受けていることから、新家主へ支払う必要があります。

 なお、新家主が地上げ屋であったとしても家賃は支払っておきましょう。その上で、新家主が「家屋が老朽化している」、「土地を有効利用したい」等の理由で立退きを請求されても直ちに応じる必要はありません。家主の都合で一方的な明渡請求をすることはできません。

 万一、地上げ屋から脅迫的な態度で明渡を求められ場合、最寄りの借地借家人組合へご相談ください。

 

 

大借連新聞より  

 


関連記事
【Q&A】 地代を誰に払えばいいのか判らない場合 

 

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建物明渡請求調停から本裁判へ (静岡)

2010年07月28日 | 建物明渡(借家)・立退料

 平成19年2月「築35年の集合住宅が古くなったので2か月後に退去せよ。敷金は返す」と建築業者T社に勧められた家主Mから退去請求があった。

 Kさん達は「退去請求には正当事由が無い。予告期間2カ月は借地借家法違反である」と拒否した。T社は「改めて6か月後の退去を請求する・退去費用で交渉したい」と申入れがあった。

 同年4月、家主M・T社とKさん達・静岡借地借家人組合役員の団体交渉が行われたが、借家人の目の前で、家主MとT社が「立退き補償問題」で大喧嘩となった。ほどなくT社から「わが社は本件から手を引く」旨の連絡があった。

 家主Mは「アパート経営から手を引きたいと考えていたところ、T社から『家主は手を煩わせずアパート経営が出来る』と魅力的な勧誘があり、頼んだが話が違った。家賃収入は生活の一部、此処も老朽化し、いずれ壊すことになる。貴女達が居るといえば今のままで良い」と退去請求を事実上撤回した。

 平成20年初夏、そんなKさんにS建設Yから「年末までに退去せよ」の申入れがあり、交渉は静岡借地借家人組合役員を交えて行われた。Yは「建物老朽化で建て替えたい・家主Mは退去費用を補償しないといっているので、S建設が工事費の諸経費で100万円払うから合意してほしい」に対し、Kさんは「退去請求には正当事由がない・住み続けたい」と回答する。

 Yは「もし貴女が立退く場合どの位の費用が掛かるか今後の参考のために聞かせて欲しい」と執拗に聞くのでKさんは「文献などを参考にして試算したら250万円になったが、退去の交渉ではない」と強調した。YはKさ宅を訪れ退去を云い寄るので、「女性の一人住まいの部屋に押し掛けるな」と抗議し止めさせた。

 平成21年の春になると、家主Mから「これまで嫌な思いをさせたことを謝罪したいので会いたい」との申入れで面談した。ところが、謝罪どころか「法外な立退料を払えとは非常識だ。病気だと云うが仮病だ」と悪罵の限りを吐く始末だ。

 しばらく経ったある日、家主Mの妻が「出て行け」と叫びながら、突然Kさん宅の庭先の窓から侵入しようとし小競り合いとなり、警察も事情聴取に来るという事件発生、S建設に抗議すると「窓の開け閉めは家主の権利だ」と。

 平成21年6月家主Mは、清水簡易裁判所に「建物明渡」を求める申立てを提起した。Kさんは「内容に事実と異なる部分がある」と回答を求めた。

 次回調停では家主側から「回答の準備が出来ない・解決と謝罪の意思あり」との陳述があったと調停委員の説明があった。

 3回目の調停では、双方歩み寄る余地なしで不調となった。調停委員の説明では、「家主側代理人はS建設の顧問弁護士で家主は直接退去の補償は出さないが、間接的に工事費に上乗せされているのではないか」とのことだった。

 家主は近日中に本裁判に訴えると思うが、Kさんは万全の態勢で迎え撃つ決意をしている。

 

静岡借地借家人新聞より

 

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期間満了6年後の更新料請求を拒否したら地主が裁判に (東京・荒川区)

2010年07月26日 | 更新料(借地)

 荒川区東日暮里2丁目で昭和59年(1984年)から25坪の借地をしているAさんは、今年(2010年)1月に地主から「6年前に期間が過ぎている。それは地主の責任だから6年分の60万円は差引いて14年分の140万円を支払え」と請求された。

 Aさんは何もわからなかったため更新料を支払う約定で20年前(1984年)に借地契約をした。しかし今回は期間満了後6年を経過しているので支払を断った。地主は「折角値引きしてやると言ったのに断るとは許せない。全額の200万円を支払え。地代月額坪100円上げて500円を支払わないと受領しない」と言われ、地代を2月分から供託した。

 地主は6月に入り更新料の支払のみで裁判に訴えてきた。訴状では他の借地人が支払った更新料の額とその算出方法まで添付。Aさんは、「協議の上で更新料額を決定する」と契約書に書いてあるのに一方的に押し付けるのは納得できないと裁判で争う決意だ。

 

 

東京借地借家人新聞より 


関連記>  【判例紹介】 更新料請求の消滅時効は5年、更新料は法定更新の場合には支払義務が無い

 

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道頓堀「大たこ」立ち退きへ 不法占拠訴訟で最高裁確定 (朝日)

2010年07月24日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 大阪・道頓堀の名物たこ焼き店「大たこ」が大阪市の土地(4.43平方メートル)を不法占拠しているとして、市が土地の明け渡しなどを店側に求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は、「大たこ」側の上告を退ける決定をした。20日付。

 土地の明け渡しと使用料支払いを店側に命じた一、二審判決が確定した。「大たこ」側は立ち退きを迫られる。使用料は1997年6月から明け渡すまで月約1万3800円とされており、すぐに明け渡したとしても220万円弱になる計算だ。

 一、二審判決によると、店は72年に市から「露天喫茶店」の営業許可を得て開業。2007年に道路部分の使用はやめる形で新たな屋台を建てて営業を続けていた。市側は周囲にほかにも不法占拠された土地がたくさんあったため、30年以上、黙認。一時は払い下げも検討されたが、まとまらなかった。

 店側は「占有から20年以上が過ぎ、民法上の時効によって土地の所有権を取得した」と主張したが、一、二審とも「屋台は撤去が容易な状態であり、占有の意思があったとは言えない」と退けた。

 大たこは大阪の観光名所として有名で、一時は市もホームページで紹介していた。

   ◇

 大たこ側は06年、「占有から20年以上が経過して民法上の時効は成立した」として、市を相手に土地所有権の移転登記を求めて提訴。これに対して市側が反訴し、今回の決定となった。

 男性店主は「市に『和解をするから裁判を起こして下さい』と求められて起こした裁判だった。行政のあり方に不明確な点が多数あり、それを明らかにするために別の裁判を起こすことを検討している」と話した。22日夜に店に訪れた男性客(37)は「昔からここにあるので、もしなくなったら寂しい」と語った。

 

2010年7月23日 asahi.com(朝日新聞社)

 

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ビル立ち退き:無資格で交渉、建設会社社長の有罪確定へ (毎日)

2010年07月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 無資格でビルの立ち退き交渉をしたとして弁護士法違反(非弁護士活動)に問われた建設会社「光誉(こうよ)実業」社長、朝治(あさじ)博被告(61)に対し、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役2年、執行猶予4年、追徴金約15億円とした1、2審判決が確定する。

 1、2審判決によると、朝治被告は05~06年、弁護士資格がないにもかかわらず、不動産会社「スルガコーポレーション」(横浜市、民事再生手続き中)の委託を受け、ビルの入居者74人と交渉して立ち退かせ、計約18億円の報酬を得た。決定は「被告による立ち退き交渉は、弁護士しか扱えない業務に当たる」との判断を示した。

 朝治被告は大相撲の松ケ根親方=元大関・若嶋津=に大阪市内の春場所の部屋宿舎を貸していた人物で、警察当局から指定暴力団山口組との関係を指摘されている。【伊藤一郎】

 

毎日新聞 2010年7月22日

 

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松ケ根親方と親交の不動産社長、有罪確定へ 地上げ巡り (朝日)

2010年07月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 不動産、建設会社「スルガコーポレーション」(横浜市、倒産)の所有ビルをめぐる地上げ事件で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は、弁護士法違反(非弁活動)の罪に問われた不動産会社「光誉実業」と、同社社長の朝治博被告(61)の上告を棄却する決定をした。

 20日付。朝治被告を懲役2年執行猶予4年、法人としての同社に罰金300万円、さらに両者に計約30億6千万円の追徴と、約9400万円の没収を命じた一、二審判決が確定する。

 朝治被告は山口組系暴力団と親交が深いとされ、大相撲の松ケ根親方に大阪市内でビルを貸していたことが明らかになったばかり。

 一、二審判決によると、朝治被告らは2005~06年、弁護士資格がないにもかかわらずスルガ社の依頼で東京都千代田区のビル入居者74人と立ち退き交渉した。

 

2010年7月22日 asahi.com(朝日新聞社)

 

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元若嶋津の松ケ根親方、組関係者ビルを宿舎に 大阪場所 (朝日)

2010年07月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 大相撲の松ケ根親方(53)=元大関若嶋津=が20年前から、毎年3月に大阪市で開催される春場所の宿舎に、山口組系暴力団と親交が深いとされる60代の不動産会社社長側から借りたビルを使っていることが、警察当局などへの取材でわかった。親方は朝日新聞の取材に、社長を後援者の一人としたうえで、「暴力団関係者とは思っていなかった」と説明している。

 登記簿によると、ビルは大阪市東住吉区にある5階建てで、1989年に社長が経営する大阪市内の不動産会社が建設した。02年10月に松ケ根親方が買い取り、07年6月に社長の親族が経営する別の会社が買い戻した。1階に「松ケ根部屋」の看板が掲げられており、近所の住民によると、1階がけいこ場、2~4階が居室部分などで、その一部を力士らが使っていたという。

 松ケ根親方によると、所属していた二子山部屋から独立し部屋を起こした90年から、春場所の宿舎として、このビルを使用しているという。

 警察当局によると、社長は97年に神戸市内のホテルで射殺された山口組ナンバー2の若頭だった宅見勝・宅見組組長と親交が深かったとされる。当局は不動産会社について、現在も宅見組のフロント企業とみている。

 社長は08年3月、建設会社(横浜市、倒産)から依頼された東京都千代田区のビルテナントの立ち退き交渉で、弁護士資格がないのに入居者と立ち退き交渉をしたとして、弁護士法違反(非弁活動)容疑で警視庁に逮捕された。東京地裁は昨年1月、社長に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。警視庁などの調べでは、社長の経営する不動産会社は、都心の一等地の複数の地上げ資金として、建設会社から約150億円を受け取り、数十億円の利ざやを得ていたという。警察当局はその一部が山口組側に流れていたとみている。

 大阪市内の社長の自宅では「社長は在宅しているが、コメントできないと言っている」と、女性がインターホン越しに話した。

 松ケ根親方は鹿児島県出身で、幕内優勝2回。精悍な風貌から「南海の黒ヒョウ」と呼ばれた。87年に引退し、90年に千葉県船橋市に部屋を起こした。妻は元歌手の高田みづえさん。

 

2010年7月21日 asahi.com(朝日新聞社)

 

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どうして取壊決定建物の原状回復が必要なのか、家主が不可解な費用を請求 (東京・大田区)

2010年07月22日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 大田区大森西地域のバス通りで飲食店を営んでいたAさんは、道路拡張のために東京都の担当者と補償について協議を重ね合意に至った。補償金が振込まれたので、見つけた移転先で飲食店を開店したが、家主から造作物の解体や原状回復の見積請求書が提出されるという問題が生じて、組合員の紹介で入会した。

 早速、都の担当者と組合事務所で協議を行った。建物を取壊し道路を拡張に協力することで家主も含めて合意に至ったので、補償金一部の支払いが履行された。この時期になぜ合意を覆すような問題が生じるのか。家主の横暴な問題は都の責任で解決し、Aさんには家主が預かっている敷金も都が責任をもって返還させることで先日都との協議が整った。この程、その内容で問題解決に向けて進んでいる旨の報告があった。

 

東京借地借家人新聞より

 

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前回(20年前)の分も含め700万円の更新料を請求される (東京・新宿区)

2010年07月21日 | 更新料(借地)

 Mさんは、新宿区坂町に戦後すぐに借地して60数年たっている。

 この間、平成2年の契約更新時に地主に更新を拒絶され、自己使用という理由で借地の明渡しを求められて調停を起された。調停は不調に終わり、地代の受領も拒否された。以後、法務局に明渡しを係争中として供託していた。

 今年に入り、今度は借地関係調停申し立てと称して、今回の更新料として400万円、前回平成2年の更新料300万円の合計700万円の支払いを求めるものであった。区役所の無料の法律相談に行けば、「支払ったほうが無難ですよ。もめごとを大きくしない方がいいんですよ」と言われ、知り合いから紹介された丸の内の弁護士に相談に行けば「更新料を支払わないというのは世間の常識を知らなすぎる」と脅かされた。別の弁護士に相談したところ「いくら位なら払えるのかと」と言われていた。

 その時、週刊誌に載った「更新料特集(賃貸住宅)」の記事に東借連の更新料問題の学習会の様子が載っていた。ここだと思い、インターネットで調べ、組合事務所に相談に来た。組合では、更新料の歴史的な背景や最高裁判決、また更新料支払いの特約のある契約でも法定更新されたものについては支払い義務がないという判決について説明した。本沢さんは法的な根拠のない更新料については支払わないと決意を固め、組合に入会した。今回の調停には、依頼している弁護士にも、更新料については一切の妥協はせず、支払わないということを確認し臨むことにした。

 

東京借地借家人新聞より 


関連記事>  

①【判例紹介】 更新料請求の消滅時効は5年、更新料は法定更新の場合には支払義務が無い

②【判例】 更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和51年10月1日判決 (1)

③【判例】 更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和53年1月24日判決 (2)

④【判例】 (借家) 更新料支払特約があっも法定更新した場合には更新料の支払義務が無い(最高裁判決)

 

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転売目的の不動産業者は敢え無く撤退 (東京・江東区)

2010年07月16日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 江東区亀戸に住むTさんは、2年前の9月に地主が底地を不動産屋に突然売却し、近隣の同じ立場の4世帯と相談の上、江東借組に入会した。

 不動産屋はTさんに地代の集金の度に底地を買えの借地権を売れと迫ってきたので5世帯とともに組合を通して話し合うと突っぱねた。結局不動産屋は打つ手なく、今年3月に別の業者に転売した。

 Tさんは「今年後期高齢者になり。残り少ない余生を住み慣れたこの地で暮らしたい。そのために借地借家人組合の運動に積極的に参加する」と話している

 

東京借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 地代の値下げは拒否されたが、希望する減額地代で供託できるか

2010年07月15日 | 地代の減額(増額)

(問) 私は、地主から地代値上げ請求を受けると、その請求額通りに支払い続けてきました。ところが、知人が支払っている地代を聴き、私はその約3倍近い地代を支払っていたことがわかりました。そして、知人のアドバイスで固定資産税を調べましたところ、税額の概ね18倍の地代となり、しかも、税額はこの数年減額されていました。

 そこで、地主へ知人が支払っていた地代まで値下げをしてもらいたいく申し出ましたが、応じてもらえず、地代を当分の間凍結して希望している地代額で供託したいと思っています。供託できるでしょうか。できるとしたら希望している地代でできるでしょうか。


(答) バブル崩壊後地価は下落し、それに連動して固定資産税等の公租公課も減額されています。

 また、92年8月1日施行された借地借家法により、民事調停法が「改正」され、賃料増減額請求は裁判所へ提訴する前に調停委員会へ申し立てるいわゆる調停前置となりました。

 そのため、最高裁判所は、91年12月全国の簡易裁判所へ「民事調停の適正かつ効率的な運用に関する執務資料」を通知し、その中で、「最終合意賃料が公租公課の2~3倍に収まっているときには、加減要素としては考慮しない」との指針を示しました。その結果、従前の合意地代が公租公課に比較して不相当に高い地代(たとえば10倍近い)を支払っている事例では地代の減額を地主に認めさせる成果を上げています。

 しかし、「賃料増減請求権」を規定している借地借家法第11条(✻1)は①増額請求の場合は、借地人が相応と考える地代を地主へ提供し、受取を拒否されれば相応とする地代を当該地の法務局(✻2)へ供託し、地代が確定すればその差額に年1割の利息を加えて清算することになっています。

 ②ところが、減額請求の場合は、相応額を地主へ提供し、地主の合意が得られない場合は、従来の合意地代を提供し、その地代を額を地主側が受領拒否した場合のみ従来地代額で供託(✻3)の手続きができます。

 万一、減額を希望する地代を提供すると、地代の一部未払いとなり債務不履行を理由に契約解除となります。

 減額を希望する場合は、従来地代を必ず提供し、地主が受取拒否した場合でも従来地代を供託しなければなりません。その上で「減額請求」の調停または裁判で確定した場合、確定額と供託額の差額に年1割の利息を加算して清算されることになります。

 したがって、お問合わせの中で、地代を当分の間支払いを凍結することも、希望する減額した地代で供託することもできません。

 減額の合理的な理由があっても減額の合意あるいは和解・判決で確定するまでは、従来の地代を必ず支払うことが借地権を守ることになります。

 

全国借地借家人新聞より

 


(✻1)借地借家法
(地代等増減請求権)
第11条
 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2  地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3  地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

 民法
(✻3)(供託)
第494条
 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

(✻2)(供託の方法)
第495条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

 


関連記事
 【Q&A】 家賃の値下げ請求をした場合であっても従前家賃額で供託する

 【Q&A】 固定資産税台帳を用いて借地人にも適正地代を計算することが出来るか

 

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普通借家契約から定期借家契約への変更を迫られる (千葉・千葉市)

2010年07月14日 | 定期借家・定期借地契約

 千葉市に住むMさんは2年前、Pハウスの仲介でマンションの賃貸借契約をしました。

 今年6月に1回目の更新となりましが、5月にMホームより更新の手続という文書が送られてきました。内容は、仲介の不動産業者が変更になったことと、契約を普通借家契約から定期借家契約に変更して欲しいとのことです。

 Mさんは、仕事の合間をぬって何回も電話で従来通りの契約を希望すると言っても、業者は応じません。困ってしまい、組合に相談に来ました。

 組合は、「貸主が一方的に条件変更することは認められない。更新時に条件変更で合意できない場合は、法定更新を選択すればいい」と説明しました。

 MさんはMホームと話し合いをして、問題が発生したときは、再び組合に相談することになりました。

 

全国借地借家人新聞より  

 


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【Q&A】 契約の更新に際し、契約条件の改悪を要求されたら法定更新を選択する

 

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借家の明渡請求を白紙撤回 (神奈川・川崎市)

2010年07月13日 | 建物明渡(借家)・立退料

 Aさんは、戸建て1棟を30年来賃借しています。6月に家主代理人の不動産業者から借家の明渡通知書面が、Aさんに送達されてきました。Aさんは消費者センターに相談したところ、借地借家人組合を紹介され、早速組合に加入し、組合と共に家主と交渉を重ねました。Aさんは、長年石材業を営んでおり、移転は死活問題となるので、明渡を拒否していく決意を固めました。

 Aさんと組合は、家主と粘り強く折衝を重ね、書面での確認を再三行ったところ、一定の条件提示がありました。Aさんが提示条件の拒否回答を書面でしたところ、相手から返答が途切れました。

 その後、家主から明け渡し通知の白紙撤回書面が届きました。Aさんと組合が、法定更新を主張したことが功を奏しました。

 Aさんは、決着がついたことで安堵し、明日からも支障なく営業できることを大変喜んでいます。Aさんは、「組合を大きくしたいので、今後も組合員を継続していきます」と話しています。

 

全国借地借家人新聞より

 

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月額2万9000円の地代を8万円へ増額請求 (大阪・西淀川区)

2010年07月12日 | 地代の減額(増額)

 大阪市西淀区姫里地域で35坪の土地を借地しているEさんは、6月上旬地主から内容証明郵便を受け取りました。内容は以下の通りです。

 「本件土地に対する地代は、現在月額金2万9000円ですが、かかる金額は、近傍類似の土地の地代と比較して不相当となっています。株式会社日昇ハウジングの調査報告によれば、本件土地の適正地代は月額2465~2553円であり、適正金額を1坪月額2500として、かかる金額に賃貸部分の坪数を掛け合わせますと、月額地代は8万7350円となります。
 そこで、平成22年6月分以降の地代は、上記金額の端数を切り捨てまして、月額地代金8万円に増額しますので、6月分以降は毎月8万円をお支払いください」

 Eさんは、「税金を調べ地価が下落している中で、値上げには応じられない」と語っています。 

 

全国借地借家人新聞より  

 


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 地代の値上げ(相続税路線価から地代を計算してみた) (東京・台東区)

 

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