東京・台東借地借家人組合1

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<受信料契約>「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける

2013年12月18日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は2013年12月18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。2013年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)を言い渡しており、判断が分かれた。

 NHKが東京都渋谷区の受信者を相手に受信料の支払いなどを求めて提訴。1審・東京地裁判決(7月)は、受信者に契約の承諾と受信料24万8640円の支払いを命じる一方、「判決の確定時に契約が成立する」との判断を示した。これに対しNHKは「契約の通知書が届いてから相当期間が過ぎれば契約は成立する」と主張して控訴していた。

 下田裁判長は「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。そのうえで支払額については請求通り、受信料の改定などを踏まえて1万800円増額した。

 

 

 

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