■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞も朝日新聞もまったく関心を示しません。そのため、被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴することを決意しました。
そして、7月30日、8月10日、8月16日、8月19日、9月10日と、何度も何度も新知事と藤岡市長あてに「通知書」を提出して、この異常な行政手続きの緊急是正を求め続けました。しかし、新知事からは何の音沙汰もなく、2か月が過ぎようとしていました。そのため、最後の手段として「告発状」として、新知事と、藤岡市長にアピールしました。
なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
■当会会員が新知事と藤岡市長に送った告発状は次の通りです。
*****群馬県知事あて告発状*****ZIP ⇒ 20190928srm.zip
203頁
告 発 状
令和1年 9月28日
群馬県知事秘書課宛
山本一太殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
同意者 藤岡市議会議員 橋 本 新 一
TEL 0274-22-1793
藤岡市議会議員 中 澤 秀 平
久米原住宅2号
記
概要
平成11年10月の官報記載してある保安林設定は、改竄した保安林図面と隣接権利者の承諾書を偽装した杜撰なものを県知事が容認し、農水省に提出した。県は職員がみずから法務局に出向き公図の地番の移動までして保安林設定をした前代未聞の法律違反である。96 林班 保安林周辺筆界末定地甲1051-1他5筆及び周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市は、この県の悪質な行為を認め、公にしてもよいと腹をくくっている。この行為は憲法を全く無視し無断で民有地に不法侵入し、杉檜を皆伐し、土砂崩落工事を森林事務所長佐藤淳は、私が立会して6基敷設したと偉そうに話している。が、群馬県が人様の士地に不法侵入してダム工事を行った事業であり権利者を全く無視した悪質な行為で見逃すわけにはいかない。県はダム場所を立会いして早期に原状復帰をし、群馬県は50%も地番が違う図面を保安林の公文書として正しいと認めているが、知事もその法律違反を容認しているのか。藤岡市は、県の公文書で今後行政を進めていく上で困難と判断し、又土地権利者に無断でした事業で申し訳なく思い、市長支部局幹部は腹をくくっている。この杜撰な、公文書改甑して保安林設定をしておきながら(県森林)保全課は、土地権利者(被害者)の気持ちを、無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない。土地権利者の知らぬ間に公図を改甑し承諾書の偽装までしてダム工事6か所敷設したなど悪質な行為である。1基27,000 千円5基森林事務所長佐藤淳が立会いのもとに敷設したと話している。甲1051-1陣内に6 基有ると、話しているのだが甲1051- 1陣内には1基も無い。保安林敷設6基はどこに有るのか? 保安林規則に、後日において明瞭にしておくと、明記してある。国民の財産である補助金を何億も使う、こんな行政だとは国民は思わない。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で、成り立っている行政がこの様な法治国家でいいのだろうか、コンプライアンス無視だ。
注:法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項に記載されている内容は、法務局登記官押印している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
1、所在場所 藤岡市上日野字田本甲10511-1 平成9年6月2日 佐藤淳照合済
2、令和1年6月20日に何基敷設したと問いたら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
3、群馬県森林保全課は、藤岡市が改窟した図面には「この図面は方位的なものを示すものであり権利関係には使用できません」と明記されている。又この図面は50%以上違う物で県は(それを)保安林の公文書として引用した。
4、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に前項の引用し記載している。
5、平成9年6月2日 森林所有者等承諾同意書を確認済と公文書に明記、藤岡市職員が偽装したものと認めている。調査者 職 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳 「照合済と虚偽書類を公文書に記載した罪」
※上記 公文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条 文書偽造の罪によるものである。
群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄した50%地番が違う図面を正しいと認め公文書として引用しているのは何の意図が有るのか??
令和1年10月7日までに、知事の誠意ある回答を求める。
*****藤岡市長あて告発状*****ZIP ⇒ 20190928srm.zip
201 頁
告 発 状
令和1年 9月27日
藤 岡 市 長(秘書課宛)
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
同意者 藤岡市議会議員 橋 本 新 一
TEL 0274-22-1793
藤岡市議会議員 中 澤 秀 平
久米原住宅2号
記
概要
藤岡市行政は、法務局公図を改窟し又保安林の隣接権利者承諾書を偽装して群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。保安林陣内は、私清水 剛が所有する士地である。藤岡市長行政幹部が法律違反の事態を認めているにも係らず、前項に示した通りである。地方公務員法にも違反しており今後法治国家としてどのように解決を付けるか説明してもらいたい。この事実は行政として許されるものではなく私は長い年月をかけ一人で行政と戦った結果である。私は絶対に許さない。保安林特定は、地方自治法2条にも違反している。群馬県は、嘘で解決付けるつもりだが真実は1つである。保安林陣内は筆界未定地でありそれを一筆とされ、藤岡税務課も県と同様で50%も地番が違い、それを正しいと藤岡税務課鈴木が話し市民の税金の管理をしている。1日も早く正しい行政をお願いします。
注 法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要であり、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。又、法務局の公図に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面です。
上記前項の内容は、法務局の登記官が明記押印証明している。
注 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業谷止工1基 工事費27,000千円を何基敷設
1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会下全部で6 基敷設と答えた。
2、群馬県森林保全課は、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無く1箪だと判断している。
3、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所公図と照合済、主任 佐藤淳 公文書に明記してある。
※ 上記に記載されている群馬県の法律違反は、刑法157条~158条文書偽造の罪によるものであり、群馬県と藤岡市の共同正犯である。概要は、法務局公図の改竄をして保安林設定をした悪徳な事件であるにもかかわらず、藤岡市税務課はこれを正しいとして事務処理をしている。その法律違反の事で回答を何回も求めているが残念ながら新井雅博市長からは、今日に至るまで回答は無い。私に(清水 剛)還付金延滞金含む請求と、藤岡市は前項に記載されている法律違反を、藤岡市市長含む行政が認めているにもかかわらず、藤岡市長からの謝罪や回答も一度も無く黙認している。新井雅博市長に対し令和1年10月7日までに、再々度7回目の回答をもとめる。
以上
**********
この結果、山本一太知事からは、未だになしのつぶてですが、藤岡市の関係者からは、とんでもないリアクションがありました。
その一つは、同意者として告発状に名を連ねた市議の一人が、「話が違う」としてクレームをしてきたことです。さらに、市役所関係者から「このままこういうことを続けていると、威力業務妨害としてしかるべき対応をとることになる」と脅迫じみた声が寄せられたことです。もっと酷いのは、当会会員の親族が藤岡市役所に勤務しているのですが、「このようなことをおまえの親族がやり続けるなら、市役所にいられると思うな」という趣旨の脅しをかけられたとして、涙声で報告があったことです。
もちろん、当会会員で被害者の男性は、そうした脅しには一切屈しない、と決意をみなぎらせていますが、非人道的な仕打ちを行政がすること自体、およそ民主主義国家を名乗る我が国の実態とは思えません。
■この問題は、行政罰というより、本来刑事罰として扱われなければいけないのですが、警察が動かず、民事で提訴しても行政側が情報を捏造して対抗してくるので敗訴となります。また、行政の自浄作用が聞かず、本来であれば、業務中に不当・不法行為が行われるのを目撃した公務員は直ちに告発をしなければならないところ、むしろ揉み消す方向に力学が働くのが行政です。
それでも当会会員の粘り強いアピールにより、藤岡市側の一部担当責任者は、「本件が市による偽造書類により発生した問題である」ことを流石に認めるようになりました。しかし相変わらず群馬県森林保全課はかたくなな態度を取り続けています。
■ところで、保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある流域保全のための保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有保安林にあっては都道府県知事となっています。したがって、次の表の通りです。
しかし、その群馬県が、依然として、非を非として認めようとしません。さまざまな行政権限をもっているから、何を言われようと無視する方針なのかもしれません。当会は引き続き、当会会員の救済のため、この世にも呆れた公文書改竄、偽造疑惑事件の真相の追及と、責任の明確化を図り、二度と同様な問題の発生を防止すべく、群馬県における林業行政の闇を少しでも晴らしてまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「群馬県と藤岡市の首長あての直訴状」
*****9/10知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
200 頁
通 知 書
令和1年9月10日
群 馬 県 知 事 秘書課 宛
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報 記載 保安林は県知事が指定、土地権利者を群馬県は全く無視し、又承諾書の偽装 法務局公図まで改竄し保安林設定をした、前代未聞の法律違反である。96林班 保安林陣内と周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市秋山経済部長初め、増野農村整備課長、原農林課長他数名の幹部は県の悪質な行為を認め、公にしてもよいと腹をくくっていると話した。この行為は憲法を全く無視し、無断で民有地に不法侵入し、ダム工事を敷設した事は明白であり、土地権利者としては容認出来るものではない。ダム敷設場所を早期に原状復帰をし、群馬県はこの公文書を正しいと認めているが、知事もその法律違反を容認しているのか。藤岡市は、改竄した公文書で今後行政を進めていく上で困難だと判断し、士地権利者にも申し訳なく思い、藤岡市幹部は腹をくくる事にした。この杜撰な書類で保安林設定をしておきながら保全課は、士地権利者(被害者)の気持ちを、全く無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない士地権利者の知らぬ間にダム工事をした悪質な行為である。行政が承諾書(公文書)も偽装し法務局公図及地番の移動までした、国民の財産である補助金を何億も使う、こんな行政だとは国民は思わないだろう。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で、成り立っている行政がこの様な法治国家でいいのだろうか、保安林の規則に保安林指定場所は、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。明記してあるのにもかかわらず現在でも保安林設置場所の特定には至らず、何十年も群馬県は特定できない?おかげさまで70年たった杉檜も売れない。
※ 法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項に記載されている内容は、法務局登記官押印し証明している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
1、所在場所 藤岡市上日野字田本甲10511- 1 平成9年6月2日 佐藤 淳 照合済
2、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
3、改竄した保安林図を森林保全課が公文書に明記、甲1051-1筆界未定地では無いと判断している。
4、平成9年3月27 日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に記載している。
5、平成9年6月2日 森林所有者等承諾同意書を確認したと公文書に明記、藤岡市職員が偽装したものだと認めている。調査者 職 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
※ 上記公文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改窟して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄した図面を正しいと認めているのは何の意図が有るのか。令和1年9月中日までに、知事が押印して、誠意ある回答を求める。前項に記載されている法律違反を、藤岡市幹部数名が認めている。
*****9/10藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
199 頁
通 知 書
令和1年9月10日
藤 岡 市 長(秘書課宛)
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報掲載・農林水産大臣 都道府県知事が指定する、所有者承諾書の偽装及び法務局公図を改竄し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。保安林陣内は、私清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他復数名の幹部が法律違反の事態を認めている。前項に示した通り市長も同意した事と認め今後法治国家としてどのように解決を付けるか説明してもらいたい。この事実は行政として許されるものではなく私は長い年月かけ一人で行政を追い詰めた。私は、数知れない程証拠は持っている。私は絶対に許さない。保安林特定は地方自治法2条にも違反している。群馬県も嘘を重ねどのようにするか無い頭で考えている。嘘で解決付けるのも無理だ。前代未聞である。筆界未定地を一筆とされ、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金、延滞金を含む支払いを、早急にお願いします。
注 法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要であり、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。又法務局の公図に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明すると明記されている。上記前項の内容は、法務局の登記官が記名押印し証明している。
注 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工 1基 工事費27,000千円を何基敷設
1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会し全部で6基敷設と答えた。
2、群馬県森林保全課は、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無く1筆だと判断している。
3、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 公図と照合済、主任 佐藤淳 公文書に明記してある。
※ 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものであり、群馬県と藤岡市の共同正犯であり、概要は、法務局公図を改竄して保安林設定をした悪徳な事件であるにもかかわらず、藤岡市税務課はこれを正しいと認めている。誠意ある回答を求めているが、残念ながら新井雅博市長は、今日に至るまで回答は無い。令和1年9月中日までに、私に、(清水 剛)還付金・延滞金含む請求の事と、藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が認めているにもかかわらず、藤岡市長からの陳謝も回答も無い、誠意ある回答をもとめる。
以上
=====添付=====
■藤岡市上日野字田本1051番8の公図(平成24年2月13日前橋地方法務局高崎支部)
■別紙1・96林班・小班・大字・字・地番・清水剛作成
林班 小班 大字 字 地 番
9 6 59 上日野 字田本 筆界未定
12·1 上日野 字田本 1051-8
14-1 上日野 字田本 筆界未定
22 上日野 字田本 1051-8
49-2 上日野 字田本 筆界未定
19 上日野 字田本 乙 1020- 1
18 上日野 字田本 乙 1051- 2
10 上日野 字田本 1051-8
51 上日野 字田本 筆界未定
52 上日野 字田本 筆界未定
13 上日野 字田本 筆界未定
12-3 上日野 字田本 筆界未定
12-4 上日野 字田本 筆界未定
12-6 上日野 字田本 筆界未定
12-2 上日野 字田本 筆界未定
12-5 上日野 字田本 筆界未定
55 上日野 字田本 筆界未定
54 上日野 字田本 筆界未定
53 上日野 字田本 筆界未定
56 上日野 字田本 筆界未定
57 上日野 字田本 筆界未定
58 上日野 宇田本 筆界未定
9 6 59 上日野 字田本 筆界未定
60 上日野 字田本 筆界未定
61 上日野 字田本 筆界未定
62 上日野 字田本 筆界未定
63 上日野 字田本 筆界未定
64 上日野 字田本 筆界未定
65 上日野 字田本 筆界未定
66 上日野 字田本 1051-3
67 上日野 字田本 筆界未定
14-4 上日野 字田本 筆界未定
14-2 上日野 字田本 筆界未定
14-3 上日野 字田本 1051·5
15 上日野 字田本 1051-3
16 上日野 字田本 1051·4
17 上日野 字田本 1051-7
4 上日野 字田本 1051-7
5 上日野 字田本 1051-7
8 上日野 字田本 1051-7
6-1 上日野 字田本 1051-7
6-2 上日野 字田本 1051-5
7 上H 野 字田本 筆界未定
49-2 上日野 宇田本 筆界未定
※清水作成 [法務局公図及び林班図をトレーシングペーパーを何回も繰り返し96林班 小班 地番を設定した。 合計44筆]
■別紙2・96林班・小班・大字・字・地番・森林組合:藤岡市・作成
林班 小班 大字 字 地 番
9 6 9 上日野 田本 1051-1ホカ
12·1 上日野 田本 甲1051-1
14-1 上日野 田本 甲1051-1
22 上日野 下田本 甲 1442
49-2 上日野 下田本 丁 1444ホカ
19 上日野 下田本 甲 1442
18 上日野 田本 丙 1051
10 上日野 田本 甲 1051-1
51 上日野 下田本 乙 1441
52 上日野 下田本 1449
13 上日野 田本 甲 1051-1
12-3 上日野 田本 甲 1051-1
12-4 上日野 田本 甲 1051-1
12-6 上日野 田本 甲1051-1
12-2 上日 田本 甲 1051-1
12-5 上日野 田本 甲 1051-1
55 上日野 下田本 甲 1440-2
54 上日野 下田本 甲1440-2
53 上日野 下田本 甲 1440·2
56 上日野 下田本 甲 1440-2
57 上日野 下田本 丁 1440ホカ
58 上日野 下田本 丙1440-1ホカ
9 6 59 上日野 下田本 1439
60 上日野 下田本 1439
61 上日野 田本 1057-1
62 上日野 田本 1057-1
63 上日野 田本 1057·1ホカ
64 上日野 田本 1057-1
65 上日野 田本 1057-1 ホカ
66 上日野 田本 1039
67 上日野 田本 1058
14·4 上日野 田本 甲 1056ホカ
14-2 上日野 田本 1053
14·3 上日野 田本 1047
15 上日野 田本 1042
16 上日野 田本 1041
17 上日野 田本 1041
4 上H野 田本 1046
5 上日野 田本 甲 1051-1
8 上日野 田本 甲 1051-1
6-1 上日野 田本 1051-1
6-2 上日野 田本 1050
7 上日野 田本 1050
49-2 上日野 下田本 丁 1444
※ 藤岡市が、改竄作成した杜撰な地番・96林班及び小班図 地番 合計44筆ある。96林班 小班 地番 合計44筆あり、38筆が間違い。たった6筆がほぼ正しい。この様な杜撰な80%以上も違う、林班図を使い森林法施行規則に明記してある。補助金は森林組合等で流用しないで30日以内に速やかに森林所有者に支払う事と明記してある。補助金は、どこに流れたのか、補助金の横領ではないか(横領)第二五二条 自己の占有する他人物を横領した者は、五年以下懲役に処する。
■地番表示色刷り図面
■土地家屋図 3812 上日野田本1051-1付近の図面
*****8/19藤岡市長あて通知書****
197頁
通 知 書
令和1年 8月19日
藤 岡 市 長
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報 掲載 県知事が指定、山林所有者承諾書を偽装及び法務局公図を改竄し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は憲法違反である。保安林陣内と周辺の山林は、清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他復数名の幹部が前項法律違反の事実を認めていて、公にしてもよいと話している。群馬県森林部は公図の改竄と森林所有者承諾書偽装した書類を、正しいとし公文書に記載している。藤岡市は「この書類は杜撰なもので法治国家にいる限り黙認してはならないと、現在の経済部長は話している。」この保安林設定は土地権利義務者を全く無視し、法務局の公図までも改竄して、進められた補助金事業である。法治国家として許される事件ではない。行政は国民の公僕であり税金で成り立っている。私は長い年月がかかったが行政の法律違反を暴く事にした。証拠は数知れない程持っている私は絶対に許さない。各新聞社・マスコミ及・各テレビ局の報道機関に公表し、関係者に罪を償ってもらいたい。保安林規則に「後日において現地を明瞭に確認しておくものとする。」と明記してあるにもかかわらず未だ群馬県と市の税務課は認識していない。今後はどこの地番で保安林特定して解決するのか前代未聞である。筆界未定地を一筆とする税務課、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金延滞金含む支払いを早急にするとともに、地方自治法二条違反するのであり現状復帰する物とする。又このダム工事は、金もうけの為のダム工事で有り、あまり必要性はない現場で藤岡市幹部と私は思う、全部で1基27,000千円6基敷設したと佐藤淳が証明しているが、27,000千円1基しか敷設していない。1億3,500万はどこへ消えたのか?
※ 保安林敷設する場合は、士地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
1、法務局公図内容に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地囮に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項の内容は法務局が証明している。
※ 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を何基敷設
1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会し5 基敷設と答えた。
2、改竄した図を群馬県が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無いと断言している。平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書にある。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事件であるにもかかわらず藤岡市税務課は、何を根拠にこれを正しいと認めている意図は何なのか。令和1年8月末日までに、誠意ある回答と無地番の固定資産税を支払い続けている私に、(清水剛)還付金延滞金含む請求する。藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が、認めている。
*****8/19知事あての通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
196頁
通 知 書
令和1年8月19日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報記載 保安林は県知事が指定、士地権利者を群馬県は全く無視し、承諾書の偽装、法務局公図までも改竄し保安林設定した行為は、前代末聞の法律違反である。96林班 保安林陣内と周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市職員秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他数名の幹部は県の悪質な行為を把握していて、前項の法律違反事実を認め公にしてもよいと腹をくくっていると話した。この事件は憲法を全く無視して人様の土地に不法侵入しダム工事を敷設したのである。事実は明白であり、土地権利者はダム工事を容認出来るものではない。ダム敷設場所を早期に原状復帰をしてもらいたい、群馬県はこの公文書を正しいと言うが、県知事もその法律違反を容認しているのか教えてもらいたい。藤岡市は、改蹴した書類で今後行政を進めていくのは困難だと判断し、土地権利者にも申し訳ないと思い、藤岡市幹部は腹をくくる事にした。この改竄した書類で保安林設定をしておきながら群馬県は、土地権利者(被害者)の気持ちを、全く無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない。土地権利者の知らぬ間にダム工事をした悪質な行為であるにもかかわらず、行政が地権者の承諾書までも偽装し法務局公図を改竄や地番移動までして、国民の財産である補助金を何億も使うこんな行政だとは国民は思わないだろう。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で成り立っている行政がこの様な事でいいのだろうか。保安林の規則に保安林指定場所は、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。明記してあるのにもかかわらず今でも保安林設置場所の特定は、県何年も経っているのに特定出来できない。なぜ特定出来ないのか?
※ 法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。上記前項に記載されている内容は、法務局登記官が証明している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
1、1基 工事費 27,000千円を何基敷設?
2、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
3、改竄した保安林図を森林保全課が公文書に明記、甲1051-1筆界末定地では無いと判断している。
4、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に記載している。
5、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見、森林所有者等承諾同意書を確認したと公文書に記載承諾書は、藤岡市職員が偽装したものだと認めている。調査者職氏名藤岡森林事務所主任佐藤淳
※ 前項に記載の文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄したと話している図面を正しいと認めているのは何の根拠が有るのか。令和1年8月末日までに、知事印を押、誠意ある回答を求める。上記前項に記載されている法律違反を、藤岡市幹部数名が認めている。
*****8/10藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
年 8 月 16 日
株式会社清水企画
会長清水剛 印
TEL 0274-24-5411
FAX 0274-24-8823
平成 11 年 10 月 27 日の官報 掲載・農林水産大臣 都道府県知事が指定する、所有者承諾書の偽装及び法務局公図を改窟し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いもの である。保安林陣内は、私清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長:増野農村整備課長:原農林課長他復数名の幹部が上記法律違反の事実を認めていて、公にしてもよいと言っている。群馬県森林部は、
公図の改窟と森林所有者承諾書偽装した杜撰な書類を、正しいと判断し保安林公文書に記載現在に至る。藤岡市は「この書類は杜撰なもので法治国家にいる限り黙認してはならないと,現在の経済部長は話している。」こ の保安林設定は土地権利義務者と隣接者全員を全く無視して進められた補助金事業である。保安林の公文書を偽装した悪質な補助金事業である。法治国家として許されるものでなく最悪な事件あり又行政は、市民:県民: 国民の公僕であり国民の税金で成り立っている。前項の行為は行政として許されるものではない私は長い年月がかかったが一人で行政を追い詰めた。証拠を数知れない程持っている私は絶対に許さない。新聞各社とマスコミ及び各テレビ局の報道機関に公表し、罪を償ってもらいたい。保安林指定場所を後日に明瞭しておくと明記しているにもかかわらず未だ群馬県と市の税務課は特定していない。今後どこの地番で保安林特定して解決するのか前代未門である。筆界未定地を一筆とされ、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金延滞金含む支払いを、早急にお願いします。
※法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要である。
1、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
2、備付年月日(原図)平成6 年 8 月 1 1:1 • これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。 上記前項の内容は、法務局が証明している。
※ 群馬県公文書、平成 8 年~平成9 年度復旧治山事業谷止エ 1 基 工事費27,000千円を何基 敷設
1、令和1 年 6 月 20 日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会下5 基敷設と答えた。
2、改蹴した図を群馬県が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲 1051- 1 は筆界末定地では無いと断言して
いる。平成9 年 3 月 27 日前橋地方法務局藤岡出張所佐藤 淳 照合済と公文書にある。
3、平成9 年 6 月 2 日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者氏名藤岡森林事務所主任佐藤淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法1 5 7 条~ 1 5 8 文書偽造の罪によるものである。
群馬県が、法務局公図改蹴して保安林設定をした、悪徳な事件であるにもかかわらず藤岡市税務課は、何を 根拠にこれを正しいと認めている意囮は何なのか、令和1 年 8 月末日までに、誠意ある回答と無地番の固定資産税を支払い続けている私に、(清水剛)還付金延滞金含む請求する。
藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が、認めている。
*****8/10県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
190頁
通 知 書
令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
県の保全課に公文書偽造と公図の改竄をして提出した藤岡市。清水 剛山林所在地藤岡市上日野字田本甲1051-1他5筆は、法務局の公図では筆界未定地です。平成11年10月27日官報(号外第209号)に群馬県籐岡市上日野字田本甲1051-1 1部が保安林指定されたが、「この地番は筆界未定地では無く1筆だ」と、群馬県と断言している。これは藤岡市と共同正犯をして法務局の公図を改竄して作成した杜撰な絵図である。これを群馬県は正しいと断言している。清水剛が独自に精査した。県が私の山林を無断で公図を偽装し保安林を敷設した悪質なものである。藤岡市税務課は、県の主張が正しいと解釈して、無い地番に長い間税金を徴収しているので、延滞金を含む還付してもらいたい。別紙・改竄した、杜撰な、公文書保安林の絵を2枚 添付
注:法務局の公圏を改蹴は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪と地方自治法二条にも違反する。
※法務局の規則:無番地の士地に新たに地番を付設する場合
1、土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。(法務局の公図に明記されている)。
4、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1 平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)私の土地に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会い5基敷設したと答えた。
2 森林事務所の公文書に藤岡市上日野宇田本甲1051-1は筆界未定地では無い、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と明確に公文書に示してある。
3 平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳。藤岡市市役所税務課長鈴木だけは、森林事務所と同意し、これを認め甲1051-1の一部を非課税にしている。私は、無い地番に固定資産税を現在も支払い続けている。
〇 上記記載されている、藤岡市の法律違反は、刑法149条~一五五条文書偽造の罪によるものである。平成8年度~からの藤岡市の土地権利義務者公文書偽装は、刑法第一五五条(公文書偽装等)公罪文書を偽造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する。保安林設定の際に法務局の公図の改甑は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第0 六条(共同正犯)群馬県と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。又藤岡市関係者(秋山経済部長、 原農林課長、増野農村整備課長)は、前項の法律達反に対しての罪は認めている者である。令和1年8月17日までに、誠意ある回答を求める。
*****8/10県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
192 頁
通 知 書
令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051-1が保安林に指定されたが、所有者の承諾書を偽装して藤岡市は県に提出した。又法務局公図を改竄して、群馬県に提出した。この行政の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。筆界未定地陣内は、私清水剛が所有する士地である。藤岡市は、秋山経済部長:増野農村整備課長:原農林課長他数名の幹部が上記法律違反事実を認めていて、公にしてもよいと言っている。群馬県森林部は「この土地は1筆であり藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い」との報告があった。私が独自に精査した所、法務局の公図は昭和初期から筆界未定地である。この保安林設定は土地権利義務者及び隣接者全員が知らぬ間に、群馬県が改竄し(番地移動等)承諾書偽装をして保安林を付設した行為は、法治国家として許されるものでなく遺憾に思う行為である。改竄した、杜撰な絵図2枚添付
※ 法務局の規則は、無番地の土地に新たに地番を付設する場合
1、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。上記の内容は、法務局が証明している。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
2、改竄した図を森林保全課が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲1051-1 は筆界未定地では無いと断言している。平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書にある。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者職氏名藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改窟して保安林設定をした、法務局の公図の改窟は、刑法第一五七条(公正証書 原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(虚偽公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)して藤岡市は、この公図を改竄と公文書偽装し群馬県に提出した。群馬県はめくら判を押し農水省に提出した行為は許せるものではない。地方自治法二条にも違反した悪質な事件であるにもかかわらず群馬県は、何を根拠にこれを正しいと認めている意図は何なのか。令和1年8月17日までに、誠意ある回答を求める。県の杜撰な公文書保安林の絵と、法務局の公図を添付する。++藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、藤岡市(経済部長秋山他幹3部名)が認めている。
*****7/30藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
181頁
通 知 書
令和1年7月30日
藤 岡 市 長
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
県の保全課に公文書偽造と公図の改窟をされて保安林設定された、清水 剛 山林 所在地 藤岡市上日野字田本甲1051-1法務局の公図では筆界未定地です。前橋県議会議員小川晶氏から県の保全課に、聞いてもらったところ、「平成11年10月27日官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051- 1 が保安林指定され、この地番は筆界未定地では無く1筆だ」と、平成30年8月24日10時に小川県議から電話報告があった。清水剛が独自に精査した。県が私の山林を無断で公図を改竄し保安林を敷設した悪質な者である。
注:法務局の公図を改竄は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪と地方自治法二条にも違反する。
※ 法務局の規則:無番地の士地に新たに地番を付設する場合
1、士地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で士地所有者同意が必要である。
3、民有地には無番地はない。
4、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。(法務局の公岡に明記されている)。
5、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利雑務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)私の土地に何基敷設したと話したら、(佐淳藤)私が立会い5基敷設したと答えた。
2、 森林事務所の公文書に藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と明確に公文書に示している。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認した。調査者 職氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記記載されている、藤岡市の法律違反は、刑法149条~一五五条文書偽造の罪によるものである。平成8年度~からの藤岡市の土地権利義務者公文書偽装は、刑法第一五五条(公文書偽装等)公罪文書を偽造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する。保安林設定の際に法務局の公図の改竄は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)群馬県と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。又藤岡市関係者(秋山経済部長、原農林課長、増野農村整備課長)は、前項の法律違反に対しての罪は認めている者である。今後の誠意ある対応を見守りたいと思う。令和1年8月10日までに、誠意ある回答求める。
*****7/30県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
180頁
通 知 書
令和1年7月30日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051-1が保安林指定された。この地番は筆界未定地で私清水剛が所有する土地ある。群馬県は、藤岡市上日野字田本甲1051-1 末定地では無く1 筆だと断言しているので、前橋の小川県議に保全課で聞いてもらったところ、平成30年8月24日10 時に電話が有り、「1筆であり藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い」との報告があった。私が独自に精査した所、法務局の公図は昭和初期から筆界未定地である。この保安林設定は土地権利義務者及び隣接者全員が知らぬ間に、法務局の公図を群馬県が改竄し(番地移動等)承諾書偽装をして保安林を付設したものである。藤岡市は上記の公図の改竄、公文書偽装この事実を認めている。
※ 法務局の規則は、無番地の土地に新たに地番を付設する場合
1、士地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3、民有地には無番地はない。
4、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。と法務局の(デジタル図)公図に明確に示してある。
5、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、士地権利義務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会い5基と答えた。その申し立てに基づき、私と市関係職員が現場調査をしたところ、工作物は見当たらなかった。
2、森林事務所の公文書に藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無いと、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済とある。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認した。調査者職氏名藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局の公図の改章は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)藤岡市と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。依って関係者に厳重な処分をしてもらいたい。令和1年8月10日までに、誠意ある回答を求める。
注意事項 群馬県には、何度も回答を求めているが、残念ながら未だに回答は有りません。藤岡市は、前項に記載されている、法律違反を藤岡市(経済部秋山他幹3部名)が認めている。
**********
ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞も朝日新聞もまったく関心を示しません。そのため、被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴することを決意しました。
そして、7月30日、8月10日、8月16日、8月19日、9月10日と、何度も何度も新知事と藤岡市長あてに「通知書」を提出して、この異常な行政手続きの緊急是正を求め続けました。しかし、新知事からは何の音沙汰もなく、2か月が過ぎようとしていました。そのため、最後の手段として「告発状」として、新知事と、藤岡市長にアピールしました。
なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
■当会会員が新知事と藤岡市長に送った告発状は次の通りです。
*****群馬県知事あて告発状*****ZIP ⇒ 20190928srm.zip
203頁
告 発 状
令和1年 9月28日
群馬県知事秘書課宛
山本一太殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
同意者 藤岡市議会議員 橋 本 新 一
TEL 0274-22-1793
藤岡市議会議員 中 澤 秀 平
久米原住宅2号
記
概要
平成11年10月の官報記載してある保安林設定は、改竄した保安林図面と隣接権利者の承諾書を偽装した杜撰なものを県知事が容認し、農水省に提出した。県は職員がみずから法務局に出向き公図の地番の移動までして保安林設定をした前代未聞の法律違反である。96 林班 保安林周辺筆界末定地甲1051-1他5筆及び周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市は、この県の悪質な行為を認め、公にしてもよいと腹をくくっている。この行為は憲法を全く無視し無断で民有地に不法侵入し、杉檜を皆伐し、土砂崩落工事を森林事務所長佐藤淳は、私が立会して6基敷設したと偉そうに話している。が、群馬県が人様の士地に不法侵入してダム工事を行った事業であり権利者を全く無視した悪質な行為で見逃すわけにはいかない。県はダム場所を立会いして早期に原状復帰をし、群馬県は50%も地番が違う図面を保安林の公文書として正しいと認めているが、知事もその法律違反を容認しているのか。藤岡市は、県の公文書で今後行政を進めていく上で困難と判断し、又土地権利者に無断でした事業で申し訳なく思い、市長支部局幹部は腹をくくっている。この杜撰な、公文書改甑して保安林設定をしておきながら(県森林)保全課は、土地権利者(被害者)の気持ちを、無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない。土地権利者の知らぬ間に公図を改甑し承諾書の偽装までしてダム工事6か所敷設したなど悪質な行為である。1基27,000 千円5基森林事務所長佐藤淳が立会いのもとに敷設したと話している。甲1051-1陣内に6 基有ると、話しているのだが甲1051- 1陣内には1基も無い。保安林敷設6基はどこに有るのか? 保安林規則に、後日において明瞭にしておくと、明記してある。国民の財産である補助金を何億も使う、こんな行政だとは国民は思わない。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で、成り立っている行政がこの様な法治国家でいいのだろうか、コンプライアンス無視だ。
注:法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項に記載されている内容は、法務局登記官押印している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
1、所在場所 藤岡市上日野字田本甲10511-1 平成9年6月2日 佐藤淳照合済
2、令和1年6月20日に何基敷設したと問いたら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
3、群馬県森林保全課は、藤岡市が改窟した図面には「この図面は方位的なものを示すものであり権利関係には使用できません」と明記されている。又この図面は50%以上違う物で県は(それを)保安林の公文書として引用した。
4、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に前項の引用し記載している。
5、平成9年6月2日 森林所有者等承諾同意書を確認済と公文書に明記、藤岡市職員が偽装したものと認めている。調査者 職 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳 「照合済と虚偽書類を公文書に記載した罪」
※上記 公文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条 文書偽造の罪によるものである。
群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄した50%地番が違う図面を正しいと認め公文書として引用しているのは何の意図が有るのか??
令和1年10月7日までに、知事の誠意ある回答を求める。
*****藤岡市長あて告発状*****ZIP ⇒ 20190928srm.zip
201 頁
告 発 状
令和1年 9月27日
藤 岡 市 長(秘書課宛)
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
同意者 藤岡市議会議員 橋 本 新 一
TEL 0274-22-1793
藤岡市議会議員 中 澤 秀 平
久米原住宅2号
記
概要
藤岡市行政は、法務局公図を改窟し又保安林の隣接権利者承諾書を偽装して群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。保安林陣内は、私清水 剛が所有する士地である。藤岡市長行政幹部が法律違反の事態を認めているにも係らず、前項に示した通りである。地方公務員法にも違反しており今後法治国家としてどのように解決を付けるか説明してもらいたい。この事実は行政として許されるものではなく私は長い年月をかけ一人で行政と戦った結果である。私は絶対に許さない。保安林特定は、地方自治法2条にも違反している。群馬県は、嘘で解決付けるつもりだが真実は1つである。保安林陣内は筆界未定地でありそれを一筆とされ、藤岡税務課も県と同様で50%も地番が違い、それを正しいと藤岡税務課鈴木が話し市民の税金の管理をしている。1日も早く正しい行政をお願いします。
注 法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要であり、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。又、法務局の公図に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面です。
上記前項の内容は、法務局の登記官が明記押印証明している。
注 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業谷止工1基 工事費27,000千円を何基敷設
1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会下全部で6 基敷設と答えた。
2、群馬県森林保全課は、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無く1箪だと判断している。
3、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所公図と照合済、主任 佐藤淳 公文書に明記してある。
※ 上記に記載されている群馬県の法律違反は、刑法157条~158条文書偽造の罪によるものであり、群馬県と藤岡市の共同正犯である。概要は、法務局公図の改竄をして保安林設定をした悪徳な事件であるにもかかわらず、藤岡市税務課はこれを正しいとして事務処理をしている。その法律違反の事で回答を何回も求めているが残念ながら新井雅博市長からは、今日に至るまで回答は無い。私に(清水 剛)還付金延滞金含む請求と、藤岡市は前項に記載されている法律違反を、藤岡市市長含む行政が認めているにもかかわらず、藤岡市長からの謝罪や回答も一度も無く黙認している。新井雅博市長に対し令和1年10月7日までに、再々度7回目の回答をもとめる。
以上
**********
この結果、山本一太知事からは、未だになしのつぶてですが、藤岡市の関係者からは、とんでもないリアクションがありました。
その一つは、同意者として告発状に名を連ねた市議の一人が、「話が違う」としてクレームをしてきたことです。さらに、市役所関係者から「このままこういうことを続けていると、威力業務妨害としてしかるべき対応をとることになる」と脅迫じみた声が寄せられたことです。もっと酷いのは、当会会員の親族が藤岡市役所に勤務しているのですが、「このようなことをおまえの親族がやり続けるなら、市役所にいられると思うな」という趣旨の脅しをかけられたとして、涙声で報告があったことです。
もちろん、当会会員で被害者の男性は、そうした脅しには一切屈しない、と決意をみなぎらせていますが、非人道的な仕打ちを行政がすること自体、およそ民主主義国家を名乗る我が国の実態とは思えません。
■この問題は、行政罰というより、本来刑事罰として扱われなければいけないのですが、警察が動かず、民事で提訴しても行政側が情報を捏造して対抗してくるので敗訴となります。また、行政の自浄作用が聞かず、本来であれば、業務中に不当・不法行為が行われるのを目撃した公務員は直ちに告発をしなければならないところ、むしろ揉み消す方向に力学が働くのが行政です。
それでも当会会員の粘り強いアピールにより、藤岡市側の一部担当責任者は、「本件が市による偽造書類により発生した問題である」ことを流石に認めるようになりました。しかし相変わらず群馬県森林保全課はかたくなな態度を取り続けています。
■ところで、保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある流域保全のための保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有保安林にあっては都道府県知事となっています。したがって、次の表の通りです。
しかし、その群馬県が、依然として、非を非として認めようとしません。さまざまな行政権限をもっているから、何を言われようと無視する方針なのかもしれません。当会は引き続き、当会会員の救済のため、この世にも呆れた公文書改竄、偽造疑惑事件の真相の追及と、責任の明確化を図り、二度と同様な問題の発生を防止すべく、群馬県における林業行政の闇を少しでも晴らしてまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「群馬県と藤岡市の首長あての直訴状」
*****9/10知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
200 頁
通 知 書
令和1年9月10日
群 馬 県 知 事 秘書課 宛
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報 記載 保安林は県知事が指定、土地権利者を群馬県は全く無視し、又承諾書の偽装 法務局公図まで改竄し保安林設定をした、前代未聞の法律違反である。96林班 保安林陣内と周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市秋山経済部長初め、増野農村整備課長、原農林課長他数名の幹部は県の悪質な行為を認め、公にしてもよいと腹をくくっていると話した。この行為は憲法を全く無視し、無断で民有地に不法侵入し、ダム工事を敷設した事は明白であり、土地権利者としては容認出来るものではない。ダム敷設場所を早期に原状復帰をし、群馬県はこの公文書を正しいと認めているが、知事もその法律違反を容認しているのか。藤岡市は、改竄した公文書で今後行政を進めていく上で困難だと判断し、士地権利者にも申し訳なく思い、藤岡市幹部は腹をくくる事にした。この杜撰な書類で保安林設定をしておきながら保全課は、士地権利者(被害者)の気持ちを、全く無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない士地権利者の知らぬ間にダム工事をした悪質な行為である。行政が承諾書(公文書)も偽装し法務局公図及地番の移動までした、国民の財産である補助金を何億も使う、こんな行政だとは国民は思わないだろう。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で、成り立っている行政がこの様な法治国家でいいのだろうか、保安林の規則に保安林指定場所は、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。明記してあるのにもかかわらず現在でも保安林設置場所の特定には至らず、何十年も群馬県は特定できない?おかげさまで70年たった杉檜も売れない。
※ 法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項に記載されている内容は、法務局登記官押印し証明している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
1、所在場所 藤岡市上日野字田本甲10511- 1 平成9年6月2日 佐藤 淳 照合済
2、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
3、改竄した保安林図を森林保全課が公文書に明記、甲1051-1筆界未定地では無いと判断している。
4、平成9年3月27 日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に記載している。
5、平成9年6月2日 森林所有者等承諾同意書を確認したと公文書に明記、藤岡市職員が偽装したものだと認めている。調査者 職 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
※ 上記公文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改窟して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄した図面を正しいと認めているのは何の意図が有るのか。令和1年9月中日までに、知事が押印して、誠意ある回答を求める。前項に記載されている法律違反を、藤岡市幹部数名が認めている。
*****9/10藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
199 頁
通 知 書
令和1年9月10日
藤 岡 市 長(秘書課宛)
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報掲載・農林水産大臣 都道府県知事が指定する、所有者承諾書の偽装及び法務局公図を改竄し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。保安林陣内は、私清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他復数名の幹部が法律違反の事態を認めている。前項に示した通り市長も同意した事と認め今後法治国家としてどのように解決を付けるか説明してもらいたい。この事実は行政として許されるものではなく私は長い年月かけ一人で行政を追い詰めた。私は、数知れない程証拠は持っている。私は絶対に許さない。保安林特定は地方自治法2条にも違反している。群馬県も嘘を重ねどのようにするか無い頭で考えている。嘘で解決付けるのも無理だ。前代未聞である。筆界未定地を一筆とされ、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金、延滞金を含む支払いを、早急にお願いします。
注 法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要であり、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。又法務局の公図に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明すると明記されている。上記前項の内容は、法務局の登記官が記名押印し証明している。
注 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工 1基 工事費27,000千円を何基敷設
1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会し全部で6基敷設と答えた。
2、群馬県森林保全課は、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無く1筆だと判断している。
3、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 公図と照合済、主任 佐藤淳 公文書に明記してある。
※ 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものであり、群馬県と藤岡市の共同正犯であり、概要は、法務局公図を改竄して保安林設定をした悪徳な事件であるにもかかわらず、藤岡市税務課はこれを正しいと認めている。誠意ある回答を求めているが、残念ながら新井雅博市長は、今日に至るまで回答は無い。令和1年9月中日までに、私に、(清水 剛)還付金・延滞金含む請求の事と、藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が認めているにもかかわらず、藤岡市長からの陳謝も回答も無い、誠意ある回答をもとめる。
以上
=====添付=====
■藤岡市上日野字田本1051番8の公図(平成24年2月13日前橋地方法務局高崎支部)
■別紙1・96林班・小班・大字・字・地番・清水剛作成
林班 小班 大字 字 地 番
9 6 59 上日野 字田本 筆界未定
12·1 上日野 字田本 1051-8
14-1 上日野 字田本 筆界未定
22 上日野 字田本 1051-8
49-2 上日野 字田本 筆界未定
19 上日野 字田本 乙 1020- 1
18 上日野 字田本 乙 1051- 2
10 上日野 字田本 1051-8
51 上日野 字田本 筆界未定
52 上日野 字田本 筆界未定
13 上日野 字田本 筆界未定
12-3 上日野 字田本 筆界未定
12-4 上日野 字田本 筆界未定
12-6 上日野 字田本 筆界未定
12-2 上日野 字田本 筆界未定
12-5 上日野 字田本 筆界未定
55 上日野 字田本 筆界未定
54 上日野 字田本 筆界未定
53 上日野 字田本 筆界未定
56 上日野 字田本 筆界未定
57 上日野 字田本 筆界未定
58 上日野 宇田本 筆界未定
9 6 59 上日野 字田本 筆界未定
60 上日野 字田本 筆界未定
61 上日野 字田本 筆界未定
62 上日野 字田本 筆界未定
63 上日野 字田本 筆界未定
64 上日野 字田本 筆界未定
65 上日野 字田本 筆界未定
66 上日野 字田本 1051-3
67 上日野 字田本 筆界未定
14-4 上日野 字田本 筆界未定
14-2 上日野 字田本 筆界未定
14-3 上日野 字田本 1051·5
15 上日野 字田本 1051-3
16 上日野 字田本 1051·4
17 上日野 字田本 1051-7
4 上日野 字田本 1051-7
5 上日野 字田本 1051-7
8 上日野 字田本 1051-7
6-1 上日野 字田本 1051-7
6-2 上日野 字田本 1051-5
7 上H 野 字田本 筆界未定
49-2 上日野 宇田本 筆界未定
※清水作成 [法務局公図及び林班図をトレーシングペーパーを何回も繰り返し96林班 小班 地番を設定した。 合計44筆]
■別紙2・96林班・小班・大字・字・地番・森林組合:藤岡市・作成
林班 小班 大字 字 地 番
9 6 9 上日野 田本 1051-1ホカ
12·1 上日野 田本 甲1051-1
14-1 上日野 田本 甲1051-1
22 上日野 下田本 甲 1442
49-2 上日野 下田本 丁 1444ホカ
19 上日野 下田本 甲 1442
18 上日野 田本 丙 1051
10 上日野 田本 甲 1051-1
51 上日野 下田本 乙 1441
52 上日野 下田本 1449
13 上日野 田本 甲 1051-1
12-3 上日野 田本 甲 1051-1
12-4 上日野 田本 甲 1051-1
12-6 上日野 田本 甲1051-1
12-2 上日 田本 甲 1051-1
12-5 上日野 田本 甲 1051-1
55 上日野 下田本 甲 1440-2
54 上日野 下田本 甲1440-2
53 上日野 下田本 甲 1440·2
56 上日野 下田本 甲 1440-2
57 上日野 下田本 丁 1440ホカ
58 上日野 下田本 丙1440-1ホカ
9 6 59 上日野 下田本 1439
60 上日野 下田本 1439
61 上日野 田本 1057-1
62 上日野 田本 1057-1
63 上日野 田本 1057·1ホカ
64 上日野 田本 1057-1
65 上日野 田本 1057-1 ホカ
66 上日野 田本 1039
67 上日野 田本 1058
14·4 上日野 田本 甲 1056ホカ
14-2 上日野 田本 1053
14·3 上日野 田本 1047
15 上日野 田本 1042
16 上日野 田本 1041
17 上日野 田本 1041
4 上H野 田本 1046
5 上日野 田本 甲 1051-1
8 上日野 田本 甲 1051-1
6-1 上日野 田本 1051-1
6-2 上日野 田本 1050
7 上日野 田本 1050
49-2 上日野 下田本 丁 1444
※ 藤岡市が、改竄作成した杜撰な地番・96林班及び小班図 地番 合計44筆ある。96林班 小班 地番 合計44筆あり、38筆が間違い。たった6筆がほぼ正しい。この様な杜撰な80%以上も違う、林班図を使い森林法施行規則に明記してある。補助金は森林組合等で流用しないで30日以内に速やかに森林所有者に支払う事と明記してある。補助金は、どこに流れたのか、補助金の横領ではないか(横領)第二五二条 自己の占有する他人物を横領した者は、五年以下懲役に処する。
■地番表示色刷り図面
■土地家屋図 3812 上日野田本1051-1付近の図面
*****8/19藤岡市長あて通知書****
197頁
通 知 書
令和1年 8月19日
藤 岡 市 長
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報 掲載 県知事が指定、山林所有者承諾書を偽装及び法務局公図を改竄し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は憲法違反である。保安林陣内と周辺の山林は、清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他復数名の幹部が前項法律違反の事実を認めていて、公にしてもよいと話している。群馬県森林部は公図の改竄と森林所有者承諾書偽装した書類を、正しいとし公文書に記載している。藤岡市は「この書類は杜撰なもので法治国家にいる限り黙認してはならないと、現在の経済部長は話している。」この保安林設定は土地権利義務者を全く無視し、法務局の公図までも改竄して、進められた補助金事業である。法治国家として許される事件ではない。行政は国民の公僕であり税金で成り立っている。私は長い年月がかかったが行政の法律違反を暴く事にした。証拠は数知れない程持っている私は絶対に許さない。各新聞社・マスコミ及・各テレビ局の報道機関に公表し、関係者に罪を償ってもらいたい。保安林規則に「後日において現地を明瞭に確認しておくものとする。」と明記してあるにもかかわらず未だ群馬県と市の税務課は認識していない。今後はどこの地番で保安林特定して解決するのか前代未聞である。筆界未定地を一筆とする税務課、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金延滞金含む支払いを早急にするとともに、地方自治法二条違反するのであり現状復帰する物とする。又このダム工事は、金もうけの為のダム工事で有り、あまり必要性はない現場で藤岡市幹部と私は思う、全部で1基27,000千円6基敷設したと佐藤淳が証明しているが、27,000千円1基しか敷設していない。1億3,500万はどこへ消えたのか?
※ 保安林敷設する場合は、士地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
1、法務局公図内容に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地囮に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項の内容は法務局が証明している。
※ 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を何基敷設
1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会し5 基敷設と答えた。
2、改竄した図を群馬県が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無いと断言している。平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書にある。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事件であるにもかかわらず藤岡市税務課は、何を根拠にこれを正しいと認めている意図は何なのか。令和1年8月末日までに、誠意ある回答と無地番の固定資産税を支払い続けている私に、(清水剛)還付金延滞金含む請求する。藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が、認めている。
*****8/19知事あての通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
196頁
通 知 書
令和1年8月19日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報記載 保安林は県知事が指定、士地権利者を群馬県は全く無視し、承諾書の偽装、法務局公図までも改竄し保安林設定した行為は、前代末聞の法律違反である。96林班 保安林陣内と周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市職員秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他数名の幹部は県の悪質な行為を把握していて、前項の法律違反事実を認め公にしてもよいと腹をくくっていると話した。この事件は憲法を全く無視して人様の土地に不法侵入しダム工事を敷設したのである。事実は明白であり、土地権利者はダム工事を容認出来るものではない。ダム敷設場所を早期に原状復帰をしてもらいたい、群馬県はこの公文書を正しいと言うが、県知事もその法律違反を容認しているのか教えてもらいたい。藤岡市は、改蹴した書類で今後行政を進めていくのは困難だと判断し、土地権利者にも申し訳ないと思い、藤岡市幹部は腹をくくる事にした。この改竄した書類で保安林設定をしておきながら群馬県は、土地権利者(被害者)の気持ちを、全く無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない。土地権利者の知らぬ間にダム工事をした悪質な行為であるにもかかわらず、行政が地権者の承諾書までも偽装し法務局公図を改竄や地番移動までして、国民の財産である補助金を何億も使うこんな行政だとは国民は思わないだろう。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で成り立っている行政がこの様な事でいいのだろうか。保安林の規則に保安林指定場所は、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。明記してあるのにもかかわらず今でも保安林設置場所の特定は、県何年も経っているのに特定出来できない。なぜ特定出来ないのか?
※ 法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。上記前項に記載されている内容は、法務局登記官が証明している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
1、1基 工事費 27,000千円を何基敷設?
2、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
3、改竄した保安林図を森林保全課が公文書に明記、甲1051-1筆界末定地では無いと判断している。
4、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に記載している。
5、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見、森林所有者等承諾同意書を確認したと公文書に記載承諾書は、藤岡市職員が偽装したものだと認めている。調査者職氏名藤岡森林事務所主任佐藤淳
※ 前項に記載の文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄したと話している図面を正しいと認めているのは何の根拠が有るのか。令和1年8月末日までに、知事印を押、誠意ある回答を求める。上記前項に記載されている法律違反を、藤岡市幹部数名が認めている。
*****8/10藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
年 8 月 16 日
株式会社清水企画
会長清水剛 印
TEL 0274-24-5411
FAX 0274-24-8823
平成 11 年 10 月 27 日の官報 掲載・農林水産大臣 都道府県知事が指定する、所有者承諾書の偽装及び法務局公図を改窟し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いもの である。保安林陣内は、私清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長:増野農村整備課長:原農林課長他復数名の幹部が上記法律違反の事実を認めていて、公にしてもよいと言っている。群馬県森林部は、
公図の改窟と森林所有者承諾書偽装した杜撰な書類を、正しいと判断し保安林公文書に記載現在に至る。藤岡市は「この書類は杜撰なもので法治国家にいる限り黙認してはならないと,現在の経済部長は話している。」こ の保安林設定は土地権利義務者と隣接者全員を全く無視して進められた補助金事業である。保安林の公文書を偽装した悪質な補助金事業である。法治国家として許されるものでなく最悪な事件あり又行政は、市民:県民: 国民の公僕であり国民の税金で成り立っている。前項の行為は行政として許されるものではない私は長い年月がかかったが一人で行政を追い詰めた。証拠を数知れない程持っている私は絶対に許さない。新聞各社とマスコミ及び各テレビ局の報道機関に公表し、罪を償ってもらいたい。保安林指定場所を後日に明瞭しておくと明記しているにもかかわらず未だ群馬県と市の税務課は特定していない。今後どこの地番で保安林特定して解決するのか前代未門である。筆界未定地を一筆とされ、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金延滞金含む支払いを、早急にお願いします。
※法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要である。
1、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
2、備付年月日(原図)平成6 年 8 月 1 1:1 • これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。 上記前項の内容は、法務局が証明している。
※ 群馬県公文書、平成 8 年~平成9 年度復旧治山事業谷止エ 1 基 工事費27,000千円を何基 敷設
1、令和1 年 6 月 20 日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会下5 基敷設と答えた。
2、改蹴した図を群馬県が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲 1051- 1 は筆界末定地では無いと断言して
いる。平成9 年 3 月 27 日前橋地方法務局藤岡出張所佐藤 淳 照合済と公文書にある。
3、平成9 年 6 月 2 日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者氏名藤岡森林事務所主任佐藤淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法1 5 7 条~ 1 5 8 文書偽造の罪によるものである。
群馬県が、法務局公図改蹴して保安林設定をした、悪徳な事件であるにもかかわらず藤岡市税務課は、何を 根拠にこれを正しいと認めている意囮は何なのか、令和1 年 8 月末日までに、誠意ある回答と無地番の固定資産税を支払い続けている私に、(清水剛)還付金延滞金含む請求する。
藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が、認めている。
*****8/10県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
190頁
通 知 書
令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
県の保全課に公文書偽造と公図の改竄をして提出した藤岡市。清水 剛山林所在地藤岡市上日野字田本甲1051-1他5筆は、法務局の公図では筆界未定地です。平成11年10月27日官報(号外第209号)に群馬県籐岡市上日野字田本甲1051-1 1部が保安林指定されたが、「この地番は筆界未定地では無く1筆だ」と、群馬県と断言している。これは藤岡市と共同正犯をして法務局の公図を改竄して作成した杜撰な絵図である。これを群馬県は正しいと断言している。清水剛が独自に精査した。県が私の山林を無断で公図を偽装し保安林を敷設した悪質なものである。藤岡市税務課は、県の主張が正しいと解釈して、無い地番に長い間税金を徴収しているので、延滞金を含む還付してもらいたい。別紙・改竄した、杜撰な、公文書保安林の絵を2枚 添付
注:法務局の公圏を改蹴は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪と地方自治法二条にも違反する。
※法務局の規則:無番地の士地に新たに地番を付設する場合
1、土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。(法務局の公図に明記されている)。
4、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1 平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)私の土地に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会い5基敷設したと答えた。
2 森林事務所の公文書に藤岡市上日野宇田本甲1051-1は筆界未定地では無い、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と明確に公文書に示してある。
3 平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳。藤岡市市役所税務課長鈴木だけは、森林事務所と同意し、これを認め甲1051-1の一部を非課税にしている。私は、無い地番に固定資産税を現在も支払い続けている。
〇 上記記載されている、藤岡市の法律違反は、刑法149条~一五五条文書偽造の罪によるものである。平成8年度~からの藤岡市の土地権利義務者公文書偽装は、刑法第一五五条(公文書偽装等)公罪文書を偽造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する。保安林設定の際に法務局の公図の改甑は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第0 六条(共同正犯)群馬県と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。又藤岡市関係者(秋山経済部長、 原農林課長、増野農村整備課長)は、前項の法律達反に対しての罪は認めている者である。令和1年8月17日までに、誠意ある回答を求める。
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通 知 書
令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051-1が保安林に指定されたが、所有者の承諾書を偽装して藤岡市は県に提出した。又法務局公図を改竄して、群馬県に提出した。この行政の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。筆界未定地陣内は、私清水剛が所有する士地である。藤岡市は、秋山経済部長:増野農村整備課長:原農林課長他数名の幹部が上記法律違反事実を認めていて、公にしてもよいと言っている。群馬県森林部は「この土地は1筆であり藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い」との報告があった。私が独自に精査した所、法務局の公図は昭和初期から筆界未定地である。この保安林設定は土地権利義務者及び隣接者全員が知らぬ間に、群馬県が改竄し(番地移動等)承諾書偽装をして保安林を付設した行為は、法治国家として許されるものでなく遺憾に思う行為である。改竄した、杜撰な絵図2枚添付
※ 法務局の規則は、無番地の土地に新たに地番を付設する場合
1、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。上記の内容は、法務局が証明している。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
2、改竄した図を森林保全課が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲1051-1 は筆界未定地では無いと断言している。平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書にある。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者職氏名藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改窟して保安林設定をした、法務局の公図の改窟は、刑法第一五七条(公正証書 原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(虚偽公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)して藤岡市は、この公図を改竄と公文書偽装し群馬県に提出した。群馬県はめくら判を押し農水省に提出した行為は許せるものではない。地方自治法二条にも違反した悪質な事件であるにもかかわらず群馬県は、何を根拠にこれを正しいと認めている意図は何なのか。令和1年8月17日までに、誠意ある回答を求める。県の杜撰な公文書保安林の絵と、法務局の公図を添付する。++藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、藤岡市(経済部長秋山他幹3部名)が認めている。
*****7/30藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
181頁
通 知 書
令和1年7月30日
藤 岡 市 長
新 井 雅 博 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
県の保全課に公文書偽造と公図の改窟をされて保安林設定された、清水 剛 山林 所在地 藤岡市上日野字田本甲1051-1法務局の公図では筆界未定地です。前橋県議会議員小川晶氏から県の保全課に、聞いてもらったところ、「平成11年10月27日官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051- 1 が保安林指定され、この地番は筆界未定地では無く1筆だ」と、平成30年8月24日10時に小川県議から電話報告があった。清水剛が独自に精査した。県が私の山林を無断で公図を改竄し保安林を敷設した悪質な者である。
注:法務局の公図を改竄は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪と地方自治法二条にも違反する。
※ 法務局の規則:無番地の士地に新たに地番を付設する場合
1、士地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で士地所有者同意が必要である。
3、民有地には無番地はない。
4、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。(法務局の公岡に明記されている)。
5、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利雑務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)私の土地に何基敷設したと話したら、(佐淳藤)私が立会い5基敷設したと答えた。
2、 森林事務所の公文書に藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と明確に公文書に示している。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認した。調査者 職氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記記載されている、藤岡市の法律違反は、刑法149条~一五五条文書偽造の罪によるものである。平成8年度~からの藤岡市の土地権利義務者公文書偽装は、刑法第一五五条(公文書偽装等)公罪文書を偽造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する。保安林設定の際に法務局の公図の改竄は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)群馬県と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。又藤岡市関係者(秋山経済部長、原農林課長、増野農村整備課長)は、前項の法律違反に対しての罪は認めている者である。今後の誠意ある対応を見守りたいと思う。令和1年8月10日までに、誠意ある回答求める。
*****7/30県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
180頁
通 知 書
令和1年7月30日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
株 式 会 社 清 水 企 画
会 長 清 水 剛
TEL 027-424-5411
FAX 027-424-8823
記
概要
平成11年10月27日の官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051-1が保安林指定された。この地番は筆界未定地で私清水剛が所有する土地ある。群馬県は、藤岡市上日野字田本甲1051-1 末定地では無く1 筆だと断言しているので、前橋の小川県議に保全課で聞いてもらったところ、平成30年8月24日10 時に電話が有り、「1筆であり藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い」との報告があった。私が独自に精査した所、法務局の公図は昭和初期から筆界未定地である。この保安林設定は土地権利義務者及び隣接者全員が知らぬ間に、法務局の公図を群馬県が改竄し(番地移動等)承諾書偽装をして保安林を付設したものである。藤岡市は上記の公図の改竄、公文書偽装この事実を認めている。
※ 法務局の規則は、無番地の土地に新たに地番を付設する場合
1、士地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3、民有地には無番地はない。
4、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。と法務局の(デジタル図)公図に明確に示してある。
5、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、士地権利義務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会い5基と答えた。その申し立てに基づき、私と市関係職員が現場調査をしたところ、工作物は見当たらなかった。
2、森林事務所の公文書に藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無いと、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済とある。
3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認した。調査者職氏名藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局の公図の改章は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)藤岡市と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。依って関係者に厳重な処分をしてもらいたい。令和1年8月10日までに、誠意ある回答を求める。
注意事項 群馬県には、何度も回答を求めているが、残念ながら未だに回答は有りません。藤岡市は、前項に記載されている、法律違反を藤岡市(経済部秋山他幹3部名)が認めている。
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