市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談

2019-10-25 23:44:00 | 高崎市の行政問題
■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審ともに裁判所は行政の言い分を聞いてしまうため、現在上告を余儀なくされています。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も再考を促しましたが、結局、現在に至るまで半年以上、高齢の親族は、別の施設「老健太陽」に留め置かれたままとなっています。そのため、当会は2019年2月18日付で高崎市長宛に、社会福祉法第1条に基づき、証拠を添えて苦情申立を行いました。
 すると、高崎市長から2019年8月29日付第149-5号で「苦情申立に対する回答について」と題し「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした」とする行政文書が送られてきました。
 利用者が実際にサービス提供拒否に遭ったにもかかわらず、介護保険制度の適正な運用を司る高崎市が、当該事業所を庇おとするため、当会は会員を伴い、2019年10月15日(水)15時から高崎市役所6階市民相談室で、市長および本件関連実施機関責任者(福祉部吉井仁部長、介護保険課住谷一水課長、障害福祉課千明浩課長、長寿社会課志田登課長、職員課渋沢康行課長を含む)との面談を希望する旨、申し入れたところ、市長は欠席するものの、担当部課長ら幹部4名と面談することになりました。

 当日、面談場所は高崎市役所9階第94会議室に変更になりましたが、当会は代表小川と会員岩崎優、そして監査桜井と会員長澤が出席し、高崎市側からは、福祉部の吉井仁部長、住谷一水介護保険課長、志田登長寿社会課長、金井・介護保険課介護サービス担当係長が面談に応じてきました。

高崎市役所9階執務スペース



面談場所の9階第94会議室

市側出席メンバー4名。左から金井係長、志田課長、住谷課長、吉井部長

市から送られてきた「施設によるサービス提供拒否事実の確認不可」の書面
※2019年8月29日付高崎市長からの「苦情申立に対する回答について」 ZIP ⇒ ixj.zip

吉井部長

住谷課長

志田課長

金井係長

 面談時、当会会員から、当時の事情や背景について詳しく説明をした後、「なぜ高崎市は、サービス提供の拒否の事実を認めないのか?」その理由説明を求めました。

 2時間の面談時間のほとんどを、高崎市側の幹部職員らは、のらりくらりとして答弁を続ける始末で、結局、自らの判断の正当性について納得のゆく説明を聞けることはありませんでした。

 例えば面談の際に、住谷一水課長から次の説明がありました。以下に引用します。

*****住谷課長談*****
 ・・・4月18日に老健太陽で開催されたサービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではなく、単なる「カンファレンス」です。
  したがって、老健太陽の宮下ケアマネジャー(CM)が、じゃんけんぽん地域生活支援室の西村CMを老健太陽に招集したものであり、当該会議は、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではありません。
  じゃんけんぽん側としては、ただ単に、老健太陽の宮下CMの招集により、単なるカンファレンスに出席しただけであります。また、じゃんけんぽん地域生活支援室は、宮下CMからは、岩崎クニ子様のじゃんけんぽん居宅介護支援に関する利用申し込みを受けていませんでした。
  よって、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実
は確認されませんでした。
**********

 以上の通り、高崎市側は、頑として自らの行為の不当性を認めようとしないため、当会は10月23日付で、次の書状を高崎市長宛に送りました。

****10/23公開質問******ZIP ⇒ 20191023kj.zip
                        令和元年10月23日
〒370-8501
高崎市高松町35番地1  
高崎市長 富岡賢治 殿
(ご担当:福祉部 吉井仁部長・住谷一水介護保険課長・志田登長寿社会課長)
(立会人:総務部   渋沢康行職員課長)
                公開質問人:
                 〒370-0801
                 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                 市民オンブズマン群馬
                 代  表  小川  賢  印
                 副  代   表  大河原宗平  印
                 事務局長  鈴木  庸  印
                 会  員  岩崎  優  印
                 TEL:027-224-9567(事務局)

            公 開 質 問 状
件名:「岩崎クニ子に対する〝じゃんけんぽん居宅介護支援〟に係るサービス提供拒否事件」に関するインチキ調査結果の説明責任の追及について

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 公開質問人である弊団体は、群馬県において、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。
 さて、当会会員・岩崎優の親族である岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、「じゃんけんぽん地域生活支援室から居宅介護支援を拒否された事件」について、当会は平成31年2月18日付で貴殿宛てに、苦情解決制度等に基づき、証拠資料(証拠A、B)を添えて苦情申立を行いました。
 すると、貴殿より令和元年8月29日付第149-5号で「苦情申立に対する回答について」と題し「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」とする行政文書を受領しました(証拠C)
 さらに、貴殿は当会会員・岩崎優に対しても、「じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと回答しました。
 しかしながら、じゃんけんぽん地域生活支援室が、岩崎クニ子に対し、居宅介護支援を拒否した事実は自明の理です。にもかかわらず、貴殿は利用者側を擁護することなく、「不当な調査結果」で幕引きを図った結果、岩崎クニ子は社会的弱者になりました。
 この事実を鑑みた群馬県は、広域的な地方公共団体の立場から、介護保険事業の健全かつ円滑な運営が適切に行われるよう高崎市に対し、介護保険法第5条2項に基づき、以下の助言を行いました(証拠D)。なお、●太字斜字文は群馬県の助言に基づく公開質問人の貴殿への要請を示しています。

          <群馬県が高崎市に対し行った助言内容>

<助言1>介護保険制度とは、利用者本位の制度です。利用者が自ら介護保険料を納めることにより、利用者が自ら事業者を選択できる制度です。
     しかしながら、事業者側からサービス提供を拒否された場合は、利用者は、社会的弱者になってしまいます。
     ●高崎市は保険者として、「事業者」と「利用者」が対等の立場であることを、常に、念頭に置き、市民等に信頼される介護保険を運営して下さい。

<助言2>岩崎クニ子様は、既にじゃんけんぽん居宅介護支援事業に係る契約を締結し、契約書も残っているほか、高崎市が発行した介護保険被保険者証にも、じゃんけんぽん地域生活支援室の名称が記載されていることを群馬県は確認しました。
     ●じゃんけんぽんの井上謙一理事長は、高崎市介護保険運営協議会委員を努める傍ら、群馬県地域密着型連絡協議会の名誉会長という華やかな役職でありますが、これに忖度せずに、利用者様の権利擁護のための必要な措置を速やかに講じて下さい。

<助言3>社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律第111号)の施行に伴い、社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。
     ●高崎市は「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと苦情処理を密室化せず、社会性・客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で苦情解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進と事業者の信頼、適正化の確保を図り、苦情を前向きに促えサービスの改善に努め、じゃんけんぽん地域生活支援室に対する利用者の信頼を構築することを念頭に置いて、保険者として適正な介護保険事業を運営して下さい。

<助言4>群馬県は、「岩崎クニ子様の担当CMである宮下和彦CM(老健太陽)」および、「岩崎優氏(岩崎クニ子様の擁護者)」らから、平成30年4月18日に老健太陽で開催された「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」において、じゃんけんぽん居宅介護支援室の西村CMが、急遽欠席したため、在宅の担当者会議が実施できなくなったことを確認しました(証拠B)
 そのため、「在宅の担当者会議が実施できなくなった」ので宮下和彦CMが、「④今後もう一度、担当者会議の日程調整をさせて頂く方向となった。」(証拠B)にもかかわらず、じゃんけんぽん佐塚副理事長は、一向に応じないことについて相談を受けました。
     上記相談を受けた群馬県は「じゃんけんぽん佐塚副理事長」に対し、在宅の担当者会議の申し入れを行ったところ、以下のとおり回答を得ました(証拠E)。
            【じゃんけんぽん佐塚副理事長の回答】
     『以前相談者と面談した際に回答済であることから、あらためて面談することはない。』

     ●群馬県は、上記の佐塚副理事長の回答を得て、「居宅介護支援の拒否」であると判断しました。にもかかわらず、高崎市は「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと結論付けたことにより、群馬県は高崎市に対し、介護保険法第5条2項に基づき、助言を行ったものであるが、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援して下さい。
     ≪根拠法令等≫
     ・高崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年第17号)
     ・高崎市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例(平成27年条例第23号)
     ・社会福祉法第1条、82条(昭和26年法律第45号)
     ・社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(老発第514号)


 当会といたしましても、群馬県が高崎市に対し行った上記の助言内容は、適正であると判断しました。そのうえで、令和元年10月16日に、このような「調査結果」で幕引きを企んだ説明責任を果たしてもらうべく、高崎市役所9階第94会議室において、貴殿とご面談をさせて頂いた経緯がございます(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
 なお、ご面談に先立ち、本件Observerである老健太陽の宮下和彦CMから次のコメントを賜っております(証拠F)
              ≪以下、引用はじめ≫
令和元年10月16日の面談は欠席いたしますが、クニ子様が、じゃんけんぽん居宅
介護支援を提供されなかった事実内容について説明させて頂きます。

                           老健太陽  宮下和彦
              ≪以上、引用おわり≫

 以上の経緯を踏まえた上で、当会は、高崎市役所9階第94会議室における面談時に、当会会員・岩崎優とともに、代表の小川、監査の桜井、会員の長澤らが同席しました。その際に、住谷一水課長から次のとおり、説明を受けました(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
              ≪以下、引用はじめ≫
  4月18日に老健太陽で開催されたサービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではなく、単なる「カンファレンス」です。
  したがって、「宮下CM(老健太陽)」が、「西村CM(じゃんけんぽん地域生活支援室)」を「老健太陽」に招集したものであり、当該会議は、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではありません。
  「じゃんけんぽん側」としては、ただ単に、「宮下CM(老健太陽)」の招集により、単なる「カンファレンス」に出席しただけであります。また、「じゃんけんぽん地域生活支援室」は、「宮下CM(老健太陽)」からは、「岩崎クニ子様」の「じゃんけんぽん居宅介護支援」に関する利用申し込みを受けていませんでした。
  よって、「じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実
は確認されませんでした。」
Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照
              ≪以上、引用おわり≫

 当会といたしましては、この説明内容に重大な疑義があります。貴殿におかれては、社会福祉法第1条が定義する福祉サービスの利用者の利益の保護の欠落、および、宮下CM(老健太陽)の業務内容の否定をされていることから、次の質問があります。

【質問1】「介護たすけあいホームページあったかタウン(証拠G)」を例示します。これに基づいた「サービス担当者会議」と「カンファレンス」の定義と、貴殿の考える「サービス担当者会議」と「カンファレンス」の定義との間に相違はありますか? もしあれば、どこがどう異なるのか、お示し下さい。

【質問2】「サービス担当者会議の要点/作成者:老健太陽 宮下和彦(証拠B)」を見ると、「①急遽当日12時頃佐塚副理事長から、西村CMが来られないと連絡あり。在宅の担当者会議は実施できなくなった。」と、宮下CM(老健太陽)は「サービス担当者会議の要点」に記録しています。
     ところが、貴殿(ご担当:住谷一水課長)は、当該サービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子の在宅復帰に係るサービス担当者会議ではない。(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題))」と説明しました。
     しかし、貴殿の説明では、「宮下CM(老健太陽)」の業務内容そのものを否定してしまうことになります。貴殿は、どのような根拠をもって、この発言に至ったのでしょうか? その証拠をお示し下さい。

【質問3】介護老人保健施設とは、病状が安定し、リハビリに重点をおいた施設であり、入所者がリハビリを受けて、在宅復帰を目指す施設です。
     宮下CM(老健太陽)が作成した「サービス担当者会議の要点(証拠H)」には、以下のとおり記録があります。
              ≪以下、引用はじめ≫
     今後は4月末頃退所し、1番はじゃんけんぽんの小規模金井渕を利用したいが、空きがないと言われており、2番はじゃんけんぽんの定期巡回を希望しているが、退職者がいるなどで、要望に応えられないとのことで、その場合、ご本人は自宅での生活を望んでいるので、訪問介護を1日5回、緊急時の訪問看護、訪問リハ週1回、必要に応じてショートステイ利用を希望。このサービス内容で、今後の担当者会議に向けて、西村CMがプラン作成する予定となった。
     西村CMから提案あり、最終的には小規模を希望のため、担当の矢島CMにも来ていただき、待機している状況も含めて伝え、担当者会議を実施する予定となった。
 
              ≪以上、引用おわり≫

     上記のとおり、宮下CM(老健太陽)は、「サービス担当者会議の要点(証拠H)」として、記録しています。このことに関連して次の質問があります。

【質問3-①】岩崎クニ子が、「4月末頃退所」出来なかったのは、誰の責任ですか?

【質問3-②】今後の担当者会議に向けて、誰がプラン作成を行う予定となったのでしょうか? 「証拠H」に基づきケアマネジャー氏名をお示し下さい。

【質問3-③】西村CMは、どのような提案をして、担当者会議を実施する予定となったのでしょうか?「サービス担当者会議の要点(証拠H)」に基づきお示し下さい。

【質問3-④】岩崎クニ子は、「老健太陽を4月末頃退所し、ご本人は自宅での生活を望んでいるので、訪問介護を1日5回、緊急時の訪問看護、訪問リハ週1回、必要に応じてショートステイ利用を希望。このサービス内容で、今後の担当者会議に向けて、西村CMがプラン作成する予定となった(証拠H)。」にもかかわらず、実際の退所は10月末日でした。
       岩崎クニ子が、「4月末頃」に退所できなかった理由は、何処にあると考えますか?

【質問4】宮下CM(老健太陽)が作成した「岩崎クニ子様に係る支援相談経過(証拠Ⅰ)」を提示し、回答を求めます。
              ≪以下、引用はじめ≫
      相談日:平成30年10月19日
       上記10月15日以降の状況について、長寿社会課志田登課長に説明して、包括的支援をお願いし、包括的支援の方法等の連絡待ちである。

              ≪以上、引用おわり≫
     宮下CM(老健太陽)は、長寿社会課志田登課長に対し、包括的支援を求めていますが、長寿社会課志田登課長は、宮下CM(老健太陽)に対し、どのような包括的支援を行ったのですか? 宮下CM(老健太陽)に対する支援内容をお示し下さい。

【質問5】当会は、高崎市役所9階第94会議室において、住谷一水課長から次の通り、説明を受けました(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
              ≪以下、引用はじめ≫
       4月18日に老健太陽で開催されたサービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではなく、単なる「カンファレンス」であり、その「カンファレンス」に「長寿社会課地域包括担当の山田係長」が出席したものです(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)
              ≪以上、引用おわり≫
     当会は、確かに住谷一水課長から上記の説明を受けました(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
     しかしながら、当会会員・岩崎優は、『4月18日の13時より老健太陽において、担当者会議を開催する運びとなったため、地域包括支援センターとして事業者側に対し指導・助言等を行なって頂きたいとお願いする次第です。』と要望を記載し、貴殿(担当:地域包括支援担当/山田係長)に同席を求めています(証拠J)
     さらに、当会会員・岩崎優は、『今回の「じゃんけんぽん契約拒否事件」については、新たな紛争の防止に繋がるように、市民部からも市民相談担当職員等が同席し、全ての記録を取って頂きたいと考え、ここに「市民の声」として意見・提言を提出します。なお、介護保険制度においては、利用者からの苦情は、事業者、保険者(市)及び国民健康保険団体連合会が対応することとされていますが、事業者には対応は望めないと考え、群馬県国民健康保険団体連合会介護保険苦情相談委員長である橋本先生に相談したところ、高崎市地域包括支援センターの役割を教えていただきました(証拠J)。』と記載し、貴殿(担当:地域包括支援担当/山田係長)に同席を求めました。
     すると、平成30年4月17日付で、当会会員・岩崎優は、貴殿から次の回答を賜りました(証拠K)
              ≪以下、引用はじめ≫
                     平成30年4月17日
     岩崎 優 様
                    高崎市長 富岡 賢治 
                      担当:市民生活課
                         長寿社会課

      日ごろより市政に対しご理解とご協力を賜り、また、この度は貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。
      お問合せをいただきました件につきまして、ご回答いたします。
      今回、福祉部にお問合せいただいた件につきましては、
長寿社会課地域包括支援センターに相談を頂きましたので、高齢者の相談窓口として4月18日は出席させていただき、内容に応じて関係部署に報告するなどの対応をさせていただきます。
      また、市民部市民生活課市民相談担当にお問合せいただきました件につきましては、市民相談担当では、法律上の手続きを中心とした相談業務を行っており、ご相談内容により市の業務においては担当部署をご案内し、市以外の業務であれば、専門の相談窓口をご案内しておりますが、市民部から他部署の相談案件へ同席することはできませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします(証拠K)

                      〈お問い合わせ先〉
                  高崎市市民部市民生活課市民相談担当
                  電話027-321-1227
                  高崎市福祉部長寿社会課地域包括支援担当
                  電話027-321-1319

              ≪以上、引用おわり≫
     このことに関連して次の質問があります。

【質問5-①】高崎市長は、「高齢者の相談窓口として4月18日は出席させていただき、内容に応じて関係部署に報告するなどの対応をさせていただきます。」と、平成30年4月17日付で、当会会員・岩崎優に回答しました(証拠K)
       これは、当会会員・岩崎優から貴殿に対して「地域包括支援センターとして事業者側に対し指導・助言を行って頂きたいとお願いする次第です」(証拠J)という意見・提言があったため、貴殿は担当者を老健太陽で開催された担当者会議に出席させたのでしょうか? それとも担当者会議ではなく、あくまでも「カンファレンス」に出席させたとする認識なのでしょうか?

【質問5-②】当会会員・岩崎優は、「4月18日の13時より老健太陽において、担当者会議を開催する運びとなったため、地域包括支援センターとして事業者側に対し指導・助言等を行なって頂きたいとお願いする次第です。」と要望を記載した上で、高齢者の相談窓口である長寿社会課地域包括支援センターに相談を行い、貴殿(担当:地域包括支援担当/山田係長)に対し同席を求めています(証拠J)
       ところで、「地域包括支援担当の山田係長」は、どのような理由・目的で、老健太陽で開催された在宅のサービス担当者会議(証拠B)に出席したのですか? 単なる「カンファレンス」の見学ですか?

【質問6】介護老人保健施設とは、「病状が安定し、リハビリに重点をおいた施設であり、入所者がリハビリを受け、医師・看護師・作業療法士等の専門職の合議により、在宅復帰を目指す施設である」というのが、当会の認識ですが、貴殿の認識に相違ありませんか?
     その認識のもとに、介護老人保健施設のケアマネジャーの業務内容において、入所者の退所が決定し、在宅復帰する場合は、どのような方法で、居宅ケアマネジャーと連携を図るのでしょうか?

【質問7】平成30年4月4日に、「じゃんけんぽん生活支援室/西村澄子CM」が、老健太陽を訪問し、3階談話スペースにおいて、「老健太陽/宮下和彦CM」らと、    「退所について相談」しました。その結果、「西村CMがプラン作成する予定となった。」ことが決定しました(証拠H)。しかしながら、西村CMはプランを作成するどころか、窓口が佐塚副理事長となり、西村CMは雲隠れの状態であります。にもかかわらず、貴殿は「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと結論付けています。
     このことについて「居宅介護支援の拒否をしていない証拠」を提示して頂き、「群馬県知事」及び「全ての高齢者」が納得する説明を求めます。

 つきましては、令和元年11月7日(木)限り必着で、下記宛てに、それぞれ3通、郵送にて、ご回答して頂きますようお願い申し上げます。
 また、当会会員・岩崎優の親族である岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、「じゃんけんぽん居宅介護支援(担当:西村澄子CM)」の他に、「じゃんけんぽん金井渕・看護・小規模多機能の家(担当:矢島百合子CM)」のサービスをして希望していますが、これについては、既に「長寿社会課長の志田登様」より、継続的かつ包括的支援を賜っております(証拠L)。貴殿におかれましては、「記述の根拠法令」等や、「群馬県からの助言」を真摯に受け止めて、岩崎クニ子が、可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、ご指導賜りたくよろしくお願いいたします。
 末筆ながら、「じゃんけんぽん受け入れ拒否事件」に関しては、次の関係者のかたがたにご支援ならびにご理解を得ております(敬称略)。
      Observer   ようざん             堀江一彦
      同      ようざん             安江和正
      同      老健太陽             宮下和彦
      支援者    民生委員             勅使川原昌子 
      同      いわたバディーズクリニック 院長 岩田 泰
      同      前橋市長             山本 龍
      同      群馬県知事            山本一太
                              以上
              ≪回 答 送 付 先≫
   回答送付先1  〒370-0801
           群馬県前橋市文京町一丁目15-10
           市民オンブズマン群馬
           代  表  小川  賢
   回答送付先2  〒371-8570
           群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
           群馬県知事  山本一太
           (ご担当:介護高齢課 黒石洋介係長)
   回答送付先3  〒371-8601
           群馬県前橋市大手町二丁目12-1
           前橋市長  山本 龍
           (ご担当:介護保険課 副参事兼給付適正化係長 斎藤浩二)

              ≪証 拠 資 料≫
証拠A: 介護保険被保険者証(作成者:高崎市)
証拠B: 4月18日サービス担当者会議の要点(作成者:宮下和彦/老健太陽)
証拠C: 令和元年8月29日付第149-5号(作成者:高崎市長/担当:介護保険課)
   ZIP ⇒ aebec.zip
証拠D: 相談対応標(作成者:総務省・群馬行政監視行政相談センター 行政相談官) 委員係長 西敬徳
証拠E: 報告書(作成者:群馬県消費者支援センター 消費者支援係/浅野達也)

   ZIP ⇒ dee.zip
証拠F: 令和元年8月29日付第149-3号に対する宮下和彦CMのコメント
証拠G: 介護たすけあいホームページ あったかタウン
証拠H: 4月4日サービス担当者会議の要点(作成者:宮下和彦/老健太陽)  
証拠Ⅰ: 岩崎クニ子様に係る支援相談経過(作成者:宮下和彦/老健太陽)
   ZIP ⇒ fegehei.zip  
証拠J: 「市民の声」~市への意見・提言~ (作成者:岩崎優、平成30年4月11日付)
     件名:介護保険制度に係る事業者側へのインテーク段階での指導・助言について
   ZIP ⇒ j.zip
証拠K:「市民の声」~市への意見・提言~ (回答者:高崎市長、平成30年4月17日付) 担当:市民生活課・長寿社会課
証拠L: 岩崎クニ子の支援に関して 議事録(作成者:安江和正/ケアサポートようざん藤塚)
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■以上の2時間に及びやりとりは動画に記録し、ひろく高崎市の介護保険制度の運用の実態として市民の皆さんの参考にしていただけるよう準備中です。準備整い次第SNSで公開する予定です。



面談が2時間以上になり、駐車券の延長手続をしてもらう

帰路、7階の職員課に立ち寄り職員課長に本日の面談報告

 当会としては、高崎市のこうした介護保険制度の定めを逸脱した対応をした居宅介護支援事業所を頑なに庇う背景には、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを追及している当会会員に対して、嫌がらせ、すなわちハラスメントを懲罰として与えようという意思が働いていることが挙げられると分析しています。

 なぜなら、以前にも、高崎市役所の直ぐ南にある知的障害者通所施設清涼園で利用者(=障害者)への虐待の事実が発覚したとして当会に会員から内部情報の提供があり、さっそく高崎市に通報するともに、速やかな善処を求めたことがあります。その時も、高崎市は疑問だらけの対応をとりました。しらべてみると、清涼園の管理者は、地元仏教界の重鎮で、ロータリークラブの会長や群馬県観光物産国際協会の会長歴があるため、高崎市が忖度をしていることが伺えました。
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
○2015年8月25日:知的障害者通所施設清涼園に係る虐待通報を受けた高崎市が群馬県にまだ虐待報告をしない理由↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1702.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年11月20日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市からようやく部分公開決定通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1803.html
○2015年11月28日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開で分かった通報者に対する高崎市役所の無礼千万↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1815.html
○2016年3月23日:清涼園にようやく立入検査をした高崎市のあまりにも遅すぎた対応で看過された虐待の事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1932.html

■これと同様に若宮苑の不祥事を追及してきた当会会員が、若宮苑の違法行為(文書偽造)を指摘しても、高崎市はまったく耳を貸そうとせず、やむなく法廷での訴訟に踏み切ったのでした。高崎市役所の持つこのような特有な事実隠蔽体質が、市民サービスの障害になってはなりません。

 当会は引き続き高崎市の行政体質の改善に向けて微力ながら尽力してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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