■2016年7月3日付毎日新聞が報じた安中市小俣のメガソーラー敷地内に放置された大同有毒スラグの記事は、「カドミウム公害で名高い安中市には、大同有毒スラグは一粒たりとも持ち込ませない」ことを錦の御旗にして活動してきた当会のメンツが地に落ちてしまいました。このため、安中市内におけるスラグ=産業廃棄物の不法投棄を根絶する必要があると考えた当会は、4月16日付で次の行政文書開示請求書を茂木英子安中市長に提出していました。
↑2017年5月22日付で安中市から送られてきた行政文書部分開示通知決定書が同封された封筒。↑
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
別紙に示す背景と経緯等により、安中市が、市内小俣地区で太陽光発電所を設置した業者「クリーンエネルギー研究所」あるいはその関係者・関連組織等との間で、発信(発出)あるいは受信(受領)した一切の行政文書。
とりわけ、有害鉄鋼スラグの撤去に関して業者から大同特殊鋼に出した文書の写しが安中市に到来した経緯があるか、また業者から安中市に対して、分析結果等に関して報告された経緯があるか、さらに安中市から業者に対して、業者が大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針を強く要請した経緯があるか、については文書の発出及び受領に関する内部稟議書も含めた、市としての判断がわかる一切の関連情報。
■しかし、開示決定通知の到来を、首を長くして待っていたところ、五月連休の谷間の5月1日付の安環発第145号で「行政文書開示決定等期間延長通知書」が安中市長から送られてきました。
そして、5月11日に安中市情報公開担当部署から「開示対象の行政文書の中に第三者である法人の情報が含まれており、当該法人に対して第三者照会の手続を行う必要があるため、決定期限を5月2日から5月23日に延長しているが、開示に向けた準備が整った段階で再度開示の日時について、調整をさせていただきたい」として開示が延び延びにされていました。
ここまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年6月30日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超の有害スラグ確認を報じた本日朝刊記事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2048.html
〇2016年7月1日:【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超えの有害スラグ撤去を事業者に求めるか安中市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2049.html
〇2017年5月13日:大同スラグ問題…ビックカメラメガソーラー施設内に放置の大同有害スラグ撤去について安中市に情報公開請求中↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2309.html
■ようやく安中市から開示の準備が整ったという連絡があったのが、5月22日の午前10時17分でした。そして、5月25日(木)8:30から市役所2階の行政課で次の資料が開示されました。
*****部分開示決定通知書*****JPEG ⇒
20170522sjmp1.jpg
20170522sjmp2.jpg
様式第3号(第4条関係)
安環発第 328 号
平成29年5月18日
行政文書部分開示決定通知書
請求者
小川 賢 様
安中市長 茂木英子
平成29年4月18口に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙に示す背景と経緯等により、安中市が、市内小俣地区で太陽光発電所を設置した業者「クリーンエネルギー研究所」あるいはその関係者・関連組織等との間で、発信(発出)あるいは受信(受領)した一切の行政文書。
とりわけ、有害鉄鋼スラブの撤去に関して業者から大同特殊鋼に出した文書の写しが安中市に到来した経緯があるか、また業者から安中市に対して、分析結果等に関して報告された経緯があるか、さらに安中市から業者に対して、業者が大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針を強く要請した経緯かおるか、については文書の発出及び受領に関する内部稟議書も含めた、市としての判断がわかる一切の関連情報。
開示実施方法 □閲覧 □写しの交付 3視聴
関示の日時 平成29年5月25日(木)〇午前・午後8時30分から
関示の場所 安中市役所 総務部 行政課
開示しない部分の概要及び理由
(関示しない部分の概要)
(1) 法人の印影
(2) 納入会社の住所及び法人名
(関示しない理由)
安中市情報公開条例第7条第3号に該当(別紙行政文書開示請求に関する写しの一覧表のとおり)
※開示しない理由が無くなる期日 年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
事務担当課 市民部 環境政策課 環境推進係
電話番号 027-382-1111(内線1882)
備考
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ関示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
*****別紙*****JPEG ⇒ 20170522sjmp3.jpg
安中市内における太陽光発電施設内に放置されている有害鉄鋼スラグの撤去について
2016年7月3日付毎日新聞の「太陽光発電所 敷地でスラグ使用 撤去を検討」と題する報道記事によれば「大手鉄鋼メーカー『大同特殊鋼』(名古屋市)の渋川工場から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有吉物質が含まれていた問題で、安中市小俣の大規模太陽光発電所(メガソーラー)の敷地で、このスラグが使われていたことが分かった。事業会社は撤去を検討している。西毛地域の工事でスラグ使用が発覚したのは初めて。この施設は、電気事業会社『クリーンエネルギー研究所j(東京)が返営する『ビッククリーンエネルギー安中発電所』(2013年4月稼働)。事業会社によると、敷地内の太陽光パネル周辺の作業車両が通る道路で、スラグを含む混合砕石が僥われていた。検査した7ヵ所中6ヵ所でフッ素の溶出量が扁境基準を超え、最大6・5倍だった。表面に敷かれた砕石は厚さ50センチほどあるが、全量撤去する方針で、費用負担や地下水調査について大同と協議する。地元の業者が佐藤建設工業(渋川市)から再生砕石を仕入れ、工事に使用したという。この開局を巡っては、県警が4月、大同や佐藤追設工業を廃棄物処理法違反の疑いで前橋地検に書類送検している。【尾崎修二】」とのことです。
一方、我らが安中市のホームページには、次の記事があります。
http://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/tekkou-slag-oshirase.html
民間メガソーラー施設における有害鉄鋼スラグ関連について
一部新聞報道のありました、安中市小俣の民間メガソーラー敷地内で大同特殊鋼渋川工場の有吉物質を含む鉄鋼スラグが管理用道路表面に使用されていた件について、お知らせします。
道路表面の鉄鋼スラグ混合砕石と土壌は、基準値を超えるふっ素が検出されていますが、使用されている管理用道路を含むメガソーラー敷地内は、梅で囲まれているため、関係者以外は立ち入れない状況となっています。
また、ゲート付近の側溝排水から採取して分析した結果は、ふっ素の排水基準及び環境監準よりもかなり下回っているとの報告を受けています。
今後、業者としては、大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針ですが、市としてもこれを強く要請していきます。
このように、安中市内で産業廃棄物の不法投棄が放置されている可能性が高いため、安中市には、施主や施工業者及び原因者に対して、有害物質を含む産廃の撤去を強く求める責務があると考えます。
以上
*****行政文書開示請求に関する写しの一覧*****JPEG ⇒ 20170522sjmp4.jpg
○開示請求の件名
別紙に示す背景と経緯等により、安中市が市内小俣地区で太陽光発電所を設置した業者「クリーンエネルギー研究所」あるいはその関係者・関連組織等との間で、発信(発出)あるいは受信(受領)した一切の行政文書。
とりわけ、有害鉄鋼スラブの撤去に関して業者から大同特殊鋼に出した文書の写しが安中市に到来した経緯があるか、また業者から安中市に対して、分析結果等に関して報告された経緯があるか、さらに安中市から業者に対して、業者が大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針を強く要請した経緯かおるか、については文書の発出及び受領に関する内部稟議書も含めた、市としての判断がわかる一切の関連情報。
●行政文書の名称:鉄鋼スラブを含む砕石の使用に関する報告書
〇開示の別:部分開示
〇不開示とした箇所:法人の印影、納入会社の住所及び法人名
〇不開示とした理由:法人の印影、納入会社の住所及び法人名は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により、不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:4
●行政文書の名称:土壌調査(自主調査)報告書
〇開示の別:部分開示
〇不開示とした箇所:法人の印影、納入会社の住所及び法人名
〇不開示とした理由:法人の印影、納入会社の住所及び法人名は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により、不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:11
●行政文書の名称:群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて
〇開示の別:開示
〇不開示とした箇所:―
〇不開示とした理由:―
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:1
◎該当行政文書計:16
*****回議用紙*****PDF ⇒ 2017052514_annakasi_kaigiyousi_clean_energy_labo_0001.pdf
年 度 平成28年度
文書番号 安環第668号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成28年7月5日
決裁年月日 平成28年7月5日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類 内部
保存年限 5年
保存期限 平成34年6月1日
廃棄年度 平成34年度
分類番号 大5 中2 小0 簿冊番号2 分冊番号6
簿冊名称 庶務処理(5)
分冊名称 庶務書類(5)
公 開 〇開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起 案 者 市民部 環境政策課 職名 課長 氏名 堀米 純 内線( )
決裁区分 市長
印 欄 市長・茂木 副市長・茂木 部長・吉田 課長・/ 係長・須藤 係・- 公印・-
関係部課合議 -
課内供覧 -
宛 先:-
差出人:-
件 名:「鉄鋼スラグを含む砕石の使用に関する報告」について(記録)
平成28年7月4日に、株式会社クリーンエネルギー研究所から報告があった件について、下記のとおり報告します。
記
1.日 時 平成28年7月4日(月)午後1時50分から午後2時30分まで
2.場 所 第203会議室
3.来庁者 (株)クリーンエネルギー研究所 代表取締役 吉川正一
事業推進本部長 横山幹生
ローズベイカントリー 支配人 古田正浩
4.応対者 茂木副市長、吉田市民部長、堀米環境政策課長、須藤環境推進係長
5.内 容 報告の詳細は、別添報告書のとおり
吉川社長から、汚染された土壌を含めて有害スラグは、大同特殊鋼に対して速やかな撤去を求めていく方針が示される。これに対して、市としても貴社に撤去の申し入れを行うと記者発表したので、大規模土地開発の手続のなかで、開発区域内(隣接地)ではない民有地ではあるものの、撤去の要請を加えるか、あるいは大規模土地開発とは関係なく、別文書の要請とするかは未定であるが、正式に文書で撤去の依頼をする予定であることを伝える。
なお、同日の午後3時半から開催された大規模開発事業に係る地域開発対策委員会において、開発事業構想の受入れの承詔書に「その他」として、撤去要請について加えることが決定となる。
【撤去要請の課題】
①公共用地ではなく民有地であるため、本来、行政が関与することではないこと。
②大規模土地開発の区域内ではなく、隣接地であることから、行政指導の範躊からもはずれるおそれがあること
③県は、民間施設に関するスラグについては、業者が必要な調査を行って地下水汚染など、周辺の環境悪化が危惧されなければ、問題には介入しない方針であること。また、風評被害のおそれがあることから、使用されている施設名も情報開示の対象としない。
*****市長あて報告状(安中市環境政策課収受28.7.4)*****PDF ⇒ 2017052514_annakasi_kaigiyousi_clean_energy_labo_0001.pdf
<P1>
平成28年7月4日
安中市長 茂木英子様
安中市副市長 茂木一義様
東京都豊島区東池袋1丁目5番6号
株式会社クリーンエネルギー研究所
代表取締役 吉川正一
鉄鋼スラグを含む砕石の使用に関する報告
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
弊社の太陽光発電事業に関しましては、日頃よりのご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
弊社発電所は安中市小俣に、第1発電所(安中市市有地、ローズベイカントリークラブ所有地の賃借)第2発電所(ローズベイカントリークラブ所有地の賃借)を平成25年3月に工事を完成し、充電事業を開始いたしましたが、平成28年2月に新聞社により同業他社が本俸の資材を使用した疑いがあるとの報道がなされました。
弊社には平成28年4月末頃に新聞社から「御社では使用していませんか?」との問い合わせがあり、念のため社内調査をしました。
結果、第2発電所周辺道路に[再生砕石路面材]として使用した事実が確認されました。
即時、会議を開き次の事項で早急に対応することとしました。
○道路表面補強工事に使用した資材の土壌調査を至急依頼する事。
○使用した道路面全域において撤去する事。撤去終了次第安全な資材で再工事をする事。
(検査結果で数値がたとえ下回っていたとしても撤去すること)
下記のとおり、[鉄鋼スラグを含む砕石の使用]及び[土壌調査結果報告]が有りましたのでご報告申し上げます。
土壌調査機関:プロファ設計株式会社環境研究所 群馬県伊勢崎市下触町629・1
報告日 平成28年6月24日
1.使用箇所 第2発電所敷地内(ローズベイカントリークラブ所有地)の道路(別紙の図面黄色線)※安中市市有地の第1発電所には一切使用されていません。
2.使用資材名 道路用・RC-40(スラグ混合再生路盤材)
「固まりやすく、安価な道路資材が有る」との業界情報から、車両道路補強材として使用
<P2>
しました。この時に有害なスラグ混合材であることの説明はありませんでした。(資材の納入状況は別紙添付)
3.納入会社 ■■■■■■■■:■■■■■■■■■■■■■■
誠に音感ながら、第2発電所敷地内(ローズベイカントリークラブ所有地)の土壌調査地点7箇所のうち6箇所において基準値を超えるフッ素の溶出が検出されました。なお、側溝排水の水質調査においては排水基準値を超えるものはありませんでした。
以前からの計画どおり当該工事の施工業者等関係者と協議の上、連々かに対策工事をいたします。
また、工事内容及び工期が決まりましたら改めてご報告させて頂きます。
ご迷惑を掛けましたことに心よりお詫び申し上げます。
添付書類
1.土壌調査報告書(プロファ設計株式会社発行一式)
2.使用材料:車道用・R C-40の納入明細
3.発電所周辺地図
*****報告書*****PDF ⇒
P0-P3:2017052558_report_from_clean_energy_labo_p1_0001.pdf
P4-P7:20170525912_report_from_clean_energy_labo_p5_0001.pdf
P8-P10:201705251315_report_from_clean_energy_labo_p9_0001.pdf
<P0>
No.281262
株式会社クリーンエネルギー研究所様
土壌調査(自主調査)
報 告 書
平成28年6月
プロファ設計株式会社 環境研究所
〒379-2214群馬県伊勢崎市下触町629-1
電話 0270-62-2111 FAX 0270-62-2112
濃度計量証明事業所登録(群馬県環第46号)
環境省土壌汚染対策法指定調査機関(環2003-3-1045号)
<P1>
1.目的
本業務は、株式会社クリーンエネルギー研究所様の太陽光発電所において鉄鋼スラグ混合砕石が路盤材として使用されていることから、路盤材における有害物質の含有・溶出の実態及び路盤材直下の土壌への影響を把握することを目的に、有害物質の検査を行ったものである。
2.件名
株式会社クリーンエネルギー研究所様土壌調査(自主調査)
3.調査日時及び調査場所
調査日時:平成28年5月13日
調査場所:群馬県安中市小俣1037地内(図-1参照)
4.調査内容
調査項目は「道路用鉄鋼スラグ「環境安全品質基準」に定める重金属類のうち、鉄鋼スラグ混合砕石による基準値超過の可能性のある「六価クロム溶出試験」及び「ふっ素及びその化合物」の2物質について分析対象とした。
試料の採取位置は、路盤材料埋設箇所について、客先指定の8地点採取した。(図-2参照)試料採取は自走式ボーリングマシンにより行った。なお、鉄鋼スラグ混合砕石層(下図A層)の下層土壌を50cm確保するため、現況地盤(GL)から-1.0mまで採取した。
分析は、採取した鉄鋼スラグ混合砕石No.1~7を等量混合し、1つの試料として検査を実施した。No.8については単独で検査を実施した。
土壌試料については、地点毎に下記図のB層及びC層を別々に風乾後、2mm目の篩を通過させたのち、等量を混合して当該地点の土壌サンプルとした。
別途、ゲート付近の側溝排水についても採取・分析し、地下水の状況を確認した。
カラー版⇒
<P2>
分析方法、分析数量及び基準値等を表-1及び表-2にそれぞれ示した。
↓図―1 調査対象地↓
カラー版⇒
↓表―1 有害物質等の試験方法(前処理法及び分析)↓
<P3>
↓図―2 調査地点(試料採取地点)↓
カラー版⇒
<P4>
↓表―2 調査対象物質と調査数量、基準値↓
<P5>
5.調査結果
5-1.鉄鋼スラグ混合砕石調査
1)現地状況
鉄鋼スラグ混合砕石調査における現地状況を表-3に示す。
砕石層の厚さは0.10~0.35m程度であった。下層土壌は粘性土主体で、異物や異臭などの異常は認められなかった。
↓表‐3 現地採取記録↓
<P6>
2)鉄鋼スラグ混合砕石 調査結果
鉄鋼スラグ混合砕石調査における分析結果を表-4に示す。
No.1~No.7混合飼料の分析結果でふっ素の溶出量が基準値を超過した。No.8地点では基準値を下回っていた。六価クロムでは2試料とも基準値を下回っていた。
↓表-4 鉄鋼スラグ混合砕石 分析結果(混合試料、個別試料)↓
カラー版⇒
<P7>
3)下層土壌試料 調査結果
鉄鋼スラグ混合再生において基準超過が認められたNo.1~No.7混合試料におけるふっ素(溶出量)について、下層土壌の分析結果を表-5に示す。
その結果、No.6地点を除き、全ての地点で基準値を超過していた。
↓表-5 下層土壌分析結果↓
カラー版⇒
<P8>
5-2.側溝排水 調査結果
側溝排水の調査結果を表-6に示す。
側溝に赤さび状の呈色が認められたため、二価鉄とふっ素及び六価クロムを調査した。
ふっ素及び六価クロムは低い値であり、参考に示した排水基準値を下回っていた。
二価鉄には基準が存在しない事から、参考に示した排水基準の溶解性鉄と比べて低い値であった。
↓表-6 側溝排水試験結果↓
・添付資料
試験報告書及び計量証明書
写真帳
<P9>
↓ビッククリーンエネルギー安中第2発電所↓
<P10>
↓図2-1 調査地点図↓
カラー版⇒
*****安中市長からクリーンエネルギー研究所あて承認通知*****PDF ⇒ 2017052516_mayors_letter_to_clean_energy_labo.pdf
安都発第702号
平成28年7月27日
株式会社 クリーンエネルギー研究所
代表取締役 𠮷川正一 様
安中市長 茂 木 英 子
群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて
平成28年3月17日付で貴社より提出がありました開発事業構懇書について、下記のとおり承認いたします。
記
1.事業者 住 所 東京都豊島区東池袋1-5-6 アイケアビル
名 称 株式会社 クリーンエネルギー研究所
代表取締役 𠮷川正一
2.事業名称 ビッククリーンエネルギー群馬発電所
3.事業目的 大規模太陽光発電所
4.位 置 安中市小俣字遠ノ尾根1037番 外
5.規 模 988,995,36㎡(公簿上)
6.条 件 平成28年6月15日付「開発事業構想害 審査結果について(回答)」について遵守すること。
7.そ の 他 開発区域隣接地の土壌汚染が確認された箇所については、早急に有害物質の撤去を行うとともに、地下水への影響等必要な調査を実施し、周辺環境への安全性を確保すること。
**********
■開示された報告書を見ると、メガソーラー敷地に持ち込まれた大同有毒スラグは、「車道用・RC-40(スラグ混合再生路盤材)」という名目で、2012年(平成24年)11月15日から2013年(平成25年)4月22日にかけて合計843㎥にのぼり、道路部分のみ使用された、とあります。
また、ビックカメラの子会社の㈱クリーンエネルギー研究所いわく「固まり易く、安価な道路資材が有る」という業界情報から、「車両道路補強材」として使用を決めたとしています。納入会社は黒塗りにされていますが(安中市に開示を強く要請しましたが、条例を盾に拒まれました)、巷間情報によると、岩井建設株式会社(本社 群馬県富岡市神農原70-2)という声も聞こえてきます。ちなみに、同社は富岡市内で3件の公共工事で、佐藤建設工業から砕石を調達しています。となると、平成24年当時、大同スラグを「好んで使用」していた可能性は否めません。
※岩井建設㈱ ⇒ http://www.iwai-site.co.jp/
㈱クリーンエネルギー研究所が、有害スラグの調査を依頼したのは、群馬県御用達のプロファ設計㈱(伊勢崎市下触町629-1)でした。当然、調査費用は自己負担ということになります。
ほんとうにプロファ設計は、きちんと調査をしたのでしょうか。報告書を見ると、2016年(平成28年)5月13日に調査をした、とあります。
サンプルの採取場所は、㈱クリーンエネルギー研究所が指定した8地点で、自走式ボーリングマシンを持ち込んで、地表(GL)から、大同有毒スラグ混合砕石部分より下層にある土壌を厚さ50㎝確保できるように、大体GLから1mの深さまで掘って、サンプルを採取した、としています。
また、大同有毒スラグ混合砕石が敷き詰められた層の厚さは0.10~0.35m程度だったとしています。平均すると約23cmということになります。持ち込まれた大同有毒スラグの量が843㎥だったことから、面積的には約3,665㎡ということになります。
■大同スラグの不法投棄の実態調査に及び腰の群馬県の御用達業者だけあって、プロファ設計の報告書を見ると、「採取した鉄鋼スラグ混合砕石No.1~7を等量混合して、1つの資料として検査を実施した」とあります。これでは、個々の箇所のスラグの有毒性が分かりません。そもそも、佐藤建設工業では、大同有毒スラグと天然砕石を均一に混合しているわけでありません。出荷前にスラグと天然砕石とを適当にバックホウでかき混ぜているだけで、中には100%生スラグの状態のものもありえるのです。
案の定、採取したNo.1~7までのスラグ混合砕石を混ぜこぜにしたもののふっ素の含有量を図ったら2,200ppmで、環境基準値の4,000ppmを遥かに下回ったという結果が表-4からうかがえます。しかし、溶出量調査では、なぜか1.2㎎/Lとなり、環境基準値0.8mg/Lの1.5倍 となっています。
また、個別試料として、なぜかNo.8(入口ゲートのすぐ近く)のみサンプリングをしており、ここで採取した試料の分析の結果は、ふっ素の含有量が基準値4,000ppmの約3%の110ppmしかないのに、溶出量試験では環境基準値0.8mg/Lの5割の0.4mg/Lとなっており、あきらかにサンプリングのやり方に疑問符が付けられます。
■さらに、No.1~7のスラグ混合砕石の溶出量試験で環境基準値を超過したサンプリング箇所の下層土壌の分析試験結果が示されていますが、この分析試験も極めていい加減です。というのはせっかくボーリングマシンで、コアとよばれる円柱状の土壌サンプルを掘り取っているのですから、地表に敷き詰められたスラグの直下5㎝のところにある土壌(B)と、さらにその下にある厚さ45㎝の最下層の土壌(C)で、それぞれ汚染状況を計測しなければならないところ、土壌(B)と土壌(C)を混ぜこぜにして、計測しています。
こんなにズサンな計測方法にもかかわらず、土壌の溶出量試験結果は、表-5に示された通りNo.6の0.3を除き、No.1~5及びNo.7がいずれも環境基準値の0.8mg/kgを超えていたのです。溶出量の多い順番から示すと、No.5が基準値の6.5倍の5.2mg/L、続いてNo.2 の2.8mg/L、No.4の1.9mg/L、No.1と3と7の1.0mg/Lです。なお、不思議なことに、土壌中のふっ素や六価クロムの含有量試験は行われていません。また、No.8の下層土壌の検査も行われていません。
■こんないい加減な報告書に㈱クリーンエネルギー研究所はいくら調査料を負担したのか、気になるところですが、厚さが20cm前後のスラグの下層土壌が高濃度にふっ素汚染をしていることは紛れもない事実であることが、いい加減な報告書でも明らかであることがわかります。
場所的にここは高台に当たるため、水はけは悪くなさそうですが、これほど高濃度の汚染が確認されたということは、雨水の縦方向の浸透だけでスラグから有毒物質が浸出する実態がいかに深刻なものかを雄弁に物語っています。
こうなると当会が訴訟中の東吾妻町萩生川西地区の農道にまかれた生スラグの直下の下層土壌は、いったいどの程度汚染されているのか、自ずと明らかです。
■ビックカメラの子会社である㈱クリーンエネルギー研究所が茂木英子・安中市長に出した2016年7月4日付で提出した書状によれば、同社が新聞社(毎日新聞?)から、同業他社(榛東村に群馬県で最初のメガソーラーを開設したソフトバンクのこと?)が大同スラグを使用した疑いがあると報じたことを知り、さらに同年4月末ごろ、新聞社から「御社では使用していませんか?」という問い合わせを受けて、安中市内の小俣にあるローズベイカントリークラブの一角に2013年3月に開設したメガソーラー施設の敷地内を社内調査したという経緯が記してあります。
その結果、第2発電所周辺道路に「再生砕石“路面”材」として大同スラグを使った事実が分かったというものです。
そして、同社では直ちに社内会議を開催し、道路表面補強工事に使用した資材(=スラグ混合砕石)による土壌汚染調査を2016年5月13日に実施し、大同スラグがt買われた道路面銭気において撤去することと撤去終了次第、安全な資材で再工事をするという方針が決められたというのです。
しかし、それから1年が経過しますが、有毒スラグの撤去に向けて何も手つかずの状況です。一体どうしたことでしょう。あれだけ騒がれたのに、ビックカメラの子会社はいったいどうしたというのでしょうか。
【ひらく会情報部・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑2017年5月22日付で安中市から送られてきた行政文書部分開示通知決定書が同封された封筒。↑
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
別紙に示す背景と経緯等により、安中市が、市内小俣地区で太陽光発電所を設置した業者「クリーンエネルギー研究所」あるいはその関係者・関連組織等との間で、発信(発出)あるいは受信(受領)した一切の行政文書。
とりわけ、有害鉄鋼スラグの撤去に関して業者から大同特殊鋼に出した文書の写しが安中市に到来した経緯があるか、また業者から安中市に対して、分析結果等に関して報告された経緯があるか、さらに安中市から業者に対して、業者が大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針を強く要請した経緯があるか、については文書の発出及び受領に関する内部稟議書も含めた、市としての判断がわかる一切の関連情報。
■しかし、開示決定通知の到来を、首を長くして待っていたところ、五月連休の谷間の5月1日付の安環発第145号で「行政文書開示決定等期間延長通知書」が安中市長から送られてきました。
そして、5月11日に安中市情報公開担当部署から「開示対象の行政文書の中に第三者である法人の情報が含まれており、当該法人に対して第三者照会の手続を行う必要があるため、決定期限を5月2日から5月23日に延長しているが、開示に向けた準備が整った段階で再度開示の日時について、調整をさせていただきたい」として開示が延び延びにされていました。
ここまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年6月30日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超の有害スラグ確認を報じた本日朝刊記事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2048.html
〇2016年7月1日:【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超えの有害スラグ撤去を事業者に求めるか安中市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2049.html
〇2017年5月13日:大同スラグ問題…ビックカメラメガソーラー施設内に放置の大同有害スラグ撤去について安中市に情報公開請求中↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2309.html
■ようやく安中市から開示の準備が整ったという連絡があったのが、5月22日の午前10時17分でした。そして、5月25日(木)8:30から市役所2階の行政課で次の資料が開示されました。
*****部分開示決定通知書*****JPEG ⇒
20170522sjmp1.jpg
20170522sjmp2.jpg
様式第3号(第4条関係)
安環発第 328 号
平成29年5月18日
行政文書部分開示決定通知書
請求者
小川 賢 様
安中市長 茂木英子
平成29年4月18口に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙に示す背景と経緯等により、安中市が、市内小俣地区で太陽光発電所を設置した業者「クリーンエネルギー研究所」あるいはその関係者・関連組織等との間で、発信(発出)あるいは受信(受領)した一切の行政文書。
とりわけ、有害鉄鋼スラブの撤去に関して業者から大同特殊鋼に出した文書の写しが安中市に到来した経緯があるか、また業者から安中市に対して、分析結果等に関して報告された経緯があるか、さらに安中市から業者に対して、業者が大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針を強く要請した経緯かおるか、については文書の発出及び受領に関する内部稟議書も含めた、市としての判断がわかる一切の関連情報。
開示実施方法 □閲覧 □写しの交付 3視聴
関示の日時 平成29年5月25日(木)〇午前・午後8時30分から
関示の場所 安中市役所 総務部 行政課
開示しない部分の概要及び理由
(関示しない部分の概要)
(1) 法人の印影
(2) 納入会社の住所及び法人名
(関示しない理由)
安中市情報公開条例第7条第3号に該当(別紙行政文書開示請求に関する写しの一覧表のとおり)
※開示しない理由が無くなる期日 年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
事務担当課 市民部 環境政策課 環境推進係
電話番号 027-382-1111(内線1882)
備考
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ関示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
*****別紙*****JPEG ⇒ 20170522sjmp3.jpg
安中市内における太陽光発電施設内に放置されている有害鉄鋼スラグの撤去について
2016年7月3日付毎日新聞の「太陽光発電所 敷地でスラグ使用 撤去を検討」と題する報道記事によれば「大手鉄鋼メーカー『大同特殊鋼』(名古屋市)の渋川工場から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有吉物質が含まれていた問題で、安中市小俣の大規模太陽光発電所(メガソーラー)の敷地で、このスラグが使われていたことが分かった。事業会社は撤去を検討している。西毛地域の工事でスラグ使用が発覚したのは初めて。この施設は、電気事業会社『クリーンエネルギー研究所j(東京)が返営する『ビッククリーンエネルギー安中発電所』(2013年4月稼働)。事業会社によると、敷地内の太陽光パネル周辺の作業車両が通る道路で、スラグを含む混合砕石が僥われていた。検査した7ヵ所中6ヵ所でフッ素の溶出量が扁境基準を超え、最大6・5倍だった。表面に敷かれた砕石は厚さ50センチほどあるが、全量撤去する方針で、費用負担や地下水調査について大同と協議する。地元の業者が佐藤建設工業(渋川市)から再生砕石を仕入れ、工事に使用したという。この開局を巡っては、県警が4月、大同や佐藤追設工業を廃棄物処理法違反の疑いで前橋地検に書類送検している。【尾崎修二】」とのことです。
一方、我らが安中市のホームページには、次の記事があります。
http://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/tekkou-slag-oshirase.html
民間メガソーラー施設における有害鉄鋼スラグ関連について
一部新聞報道のありました、安中市小俣の民間メガソーラー敷地内で大同特殊鋼渋川工場の有吉物質を含む鉄鋼スラグが管理用道路表面に使用されていた件について、お知らせします。
道路表面の鉄鋼スラグ混合砕石と土壌は、基準値を超えるふっ素が検出されていますが、使用されている管理用道路を含むメガソーラー敷地内は、梅で囲まれているため、関係者以外は立ち入れない状況となっています。
また、ゲート付近の側溝排水から採取して分析した結果は、ふっ素の排水基準及び環境監準よりもかなり下回っているとの報告を受けています。
今後、業者としては、大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針ですが、市としてもこれを強く要請していきます。
このように、安中市内で産業廃棄物の不法投棄が放置されている可能性が高いため、安中市には、施主や施工業者及び原因者に対して、有害物質を含む産廃の撤去を強く求める責務があると考えます。
以上
*****行政文書開示請求に関する写しの一覧*****JPEG ⇒ 20170522sjmp4.jpg
○開示請求の件名
別紙に示す背景と経緯等により、安中市が市内小俣地区で太陽光発電所を設置した業者「クリーンエネルギー研究所」あるいはその関係者・関連組織等との間で、発信(発出)あるいは受信(受領)した一切の行政文書。
とりわけ、有害鉄鋼スラブの撤去に関して業者から大同特殊鋼に出した文書の写しが安中市に到来した経緯があるか、また業者から安中市に対して、分析結果等に関して報告された経緯があるか、さらに安中市から業者に対して、業者が大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針を強く要請した経緯かおるか、については文書の発出及び受領に関する内部稟議書も含めた、市としての判断がわかる一切の関連情報。
●行政文書の名称:鉄鋼スラブを含む砕石の使用に関する報告書
〇開示の別:部分開示
〇不開示とした箇所:法人の印影、納入会社の住所及び法人名
〇不開示とした理由:法人の印影、納入会社の住所及び法人名は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により、不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:4
●行政文書の名称:土壌調査(自主調査)報告書
〇開示の別:部分開示
〇不開示とした箇所:法人の印影、納入会社の住所及び法人名
〇不開示とした理由:法人の印影、納入会社の住所及び法人名は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により、不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:11
●行政文書の名称:群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて
〇開示の別:開示
〇不開示とした箇所:―
〇不開示とした理由:―
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:1
◎該当行政文書計:16
*****回議用紙*****PDF ⇒ 2017052514_annakasi_kaigiyousi_clean_energy_labo_0001.pdf
年 度 平成28年度
文書番号 安環第668号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成28年7月5日
決裁年月日 平成28年7月5日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類 内部
保存年限 5年
保存期限 平成34年6月1日
廃棄年度 平成34年度
分類番号 大5 中2 小0 簿冊番号2 分冊番号6
簿冊名称 庶務処理(5)
分冊名称 庶務書類(5)
公 開 〇開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起 案 者 市民部 環境政策課 職名 課長 氏名 堀米 純 内線( )
決裁区分 市長
印 欄 市長・茂木 副市長・茂木 部長・吉田 課長・/ 係長・須藤 係・- 公印・-
関係部課合議 -
課内供覧 -
宛 先:-
差出人:-
件 名:「鉄鋼スラグを含む砕石の使用に関する報告」について(記録)
平成28年7月4日に、株式会社クリーンエネルギー研究所から報告があった件について、下記のとおり報告します。
記
1.日 時 平成28年7月4日(月)午後1時50分から午後2時30分まで
2.場 所 第203会議室
3.来庁者 (株)クリーンエネルギー研究所 代表取締役 吉川正一
事業推進本部長 横山幹生
ローズベイカントリー 支配人 古田正浩
4.応対者 茂木副市長、吉田市民部長、堀米環境政策課長、須藤環境推進係長
5.内 容 報告の詳細は、別添報告書のとおり
吉川社長から、汚染された土壌を含めて有害スラグは、大同特殊鋼に対して速やかな撤去を求めていく方針が示される。これに対して、市としても貴社に撤去の申し入れを行うと記者発表したので、大規模土地開発の手続のなかで、開発区域内(隣接地)ではない民有地ではあるものの、撤去の要請を加えるか、あるいは大規模土地開発とは関係なく、別文書の要請とするかは未定であるが、正式に文書で撤去の依頼をする予定であることを伝える。
なお、同日の午後3時半から開催された大規模開発事業に係る地域開発対策委員会において、開発事業構想の受入れの承詔書に「その他」として、撤去要請について加えることが決定となる。
【撤去要請の課題】
①公共用地ではなく民有地であるため、本来、行政が関与することではないこと。
②大規模土地開発の区域内ではなく、隣接地であることから、行政指導の範躊からもはずれるおそれがあること
③県は、民間施設に関するスラグについては、業者が必要な調査を行って地下水汚染など、周辺の環境悪化が危惧されなければ、問題には介入しない方針であること。また、風評被害のおそれがあることから、使用されている施設名も情報開示の対象としない。
*****市長あて報告状(安中市環境政策課収受28.7.4)*****PDF ⇒ 2017052514_annakasi_kaigiyousi_clean_energy_labo_0001.pdf
<P1>
平成28年7月4日
安中市長 茂木英子様
安中市副市長 茂木一義様
東京都豊島区東池袋1丁目5番6号
株式会社クリーンエネルギー研究所
代表取締役 吉川正一
鉄鋼スラグを含む砕石の使用に関する報告
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
弊社の太陽光発電事業に関しましては、日頃よりのご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
弊社発電所は安中市小俣に、第1発電所(安中市市有地、ローズベイカントリークラブ所有地の賃借)第2発電所(ローズベイカントリークラブ所有地の賃借)を平成25年3月に工事を完成し、充電事業を開始いたしましたが、平成28年2月に新聞社により同業他社が本俸の資材を使用した疑いがあるとの報道がなされました。
弊社には平成28年4月末頃に新聞社から「御社では使用していませんか?」との問い合わせがあり、念のため社内調査をしました。
結果、第2発電所周辺道路に[再生砕石路面材]として使用した事実が確認されました。
即時、会議を開き次の事項で早急に対応することとしました。
○道路表面補強工事に使用した資材の土壌調査を至急依頼する事。
○使用した道路面全域において撤去する事。撤去終了次第安全な資材で再工事をする事。
(検査結果で数値がたとえ下回っていたとしても撤去すること)
下記のとおり、[鉄鋼スラグを含む砕石の使用]及び[土壌調査結果報告]が有りましたのでご報告申し上げます。
土壌調査機関:プロファ設計株式会社環境研究所 群馬県伊勢崎市下触町629・1
報告日 平成28年6月24日
1.使用箇所 第2発電所敷地内(ローズベイカントリークラブ所有地)の道路(別紙の図面黄色線)※安中市市有地の第1発電所には一切使用されていません。
2.使用資材名 道路用・RC-40(スラグ混合再生路盤材)
「固まりやすく、安価な道路資材が有る」との業界情報から、車両道路補強材として使用
<P2>
しました。この時に有害なスラグ混合材であることの説明はありませんでした。(資材の納入状況は別紙添付)
3.納入会社 ■■■■■■■■:■■■■■■■■■■■■■■
誠に音感ながら、第2発電所敷地内(ローズベイカントリークラブ所有地)の土壌調査地点7箇所のうち6箇所において基準値を超えるフッ素の溶出が検出されました。なお、側溝排水の水質調査においては排水基準値を超えるものはありませんでした。
以前からの計画どおり当該工事の施工業者等関係者と協議の上、連々かに対策工事をいたします。
また、工事内容及び工期が決まりましたら改めてご報告させて頂きます。
ご迷惑を掛けましたことに心よりお詫び申し上げます。
添付書類
1.土壌調査報告書(プロファ設計株式会社発行一式)
2.使用材料:車道用・R C-40の納入明細
3.発電所周辺地図
*****報告書*****PDF ⇒
P0-P3:2017052558_report_from_clean_energy_labo_p1_0001.pdf
P4-P7:20170525912_report_from_clean_energy_labo_p5_0001.pdf
P8-P10:201705251315_report_from_clean_energy_labo_p9_0001.pdf
<P0>
No.281262
株式会社クリーンエネルギー研究所様
土壌調査(自主調査)
報 告 書
平成28年6月
プロファ設計株式会社 環境研究所
〒379-2214群馬県伊勢崎市下触町629-1
電話 0270-62-2111 FAX 0270-62-2112
濃度計量証明事業所登録(群馬県環第46号)
環境省土壌汚染対策法指定調査機関(環2003-3-1045号)
<P1>
1.目的
本業務は、株式会社クリーンエネルギー研究所様の太陽光発電所において鉄鋼スラグ混合砕石が路盤材として使用されていることから、路盤材における有害物質の含有・溶出の実態及び路盤材直下の土壌への影響を把握することを目的に、有害物質の検査を行ったものである。
2.件名
株式会社クリーンエネルギー研究所様土壌調査(自主調査)
3.調査日時及び調査場所
調査日時:平成28年5月13日
調査場所:群馬県安中市小俣1037地内(図-1参照)
4.調査内容
調査項目は「道路用鉄鋼スラグ「環境安全品質基準」に定める重金属類のうち、鉄鋼スラグ混合砕石による基準値超過の可能性のある「六価クロム溶出試験」及び「ふっ素及びその化合物」の2物質について分析対象とした。
試料の採取位置は、路盤材料埋設箇所について、客先指定の8地点採取した。(図-2参照)試料採取は自走式ボーリングマシンにより行った。なお、鉄鋼スラグ混合砕石層(下図A層)の下層土壌を50cm確保するため、現況地盤(GL)から-1.0mまで採取した。
分析は、採取した鉄鋼スラグ混合砕石No.1~7を等量混合し、1つの試料として検査を実施した。No.8については単独で検査を実施した。
土壌試料については、地点毎に下記図のB層及びC層を別々に風乾後、2mm目の篩を通過させたのち、等量を混合して当該地点の土壌サンプルとした。
別途、ゲート付近の側溝排水についても採取・分析し、地下水の状況を確認した。
カラー版⇒
<P2>
分析方法、分析数量及び基準値等を表-1及び表-2にそれぞれ示した。
↓図―1 調査対象地↓
カラー版⇒
↓表―1 有害物質等の試験方法(前処理法及び分析)↓
<P3>
↓図―2 調査地点(試料採取地点)↓
カラー版⇒
<P4>
↓表―2 調査対象物質と調査数量、基準値↓
<P5>
5.調査結果
5-1.鉄鋼スラグ混合砕石調査
1)現地状況
鉄鋼スラグ混合砕石調査における現地状況を表-3に示す。
砕石層の厚さは0.10~0.35m程度であった。下層土壌は粘性土主体で、異物や異臭などの異常は認められなかった。
↓表‐3 現地採取記録↓
<P6>
2)鉄鋼スラグ混合砕石 調査結果
鉄鋼スラグ混合砕石調査における分析結果を表-4に示す。
No.1~No.7混合飼料の分析結果でふっ素の溶出量が基準値を超過した。No.8地点では基準値を下回っていた。六価クロムでは2試料とも基準値を下回っていた。
↓表-4 鉄鋼スラグ混合砕石 分析結果(混合試料、個別試料)↓
カラー版⇒
<P7>
3)下層土壌試料 調査結果
鉄鋼スラグ混合再生において基準超過が認められたNo.1~No.7混合試料におけるふっ素(溶出量)について、下層土壌の分析結果を表-5に示す。
その結果、No.6地点を除き、全ての地点で基準値を超過していた。
↓表-5 下層土壌分析結果↓
カラー版⇒
<P8>
5-2.側溝排水 調査結果
側溝排水の調査結果を表-6に示す。
側溝に赤さび状の呈色が認められたため、二価鉄とふっ素及び六価クロムを調査した。
ふっ素及び六価クロムは低い値であり、参考に示した排水基準値を下回っていた。
二価鉄には基準が存在しない事から、参考に示した排水基準の溶解性鉄と比べて低い値であった。
↓表-6 側溝排水試験結果↓
・添付資料
試験報告書及び計量証明書
写真帳
<P9>
↓ビッククリーンエネルギー安中第2発電所↓
<P10>
↓図2-1 調査地点図↓
カラー版⇒
*****安中市長からクリーンエネルギー研究所あて承認通知*****PDF ⇒ 2017052516_mayors_letter_to_clean_energy_labo.pdf
安都発第702号
平成28年7月27日
株式会社 クリーンエネルギー研究所
代表取締役 𠮷川正一 様
安中市長 茂 木 英 子
群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて
平成28年3月17日付で貴社より提出がありました開発事業構懇書について、下記のとおり承認いたします。
記
1.事業者 住 所 東京都豊島区東池袋1-5-6 アイケアビル
名 称 株式会社 クリーンエネルギー研究所
代表取締役 𠮷川正一
2.事業名称 ビッククリーンエネルギー群馬発電所
3.事業目的 大規模太陽光発電所
4.位 置 安中市小俣字遠ノ尾根1037番 外
5.規 模 988,995,36㎡(公簿上)
6.条 件 平成28年6月15日付「開発事業構想害 審査結果について(回答)」について遵守すること。
7.そ の 他 開発区域隣接地の土壌汚染が確認された箇所については、早急に有害物質の撤去を行うとともに、地下水への影響等必要な調査を実施し、周辺環境への安全性を確保すること。
**********
■開示された報告書を見ると、メガソーラー敷地に持ち込まれた大同有毒スラグは、「車道用・RC-40(スラグ混合再生路盤材)」という名目で、2012年(平成24年)11月15日から2013年(平成25年)4月22日にかけて合計843㎥にのぼり、道路部分のみ使用された、とあります。
また、ビックカメラの子会社の㈱クリーンエネルギー研究所いわく「固まり易く、安価な道路資材が有る」という業界情報から、「車両道路補強材」として使用を決めたとしています。納入会社は黒塗りにされていますが(安中市に開示を強く要請しましたが、条例を盾に拒まれました)、巷間情報によると、岩井建設株式会社(本社 群馬県富岡市神農原70-2)という声も聞こえてきます。ちなみに、同社は富岡市内で3件の公共工事で、佐藤建設工業から砕石を調達しています。となると、平成24年当時、大同スラグを「好んで使用」していた可能性は否めません。
※岩井建設㈱ ⇒ http://www.iwai-site.co.jp/
㈱クリーンエネルギー研究所が、有害スラグの調査を依頼したのは、群馬県御用達のプロファ設計㈱(伊勢崎市下触町629-1)でした。当然、調査費用は自己負担ということになります。
ほんとうにプロファ設計は、きちんと調査をしたのでしょうか。報告書を見ると、2016年(平成28年)5月13日に調査をした、とあります。
サンプルの採取場所は、㈱クリーンエネルギー研究所が指定した8地点で、自走式ボーリングマシンを持ち込んで、地表(GL)から、大同有毒スラグ混合砕石部分より下層にある土壌を厚さ50㎝確保できるように、大体GLから1mの深さまで掘って、サンプルを採取した、としています。
また、大同有毒スラグ混合砕石が敷き詰められた層の厚さは0.10~0.35m程度だったとしています。平均すると約23cmということになります。持ち込まれた大同有毒スラグの量が843㎥だったことから、面積的には約3,665㎡ということになります。
■大同スラグの不法投棄の実態調査に及び腰の群馬県の御用達業者だけあって、プロファ設計の報告書を見ると、「採取した鉄鋼スラグ混合砕石No.1~7を等量混合して、1つの資料として検査を実施した」とあります。これでは、個々の箇所のスラグの有毒性が分かりません。そもそも、佐藤建設工業では、大同有毒スラグと天然砕石を均一に混合しているわけでありません。出荷前にスラグと天然砕石とを適当にバックホウでかき混ぜているだけで、中には100%生スラグの状態のものもありえるのです。
案の定、採取したNo.1~7までのスラグ混合砕石を混ぜこぜにしたもののふっ素の含有量を図ったら2,200ppmで、環境基準値の4,000ppmを遥かに下回ったという結果が表-4からうかがえます。しかし、溶出量調査では、なぜか1.2㎎/Lとなり、環境基準値0.8mg/Lの1.5倍 となっています。
また、個別試料として、なぜかNo.8(入口ゲートのすぐ近く)のみサンプリングをしており、ここで採取した試料の分析の結果は、ふっ素の含有量が基準値4,000ppmの約3%の110ppmしかないのに、溶出量試験では環境基準値0.8mg/Lの5割の0.4mg/Lとなっており、あきらかにサンプリングのやり方に疑問符が付けられます。
■さらに、No.1~7のスラグ混合砕石の溶出量試験で環境基準値を超過したサンプリング箇所の下層土壌の分析試験結果が示されていますが、この分析試験も極めていい加減です。というのはせっかくボーリングマシンで、コアとよばれる円柱状の土壌サンプルを掘り取っているのですから、地表に敷き詰められたスラグの直下5㎝のところにある土壌(B)と、さらにその下にある厚さ45㎝の最下層の土壌(C)で、それぞれ汚染状況を計測しなければならないところ、土壌(B)と土壌(C)を混ぜこぜにして、計測しています。
こんなにズサンな計測方法にもかかわらず、土壌の溶出量試験結果は、表-5に示された通りNo.6の0.3を除き、No.1~5及びNo.7がいずれも環境基準値の0.8mg/kgを超えていたのです。溶出量の多い順番から示すと、No.5が基準値の6.5倍の5.2mg/L、続いてNo.2 の2.8mg/L、No.4の1.9mg/L、No.1と3と7の1.0mg/Lです。なお、不思議なことに、土壌中のふっ素や六価クロムの含有量試験は行われていません。また、No.8の下層土壌の検査も行われていません。
■こんないい加減な報告書に㈱クリーンエネルギー研究所はいくら調査料を負担したのか、気になるところですが、厚さが20cm前後のスラグの下層土壌が高濃度にふっ素汚染をしていることは紛れもない事実であることが、いい加減な報告書でも明らかであることがわかります。
場所的にここは高台に当たるため、水はけは悪くなさそうですが、これほど高濃度の汚染が確認されたということは、雨水の縦方向の浸透だけでスラグから有毒物質が浸出する実態がいかに深刻なものかを雄弁に物語っています。
こうなると当会が訴訟中の東吾妻町萩生川西地区の農道にまかれた生スラグの直下の下層土壌は、いったいどの程度汚染されているのか、自ずと明らかです。
■ビックカメラの子会社である㈱クリーンエネルギー研究所が茂木英子・安中市長に出した2016年7月4日付で提出した書状によれば、同社が新聞社(毎日新聞?)から、同業他社(榛東村に群馬県で最初のメガソーラーを開設したソフトバンクのこと?)が大同スラグを使用した疑いがあると報じたことを知り、さらに同年4月末ごろ、新聞社から「御社では使用していませんか?」という問い合わせを受けて、安中市内の小俣にあるローズベイカントリークラブの一角に2013年3月に開設したメガソーラー施設の敷地内を社内調査したという経緯が記してあります。
その結果、第2発電所周辺道路に「再生砕石“路面”材」として大同スラグを使った事実が分かったというものです。
そして、同社では直ちに社内会議を開催し、道路表面補強工事に使用した資材(=スラグ混合砕石)による土壌汚染調査を2016年5月13日に実施し、大同スラグがt買われた道路面銭気において撤去することと撤去終了次第、安全な資材で再工事をするという方針が決められたというのです。
しかし、それから1年が経過しますが、有毒スラグの撤去に向けて何も手つかずの状況です。一体どうしたことでしょう。あれだけ騒がれたのに、ビックカメラの子会社はいったいどうしたというのでしょうか。
【ひらく会情報部・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】