市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で地裁から補正指示

2016-12-12 22:49:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■通常は環境アセスを厳然と適用するのに、原発事故で汚染された木材を燃焼させるためのバイオマス発電所の場合、特例として環境アセス不要としたハレンチな群馬県の環境行政ですが、その経緯を徹底追及するため、2016年11月4日に訴状を前橋地裁に提出しました。経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年11月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境影響評価条例を歪めた証拠文書不存在でオンブズが県を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2155.html#readmore

 ところが、12月7日に、前橋地裁から「原告を小川賢から市民オンブズマン群馬として訴状訂正の申立てをしないとダメだ」と言ってきました。当会の事務局長が地裁から電話で聞いた内容では「原告を小川賢から市民オンブズマン群馬代表小川賢に変更する書類を提出すること。もう一つ、市民オンブズマン群馬の会則、議事録、そして小川賢が代表だとわかる書類を提出するように」と指示がありました。

 最近は役所に対して情報公開請求をする際には、オンブズマンの立場で行う事案が増えていますが、訴訟に持ち込む場合には、先日の群馬高専のアカハラ事件のように裁判所から個人ではなく組織として提訴しないと、訴訟資格が問われるケースが立て続けに発生しています。

 そのため、さっそく12月12日に前橋地裁に指示された書類を提出しました。これで順調に手続きが進むことを願う次第です。

*****訴状訂正に係る回答書*****
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中

平成28年(行ウ)第  号公文書不存在決定処分取消請求事件 

          回 答 書

平成28年12月12日
                       原告  小川 賢    印

 平成28年12月7日に御庁から、本件の開示請求は「市民オンブズマン群馬 代表者氏名:小川賢」の名義でなされており(甲1)、本件の不存在決定も「市民オンブズマン群馬 代表者小川賢様」宛てになされている(甲2)一方、本件の訴状には、原告として「小川賢」個人の氏名が記載されていることから、原告適格に疑義が生じる可能性について、市民オンブズマン群馬事務局宛てに電話で伝えられました。
 そこで、訴状に「原告 小川賢」とあるのを以下のとおり訂正します。
     原   告 市民オンブズマン群馬
     上記代表者 小川 賢
 このため、以下の書面を提出します。
     ● 市民オンブズマン群馬の会則
     ● 小川賢が上記会則に基づき市民オンブズマン群馬の代表者に選出されたことを示す書面(選出された会議の議事録)
                             以上

添付:市民オンブズマン群馬の会則 ※PDF ⇒ siuyqn.pdf
   市民オンブズマン群馬の総会議事録 ※PDF ⇒ siuyqn2015n1017c.docx
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・連日続くスラグ報道・前橋の上武道路・不純物は鉄鋼スラグ(その3)

2016-12-11 08:59:00 | スラグ不法投棄問題
■国土交通省が工事を進める前橋市日輪寺町の上武道路の盛り土工事に鉄鋼スラグが不法投棄されていた事件で、ストップしていた工事が意味不明な理由で再開した問題に関連して、新たなスラグ報道がありましたのでお伝えします。

**********2016年12月8日毎日新聞群馬版 PDF ⇒2016n12082.pdf
砕石場でスラグ混入か
渋川の業者、県に報告せず

前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場で鉄鋼スラグが見つかった問題で、県は7日、このスラグは、渋川市の佐藤建設工業が自社の採石場(渋川市村上)から天然砕石を搬入する際、場内の道路に敷かれていたスラグが混入したとみられると発表した。
 また、県の調査で、採石場のほか、同社の資材置き場(渋川市小野子)や本社駐車場(同)でもスラグが新たに確認されたという。県は2014年の立ち入り検査以降、保管するスラグを適正に処分するよう要請していたが、守られていなかった。採石場内の道路では10年ごろ、敷かれたとみられるが、会社側は県に報告していなかった。
 県は、佐藤建設工業に対し、スラグを含む土砂や砕石304立方メートルを撤去させ、適正な処分と混入現場周辺での砕石採掘禁止を求めた。上武道路の工事現場での混入が意図的だったかどうかについては県は「会社側には聞いていない」という
 佐藤建設工業は大同特殊鋼渋川工場から排出されたスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で県警に書類送検されている。【尾崎修二】
**********

■この報道を読んで真っ先に驚くのは、次の箇所です。

『上武道路の工事現場での混入が意図的だったかどうかについては、県は「会社側には聞いていない」という。』

 善良な一般市民なら次のように思うでしょう。

群馬県廃棄物リサイクル課の幹部の皆さま!
なんで 聞かないんだ!
いい加減にしろよ!
ちゃんと聞きなさい!


■怒りを抑えて、今回もポイントを整理してみましょう。

ポイント①上武道路に不法投棄されたスラグはやはりブラック佐藤建設工業の悪行だったこと

ポイント②群馬県が調査をして、採石場・資材置き場・本社駐車場の3カ所からスラグが見つかったこと

ポイント③3カ所のスラグの内、なぜか採石場内のスラグのみが上武道路に投棄されたとの報告であること

ポイント④群馬県は、やっと「混入現場周辺」のみの砕石採掘禁止を求めたこと

ポイント⑤誰がどう見たって“上武道路の工事現場での混入が意図的だろう?”であること

 上記の5つのポイントの考察は次回に別途、検証してまいります。


■天然石であるべき盛り土に、またしてもスラグを混ぜってしまった佐藤と、うわべだけ謝罪の言葉を並び立てる大同。このブラックな2社には、違法行為に手を染めたという反省の色もなく、もはや情状酌量の余地など微塵もありません。そしてなぜか2社を庇う行政サイドの存在がこの問題を解決から遠ざけています。

 たとえ検察が不起訴の判断をくだしたとしても、検察審査会に訴え、強制捜査に持ち込むなど、当会は最後の最後まで“きれいな群馬ちゃん”を守るため戦って戦いぬくことをここに改めて宣言いたします。

 スラグを広く不法投棄したブラック大同・佐藤は絶対に許しません!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・アカハラ情報不開示取消訴訟の口頭弁論が東京地裁で2月3日開廷

2016-12-10 21:22:00 | 群馬高専アカハラ問題
■学科長による陰湿なアカハラ行為が繰り返されてきた群馬高専では、被害学生や教職員らによる勇気ある告発が学校長へ為されましたが、御身大事の官僚出身の学校長はアカハラ事件の存在自体を認めないという姿勢を取り続けています。そのため告発の事実を学校自ら公表することで、開かれたキャンバスを回復させるべく、当会は10月26日に東京地裁に情報不開示決定処分の取り消しを求める訴状を提出しました。
〇2016年10月26日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・アカハラ情報不開示に対してオンブズマンが東京地裁に提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2156.html#readmore

 その後、当会として情報公開し請求をしたことから、当会代表個人ではなく、団体として原告資格を確定するための補正手続きが必要となり、当会では急遽11月16日付で必要な書類を東京地裁に簡易書留で郵送しました。

 この結果、12月7日付で、東京地裁から期日呼出状が当会事務局あてに送られてきました。

*****期日呼出状*****PDF ⇒ 201612091_m.pdf
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
 市民オンブズマン群馬
代表者 小川賢 様

事件番号 平成28年(行ウ)第499号
法人文書不開示処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 独立行政法人国立高等専門学校機構
          期 日 呼 出 状
                    平成28年12月7日
原告 市民オンブズマン群馬
   代表者 小川賢 様
               〒100-8920
               東京都千代田区霞が関1-1-4
               東京地方裁判所民事第3部B2係
                   裁判所書記官 佐 藤 春 徳
                     電話 03-3581-0497
                     FAX 03-3580-5706
 当初の事件について、当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたから、同期日に出頭してください。
                 記
     期  日    平成29年2月3日(金)午前11時00分
             口頭弁論期日
    場  所    522号法廷(5階)
    (出頭の際には、この呼出状を上記場所で示してください。)
    連絡事項

**********

■当会はこの訴訟を通じて、ハラスメントのない開かれたキャンパスで学生の皆さんがのびのびと勉学に勤しみ、保護者の皆様が安心して大切な子弟を安心して預けられる環境づくりを担保し、群馬高専が我が国の次代を担う若者の育成の場として、機能を発揮できるよう、同校の情報秘匿体質を払拭させてまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・原告住民らの新たな住民監査の請求却下結果を地裁に甲14証で提出

2016-12-09 22:18:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■福島原発由来の放射性物質で汚染されたバーク(樹皮)チップが大量に滋賀県の琵琶湖湖畔に不法投棄されていた件で、東電からカネをもらって不法投棄をした元官僚が、地元住民団体の追求により、放射能汚染バークチップを回収し、ひそかに持ち込んだ先はなんと我らが県都前橋市でした。

 その前橋市で今度は大規模な汚染木材の焼却処理のためのバイオマス発電施設が計画され、東電グループの関電工が群馬県や前橋市からの優遇を受けて、既に施設建設に着手しています。

 しかも群馬県は、放射能汚染で大きな損害をもたらした東電グループの関電工が出資する前橋バイオマス燃料㈱に4億8000万円もの補助金を支出するというのです。群馬県はドロボーに追い銭を与えたうえに、我らが郷土を再び放射能汚染の恐怖にさらしているのです。

 そのため、当会は補助金の交付を停止すべく住民監査請求書を群馬県監査委員に提出しましたが、補助金の支出が履行されていないという理由で門前払いの却下となりました。そこで補助金の一部交付が為されたことを確認したうえで、再度、9月23日に住民監査請求を行いました。

■その結果、11月28日付で群馬県監査委員からまたもや却下という監査結果通知が届きました。

*****監査結果通知(抜粋)*****
第7 監査委員の判断

本件措置請求に関して、認定した事実関係を基に監査委員が判断した結果は、次のとおりである。

 1 判断

 地自法第242条に規定する住民監査請求は、地方公共団体の長、職員等の違反又は不当な行為等により、地方公共団体が被った損害を補填し、又は損害を被ることを防止するために、当該地方公共団体の住民が住民全体の利益を確保する見地から必要な措置を講ずべきことを請求する制度であり、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。
 本件措置請求において、請求人は、本件補助金の交付を含む平成27年度9月補正予算案を決定した群馬県議会平成27年第3回前期定例会における議決の撤回を求めていると解される。
しかしながら、議会の行為は、住民監査請求の対象外である。
 よって、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、不適法である。
また、請求人は、本件補助金交付申請に基づく本件補助金の交付を差止めるよう求めているものと解される。
 本件補助金の交付については、平成28年7月4日、群馬県財務規制(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、知事から権限を委託された渋川森林事務所長が、本件議決に基づき、交付決定したものである。
 しかしながら、「議会の議決があったからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。(略)監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができないわけではないし、ことに訴訟においては、議決に基づくものでも執行の禁止、制限等を求めることができるものとしなければならない」(最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁)のであるから、知事は、議会の議決があった場合であっても、法令に違反すると認められた場合において、その執行につき是正措置を講ずるかどうかを検討する義務を負っているというべきである。
 これに基づき本件をみるに、県は、国森林整備加速化補助金を財源として、県森林整備加速化基金を造成し、国が定めた補助対象基金事業を実施する者に対して、その事業に要する経費の一部を県森林整備加速化補助金として交付しており、補助対象基金事業メニュー、事業主体、補助率等は、国の森林整備加速化・林業再生事業実施要綱に規定されているところ、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業は、同要綱別表3(林業成長産業化総合対策)の「3 木質バイオマス利用施設等整備」に該当するというのであるから、本件議決に基づく渋川森林事務所長の本件補助金交付決定に違法又は不当というべきものはないと解される。
 請求人は、本件補助金の交付により、本件施設整備事業が実施され、本件燃料供給事業及び別法人が行う本件発電事業が事業化されることによって、放射性物質が拡散し、周辺環境が汚染される旨を主張するが、木質バイオマス発電事業と環境汚染の直接的因果関係を客観的に示す証拠資料は提出されていないし、仮に提出されていたとしても、本件補助金の交付は、県産木材における放射性物質の汚染状況のほか、燃料チップ製造施設に搬入される木材や発電事業によって発生する焼却灰等の管理方法も含めて、県議会において適法な手続のもとに審議され、政策的な判断として可決されたものである以上、財務会計行為の是非を問う住民監査請求においては、所論のような理由によって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。
また、請求人は、本件補助対象事業者等の住民に対する説明不足、技術力不足、出資法人の社是等との齟齬等を取り上げて、その補助金不適合性を主張するが、いずれもいかなる法令に、いかなる理由により違法又は不当となるのかを示していないから、これによって本件交付決定を違法又が不当とすることはできない。
さらに、請求人は、本件発電事業に係る環境アセスメント手続の不備を主張するが、本件発電事業は、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業とは別法人が行う事業であって、本件発電事業の実施に係る行政手続は、本件補助金交付決定の要件とは関わりがないから、これによって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。

2 結論

 以上のことから、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、住民監査請求として不適法であるから、これを却下する。
また、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がないから、これを却下する。

**********

■県民の安心・安全な生活環境保全を優先すべき群馬県の執行部の監視役の監査委員がこの体たらくですから、完全に東電福島原発の放射能に正常な判断能力を侵されているとしか思えません。

 そこで、現在係争中のバイオマス発電住民訴訟にも関係することから、この呆れた住民監査結果を甲第14号証として、前橋地裁に提出することにし、併せて今月末までに住民訴訟を提起すべく準備に着手しました。

 2016年12月8日に前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人弁護士宛に提出した証拠説明書と甲14号証は次のとおりです。

*****証拠説明書(甲14号証)*****PDF ⇒ 20161208yb14m.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第12号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明

                       平成28年12月8日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

      証 拠 説 明 書(甲14号証)

                 原告  小 川   賢  ㊞
                 原告  羽 鳥 昌 行  ㊞

●号証      甲14
●項目      監査結果通知
●原本・写しの別 写し
●作成年月日  平成28年11月28日
●作成者     群馬県監査委員
●立証趣旨
住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告らが群馬県監査委員に対して監査請求をした結果、まだ補助金の支出をしていないので監査請求資格がないとして6月14日付で却下された(甲13)。
これを待っていたかのようにその後、被告により補助金の交付が決定され、補助金の一部が支出されたことが明らかになったことから、あらためて原告として、本住民訴訟事件を補完すべく、2回目の住民監査請求を群馬県監査委員らに行ったところ、同監査委員らは、補助金を平成27年度の補正予算に計上したことも、当該補助金を支出した(する)ことについても問題がないので、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がない、などとして、またもや却下した。
このように、2度の住民監査を通じて明らかになったことは、群馬県監査委員は被告群馬県の言うなりであり、群馬県では監査委員制度が機能不全に陥っている実態である。
そのため、本来は県民の安心・安全な事業推進のために使われるべき補助金であるのに、被告が県外の特定業者らと癒着して、県民軽視どころか放射能汚染という後生の県民世代に悪影響を及ぼす利益追求偏重事業に加担する補助金の支出について、全く判断をしようとしない。このことから群馬県では県民本位の公平公正な税金の支出の監視ができなくなっていることを示す。
原告らは、この監査結果を踏まえて、2016年12月末の地裁最終営業日までに、あらたに住民訴訟を提起すべく、訴状作成の準備に着手したところである。

添付:甲14号証
**********

●被告あての送付書 PDF ⇒ 20161208t.pdf
●被告からの受領書 PDF ⇒ 20161209m.pdf

■この行政側と東電グループの業者間で進められている官業癒着の象徴ともいうべき前橋バイオマス発電施設では、燃焼用ボイラーから出るセシウムを含む排ガスの量が群馬県環境影響評価条例が定める時間あたり4万ノルマル㎥を遥かに超えるにもかかわらず、水分の多い木材チップを燃やすため、排ガスの大半は水蒸気だからその分を排ガス量から20%カットするなどと、とんでもない超法規的措置がとられています。

 さらに関電工が出資している前橋バイオマス燃料㈱には、補助金をつかって、世界でも他に例を見ない木質チップの脱水装置が導入されることになっています。

 これは、粉砕された放射能汚染木質チップを強力な油圧プレスにかけて、木材中のセシウムが溶け出した放射能汚染水分を多量に搾り取って、直ぐにボイラーに投入し燃焼させやすくしようというものです。

 関電工ら事業者は、原料の木質チップの水分が多いという理由で群馬県に対して排ガス量を2割棒引きさせたうえに、木質チップを押しつぶして水分を瞬時に搾り取って含有水分量を下げるための脱水装置に巨額の補助金を群馬県からかすめとろうとしています。

 こうして関電工は、水分量の多い木材チップでも即座に燃焼効率のよいものに変えて、しかも排ガス量を気にせず、大量の放射能汚染木材を焼却処理できることになったのです。しかも我々の税金を原資とする補助金を得て、初期投資を大幅に軽減できるのです。

■当会では、バイオマス発電こうした行政の横暴な手続きの経緯を精査し、検証する必要があると考えております。

 そのため、この裁判を通じて、さまざまな関連資料を入手していきたいと考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・不純物は鉄鋼スラグ(その2)

2016-12-08 23:32:00 | スラグ不法投棄問題

■国土交通省が建設中の上武道路から不純物が発見された問題で、2016年12月6日から7日にかけて、にぎやかに一連のスラグ報道がありました。報道ぶりを見ていきましょう。

 まずは、スラグ問題のこの世に知らしめた毎日新聞からです。

**********2016年12月6日毎日新聞 群馬
不純物は鉄鋼スラグ
前橋の工事現場 砕石に混入か

 前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場で不純物が見つかった問題で、国土交通省は5日、不純物は鉄鋼スラグと判明したと発表した。このスラグは、大同特殊鋼渋川工場から排出されたスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で県警に書類送検された佐藤建設工業(渋川市)が搬入した砕石に混ざっていた可能性が高く、国は今後、上武道路の関連工事に同社の搬入資材を一切使わないよう、元請け業者に指導した。
 国交省高崎河川国道事務所によると、分析の結果、不純物の塊11個がスラグと判明し、土壌からは環境基準を下回るフッ素が検出された。
 県は2014年に佐藤建設工業に立ち入り検査を行い、スラグの適正な処分を要請したが、今回の問題を受け、改めて同社の資材置き場などを調べたところ、スラグが新たに見つかったという。
 上武道路は今年度内の全線開通に向け、前橋市上細井町-田口町(3・5キロ)間で工事が進んでいた。スラグが混入した3カ所の工事は中止していたが、5日に2カ月ぶりに再開した。【尾崎修二】
**********

■続いて最近スラグ報道に熱心な朝日新聞の記事です。


**********2016年12月6日朝日新聞 ※PDF ⇒ 201612asahi.pdf
上武道路の不純物、鉄鋼スラグと判明 「環境影響ない」工事再開 /群馬県
 前橋市日輪寺地区で建設中の上武道路の盛り土から鉄鋼スラグに似た不純物が見つかっていた問題で、国土交通省高崎河川国道事務所は5日、この不純物の多くが鉄鋼スラグだったと発表した。工事現場の土壌検査ではフッ素や六価クロムなどの化学物質は環境基準値以下で、中断していた工事は同日再開された。
 事務所や市廃棄物対策課によると、天然砕石が使われるはずの現場でみつかった不純物15個のうち、11個がスラグだった。スラグに含まれる有害物質については「個体(2〜7センチ)が小さくて正確な評価ができない」として検査しなかったという。
 スラグが見つかった3工区の工事現場(計約5万6千平方メートル)の計15カ所の盛り土からは、土壌汚染対策法で定める環境基準を超える有害物質は検出されなかった。国や県の調査を受け、市が「環境保全上の影響はない」と判断したため、国は5日から3工区の工事を再開した。
 スラグが見つかった現場の請負業者への対応について、同事務所の永江浩一郎副所長は「混入経路が確認できない」などとして盛り土の入れ替えなどの責任を求めないと話す。
 県は10月の問題発覚以降、砕石を工区に持ち込んだ渋川市小野子にある運搬業者の資材置き場などを調べていて、敷地内からスラグを発見している。県廃棄物・リサイクル課は、業者が昔に扱っていたスラグが残っていたとみている。
 大同特殊鋼の渋川工場から出荷された有害物質を含むスラグが県内各地の工事に使われていた問題で、スラグは産業廃棄物とされ、同社とこの運搬業者などが廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されている。(上田雅文)

■最後はあまりやる気のなさそうな読売新聞の報道記事です。


**********2016年12月7日読売新聞 ※ PDF ⇒ 201612yomiuri071017.pdf
上武道路の工事現場 3カ所に鉄鋼スラグ
 国土交通省高崎河川国道事務所は、前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場3カ所の土壌に、鉄鋼スラグが含まれていたと発表した。同事務所側で土壌を分析したところ、化学物質などは環境基準を下回っており、市環境部は「環境保全上の影響はない」との見解を示した。
 発表によると、今年10月6日に鉄鋼スラグに似た不純物が見つかった。同日から18日にかけて同事務所が工事現場約5万6000平方メートルの盛り土の表面調査を行ったところ、見つかった15個の不純物のうち、11個が鉄鋼スラグだった。
 同事務所によると、鉄鋼スラグが混入した経緯は不明だという。同事務所は、10月6兄中止した工事を、今月5日に再開した。
**********

■ポイントを整理するまでもなく、国土交通省の対応は、言葉を選ばずに言わせてもらうと“バカ丸出し”の惨めな対応であることが報道されています。それらを列挙します。

ポイント①国は佐藤建設工業の資材を一切使わないよう元請け業者に指導したこと

ポイント②不純物はスラグだが、分析結果が示されないこと

ポイント③3.5キロ間の工事区間に10個程度のスラグしかないのに盛り土からフッ素が検出されていること

ポイント④盛り土の入れ替えなどの責任を求めないこと

ポイント⑤警察による佐藤建設工業の強制捜査を求めるべきであること



2015年9月11日群馬県より刑事告発されたブラック佐藤建設工業のスラグ運搬車の様子。刑事告発されてもなお、疑わしい盛り土を1年余りせっせと運び続けた。

 それでは上記の5つのポイントを一つずつ検証しましょう。

●ポイント①
国は佐藤建設工業の資材を一切使わないよう元請け業者に指導してこなかったこと

 何と遅きに失する指導であることでしょう。いくらお役人様によるおざなりの指導とは言え、市民感覚では“何をいまさら・・”とあきれている人が多いはずです。国土交通省が「佐藤建設工業の資材を一切使わないよう元請け業者に指導したこと」は至極当然のことです。群馬県より刑事告発されているようないかがわしい業者に公金を支出して良いハズなどあり得ません。
 国土交通省はこれまでにも3度ほど、指導するタイミングを逸しています
⇒2015年9月7日の群馬県による廃棄物処理法違反容疑の刑事告発の時
⇒2016年4月26日に県警が大同特殊鋼や関連企業など計3社を廃棄物処理法違反(委託基準違反など)の疑いで書類送検した時
⇒2016年8月群馬県が佐藤建設工業の廃棄物に関する許可を取り消した時、及び指名停止にした時

 今回発覚した盛り土に鉄鋼スラグが混入事件ですが、故意に少しずつ鉄鋼スラグを混ぜていたとしか思えません。この事件は国土交通省の起こした事件でもあるのです。指導をあえてしてこなかったことになれば、その幹部役人は不法投棄事件の共同正犯?となることでしょう。

●ポイント②
不純物はスラグだが、分析結果が示されないこと

 なんとまあ、お役人様の発表では、スラグの有毒分析結果が示されておりません。こんな怪しい記者発表の報道を誰が信じるのでしょうか?お役人様による隠ぺい工作と取られても仕方がないでしょう。今後各方面から追及の声が上がることでしょう。

●ポイント③
3.5キロ間の工事区間に10個程度のスラグしかないのに盛り土からフッ素が検出されていること

 毎日新聞では「国交省高崎河川国道事務所によると、分析の結果、不純物の塊11個がスラグと判明し、土壌からは環境基準を下回るフッ素が検出された。」と報道されています。基準値以下ですがフッ素が検出されているようです。10万立方メートルを超える盛り土をサンプリング採取し分析試験をしたら、フッ素が検出されたというのです。
 この報道に接し、一般市民は“なんだ盛り土はスラグだらけなんだね”“またしても土とスラグを混合して試験したのだね”と思っていることでしょう。土も固体です。土とスラグは固体同士であり常温で混ざり合うことはありません。過去にもフェロシルト事件などのように、盛り土に有害物を混ぜる事件が起きていますが、同じ過ちを今度は国土交通省が犯しているとしか思えません。

●ポイント④
盛り土の入れ替えなどの責任を求めないこと

 朝日新聞では「スラグが見つかった現場の請負業者への対応について、同事務所の永江浩一郎副所長は『混入経路が確認できない』などとして盛り土の入れ替えなどの責任を求めないと話す。」と報道しています。
 国土交通省の仕事は、工事が始まれば、設計図書通りに請負業者が工事を進めているかをチェックするのが仕事なのではないでしょうか?「混入経路が確認できない」のなら、警察に不法投棄容疑で被害届を出し捜査してもらうという対応を本来取らなければならないでしょう。
 天然石であるべき盛り土に鉄鋼スラグが投棄されているのを発見したら、請負業者に「工事のやり直し」と即座に命じるべきです。まだ工事は完成検査を受けていません。特にブラック佐藤建設工業を敷き均し作業の下請けに使う池下工業の工事現場は、不正の疑いが濃く、いかがわしい盛り土を撤去し工事のやり直しを命じるべきです。
 池下工業程の優良企業であれば、一から工事をやり直し工期までに工事を完成まで間に合わせることでしょう。環境に対する専門的知識のない国土交通省は環境に口出ししないでいただきたい。

●ポイント⑤
警察による佐藤建設工業の強制捜査を求めるべきであること

 朝日新聞では「大同特殊鋼の渋川工場から出荷された有害物質を含むスラグが県内各地の工事に使われていた問題で、スラグは産業廃棄物とされ、同社とこの運搬業者などが廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されている。」と報道しています。
 2014年(平成26年)4月22日、群馬県廃棄物リサイクル課は、大同特殊鋼グループに「スラグ混合路盤材など天然石にスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。」を命じています。全量を適正に処理するよう命じたのです。
 なぜ今回また、スラグが上武道路工事現場に混入したのでしょうか?それはこの時の命令の対応状況を確認することを群馬県廃棄物リサイクル課が怠ったからではないでしょうか?もはや群馬県廃棄物リサイクル課は調査について機能していないと言えるでしょう。
 であるならば、上武道路工事の盛り土に廃棄物であるスラグを不法投棄した罪で追告発し、群馬県警に“ブラック佐藤建設工業が故意に混入したスラグはどこから持ち込まれたのか”強制捜査を依頼するべきでしょう。

■お役人様は、いつもはルール順守をかざし、少しでもルールを逸脱したりしている施工箇所が見つかれば、業者に詳しく説明させて、原因を確認したら即座にやり直しを命じるのに、こと大同有毒スラグになると、対応がマヒ状態となってしまい、本来の事務事業をやろうとしません。優秀な頭脳集団が、いずれも中枢神経をやられてしまっているかのようのです。

 当会は、医療免許はありませんが、対症療法で粘り強くお役人様のマヒした中枢システムを少しでもまともに機能するようにすべく、微力ながら全力を挙げてこれからも取り組んでまいります。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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