市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・連日続くスラグ報道・新たに34カ所の有害スラグ発見!

2016-12-20 19:50:00 | スラグ不法投棄問題
■連日のようにスラグ報道が続いています。誰がどう見てもスラグ不法投棄事件であるのに、「みだりに投棄したとは問えない」などと不法投棄者を庇う発言をしたり、不作為を連発したりする群馬県廃棄物リサイクル課がまた何かを発表したようです。呆れ果てて、ただただ笑うしかないのかもしれませんが、注意しながら見ていきましょう。


**********平成28年(2016年)12月16日 朝日新聞デジタル群馬版
新たに34カ所でスラグ使用確認 県内の工事 /群馬県
 大同特殊鋼渋川工場(渋川市)から排出された鉄鋼スラグをめぐる問題で、県は15日、今年度に入って9月末までに、県内で新たに公共工事と民間工事の計34カ所でスラグの使用が確認されたと発表した。これでスラグが使用された現場は計407カ所に上り、スラグが環境基準を超えたのは134カ所、土壌では86カ所に上った。
 県廃棄物・リサイクル課などによると、新たにスラグの使用がわかったのは、林野庁発注の林道9カ所、渋川市の市道と公園計2カ所、東吾妻町の1カ所、民間工事22カ所。このうちこれまでに環境調査の結果が出ている19カ所のうち17カ所で、スラグから六価クロムなどの有害物質が基準を超えていた。
 ただ、周辺の地下水への影響は確認できず、課は「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としている。残りの15カ所は「調査中」としている。
 県のまとめでは、これまでにスラグが使われた現場は、公共工事で337カ所、民間工事は70カ所ある。しかし、環境調査が済んでいないのはそれぞれ61カ所、28カ所あり、県は工事主体や大同に調査結果を求めている。
**********

■このように、今回また、新たに34カ所からスラグが使用されていたことが確認されました。

 報道記事の行間からは次のようなコメントがこぼれてきそうです。
「しかし対策はどうせ、アスファルトで蓋をして、たまに地下水を調査するだけなのでしょう?調査結果ばかり公表されても、お粗末な対応をされるのじゃ、何の意味があるの?」
などとして、新聞読者の皆様も、大本営さながらの紋切り型の行政の発表には、さぞかし呆れ果ててしまったことでしょう。

 国土交通省や渋川市などの現場では、土壌が汚染されていても何もしていないところが多数あるのです。


使用された盛り土がフッ素汚染されている半田改良その4工事です。この場所では直下の土壌まで汚染されているのに何も対策をしていません。雨が降ると真っ赤な水が大量に流れ出ています。危険なのではないでしょうか?地下水を調査したことになっていますが、赤い水も分析調査して欲しいものです。
○平成26年 3月28日(月) 鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験結果について
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000182.html
平成26年 3月28日発表
No.1 H20 高崎河川国道事務所半田改良その4工事
試料採取箇所:補強土壁 用途:置換工 フッ素含有量4.4(環境基準値0.8mg/L)
砕石直下の土壌 フッ素含有量2.0(環境基準値0.8mg/L)


 なお、この問題については、当会の渾身ブログ「赤い水シリーズ」もご覧ください。
〇2016年4月12日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑤「渋川市半田の赤い水」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1957.html#readmore

■そして、ここで一言、声高に発声させていただきます。

調査したって何もしてないじゃないか!群馬県廃棄物リサイクル課の幹部様、どんな指導をしてるのだ!

 怒りを抑えて、いつものようにポイントを挙げて考察してみましょう。

ポイント①林野庁発注の林道など新たに34カ所のスラグ使用箇所が確認されたこと

ポイント②県廃棄物・リサイクル課は「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としていること

 それではそれぞれに考察と検証を加えてみます。

●ポイント①
林野庁発注の林道など新たに34カ所のスラグ使用箇所が確認されたことについて


渋川市旧子持村地内の林野庁所管の林道です。


石のように見えている物は全て有害スラグです。緑に押し固まっているのも粉状のものもスラグです。石にはサビが浮き大変危険な状況を訴えています。

 当会の誇るリットン調査団による林道の徘徊調査の様子はこちらをご覧ください。↓↓
●2014年9月15日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・不法投棄現場(その5)“あなた方もか!”関東森林管理局の林道
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1394.html#readmore

 当会では林野庁発注の工事についても、上記のとおり2014年9月に調査レポートを皆さんにお伝えしています。にもかからず、掲載後、早2年以上経過しての行政発表となりました。

 その間どれくらいの有毒物質が雨水に溶けだしたり、空っ風に乗って広く関東平野に降り注いだりしたのでしょうか?遅きに失する発表と言えます。

 上武道路工事に使用された盛り土からスラグが発見された新聞報道があったので、慌てて群馬県が発表したのでしょうか?群馬県廃棄物リサイクル課は、環境省の技術的指導を無視したり、環境基本法ですら読み込んでいなかったり、挙句の果てにスラグを「全量」適正処分することと指示しながら、資材置き場ですら調査していませんでした。

 このように、不勉強?・不当発言?・不作為など、「不・不・不」の連鎖によって、群馬県は「いったい何をしでかすか信用できないお役所」といったレッテルを張られているも同然です。群馬県の関係職員は、いったいこのことをどの程度自覚しているのでしょうか? 極めて疑わしいのが実態と言えるのではないでしょうか?

 今更こんなスラグ使用箇所の発表をしたところで、対策は廃棄物処理法を拠り所とせず、アスファルトで蓋をして、たまに地下水の有害物質の量を分析調査するに留めてしまうのが関の山でしょう。こうして、群馬県独自のお粗末な対応に終始するのでしょうから、今回、スラグ使用箇所の発表をしたところで、県民にどんな安心・安全をもたらすのか、これまた極めて疑問としか言いようがありません。

 さて、アスファルトでスラグに蓋をして、周辺の地下水をたまに調査するといった、群馬県独自のスラグ対応はどこからきているのでしょうか?

 産業廃棄物最終処分場がゴムシートで保有水を地下に浸透させないよう遮断し、井戸を設け地下水を定期的に分析調査することから、当会では、もしかしたら群馬県がこうした最終処分場のような対策を考えついて実行しているのではないか、と思えてなりません。

 いつから、例えば、今回のケースで言えば、林野庁所管の林道が廃棄物最終処分場になったのでしょうか?地元住民の同意などを得ているのでしょうか?また林道は雨水の浸透を遮断できているのでしょうか?たとえアスファルトで蓋をしても粉じんの飛散防止効果が期待できるだけで、地下水への遮断効果はないのではないでしょうか?廃棄物リサイクル課の幹部の皆様は有毒スラグの毒に当たって正常な判断を狂わせてしまったのでしょうか?

●ポイント②
県廃棄物・リサイクル課は「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としていること

 前述の朝日新聞の報道記事では、次のように記されています。

「県廃棄物・リサイクル課などによると、新たにスラグの使用がわかったのは、林野庁発注の林道9カ所、渋川市の市道と公園計2カ所、東吾妻町の1カ所、民間工事22カ所。このうちこれまでに環境調査の結果が出ている19カ所のうち17カ所で、スラグから六価クロムなどの有害物質が基準を超えていた。
 ただ、周辺の地下水への影響は確認できず、課は『生活環境にただちに影響がでる状況にない』としている。」

 ここでまた声高に一言発声したいと思います。

出ました!またまた役所お得意の「ただちに影響はない」発言だぁ~!

 例えば、林野庁発注のこの林道工事は何年前に施工された工事された林道なのでしょうか?何年も何年も有害スラグを雨ざらし・吹きっ曝しにしておいて「ただちに影響はない」という言葉が馴染むのでしょうか?

 あの原発事故の直後の放射性物質の騒ぎの最中に、政府見解として散々聞かされたこの文言に、群馬県の関係職員らがインスパイヤされた結果、口に出した発言なのでしょうが、何年も放置された有毒物質の事象に同じこの文言を使用されては、安全・安心な生活を願っている県民納税者としては、怒りを通り越して笑いを誘うのではないでしょうか?

 直前に起こった事象についてのみ、「ただちに」という言葉が使えるのです。何年もの間放置された期間をどう評価して「ただちに」という言葉に結び付いたのか内部資料をぜひ見せて欲しいものです。なんとなく発言したのでは「バカ丸出し?」と思われても仕方ないでしょう。何もしないでも税金で俸給がもらえる役人ならではの発想としかいいようがありません。

 朝日新聞の報道によると、県廃棄物・リサイクル課は勉強不足を広く新聞読者に露見することとなっています。それは「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としていることです。

 地域住民の健康に「ただちに影響がでる状況にない」と言うならば、少しは日本語として理解できます。しかし生活環境には、既に影響が出てしまっています。それは土壌を汚染している箇所が多数あるからです。

 群馬県廃棄物リサイクル課の幹部の皆様は、環境基本法を読む能力に欠けているのではないでしょうか?
環境基本法をちょっと読んでみましょう。

第十四条  この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一  人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
第十六条  政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。


 皆様いかがでしょうか?土壌が汚染されてしまっても、生活環境が保全されていると言えるでしょうか?

 再び朝日新聞の報道を振り返って見ましょう。

「周辺の地下水への影響は確認できず、課は『生活環境にただちに影響がでる状況にない』としている。」

 な~んだ、周辺の地下水が汚染されていなければ生活環境に影響はでないと、お役人様は自分勝手に思い込んでいるんだ、環境基本法は土壌が汚染されていれば生活環境は保全できないと言っているのに、群馬県のお役人様は勉強していないんだなあ、と、県民の誰もが思ってしまうことでしょう。群馬県の関係者はそれでもよいのいうのでしょうか?

 例えば林野庁所所管の林道は山坂にあるので、地下水にも流れがあると考えられます、地下水が汚染されているようなら群馬県はお仕舞いです。人なんかとてもじゃないが住んでいられない事でしょう。

■群馬県に広く有害スラグを不法投棄してしまった大同特殊鋼と不法投棄実行犯のブラック佐藤建設工業。このブラックな2社には、違法行為に手を染めたという反省の色も弁もなく、もはや情状酌量の余地など微塵もありません。

 そして、なぜか2社を庇う行政サイドの存在が、この未曽有の環境問題を解決から遠ざけています。お役所の廃棄物処理に関する不作為に対処するための義務付け訴訟を検討するなどの方策が、今こそ必要なのかもしれません。

 また、群馬県がこの2社を廃棄物処理法違反で刑事告発していますが、県が勉強不足な状況では、前橋地検としても困ってしまうことでしょう、たとえ前橋検察が不起訴の判断をくだしたとしても、検察審査会に訴え、強制起訴に持ち込むなど、当会は最後の最後まで”きれいな群馬ちゃん”を守るため戦って戦いぬくことをここに改めて宣言いたします。

 スラグを広く不法投棄したブラック大同・佐藤は絶対に許しません!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料「環境省の行政処分の指針に関する通知」
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群馬県のお役人様へ
 環境省の通知にも土壌汚染されていれば、生活環境保に影響があると書いてあります。
 環境省の地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言にもしっかりと生活環境の保全に係る関連基準として土壌の汚染に係る環境基準が挙げられています。土壌が汚染されていれば、生活環境はすでに影響がでているのですよ。
 よくお勉強をしてくださいね。

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平成25年3月29日 環廃産発第1303299号 行政処分の指針について(通知)
http://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

第1 総論
1 行政処分の迅速化について
違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した 場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障 が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処 理業等の許可を速やかに取り消すこと。

4事実認定について
(2)廃棄物該当性の判断について
ア 物の性状 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活 環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当 たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている 客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること





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