市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

県が大同から聞取り時に入手したスラグ出荷情報について県土整備部がオンブズマンに下した非開示決定

2015-06-14 23:35:00 | スラグ不法投棄問題

■我らが郷土の群馬県に大量に不法投棄された鉄鋼スラグの問題は、各方面にさまざまな影響を及ぼしていますが、市民オンブズマン群馬では、東吾妻町萩生地区に不法投棄されたスラグを撤去しないまま蓋をしてしまった群馬県関係者の責任を追及するため、法廷で真相を明らかにすべく住民訴訟に踏み切りました。7月10日に第1回口頭弁論が前橋地裁で開かれますが、その準備のために、鉄鋼スラグの不法投棄の実態把握のため群馬県が大同特殊鋼渋川工場から聞き取り調査を行った際に同社から入手した一切の情報開示請求を行いました。その結果、群馬県は、同6月9日付で不開示通知を当会に送ってきました。

群馬県がよこした情報非開示決定通知書。

**********
別記様式第4号(規格A4)(第4条関係)
          公文書非開示決定通知書
                    建企第629-6号
                    平成27年6月9日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
               群馬県知事 大澤 正明 印
 平成27年5月26日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることが出来ます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると異議申し立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申し立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 平成26年12月26日に国土交通省関東地方整備局が記者発表した資料の中に「群馬県と渋川市は、大同特殊鋼(株)渋川工場に対して、それぞれの発注工事へ鉄鋼スラグの出荷記録など、聞き取り調査を実施し、現在、その結果について取りまとめを行っているところです」とある。この群馬県が大同特殊鋼(株)渋川工場から、県の発注工事への鉄鋼スラグの出荷記録など、聞き取り調査を実施した際に、同社から入手したすべての情報
<開示しない理由>
群馬県情報公開条例第14条5号該当
 請求された情報は、不確定な情報のため、その内容を公にすることにより、県民の誤解や憶測を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれや不利益を及ぼすおそれがあるため。
<※開示しない理由がなくなる期日>
 ―年―月―日
<事務担当課等>
 県土整備部建設企画課技術調査係
  電話番号027-226-3531(内線)3532
<備考>
 ―
**********

■驚きました。今回のスラグ不法投棄事件の全容を知るために必要不可欠な情報を群馬県は当会に対して開示拒否してきました。

 しかも、非開示決定の理由がふるっています。「請求された情報は、不確定な情報のため、その内容を公にすることにより、県民の誤解や憶測を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれや不利益を及ぼすおそれがあるため」という噴飯ものの理由となっているのです。

 群馬県が大同から聞き取り時に入手したのは、不確定情報だったのだそうです。また、これをオンブズマンに開示すると、県民の誤解や憶測により、不当に県民を混乱に陥れるおそれがあるのだそうです。

 市民オンブズマン群馬としては、鉄鋼スラグの大同特殊鋼にも先日同様な内容の情報開示を、公開質問状の形式で確認しましたが、回答を拒否されてしまったため、群馬県行政に希望を託したのですが、やはり、考えが甘かったようです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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福島県いわき市から東邦亜鉛安中製錬所に出入りする深ダンプに関する一考察

2015-06-13 23:06:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■6月11日(木)午前時28分ごろ、国道18号線を高崎方面に向かって走行中に、車体の真黒な深あおり型のダンプトラックが前方に見えました。また熊谷ナンバーかと思い、並走してみると、なんとドアに「いわき建設運輸」と書かれています。この時間に高崎方面に向かって走行している深あおりのダンプトラックといえば、東邦亜鉛安中製錬所に鉱石を運び込んだ後の帰りのトラック便の可能性が高まります。当会ではさっそく、「いわき建設運輸」をネットで調べてみました。


 すると、名称:いわき建設運輸有限会社、住所:〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字折敷田2、電話番号:0246-32-6909、最寄駅:四ツ倉駅(797m)という情報がありました。また同社の大剣営業所については、住所:〒971-8183 福島県いわき市泉町下川字大剣1-159、電話番号:0246-96-6444、最寄駅:泉駅(3368m)となっており、こちらは東邦亜鉛小名浜製錬所に近い場所であることが分かりました。

 そのため、6月12日の午後、この大剣営業所に電話をして、配車担当者から話を聞くことができました。同氏の話から次のことが分かりました。

①6月11日早朝、国道18号線を安中市から高崎市方面に走っていた「いわき建設運輸」と描かれた深ダンプは、確かに弊社所属の車両であること。
②その時間は、東邦亜鉛安中製錬所に鉱石を運んだ帰りであること。
③毎日、小名浜から安中製錬所まで鉱石を運搬していること。
④弊社では、東邦亜鉛のグループ会社である東邦キャリアから、数年前より某運輸会社を仲介して、安中までの鉱石運搬を請け負っており、平均2台の深ダンプ(最大積載量10.5トン)を毎日投入している。
⑤安中製錬所から小名浜に戻る際は、ほとんど空荷だが、ときどき鉱滓を積むことがある。全て荷主の東邦キャリアから元請の某運輸会社経由指示があり、それに基づいて配車している。
⑥大泉運輸の事は知っている。弊社は大泉運輸とは異なり、東邦キャリアの孫請の形で運輸業務を東邦キャリアから請け負っている。したがって、某運輸会社の名前は明らかにすることができない。

■以上のように、東邦亜鉛安中製錬所に出入りするダンプトラックは、孫請業者のものも交じっており、東邦キャリアがどのような傭車を使っているのか、東邦亜鉛安中製錬所では把握し切れていない可能性があります。

 東邦亜鉛安中製錬所では、東日本大震災当時は、毎年20万トンを超える汚泥などのサンパイを受け入れて焼却処分をしていました。おそらく膨大な数の深ダンプが工場に出入りしていたはずです。

 そして、現在は汚泥など外部からのサンパイ持ち込み処理量は激減したものの、依然として、こうして下請や孫請業者の深ダンプが安中製錬所に数多く出入りしています。

 ところで、安中製錬所には、こうした深ダンプが数多く出入りしているわけですが、車両特装メーカー「極東工業」のHPを見ると、次の記載があります。↓
http://www.kyokuto.com/product/kensetu/dump/dump_13.html

〇深あおりダンプ


土砂ダンプに比べ、ゲートが高いのが特長で荷台容量が大きいダンプです。ボディ仕様や使用条件に合わせて選べます。

 当会が気になった個所は次の内容です。

〇深あおりダンプは、土砂等積載禁止車(通称、土砂禁ダンプです)。
 積載物は、飼料、消石灰、石灰、コークスなどになります。
 法律により次の品目は積載できません。
 土、砂利(砂及び玉石含む)、砕石、砂利(砂、玉石を含む)砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理したもの及びアスファルト、コンクリート、鉱さい、廃鉱、石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくい、その他これらに類する物のくず、砂利状、又は砕石に石灰石及びけい砂

〇深あおりダンプとは、ボデーのあおり(両側面と後部)を高くし容積を大きくすることで、例えばスクラップや粗大ごみなど、 かさ張る積荷の大量輸送に適した軽比重物運搬専用のダンプトラックです。


深ダンプの荷下ろし作業の様子。参考用の資料映像なので、この記事にある東邦亜鉛安中製錬所に出入りする深ダンプとは関係ありません。

■このことから、東邦亜鉛安中製錬所に出入りしている「深あおりダンプ」=「土砂禁ダンプ」に鉱石や鉱滓を積んで運搬することに問題がないのかどうか、調べてみました。

 一般的に、ダンプといえば工事現場や解体所などで土砂やコンクリート等を運ぶ車のことを指します。しかし、深ダンプは、「土砂禁ダンプ」と呼ばれており、土砂積載を禁止されているはずです。土砂禁ダンプとは、「土砂等運搬禁止車両」の通称で、「土砂を積んではいけないダンプ」を意味しています。

 いったいなぜ、このようなダンプが存在するのでしょうか。例えば、清掃業者などが使用するダンプは、軽量ながらかさばるものが多く、少ない量しか運べないという問題を抱えていました。そうした需要に応えて誕生したのが、荷台のあおりを高くしたダンプ、つまり「土砂禁ダンプ」です。あおりが高くなった分、ペットボトルなどの軽量で
かさばるものも大量に積めるようになったのですが、土砂は重量があるため、深ダンプの場合、あおりの高さ一杯に入れると簡単に過積載となってしまいます。
そこで、過積載とならないために、「煽りを高くしたダンプには土砂を積んではいけません」と定めたため、「土砂禁ダンプ」として指定されたわけです。

 それでは、土砂禁ダンプに、過積載にならない量の砂利を積んで場合はどうなのでしょうか。過積載にならなければ規則に合致しているのでしょうか。

 確かに、土砂禁ダンプが誕生した由来を考えると、規定量を乗せる分には問題ないような気もしますが、やはりこれは違法行為になるようです。

 そもそも、ダンプなどで土砂を運搬する際には、国土交通大臣に対して届出が必要なので、無許可で行うことはできません。また、深ダンプ、いわゆる「土砂禁」の状態にしては、許可がおりるはずもありません。このことは、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)」(略して「ダンプ規制法」と呼ばれています)に定められているからです。
〇土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(第3条・第4条)
車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のダンプトラック等(以下「大型ダンプトラック」という。)の使用者は、国土交通大臣に申請して表示番号の指定を受け、その番号等を車両の荷台の両側面と後面に見やすいように表示することが義務付けられている。

 それでは、土砂禁ダンプに、土砂を積んだ場合はどうなるんでしょうか。過積載にならない量でも違法になるのだとすれば、罰則などがあるのかどうかも気になるところです。

 国土交通省によると、再三の忠告にも聞かない場合は、整備命令(構造を変更し車検を受け、登録番号を荷台に記載すること)が下されます。

 また、それでもいうことを聞かない場合はダンプ規制法の次の条項が適応されます。
〇ダンプ規制法
第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.第4条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
2.第9条第1項の規定による命令に違反した者
3.第9条第3項の規定に違反した者
第21条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
1.第6条の規定に違反した者
2.第16条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

■東邦亜鉛安中製錬所では、このことについて調査を行い、その結果を近日中に当会に連絡することを約束しました。

 それにつけても、毎日東邦亜鉛小名浜製錬所から東邦亜鉛の主力工場である安中製錬所との間を行き来する輸送列車(通称「安中貨物」)があるにもかかわらず、深あおりのダンプを多数起用するのは一体なぜなのでしょうか。同社によれば、安中貨物による輸送の場合、復路に鉱滓を積むと、その後きちんと洗浄しないとコンタミ(混合汚染)が発生するため、トラック輸送を併用しているということです。しかし、もし深ダンプで鉱石や鉱滓を運搬することがダンプ規制法に抵触するのであれば、長年知らずに続けていたことについて、どう説明するつもりなのでしょう。

【ひらく会情報部】
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「姫」の近況を伝える週刊誌記事と、地元市民団体としての対応

2015-06-11 23:55:00 | 政治とカネ
■地元の群馬5区の代議士・小渕優子とその元秘書で前中之条町長だった折田謙一郎を当会が政治資金規正法違反や公職選挙法違反の容疑で告発したのは2014年10月20日でした。その後、同10月31日に告発状の内容と様式を見直して再告発を行いました。そして、同11月12日には、小渕優子に対して旅行業法違反の容疑で告発状を提出しました。このうち、政治資金規正法と公選法違反については、2015年4月28日付で小渕優子に関しては不起訴処分、折田謙一郎に関しては在宅起訴処分となったものの、同人の後援会を巡る政治資金規正法虚偽記載(不記載)については不起訴処分になりました。また、小渕優子の旅行業法違反容疑については、いまだに東京地検特捜部から告発状を受理したのかどうかについて、何の連絡もありません。そうした状況下で、今日の二大週刊誌が、小渕優子政治資金問題について、それぞれ記事を掲載しています。

**********週刊新潮2015年6月18日号(6月11日発売)グラビア記事

虚偽記入「説明責任」棚に上げ
 未来の有権者委宛に、いったい何を伝えられるのか――。6月4日の昼前、国会議事堂そばに自民党の小渕優子代議士(41)の姿があった。
「本会議や議連の勉強会にちょっと顔を出すぐらいで、代議士会や平成研の定例会もろくに出ていないのに、地元群馬から来た小学生の国会見物に付き添って笑顔で写真を撮ってたんです」
 と、党関係者は白目で見ている。
「そもそも国会見学は秘書の案内が普通ですし、議員は子どもさんとの撮影を避ける傾向にあります。支持者ではない親御さんもいるわけですからね」
 政治部記者も、呆れ顔を隠さない。
「4月末、虚偽記入で元秘書2人が在宅起訴されてもない、一切説明していません。説明責任を棚上げしたまま、のうのうと国会減額なんてねえ」
 そんな彼女でも、さすがに先月の群馬県知事選の事務所開きには出席し、
「事件について訊かれると、“紙で出して居るのがすべて”。処分が出たときの紙には、“事務所関係者が起訴されたことについては重く受け止めており、政治的、道義的責任を痛感しています”とあるだけですよ。また、5月18日に開かれた笹川堯元総務会長のパーティには、中曽根弘文や山本一太といった参院の面々から、代議士は群馬1区から4区まで勢揃いしたというのに、5区の彼女だけが欠席。人としての義理さえ欠くようになりました」
 まさか、子どもたちに「逃げるが勝ち」なんて教えたりしてはいないだろうか。
               撮影・堀田 喬

**********週刊文春2015年6月18日号(6月11日発売)P41-42
白熱対談 「東京地検特捜部を叱る」
   元特捜部長 石川達紘 × 元東京新聞編集委員 村串栄一
<検察の正義の仮面が剥がされた今、事件報道も揺らぎのなかにあるようだ>
 元東京新聞編集委員の村串栄一氏(66)は、5月12日に上梓した『検察・国税担当 新聞記者は何を見たのか』(講談社)のあとがきにこう書いた。かつて“最強の捜査機関”と恐れられた東京地検特捜部の実像を描いた村串氏と、東京地検特捜部長、名古屋高検検事長を歴任した石川達紘氏(76)が「特捜部とメディアの劣化」を語り合った。

村串 一昨年から猪瀬直樹東京都知事(当時)ら有名政治家が、次々に東京地検特捜部に告発されましたね。
石川 昨年は渡部喜美みんなの党代表(当時)の八億円借り入れ問題や、小渕優子経産相当時)の政治団体の、観劇会の収支改ざん問題もありました。
村串 ところが猪瀬氏の徳洲会からの五千万円借り入れ問題や、小渕優子経産相(当時)の政治団体の、観劇会の収支改ざん問題もありました。
村串 ところが猪瀬氏の徳洲会からの五千万円借り入れ問題は、略式起訴の罰金刑でおしまい。背後の利権構造にまでメスを入れたとは言えません。渡辺氏も結局不起訴で、なぜそれほど巨額のカネを動かす必要があったのか未解明です。小渕氏の件も、元秘書二名が在宅起訴されたものの、消化不良の感は否めません。
石川 一連の捜査を外から見ていて問題だと思うのは、いつからか「まずガサ入れ(家宅捜索)」という捜査の形が出来てしまっていることです。また途中で被疑事実が変わるなど、信じがたい事態も起こっている。事前に被疑事実を詰められておらず、筋読みも甘い。
村串 確たる証言も物証もない中、ガサ入れで何かを見つけようとする、いわば見切り発車ですね。
石川 最近の特捜検事は一度も事件を手掛けないまま異動してしまう人が増えました。ヒラ検事時代に事件を手がけたことがないから、副部長や部長として特捜部に戻っても指揮が取れない。
村串 例えば石川さんが副部長だった八五年に手がけた撚糸工連事件。撚糸業界と政治家の癒着を探るため、石川さんは国会の議事録を一人で黙々とめくっていましたね。そこで見つけた業界を利する発言を端緒に、賄賂を受け取っていた政治家二名を訴追しました。
石川 そうした発想は実際に事件を何度も手がけていないと出てきませんからね。
村串 熊崎勝彦さん(元東京地検特捜部長。現日本プロ野球コミッショナー)も、事件がやりたくて仕方がない検事でした。八三年の新薬スパイ事件(製薬会社社員と旧厚生省所管の研究所員が他社の新薬申請資料を盗み取った事件)は、熊崎さんが一件の窃盗事件を端緒に掘り起こし、計十四人の逮捕に発展しました。
石川 熊崎さんは特捜部長時代、旧大蔵省の接待汚職という、難しい事件も完遂してくれました。
村串 あの時は石川さんが上司に当たる検事正でした。捜査中に全国検察幹部の会議が開かれ、某幹部から「いつまでやっているんだ」と批難の声が出た。石川さんは「事件をやらせる、やらせないという発想自体がおかしい!」と声を荒げたそうですね。幹部らは石川さんの激しい口調に驚き、辞職覚悟の発言と受け止める幹部もいたと聞きました。
石川 検察は本来、幹部だろうがヒラだろうが、全員がプレイングマネージャーでないといけません。二〇一〇年に起きた大阪地検特捜部のFD改ざん事件は、プレイングマネージャー不在を示した象徴的事例でしょう。本来上司は「調書を俺にも読ませろ」とやらないといけなかった。検察の仕事は常に人権を侵害する可能性があるのだから、判子を押すだけの“良い上司”ではダメです。吉永祐介元検事総長(故人)は、総長になっても調書を隅々まで読み込んでいました。
村串 〇九年の政権交代直前に“小沢一郎総理”の芽を摘んだ陸山会事件の頃から世間に管積していた特捜批判が、FD改ざん事件で、一気に爆発した感がある。
石川 あれ以降、特捜検事が消極的になってしまった気がします。当然、猛省しなければいけませんが、身を低くして嵐が過ぎ去るのを待つのが信頼回復に繋がるとは思いません。警察や国税、証券取引等監視委員会等が告発した事件を仕上げるだけが検察の仕事ではない。積極的に独自で事件を掘り起してほしい。
村串 グローバル化社会に合わせて、検察という組織も変わっていきますか。
石川 そうかもしれません。今の若手検事には「検察に留まらず、広く活躍したい」という意識が強い人が多いように思います。キャリアアップの場として検察を利用するんですね。検事としてのスキルを身に付けると、早期に退職して弁護士になる若手が増えています。
村串 昔は検察内で問題を起こして「ヤメ検」になる人が多かったのですが……。
石川 今や「検察」や「特捜部」には昔ほどの人気はありません。
村串 一方、取材する側も変わってしまった。最近の新聞社には「危険な取材はするな。スクープは労多くして実りが少ない。発表記事だけ書いていればいい」というような雰囲気がある。
石川 以前は、記者の方々とは緊張関係もあったけど協力関係もありました。お互いに「不正を糺す」という志は同じでしたから。
村串 最初にお目にかかったころ、「この事件の着手、明日でしょう」なんて聞くと、「一二〇%ない」と断言され、騙されました。
石川 そんなこと、ありましたっけ?
村串 馬鹿な質問をすれば一蹴される緊張感があった。でも新鮮なネタをぶつければ身を乗り出してくる「事件屋検事」そのものでした。

★記者の夜回りも凄かった★

石川 僕はよく「情報持ってこないなら来るな」と言っていました。記者の方の、捜査権がなくとも様々な人と直に接触してネタを取ってくる力は本当に凄いものがある。実際、記者から端緒となる情報を聞くこともありました。各社の皆さんの夜回りも凄かった。
村串 元NHKの小俣一平氏は、検事の帰りを待って自宅前で朝まで寝ていたし、別の記者は熊崎さんの官舎前にテントを張って帰宅を待っていた(笑)。スリリングでハードな毎日でした。
石川 検事も記者も競って仕事をしていました。私は今の特捜検事に「一年に、一人一件は必ず事件をやれ」と言いたい。自分でゼロから事件をやるという気概を持ってほしい。特捜部は約四十人いるんだから、一年で四十の事件を立件できればすごいですよ。小さな事件でも、丹念に調べれば必ず次に繋がっていく。
村串 私は、今こそ特捜部は国民の生活に根付いた問題を手掛けるべきだと思います。政治家や高級官僚、経済界のトップを追うばかりが特捜部じゃない。例えば最近の個人情報流出問題に限らず、年金にまつわる問題はいつも全国民の関心事です。これまでも不祥事だらけだったのに、一度も捜査のメスが入っていない。また、東日本大震災の復興関係予算は約二十五兆円が計上されていますが、利権屋の暗躍をよく耳にします。
石川 先日も、東日本大震災後に作られた制度を利用を悪用し、五億円もの補助金を不正井受給していた発電会社を特捜部が摘発しましたね。
村串 他にも似たような事件が沢山あるでしょうから、『特捜部東北支部』を作って徹底的に捜査してもいいんじゃないかと思いますよ。
石川 「特捜部は国民と共にある」ですね。村串さんの言うように国民の関心が高く、国民に被害が及ぶ可能性がある事案に積極的に取り組んでもらいたいですね。

石川達紘 一九三九年四月、山口県生まれ。中央大学法学部を経て六五年に検事任官。東京地検特捜部副部長、同部長、同検事正などを歴任し、光進事件、ゼネコン汚職、大蔵接待汚職など、数々の大型事件を手がけた。名古屋高検検事長を務めた後、二○○一年に退官。現在は弁護士(第一東京弁護士会所属)。
村串栄一 一九四八年十二月、静岡県生まれ。明治大学から中日新聞社入社。司法記者クラブ、国税庁記者クラブ、JR記者クラブなどを担当し、中国・北京留学を経て社会部デスクなどを歴任。二〇一三年末に退職。著書に『検察秘録 誰も書けなかった事件の深層』「がんと明け暮れ 記者が綴る10年の記録』など。
**********

■こうしてみると、「姫」は金庫番の「国家老」が在宅起訴されたため、銭のかかるパーティからは足が遠のき、事件のことを知らない小学生を相手に笑顔を振りまいているうちに、政治資金不正使用問題が風化していくのではないか、と期待をしつつ、ひたすら時間の経過を待つつもりなのかもしれません。

 また、東京地検特捜部に関する対談記事では、いかに現在の地検特捜部が牙を抜かれているかがよくわかる内容となっています。

 最近、当会に対してマスコミ関係者からいろいろ問い合わせが増えてきました。いずれも、「いつ検察審査会に申立てをするのか」について関心をもつ記者の皆さんからのものです。

■本来は、ジャーナリズムに基づきマスコミ関係者がこの問題について、もっと積極的に取り組む姿勢を見せないと、ますます地検特捜部が弱体化してしまいます。しかし、この対談で話題に上ったように、最近のマスコミ記者は、プレスリリース(発表記事)を主体に記事を書くようになってしまっているようです。

 やはり、市民団体による行動なくしては、この問題の真相解明は困難なようです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

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マグロ解体ショーで盛り上がりを見せたジブチ共和国ナショナル・デーのレセプション

2015-06-08 23:55:00 | 国内外からのトピックス
■6月8日(月)午後7時から、東京都内のホテルでジブチデーレセプションが開かれました。これまで5回にわたり現地取材をしてきた当会も、現地情報収集を兼ねて、参加しました。


 かつて、7年前の2008年6月にも、ジブチデーレセプションにたまたま参加する機会がありましたが、その時は、中目黒大使公邸ビル(目黒区中目黒4-13-41)の1階のホールで開催されていました。

 その時は、大使公邸ビルに入居しているアジア・アフリカの小さな国々の大使ら、外交団関係者が出席者100名ほどの殆どを占めており、日本側の関係者は僅かでした。

 ところが、今回のレセプションには約400名前後の関係者が集うという大規模なもので、会場も六本木の高級ホテルとなりました。以前からのアジア・アフリカ諸国の外交団に加えて、日本側も政府幹部や経済界のいろいろな団体が多数参加しており、広い会場内も狭く感じるほどでした。



■ナショナル・デーは、その国にとって一番重要な日です。独立記念日であったり、革命記念日であったり、国王誕生日であるなど選び方は様々です。ある。例えば、最後のケースのような場合、新国王の即位によってナショナル・デーの期日が変わることになります。

 各国の国家記念日には、本国では盛大な記念式典が行なわれたりするのは勿論ですが、世界各地でも大使館を中心にレセプションが開かれます。

 一般に、日本で発行される当日の英字新聞には、駐日大使らの挨拶のほか、日本との関係や自国の近況を紹介する記事が掲載されることが多いようです。

 ちなみに我が国のナショナル・デーは、2月11日の建国記念日でもなく、5月3日の憲法記念日でもなく、戦前からの慣行に従って天皇誕生日となっており、現在は12月23日です。

 しかし、この日はクリスマスに近すぎるため、前倒しで開催されることが多いようです。たとえば筆者が1998年9月から2000年4月までサウジアラビアに滞在中は、12月上旬の週末の木曜日(現地では金曜日が休日のため)にジェッダーの領事館で開催されていた日本のナショナル・デーに参加していました。

■ジブチのナショナル・デーは独立記念日の6月27日です。この日はジブチでは休祝日となります。

 ところが、今年のイスラム教徒の使うヒジュラ歴1436年の第9月「ラマダン」は6月18日から7月16日が予想されており(「予想」というのは、それぞれのイスラム国の中央天文台で長老らが望遠鏡をのぞいて新月になったかどうかを確認できた時点がラマダンの開始日となります。もし雲や砂塵などで新月が確認できない場合には翌日に持ち越されます。

 そのため、今年のジブチのナショナルデーは、断食をすることが義務付けられているラマダン月を避けて、6月8日に開催したものと見られます。

 ジブチの我が国の国家斉唱のあと、ジブチの駐日大使の歓迎スピーチの後、ジブチ経済界を代表してジブチ港フリーゾーン代表の挨拶、そして日本の外務省幹部らの挨拶のあと、歓談が始まりました。


レセプション会場。右手に本物のアカシアが見える。

入口に展示されたジブチ産品。

駐日ジブチ大使の歓迎スピーチ。

ジブチ港フリーゾーン総裁の挨拶。

日本政府の幹部による祝辞。

同上。

 会場の中央には、ジブチのシンボルである本物のアカシアの木が据えられており、参加者が珍しそうに眺めたり触ったりしていました。

■会場内では、飲物と食べ物のサービスがありましたが、一番の目玉は、毎年築地市場で恒例となっている新春のマグロの初競りで有名な「すしざんまい」チェーンを展開する管理会社「喜代村」によるマグロの解体ショーでした。

 すしざんまいは、2013年の新春マグロ初競りで222キロのマグロ1本を1億5540万円で競り落としたことで有名です。これは前年の3倍の高値で、落札価格から試算すると、握り一貫当たり4~5万円になる勘定です。当時、これを大トロ418円、中トロ313円、赤身134円で客に提供して大きな話題となりました。

 ジブチと「すしざんまい」の関係ですが、すしざんまいを運営する㈱喜代村の木村清社長は、ジブチ政府と漁業分野の合意書を交わし、日本から中古漁船をジブチに持ち込み、現地の漁協を通じて漁民を指導し、漁業指導を行っています。

 ジブチはフランスの元植民地で、フランス料理のレシピが浸透しており、おいしい料理店がたくさんあります。魚も食卓に上りますが、主に白身の魚が好まれ、本国のフランスにもかなり輸出されますが、赤身のマグロやカツオ類は敬遠されがちです。

 ジブチ沖のアデン湾はキハダマグロの好漁場ですが、これに目を付けた木村社長が独自の民間協力を始めたわけです。その後、木村社長は隣国のソマリアでも同様に漁業支援をスタートさせています。

■ちなみに、2013年の新春マグロ初競りで、大間の大型マグロを競り落とした木村社長は、2014年の新春初競りで青森県大間産の230キロのマグロを736万円の最高額で競り落とし、今年2015年にも180.4キロのクロマグロを451万円(1キロ当たり2万5千円)で競り落としています。


マグロ解体ショーのはじまり。




にぎり職人らは大忙し。

 その後、解体したマグロが見事により捌かれ「赤身」「中トロ」「大トロ」に仕分けして、すし職人らにより手際よくにぎられて、参加者に供されました。


赤身、中トロ、大トロに区分け。


いざ、試食。

 また、舞台では中東音楽の生演奏のパフォーマンスも繰り広げられました。


アラブ楽器を演奏中。

 当会も、ジブチ関係者らと歓談し、次回の取材時の協力をお願いしました。


あちこちで記念撮影。




【ひらく会・海外情報収集班】

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大同有毒スラグを斬る!…不法投棄実行犯を刑事告発せよ!「追及第13弾」文書差換で再生砕石RC-100に偽装か

2015-06-07 21:58:00 | スラグ不法投棄問題
■いよいよ7月10日に有害スラグ不法投棄事件の住民訴訟が開廷しますが、このほど、渋川市の建設会社OBの方から当会に、新たな告発の情報が入ってきましたのでご報告いたします。
 その告発情報とは、「ブラック佐藤建設工業には再生砕石RC-100という製品名の試験結果報告書がなく、試験結果報告書を提出しないで有害スラグを出荷(不法投棄)した。再生砕石RC-100の試験結果報告書は、有害スラグの不法投棄に協力的な購入者の渋川市の建設会社〇〇〇がどこからか調達した」という驚くべき内容です。
 これは一体どういうことなのでしょうか?そして、この建設会社とは?

 群馬県では平成26年に「【4月2日】県工事における鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験の実施について(建設企画部)」を発表したのに続き、平成27年には「【1月26日】大同特殊鋼(株)への聞き取り調査の結果について(建設企画課)」と「【4月24日】平成27年4月鉄鋼スラグ使用工事の追跡調査結果について」を公表しています。

【4月2日】県工事における鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験の実施について(建設企画課)
https://www.pref.gunma.jp/06/h8000244.html
【1月26日】大同特殊鋼(株)への聞き取り調査の結果について(建設企画課)
https://www.pref.gunma.jp/06/h8000236.html
【4月24日】鉄鋼スラグ使用工事の追跡調査結果について
https://www.pref.gunma.jp/06/h8000246.html

 上記の工事名が公表された現場の中で、過半数を渋川の某建設会社〇〇〇が、元請又は下請として関与しているのだそうです。佐藤建設工業は、この渋川の建設業者と組んで、有害スラグを群馬県の建設工事に拡販していったそうです。

■群馬県県土整備部では、いわゆる平成22年6月11日付の監理課通達として次の通知を「県土整備部内所属長、土木事務所長、関係機関の長」宛に発出しました。↓
http://www.dobokunews.pref.gunma.jp/cgi-bin/cbdb/db.exe?page=DBRecord&did=406&qid=all&vid=2496&rid=231&Head=243&hid=30660&sid=2033&rev=0&ssid=2-1063-3264-g120

 この建設会社は、上記の通知が発出される前に、有害スラグ混合砕石を使い始めたことが当会の調べで分かっています。

■「再生砕石RC-100」とは?


コンクリートブロック壁の一例。裏側にガラガラの砕石を入れるとのこと。ガラガラの砕石に再生砕石RC-100が指定される。

 「再生砕石RC-100」とは、「再生砕石RC-40」と同じく、公共工事から発生する建設廃材をリサイクルしたもので、コンクリートやアスファルトを砕いたもののようです。

 もちろん製造には、産業廃棄物中間処理の資格と、県の許可が必要で、産業廃棄物を処理する資格や許可を持たないブラック企業の大同・佐藤連合は製造することはできないはずです。

■「試験結果報告書」とは?

 当会が請求した情報公開のなかで群馬県は「工事打合せ書」なるものを提示してきました。
こちらの当会ブログを参照してください↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1615.html#readmore
**********引用個所**********
2 本件処分に係る実施機関の主張要旨
(1)公文書の特定について
ア 資材の使用に至る経緯
 公共工事の発注において、発注者(県)は規格や仕様を示すが、土木資材の指定までは行わず、受注者が自ら土木資材を選定できるものである。本件請求において写しを交付した「工事打合せ書」は、受注者が土木資材の使用承諾願いを発注者に提出するものであり、これにより発注者は、土木資材が所定の品質を有しているか確認し使用を承諾しているところである。
**********

 上記の通り、受注者は工事を受注すると「工事打合せ書」のなかで、土木資材の使用承認願いを群馬県に提出しなければならないそうです。

 「コレコレこういう材料を使用しますから、認めてくださいね」とお役人様にお伺いをたてるわけですが、今回の告発によると、ブラック佐藤には「再生砕石RC-100」の試験表がないため、建設会社が別会社のRC-100の試験成績表を用意し詐称提出。実際は佐藤の有害スラグ混合盛り土材を不法投棄した」ということだそうです。

■繰り返しますが、有害スラグは「鉱さい」という分類の産業廃棄物です。大同特殊鋼と佐藤建設工業は、処理する資格も許可も有していません。そればかりかコンクリート・アスファルトなどのがれき類を処理し、再生砕石を長期・固定的に製造する許可すら得ていません。

 ブラック佐藤建設工業は、粒形サイズが「30ミリ」「40ミリ」「100ミリ」の3種類の砕石を製造販売しているそうですが、その全てに有害スラグを混合・不法投棄したことが当会の調査で分かってきました。

 今回の告発の内容は「100ミリサイズ」の砕石についてですが、ブラック佐藤建設工業では盛り土材であろうが今回の再生砕石RC-100であろうが、同じ製品を出荷していたそうです。スラグを混合すれば大同特殊鋼から“カネ”がもらえるため、積極的に有害スラグを混合していたことでしょう。

■ところで今回の告発内容は、実際に納入したモノとは違うモノの試験結果報告書を差し入れるため、“承認・事前調査では正偽が判定不能”ということになります。正偽を判定するためには、実際に使われたモノを測って確認しなければなりません。また、実際のモノと違う書類を差し入れること自体、廃棄物処理法の根幹である「信頼」を損ねる行為ですから、それだけで違法行為となるはずです。

 しかし問題はそれだけはありません。吸水すると膨張する性質を持つ“不良建設資材”(その実態は鉱さい=サンパイ)の有害スラグを、コンクリート製構造物の裏側に“裏込め材”として使用してしまうと、コンクリートブロック壁の倒壊を招くばかりか、有害物質の浸出による健康被害等、周辺住民のリスクの大きさは想像を超え、被害が出たら取り返しがつきません。群馬県は、渋川の某建設会社が施工した再生砕石RC-100の使用現場を大至急、全て把握し、現況調査をして、施工現場に異変がないかどうかを確認する必要があります。

■当会では、普通なら拡散することのない公害物質のスラグが、群馬県中に広域に大量にまき散らされた今回の事件には、多数の関係者の関与があったものと考えています。一般県民にとっては迷惑千万なこの事件の真相解明を速やかに行い、責任の所在を明らかにしない限り、再発防止は期待できません。そのためにも、一刻も早くこの大規模な不法投棄事件の関係者を告発することが、急務なのです。

 当会をはじめ、群馬県の一般住民の願いは、きれいな群馬ちゃんを早く返してほしい、ということなのです。

【市民オンブズマン群馬・大同スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※群馬県(県土整備部建設企画課)HPから
**********
https://www.pref.gunma.jp/06/h8000236.html
【2015年1月26日】大同特殊鋼(株)への聞き取り調査の結果について(建設企画課)
 大同特殊鋼(株)渋川工場への聞き取り調査を受け、県工事において新たに25工事に鉄鋼スラグを含む材料の使用が確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。
 群馬県では、大同特殊鋼(株)渋川工場に対し、鉄鋼スラグの出荷記録について聞き取り調査を実施し、鉄鋼スラグを含む材料の使用工事箇所の調査を行いました。
1.大同特殊鋼からの聞き取り調査により、新たに平成21年度以降の県施工43工事への出荷記録がありました。
(1) その内25工事については、設計書や工事関係書類により鉄鋼スラグの使用が確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。
(2) 残りの18工事については、設計書や工事関係書類により使用が確認できないことから、今後、業者等に追跡調査を行います。

〔大同特殊鋼(株)の鉄鋼スラグを含む砕石の使用工事(平成27年1月26日公表箇所)〕
<農政部>
番号 契約年度 地区名 箇所名 材料区分
1 平成22年度 羽場坂地区 管路工事 渋川市赤城町北赤城山 混合砕石
2 平成22年度 羽場坂地区 管路工事 渋川市赤城町北赤城山
3 平成24年度 萩生川西地区 区画整理 東吾妻町萩生

<県土整備部>
番号 契約年度 地区名 箇所名 材料区分
4 平成20年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町北下 混合砕石
5 平成20年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町北下
6 平成21年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町南下
7 平成21年度 (一)南新井前橋線バイパス 北群馬郡吉岡町大久保
8 平成22年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町南下
9 平成22年度 (主)前橋伊香保線 北群馬郡吉岡町上野田
10 平成22年度 (一)下久屋渋川線 渋川市赤城町津久田
11 平成23年度 (主)大間々上白井線 渋川市赤城町溝呂木
12 平成23年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町上野田
13 平成23年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町南下
14 平成23年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町上野田
15 平成24年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町小倉
16 平成24年度 (主)高崎渋川線バイパス 北群馬郡吉岡町小倉
17 平成24年度 (一)津久田停車場前橋線 渋川市赤城町滝沢
18 平成24年度 (国)353号外 渋川市赤城町上三原田外
19 平成25年度 (国)353号祖母島箱島バイパス 渋川市祖母島
20 平成21年度 (主)中之条草津線 吾妻郡中之条町大字上沢渡
21 平成23年度 (都)3・4・4 稲荷城金井線 吾妻郡東吾妻町原町
22 平成21年度 (一)川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯
23 平成21年度 (一)川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯
24 平成22年度 (一)林岩下線 東吾妻町大字三島
25 平成22年度 (国)145号 東吾妻町大字松谷
(一):一般県道
(主):主要地方道
(国):国道
(都):都市計画道路
〔位置図〕
図面-吾妻地域(pdfファイル:928KB)
図面-渋川地域(pdfファイル:535KB)

**********
https://www.pref.gunma.jp/06/h8000246.html
【2015年4月24日】鉄鋼スラグ使用工事の追跡調査結果について
大同特殊鋼に出荷記録のある工事の追跡調査により、県工事として新たに6工事に鉄鋼スラグを含む材料の使用が確認されました。6工事の分析調査の結果、その内1工事で材料が環境基準を超えるフッ素が検出されたため、直下の土壌調査を行い環境基準値以下であることを確認しました。

1.経過
 出荷記録のある工事については、これまでの公表結果(昨年4月2日公表分と今年1月26日公表分)を合わせて、県施工52工事で使用を確認しています。その全ての工事で品質規格証明書が提出されています。
 今年1月26日公表時に使用が確認できなかった18工事について追跡調査を行ってきました。
2. 調査結果
 使用が確認できなかった18工事の追跡調査結果は以下のとおりです。
<対象工事の内訳>
 ・県工事として使用が確認された工事 6工事
 ・既に使用が確認され公表済み県工事と重複していた工事 5工事
 ・県以外の公共工事に使用されたことが判明した工事 3工事
 ・仮設道路等に使用され既に撤去された工事 4工事
 県工事として使用が確認された6工事は、品質規格証明書がないため、分析試験を実施しました。
 その結果、6工事の内1工事において、環境基準を超えるフッ素が検出されたため、その直下の土壌調査を実施し、環境基準値以下であることを確認しました。
 今回の調査により、出荷記録のある県工事の調査は終了しました。なお、出荷記録のない工事で、新たに使用が判明すれば逐次調査を行います。

〔大同特殊鋼(株)の鉄鋼スラグを含む砕石の使用工事(平成27年4月24日公表箇所)〕
<農政部>
番号 契約年度 地区名 箇所名 材料区分
1 平成21年度 横野地区集落道1号線1工事 渋川市赤城町滝沢 混合砕石
<県土整備部>
番号 契約年度 路線・河川名 箇所名 材料区分
2 平成24年度 一級河川諏訪沢川 渋川市赤城町勝保沢 混合砕石
3 平成20年度 (主)中之条草津線 吾妻郡中之条町下沢渡 混合砕石
4 平成20年度 (主)渋川下新田線 利根郡みなかみ町上津 混合砕石<企業局>
番号 契約年度 地区名 箇所名 材料区分
5 平成21年度 中之条ダム 吾妻郡中之条町四万 混合砕石
<群馬県警察>
番号 契約年度 地区名 箇所名 材料区分
6 平成24年度 渋川警察署 渋川市行幸田 混合砕石
〔位置図〕
位置図(渋川地域)(PDF:309KB)
位置図(吾妻地域)(PDF:375KB)
位置図(利根沼田地域)(PDF:401KB)
〔県工事として使用が確認された6工事の追跡調査結果〕
<鉄鋼スラグを含む材料の分析試験結果(JIS K 0058による試験)>

溶出量試験(mg/L)
●箇所名:番号1 渋川市赤城町横野地区集落道(農道)
カドミウム(Cd):0.001未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下
六価クロム(Cr6+):0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.05以下)
水銀(Hg):0.0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.005以下)
セレン(Se):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
鉛(Pb):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
砒素(As):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
フッ素(F):0.10未満((環境安全品質基準(※1) 0.8以下)
ホウ素(B):0.1未満(環境安全品質基準(※1) 1以下)
●個所名:番号2 渋川市赤城町勝保沢一級河川諏訪沢川
カドミウム(Cd):0.001未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下
六価クロム(Cr6+):0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.05以下)
水銀(Hg):0.0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.005以下)
セレン(Se):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
鉛(Pb):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
砒素(As):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
フッ素(F):0.78((環境安全品質基準(※1) 0.8以下)
ホウ素(B):0.1未満(環境安全品質基準(※1) 1以下)
●個所名:番号3 中之条町下沢渡(主)中之条草津線
カドミウム(Cd):0.001未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下
六価クロム(Cr6+):0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.05以下)
水銀(Hg):0.0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.005以下)
セレン(Se):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
鉛(Pb):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
砒素(As):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
フッ素(F):0.27((環境安全品質基準(※1) 0.8以下)
ホウ素(B):0.1未満(環境安全品質基準(※1) 1以下)
●個所名:番号4 みなかみ町上津(主)渋川下新田
カドミウム(Cd):0.001未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下
六価クロム(Cr6+):0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.05以下)
水銀(Hg):0.0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.005以下)
セレン(Se):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
鉛(Pb):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
砒素(As):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
フッ素(F):1.4(環境安全品質基準(※1) 0.8以下)
ホウ素(B):0.1未満(環境安全品質基準(※1) 1以下)
●個所名:番号5 中之条町四万中之条ダム管理所
カドミウム(Cd):0.001未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下
六価クロム(Cr6+):0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.05以下)
水銀(Hg):0.0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.005以下)
セレン(Se):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
鉛(Pb):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
砒素(As):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
フッ素(F):0.65((環境安全品質基準(※1) 0.8以下)
ホウ素(B):0.1未満(環境安全品質基準(※1) 1以下)
●個所名:番号6 渋川市行幸田渋川警察署(周辺市道)
カドミウム(Cd):0.001未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下
六価クロム(Cr6+):0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.05以下)
水銀(Hg):0.0005未満(環境安全品質基準(※1) 0.005以下)
セレン(Se):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
鉛(Pb):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
砒素(As):0.005未満(環境安全品質基準(※1) 0.01以下)
フッ素(F):0.65((環境安全品質基準(※1) 0.8以下)
ホウ素(B):0.1未満(環境安全品質基準(※1) 1以下)
<含有量試験(mg/kg)>
●箇所名:番号1 渋川市赤城町横野地区集落道(農道)
カドミウム(Cd):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下
六価クロム(Cr6+):1未満(環境安全品質基準(※1) 250以下)
水銀(Hg):1未満(環境安全品質基準(※1) 15以下)
セレン(Se):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
鉛(Pb):7(環境安全品質基準(※1) 150以下)
砒素(As):1(環境安全品質基準(※1) 150以下)
フッ素(F):81((環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
ホウ素(B):40未満(環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
●個所名:番号2 渋川市赤城町勝保沢一級河川諏訪沢川
カドミウム(Cd):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下
六価クロム(Cr6+):1未満(環境安全品質基準(※1) 250以下)
水銀(Hg):1未満(環境安全品質基準(※1) 15以下)
セレン(Se):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
鉛(Pb):5未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
砒素(As):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
フッ素(F):2,400((環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
ホウ素(B):40未満(環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
●個所名:番号3 中之条町下沢渡(主)中之条草津線
カドミウム(Cd):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下
六価クロム(Cr6+):1未満(環境安全品質基準(※1) 250以下)
水銀(Hg):1未満(環境安全品質基準(※1) 15以下)
セレン(Se):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
鉛(Pb):5未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
砒素(As):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
フッ素(F):80((環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
ホウ素(B):40未満(環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
●個所名:番号4 みなかみ町上津(主)渋川下新田
カドミウム(Cd):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下
六価クロム(Cr6+):1未満(環境安全品質基準(※1) 250以下)
水銀(Hg):1未満(環境安全品質基準(※1) 15以下)
セレン(Se):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
鉛(Pb):5未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
砒素(As):1(環境安全品質基準(※1) 150以下)
フッ素(F):3,200((環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
ホウ素(B):40未満(環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
●個所名:番号5 中之条町四万中之条ダム管理所
カドミウム(Cd):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下
六価クロム(Cr6+):1未満(環境安全品質基準(※1) 250以下)
水銀(Hg):1未満(環境安全品質基準(※1) 15以下)
セレン(Se):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
鉛(Pb):5未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
砒素(As):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
フッ素(F):920((環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
ホウ素(B):40未満(環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
●個所名:番号6 渋川市行幸田渋川警察署(周辺市道)
カドミウム(Cd):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下
六価クロム(Cr6+):1未満(環境安全品質基準(※1) 250以下)
水銀(Hg):1未満(環境安全品質基準(※1) 15以下)
セレン(Se):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
鉛(Pb):5未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
砒素(As):1未満(環境安全品質基準(※1) 150以下)
フッ素(F):180((環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
ホウ素(B):40未満(環境安全品質基準(※1) 4,000以下)
※1:環境安全品質基準:JIS A5015 環境安全品質基準
赤字:基準値を超過した試験項目
〔材料直下の土壌における分析試験結果(土壌溶出量試験:環境省告示第18号による試験)〕
<溶出量試験(mg/L)
●箇所名:番号1 渋川市赤城町横野地区集落道(農道)
フッ素(F)(※1):-(指定基準(※2) 0.8以下)
●個所名:番号2 渋川市赤城町勝保沢一級河川諏訪沢川
フッ素(F)(※1):-(指定基準(※2) 0.8以下)
●個所名:番号3 中之条町下沢渡(主)中之条草津線
フッ素(F)(※1):-(指定基準(※2) 0.8以下)
●個所名:番号4 みなかみ町上津(主)渋川下新田
フッ素(F)(※1):0.17(指定基準(※2) 0.8以下)
●個所名:番号5 中之条町四万中之条ダム管理所
フッ素(F)(※1):-(指定基準(※2) 0.8以下)
●個所名:番号6 渋川市行幸田渋川警察署(周辺市道)
フッ素(F)(※1):-(指定基準(※2) 0.8以下)
(主:主要地方道)
※1 試験項目は、材料の分析試験(JIS A 5015に準じた試験)結果で、基準値(JIS A 5015 環境安全品質基準)を超過した項目(フッ素)のみ実施
※2 土壌:土壌汚染対策法における指定基準
(mg/L:ミリグラム毎リットル)
**********

※参考情報
〇廃棄物処理法の罰則(第25条)「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」
廃棄物処理法第25条は、廃棄物処理法の中で最も重い罰則を定めています。具体的には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰です。 廃棄物処理法第25条違反の罪となる行為は次のとおりです。
 ・廃棄物処理業の無許可営業
 ・行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
 ・無許可業者への処理委託
 ・廃棄物の不正輸出
 ・廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
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