■アカハラ問題が取りざたされている群馬工業高等専門学校ですが、市民オンブズマン群馬では、アカハラ問題の実態について、問題の有無を含め、学校側から回答を得ることが先決と考えて、平成27年4月15日付で同校の学校長宛に公開質問状を提出しました。その結果、同4月20日に、同17日付で「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、回答を控えさせていただきます」と、事実上の回答拒否の返事がありました。そこで、当会は上級機関である国立高等専門学校機構に対して善処を求める文書を出していたところ、情報開示制度があることがわかりました。その後、当会では熟考を重ねた結果、このたび、平成27年6月26日に、次の内容の情報開示請求書を提出しました。
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法人文書開示請求書
平成27年6月26日
独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
(群馬工業高等専門学校)
氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
市民オンブズマン群馬 代表者氏名:小川 賢
住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
TEL 027(224)8567
連絡先:(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
事務局長:鈴木 庸 住所:前橋市文京町1-15-10
電話番号:027-224-8567
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり法人文書の開示を請求します。
記
1 請求する法人文書の名称等
(請求する法人文書が特定できるよう、法人文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
別紙のとおり。
2 求める開示の実施方法(本欄の記載は任意です。)
ア又はイに〇印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください。
〇ア 機構における開示の実施を希望する。
(実施の方法) (〇①閲覧 〇②写しの交付 ③その他( )
(実施の希望日) 平成27年7月10日
イ 写しの送付を希望する。
別紙
請求する法人文書の名称等
① 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
② 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
③ 上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
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■26日に当会が群馬高専に提出した法人文書開示請求書は、同校の担当が受け取りましたが、「該当文書があるかないかなど調査した上で、改めて連絡する。なお、開示にかかる期間は30日となっている」との説明がありました。
同校から連絡があり次第、報告したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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法人文書開示請求書
平成27年6月26日
独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
(群馬工業高等専門学校)
氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
市民オンブズマン群馬 代表者氏名:小川 賢
住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
TEL 027(224)8567
連絡先:(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
事務局長:鈴木 庸 住所:前橋市文京町1-15-10
電話番号:027-224-8567
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり法人文書の開示を請求します。
記
1 請求する法人文書の名称等
(請求する法人文書が特定できるよう、法人文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
別紙のとおり。
2 求める開示の実施方法(本欄の記載は任意です。)
ア又はイに〇印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください。
〇ア 機構における開示の実施を希望する。
(実施の方法) (〇①閲覧 〇②写しの交付 ③その他( )
(実施の希望日) 平成27年7月10日
イ 写しの送付を希望する。
別紙
請求する法人文書の名称等
① 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
② 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
③ 上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
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■26日に当会が群馬高専に提出した法人文書開示請求書は、同校の担当が受け取りましたが、「該当文書があるかないかなど調査した上で、改めて連絡する。なお、開示にかかる期間は30日となっている」との説明がありました。
同校から連絡があり次第、報告したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】