■我々の郷土である群馬県の道路や農地、山野を産業廃棄物の不法投棄場所にしてしまった大同有害スラグ問題は、不思議なことに行政側では誰も告訴、告発をする気配がありません。先日、5月29日に群馬県庁を訪れた際に、16階の環境森林部長室に昼休みに立ち寄ったところ、たまたま青木勝・環境森林部長が在室していたので、「大同スラグ問題のXデ―はいったいいつになるのか?」と尋ねたところ、相変わらず「各方面と協議をしてきちんと対応するつもりである」というフレーズを繰返していました。当会から「(来年3月末までの)任期中にはちゃんと廃掃法で告訴してくれるんでしょうね?」と念を押しておきましたが、「絶対やります」という言葉は聞けませんでした。
↑前橋地裁から届いた期日呼出状が同封された封筒。↑
そうでなくても、サンパイ110番などという有名無実の部署で職員に暇つぶしをさせている群馬県の環境行政には、これまでも再三にわたり期待を裏切られてきました。そのため、県土整備部や農政部はやりたい放題に大同スラグの不法投棄に手を貸す始末です。とくに東吾妻町の農業地帯の農道に大量の大同スラグを敷きこんだ問題は、群馬県の食の安全に重大な脅威となるため、市民オンブズマン群馬では住民監査請求により、警鐘を鳴らそうとしましたが、群馬県監査委員は行政側の言うなりのため、あっさり棄却されてしまいました。そこで、4月30日付でこの問題に決着を付けるべく前橋地裁に住民訴訟を提起しました。
その結果、平成27年6月1日付で前橋地裁から次の期日呼出状が到来しました。それによると、第1回口頭弁論期日は平成27年7月10日(金)午後1時10分から、前橋地裁2階の第21号法廷で開かれることが決まりました。
**********期日呼出状**********
〒379-0114
群馬県安中市野殿980番地
小川賢 様
(バーコード)
P0117001150001847
事件番号 平成27年(行ウ)第7号
住民訴訟事件
原告 小川 賢 外1名
被告 群馬県知事大澤正明
期 日 呼 出 状
平成27年6月1日
原告 小川 賢 様
〒371-8531
前橋市大手町3-1-34
前橋地方裁判所民事第2部合議係
裁判所書記官 近 藤 直 樹
電話 027-231-4275 (内線)324
FAX 027-233-0901
頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたから,同期日に出頭してください。
記
期 日 平成27年7月10日(金)午後1時10分
口頭弁論期日
場 所 第21号法廷
(出頭の際には,この呼出状を上記場所で示してください。)
証拠説明書(27.5.26付)に「原本」の記載がある甲第10号証の原本を必ずご持参下さい。
1/1
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■産業廃棄物の不法投棄が群馬県では公共事業の名のもとに、なぜ堂々とまかり通るのか・・・その理由をしっかりと法廷で検証したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑前橋地裁から届いた期日呼出状が同封された封筒。↑
そうでなくても、サンパイ110番などという有名無実の部署で職員に暇つぶしをさせている群馬県の環境行政には、これまでも再三にわたり期待を裏切られてきました。そのため、県土整備部や農政部はやりたい放題に大同スラグの不法投棄に手を貸す始末です。とくに東吾妻町の農業地帯の農道に大量の大同スラグを敷きこんだ問題は、群馬県の食の安全に重大な脅威となるため、市民オンブズマン群馬では住民監査請求により、警鐘を鳴らそうとしましたが、群馬県監査委員は行政側の言うなりのため、あっさり棄却されてしまいました。そこで、4月30日付でこの問題に決着を付けるべく前橋地裁に住民訴訟を提起しました。
その結果、平成27年6月1日付で前橋地裁から次の期日呼出状が到来しました。それによると、第1回口頭弁論期日は平成27年7月10日(金)午後1時10分から、前橋地裁2階の第21号法廷で開かれることが決まりました。
**********期日呼出状**********
〒379-0114
群馬県安中市野殿980番地
小川賢 様
(バーコード)
P0117001150001847
事件番号 平成27年(行ウ)第7号
住民訴訟事件
原告 小川 賢 外1名
被告 群馬県知事大澤正明
期 日 呼 出 状
平成27年6月1日
原告 小川 賢 様
〒371-8531
前橋市大手町3-1-34
前橋地方裁判所民事第2部合議係
裁判所書記官 近 藤 直 樹
電話 027-231-4275 (内線)324
FAX 027-233-0901
頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたから,同期日に出頭してください。
記
期 日 平成27年7月10日(金)午後1時10分
口頭弁論期日
場 所 第21号法廷
(出頭の際には,この呼出状を上記場所で示してください。)
証拠説明書(27.5.26付)に「原本」の記載がある甲第10号証の原本を必ずご持参下さい。
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■産業廃棄物の不法投棄が群馬県では公共事業の名のもとに、なぜ堂々とまかり通るのか・・・その理由をしっかりと法廷で検証したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】