市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高崎市役所の農地法手続きにおける二重基準体質による“騙し”行政の実態

2016-06-21 22:06:00 | 高崎市の行政問題
■2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、建築基準法の定めを無視して、高崎市がデタラメ放題の違法行為を行っているという情報と報告が、高崎市在住の当会会員である情報提供者から寄せられました。同会員は現在、同市を相手取って係争中ですが、その裁判資料の中で、市側が陳述した内容から、二枚舌が浮き彫りになったのです。この問題は、2016年6月2日の当会ブログで報告しましたが、今回、同会員からの要請に基づき、この重大な事実について、ひろく情報共有すべく、6月17日付でマスコミをはじめ、関係団体に対して。次の内容の声明文を郵送しました。高崎市のデタラメ行政の実態についてあらためて、検証してみたいと思います。

**********
                    平成28年6月17日
マスコミ各位
                   市民オンブズマン群馬
                   代表 小川 賢

件名:高崎市役所の農地法手続きにおける二重基準体質による“騙し”行政の実態(農業委員会)2。

 日頃からオンブズマン活動にご注目下さり厚く御礼申し上げます。
 2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、建築基準法の定めを無視して、県内の自治体がデタラメ放題の違法行為を行っているという情報と報告が、高崎市在住の当会会員である情報提供者から寄せられました。
 その情報に基づき、平成28年5月19日付で「高崎市役所の建築確認手続きにおける二重基準体質による〝騙し”行政の実態」と題する情報提供を行いました。今回は、その関連事件について、当会会員から以下の情報が寄せられましたので、皆様に重ねてご報告致します。

 それは、農地法に基づいてこそ存在意義がある高崎市農業委員会の、自ら犯した、また自白した違法行為についてです。
 この農地法を司る高崎市農業委員会の違法行為について一言で言えば、「今後の農地売買は(特に市街化区域内で)、高崎市に於いては、農地のままで、誰でも何度でも自由に農地を転売買出来て、農地法の規制は受け無い」という事です。
 さすれば、先の建築指導課の見解と合わせた結果として、違法状態が起きても、高崎市はそれを認めるという行政の矛盾が罷り通ってしまうのです。
 その違法状態とは即ち「高崎市では、少なくとも市街化区域では、農地のままで農地転売買が何度でも出来てしまう。建築確認については、他人所有の農地(田畑・山林等)に対しても、土地所有権が不問のまま、土地権利者の知らない間に、高崎市役所から『建築確認が下りる』。
 その為、土地権利者の知らない間に、その農地に他人が勝手に建築物を建てて、使用したり住んでしまったりする事が容認されてしまう」のです。
 こうした事態は、誰がどう考えても違法行為です。高崎市としては、従前よりきちんと確認審査をしていた筈なのですが、今回の当会会員である高崎市民が直面した事件からは、審査対象外としているので、今後は不法行為を認める事になるものです。
 当然に許可・確認を出した監督官庁としての責任も発生します。高崎市役所は、このような事態について、どう対処するつもりなのでしょうか?

 今回、当会会員の高崎市民が直面した、高崎市農業委員会による農地法違反の内容は、以下の通りです。

■高崎市農業委員会は当会会員に対する回答として、「申請人の便宜を計り農地のままの転売買を認めて、違法行為を幇助し、農地法は関係ない」と明言をしました。

 現在、高崎市(建設部建築指導課)は、当会会員の市民から、建築確認手続きを巡る別事件で裁判を提起されています。その事件を発端として、同市の農業委員会のデタラメ行政も明るみに出ました。

 農地を売買する際は、当該農地については、農業委員会の許可・届出が必要です。
 例えば、市街化区域に於いても、現況地目が農地であれば、届出後や許可を得た後に、初めて農地(土地)の売買が出来るのです。
 当の高崎市の農業委員会も、「無断転用は違法行為」と自ら注意喚起の看板を立てています。(下記参照:立て看板写真)。
 しかし今回の農地法違反事件では、悪質不動産業者Sが、農業委員会への届出制度を悪用して、同一農地に対して重複して手続きをする事により、農地を農地のまま転売してしまいました。
 同一農地に対しての重複届出は、農地転用計画通りに行われていない証拠であり、抑々農地法の大原則に違反する事になります。
 ここで農業委員会が犯した農地法違反とは、Sによる重複届出を受理して、農地を農地のままで転売させるという、図らなくても良い「特別な便宜」をSに図り、農業委員会が自ら犯罪の幇助を認めた事にあります。

 しかもその「特別な便宜」とは、農業委員会の権限を逸脱しているものです。つまり「違法な越権行為」です。
 高崎市農業委員会には、何か「特別な便宜」を図る必要があったのでしょうか?
 正しい農地法の運用を行っている自治体では、この様な場合は、農業委員会の権限外の事なので、受理そのものをしません。
 届出人は、農地転用届出の計画通り粛々と行えば良いのです。
 農地法の正しい法執行によれば、市街化区域では、農地売買の際には、「農地転用届」に基づき、その転用届出計画通りに農地から宅地などへの転用を行い、そして所有権の移転と地目変更登記を行います。
 農業委員会は、法を逸脱する事無く正しい手続きを行う様に、それこそ正に「行政指導」するのです。

■今回、当会会員が直面した事件で指摘されている不法行為は、
第1回目の農地転用届後に、Sは届出通りに農地の転用を行わず、再度現状農地のままで、届出制度を悪用して、所有権のみの移転を行った事です。


 不法届出人Sは虚偽の届出を行い、全く地目変更登記をしないまま土地を売買してしまいました。
 本来、農地の地目変更登記を行う為には、農地などを整地して、法務局に地目変更登記を申請し、受理されなくてはなりません。つまりSは、届出制度を悪用して、費用と時間を節約出来た事になります。
 しかも、その再届出期間は、同一年度内の約5ケ月間であり、同一人の申請でもあり、本来ならば農業委員会は、直ぐに気付く筈のものです。
 しかし、高崎市の農業委員会は、どういう訳かあっさりと許可を出してしまいました。

■その様なデタラメ行政について、当会会員からの要請により、当会は高崎市農業委員会宛てに質問状を出状しました。ところが、その回答たるや、農業委員会は、自己弁護に終始するばかりの、体たらくです。

 すなわち端的にいうと、農業委員会からの回答内容は、「裁量に基づき、(Sに)便宜を図りました」という主旨なのです。

 ここで注意が必要な事は、行政機関の使う言い訳の「裁量」という言葉の意味と、普通に我々市民が日常生活で使っている「裁量」の意味が全く異なる事です。
 後者の場合は、「君の裁量に任せるよ」などとして、「その人の考えによって判断し、処理する事」を意味して使われています。

 他方、行政機関の「裁量」の定義は、あくまでも法律の範囲内の事であり、行政機関の違法行為についての言い訳や、それを正当化するものでは決してありません。

 農業委員会の言い訳の意味するところは、「高崎市では今後は、同様なケースに於いては『届出制度を悪用しても構わない』と明言した」事になります。これは、極めて重大であり深刻です。
 この件に関し高崎市農業委員会の事後の対応を見る限り、何等の反省も今後の対応も全く見られません。
 同委員会がこのように不遜な態度をとる根拠は、今回の農地法違反事件について、彼らは「公表されないだろう」とタカをくくっているからだと考えられます。
 当会は、本件に関する一連の高崎市の不法行為を、ここに公表して広く市民に知らしめたいと存じます。そうでなければ、この様なデタラメ行政が何時まで経っても根絶出来ないからです。

■富岡賢治・現高崎市長は、市長としての任期をこの最後の2期目で辞めると自ら明言しています。
 日本の最高学府卒の立派な市長におかれては、残る任期中に於いて、将来に亘り禍根を残さないように、こうした市政の「歪み」・「緩み」・不正」をきちんと正して頂きたいと思います。


 そうでなければ、正直に法律通りに手続きしている市民や、真面目な遵法業者に対して、高崎市はきちんとした理解が得られないでしょう。
 当然、この様な行政手続き上の取り扱いの杜撰さは、農地法に限らず、他の地方公務員法や、更に究極的には日本国憲法など、関連する重要な法規にも抵触します。
 このような異常な行政の事務実体が今正されなければ、何時正されるのでしょうか?
 マスコミの皆様におかれましては、良識ある市民の皆様に対して、広く高崎市役所の二枚舌行政の実態を伝えていただきたいと思います。

立て看板写真。
以上
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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1 コメント

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Unknown (photo)
2016-07-26 17:18:20
まさに高崎市のデタラメ行政ですね。公報で謝罪文を載せなさい。
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