市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答

2017-02-01 23:03:00 | はらぼじ観光被疑事件

■我が国では、登録行政庁の行う登録を受けずに旅行業を行った場合は、無登録営業となり、旅行業法違反に問われます。しかし、同じことをやっても全くお咎めを受けない業者もいます。著名な政治家の後援会が有権者から対価を得て主催する観劇ツアーバスのような行為や、旅行業協会に加盟している総合案内所(総案)がホテルや旅館などを斡旋する行為は、登録を受けなくても起訴されません。これは実際に当会が確認したことですので間違いありません。
 一方、旅行業協会に加盟しないまま、総合案内所と同じく旅行業法で定めた登録を受けないまま旅行業を営むと、旅行業協会に睨まれて、旅行業協会が顧問弁護士を使って告訴され、警察に踏み込まれて顧客リストなど顧客情報が入ったパソコンを押収され、送検された後、検察からも起訴されて、裁判所においても有罪判決を受けて30万円の罰金を支払わされ、廃業に追い込まれてしまいます。このような恣意的な判断が、警察、検察そして裁判所(最高裁までもが)において実際に発生しているのです。

 当会では、これまで、はらぼじ観光がこのような理不尽な仕打ちを受けてきたことを問題視して、訴訟支援をしておりますが、このほど、最高裁と前橋簡裁に対して再審請求の申立てを行いました。このままでは司法の公平性が担保されないからです。
〇はらぼじ観光被疑事件↓
http://pink.ap.teacup.com/applet/ogawaken/msgcate30/archive?guid=on

■旅行業法には登録することが義務付けられています。これは資力がないのに旅行の斡旋をして顧客から前金で旅行代金を集めたままトンズラしたり、思わぬトラブルが発生した場合に顧客への損害が波及しないようにしっかりとした財政基盤を有していることを担保するために導入された制度です。

 いったん法律として導入したら、その運用は公平、公正に為されるべきですが、なぜか群馬県旅行業協会と全国旅行業協会は結託して群馬県で老人会の旅行を主体に、多くの顧客にそのリーズナブルな価格と旅行なサービスの提供で公表を博していたはらぼじ観光が、旅行業法に定めた登録をしていなかったという理由で、警察に告訴したのです。被告のはらぼじ観光の経営者は、警察に顧客リストを押収され廃業に追い込まれてしまいました。そして裁判で最高裁まで争いましたが、旅行業法に基づく登録を受けていなかったという理由で、問答無用で敗訴させられ、罰金30万円が科せられたのでした。

 一方、はらぼじ観光と同様の営業形態であり、旅行業法に基づく登録を受けていない総合案内所(総案)は、はらぼじ観光とその代表者が受けた酷い仕打ちとは未だに無縁で、当会が総案の元締めである群馬県旅行業協会の事務局長を告発しても、警察は全く取り上げてくれませんし、総案にも事情聴取しても、総案の言い分を鵜呑みにするだけで「問題ない」という結論をだす始末です。

■この司法の公平性・公正性を揺るがしている事件は、全国旅行業協会がはらぼじ観光を刑事告訴したことではじまりました。しかし、その告訴状を全国旅行業協会に開示請求してもとりあってくれません。結局、この事件の端緒となった告訴状は、警察が持っているのか、あるいは旅行業協会の顧問弁護士らが持っているのか、全く分からないのです。つまり、はらぼじ観光に対して、どのような具体的な事由で全国旅行業協会が告訴したのか、分からないのです。

告訴状が警察に提出されて、警察によるガサ入れがはらぼじ観光の事務所や代表者の自宅に対して行われました。そこで押収された膨大な「証拠」は、本件の送検と共に、警察から検察にきっと渡されたことでしょう。はらぼじ観光の代表者の手元にあるのは、その中の一部の、検察が裁判資料として裁判所と被告のはらぼじ観光に渡した文書があるだけです。

 信じられないことですが、はらぼじ観光被疑事件における一審でも、二審でも「先方の訴状」というものを前提としていますが、どうやら「そういうものは存在しない」ようです。

 また、被告側である「当方の答弁書」は、被告の国選弁護士が持っているのかもしれませんが、被告本人であるはらぼじ観光の代表者の手元にはありません。

 はらぼじ観光代表者の手元にある資料は、一審の途中で当会も見せてもらった200頁余りの裁判資料だけです。これははらぼじ観光の“犯罪”立証するためのものですが、はらぼじ観光の代表者と面会したことのない群馬県職員ら4人以上が、警察の事情聴取に対して、口を揃えて「(はらぼじ観光を)指導したのに、反省すらしていない」と供述しており、こうしたウソの供述が証拠として取り上げられること自体、不可思議です。

■群馬県旅行業協会からの要請に応じて全国旅行業協会は顧問弁護士を使って告訴状を作成し、警察に提出しました。それが端緒ではらぼじ観光は旅行業違反容疑の被告として起訴されました。

 一連の裁判を前に、はらぼじ観光は費用を掛けずに係争することを決心しました。なぜなら、顧客情報の入ったパソコンは押収され、事業継続ができなくなり、蓄えも潰えていたうえに、何よりもカネの力では、旅行業協会という行政をバックにした一般社団法人を相手にした裁判では、勝負にならないからです。したがってはらぼじ観光では、弁護士は頼まず、弁護士費用をかけずに裁判に臨んだのでした

 裁判の期間中、一審では国選弁護人が2度ほど裁判に遅刻をしました。二審の国選弁護人は1審のよりさらに酷く、それこそ何もしてくれなかったそうです。二審の国選弁護人は、裁判書類などを含め、何を高裁に送ったのかも知らせてくれない、という状態だったそうです。

 はらぼじ観光の代表者は、「裁判とはそういうものだ」と自分に言い聞かせて特に抗議はしませんし、国選弁護士に何かを訴えたりもしませんでした。なぜなら、国選弁護人として任命された自分の弁護士でさえ、「敵になりうる」ということも知りました。このためはらぼじ観光の代表者は、上告審も弁護士を頼まず自分で書類を作りました。

 一審の前橋地裁では「国選弁護人がいないと裁判にならないので弁護士が介在しない刑事裁判は現実には例がない」と言われましたが、結局そのようなことはなく、被告が書いた書類は裁判所に受理されました。

■それでは、はらぼじ観光から裁判所に提出された再審請求申立書を見てみましょう。

*****再審請求申立書*****
            再審請求申立書
                提出日:平成29年1月10日

 平成27年12月7日に最高裁で判決を受けた「平成26年(あ)第1118号」事件について新たな事実2点を示し、前記有罪判決がいかに不当なものか主張して再審の請求を申し立てます。

本件
事件名 平成26年(あ)第1118号 旅行業違反事件

申立人 松浦紀之 (本件被告人)
住所 群馬県前橋市下細井町635番地15号

申立賛同者
    市民オンブズマン群馬 群馬県安中市野殿980
                代表 小川賢
    市民オンブズマン群馬 群馬県高崎市片岡町3-2166-3
                副代表 大河原宗平
    市民オンブズマン群馬  群馬県前橋市文京町1-15-10
                事務局長 鈴木庸

              本件事件の概要
はらぼじ観光が旅行業の許認可を放棄した後も、旅行業をしていたという容疑。だが実際に申立人は、対価をお客様から直接預からないという業態に変えて営業を行っていました。申立人は「これは旅行業違反にはならない」と主張をし、3審まで争いましたが、受け入れられず、1審での罰金30万円の判決は覆りませんでした。なお、事件の発端は全国旅行業協会が申立人を刑事告発したことにあります。

              新たな事実その1
 最高裁判決の後「市民オンブズマン群馬」が群馬県旅行業協会の事務局長を、刑事告発しています。はらぼじ観光と同じ業態の総合案内所から長年に渡り会費を徴収し、積極的に違法行為に加担しているという内容です。 以下引用します。

              <引用はじめ>
              「告 発 状」
 告発人
    市民オンブズマン群馬 代表 小川賢
    市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木庸

 被告発人
    住所  群馬県前橋市大渡町1-10-7
    職業  群馬県旅行業協会事務局長
    氏名  群馬県旅行業協会  青木譲      

前橋東警察署長 殿

第1 告発の趣旨

 被告発人の告発事実記載の所為は、刑法62条犯罪幇助罪に該当されると思料されるので「はらぼじ観光」の旅行業違反事件と同様に捜査したうえで、同人に対する厳重なる処罰を求めて告発をする。

第2 告発事実
被告発人は、群馬県旅行業協会の事務局長として、総合案内所の業務内容が旅行業違反だということを知りながら、総合案内所を賛助会員として長年に渡り会費を徴収し、その営業を積極的に支援している。
本件告発に先立ち、平成27年12月7日に最高裁判所で判決が言い渡された事件、すなわち「平成26年(あ)第1118号 被告人 松浦紀之」において、はらぼじ観光と社長松浦紀之の旅行業法違反の罰金30万円の刑が確定した。 この事件の端緒は、群馬県旅行業協会の上部機関である全国旅行業協会がはらぼじ観光を刑事告発したことによるものであった。
群馬県旅行業協会の賛助会員である総合案内所は、はらぼじ観光と同じ業態で長年にわたり業務を続けている。公的機関である旅行業協会が、同協会の賛助会員以外の者であるはらぼじ観光を刑事告発しその営業を力ずくで止めさせたのに対し、同じ業務をしている総合案内所からは、会費を徴収しその違法行為を積極的に認めているということは、いかなる理由があろうとも、許される行為ではない。
このままの状態を続けていたら、公的機関である両旅行業協会、すなわち群馬県旅行業協会および全国旅行業協会の信用がなくなってしまい、本来の存在の目的である「旅行者の利便の増進」(旅行業法第1条)を達し得ないどころか、両旅行業協会の存在自体も否定されかねない。
司直におかれては、どのような力学関係が働くにせよ、憲法の法のもとでの平等の精神が遵守され、この告発がないがしろにされないよう強くお願いしたい。

第3 立証方法
(1) 証人 松浦紀之 総合案内所の業態についてと、総合案内所と旅行業協会との関係について証言する。
(2) 証人 市民オンブズマン群馬代表 小川賢 旅行業協会と総合案内所はらぼじ観光の事件で旅行業協会と面談した内容について証言する。
(3) 証人 前橋東警察署生活安全課職員 生方隆 はらぼじ観光の事件の直接の担当者ではらぼじ被告訴人である青木譲の証言をとっている。捜査の当事者なので旅行業協会の犯罪幇助罪を証言できるはず。

第4 添付書類
(1) 群馬県旅行業協会のホームページ 総合案内所が掲載されている。
(2) はらぼじ観光の最高裁の判決文
              <引用終わり>

 以上は告発状です。 この告発により前橋東警察署は形ばかりの「捜査」をしました。しかし、申立人のような取り調べどころか、書類送検などには至りません。
 その理由を同署は市民オンブズマン群馬の代表と事務局長に対してこう答えています。
 「総合案内所はお客さん(消費者)に対して直接的な営業行為をしていないから違法行為ではない」
 全国旅行業協会のホームページにもこの時期に同じ内容の文言が載っていましたがすぐに消されています。
 以下で説明する、はらぼじ観光と申立人への判決内容と矛盾するので消されたことは関係者ならわかることです。
 1審判決では申立人を有罪にする理由を「お客さんから対価を受け取ろうが、ホテル旅館から対価をいただこうが、対価を得ていれば旅行業違反だ」と言っています。

              新たな事実その2
 判決の後、「市民オンブズマン群馬」が小渕優子代議士を刑事告発しました。 以下は市民オンズマン群馬の代表の小川賢氏が運営する「市政をひらく安中市民の会」のホームページに掲載されている文章です。

「群馬5区の選挙民を毎年千人単位で午前午後の2回に亘り、東京・明治座までバスで観劇ツアーを行っていた小渕優子・元経産相の所為について、旅行業法で定めた登録義務を行っていなかったことについて、市民オンブズマン群馬では、公職選挙法と政治資金規正法違反に加えて、旅行業法違反で、東京地検特捜部に告発をしていましたが、残念ながらすべて不起訴処分とされてしまいました。」

 小渕後援会では毎年1000人から旅行代金を徴収しおおがかりなツアーを実施しています。
 はらぼじ観光がお客さんから対価をいただかず営業していたことに比べれば、明らかな旅行業法違反をしています。そして今後も「旅行業者の資格を借りて同様にツアーを実施していく」と明言しています。
 代議士という公人が堂々と旅行業法違反をしていても、社会的な反感などはないという現実があります。
 さらに全国の多くの代議士が同様のツアーを実施しています。
 それくらい旅行業法は現実に即していないものだということの実例です。

 1審で、17人の警察官が申立人の会社に押し寄せて、営業できない状態にした本当の理由はなんだったのかを明らかにするべく申請した、生方警察官、群馬県旅行業協会の青木譲氏の証人申請も却下されています。
 裁判は真実を明らかにする場所であるべきです。

 申立人がなぜこうした理不尽な経緯で吊し上げられたかの理由は以下のとおりです。

 ・庁職員が立ち入り検査を理由にして、2007年の群馬県知事選挙の時の知事の対立候補を応援していた申立人に対して圧力をかけるという違法行為をはらぼじ観光のホームページで公開していた事へのはらいせ。
 ・はらぼじ観光が行っていた新しい仕事で不利益を受ける既得権者達の工作。

 事実、強制捜査の半年前から岩鞍リゾートホテルに警察官が何度も捜査に行っています。岩鞍リゾートホテルの社長は県議会議員でもあり、ホテルは数十億の負債を帳消しにするという民事再生法により借金帳消し手続きを行っている最中でした。
 はらぼじ観光への強制捜査の半年も前にはらぼじ観光の捜査依頼を理由にして警察官が行っていることは一体何を意味するのでしょうか。
 この事件の証拠書類である供述調書に出てくる人の中で、申立人と会ったこともないのに「指導をしているのに受け入れない」と虚偽の供述をしている人は以下の通りです。
  ・ 今回、市民オンブズマン群馬が刑事告発をした群馬県旅行業協会の青木譲氏
  ・ 群馬県産業経済部観光物産課 松本佳祝氏
  ・       〃       二本松豊氏

 なお市民オンブズマン群馬ではこの供述についての違法性を検討し、前述のとおり青木譲氏について刑事告発をしました。

               結 語
 以上頭書事件の判決が、いかに偏見で、いかに不当な取り扱いであるかを関係の皆様に広く伝達し、申立人は本件裁判の再審請求を申し立てるものです。
 旅行業法の目的である「旅行者の利便の増進」のために何が問題なのか、何が必要なのかを関係の皆様にお考えいただきたいものであります。
                             以上
**********

■2017年1月10日付で上記の再審請求申立書を送付したところ、最高裁と前橋簡裁から次の内容の文書が送られてきました。

*****最高裁からの文書*****
最高裁判所第一小法廷より
(〒102-8651千代田区隼町4番2号 電話03-3264-8111)
「特別配送」と表にある長3サイズ(小型のもの)の封筒でA4サイズの紙1枚が入っていました。以下に記載内容を示します。

「平成29年(き)第2号
平成29年1月18日
請求人 松浦紀之殿

                  最高裁判所第一小法廷 裁判所裁判官 保田浩一郎

            再審求意見書

下記の事件について、平成27年12月7日当裁判所のした裁判に対し、請求人松浦紀之から再審の請求があったので、裁判長の命により意見を求めます。
意見書は、平成29年2月7日までに提出して下さい。

              記
事件番号 平成26年(あ)第1118号
被告人 松浦紀之
事件名 旅行業法違反 」

*****前橋簡裁からの文書*****
前橋簡易裁判所より
(〒371-8531大手町3-1-34 電話027-231-4275内線210番)
同じく小型の封筒でこっちには2枚入っています。以下に記載内容を示します。

==========
「平成29年(ほ)第1号 再審請求事件
平成29年1月18日

請求人 松浦紀之殿
前橋簡易裁判所裁判官 原田伸一

事務連絡
当裁判所が平成26年2月24日宣告した請求人に対する平成25年(ろ)第9号旅行業違反被告事件の判決(以下「原判決」という。)に対し、貴殿から本年1月7日に再審請求がありましたが、審理に必要ですから、2月10日(金)までに、下記のものを別途提出してください(担当書記官:水出芳春(内線210)

            記
1 再審の理由について、刑事訴訟法435条各号(別紙参照)のいずれかを主張するのかを明らかにした書面(書面には作成年月日を記載し、署名押印する。)
2 再審請求書添付書類として提出すべきもの(刑事訴訟規則283条(別紙参照))
(1)原判決の謄本
(2)再審の理由に関する証拠書類及び証拠物
                                 以上」

==========
「(別紙)
○刑事訴訟法
[有罪の確定判決に対する再審の事由]

第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる

一 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。

二 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。

三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

四 原判決の証拠となった裁判が確定判決により変更されたとき。

五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により・・(略)

六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明かな証拠を発見したとき。

七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判官がその事実を知らなかったときに限る。

刑事訴訟規則
(請求の手続)
第二百八十三条
再審の請求をするときには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなくてはならない。
**********

 現在、はらぼじ観光の代表者は、意見書の作成に着手しており、期限までに当該裁判所宛に意見書を提出することにしております。とくに注目されるのは、警察の事情聴取に虚偽の証言をした県職員らの行為について裁判所がどのような判断を下すのかどうか、読者の皆さんと共に見守りたいと思います。

■はらぼじ観光では、今回の一連の訴訟を通じて、日本の司法がいかに恣意的に操作されているのかを一人でも多くのかたがたに伝えること、そして、地元の観光業の発展のために、世間一般や観光関連の仕事に従事する多くのかたがたに「こういうことをして、こういう仕打ちを受けた一旅行業者がいる」ということを知らしめる事を目的に、引き続き活動を継続する決意を表明しています。今回の再審請求申立はそのスタートとして取り組んだものです。当会は引き続きはらぼじ観光のこの粘り強い活動を支援して参ります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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