市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を市内建築関係者に伝達

2017-01-31 22:15:00 | 高崎市の行政問題
■これでいいのか高崎市行政・・・。2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、建築基準法の定めを無視して、県内の自治体がデタラメ放題の違法行為を行っているという情報と報告が、高崎市在住の当会会員から寄せられました。の重大な事実について、報告を受けた当会では、2017年1月20日付で、建築確認手続に携わる高崎市内の建築関係者あてに、高崎市の二枚舌行政について、情報共有化すべく、書面で通知を出しました。詳しくはこの後の書面の内容文をご覧ください。

 なお、この問題に関連して当ブログに掲載した記事は次の通りです。
○2015年12月4日:農地法の杜撰な運用の実態まざまざ・・・高崎市農業委員会からの回答状から分かる行政の二重基準
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1821.html#readmore
○2015年9月12日:インチキ手続で農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会がオンブズマンの公開質問状に回答延期
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1719.html#readmore
○2015年2月24日:インチキ書類・手続きを駆使して農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会事務局と関係不動産業者の手管
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1539.html#readmore
○2015年1月29日:高崎市建築指導課の虚偽証言とデタラメ行政で、知らぬ間に不法建築がまかり通る理不尽さ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1519.html#readmore
〇2016年6月2日:建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を全国に伝達
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2020.html#readmore
〇2016年6月21日:高崎市役所の農地法手続きにおける二重基準体質による“騙し”行政の実態
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2035.html#readmore
〇2016年7月13日:高崎市役所の建築確認手続きにおける二重基準体質による“二枚舌騙し”行政の実態(続報)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2069.html#readmore

*****行政情報提供*****WORD ⇒ irevw20170120r1checkedbyogawa21.doc
                    平成29年1月20日
〒xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 御中
                  〒371-0801
                  群馬県前橋市文京町1丁目15-10
                  市民オンブズマン群馬
                  代表 小川 賢

件名: 高崎市へ建築確認申請を提出する際の添付証明関係図書類について今後は不要の見込みとなった事。(内規自己否定の行政情報のご提供)。

 日頃からオンブズマン活動にご注目下さり厚く御礼申し上げます。
 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体です。

1.初めに
 さて、標題に示した通り、高崎市で建築確認申請を行う場合、従前より必ず添付証明関係図書類のひとつとして、提出が義務付けられていた土地及び各証明関係図書類が、今後は「提出不要」であり、添付提出無き場合も、必ず、高崎市より建築確認が下されなければならないと確認されました。
 例えば、土地証明書類の添付提出の一環として、高崎市では他人名義の土地を使用して申請する際に、従前より必ず地権者の「土地使用承諾書」を添付証明関係書類として提出する義務がありました。
 しかし、次項に示す通り、建築確認を巡る民事裁判において、被告高崎市の主張では、「提出不要である」とされたものにより、特に地権者の「土地使用承諾書」に替えて、「『地権者から土地使用承諾書を貰えませんでした』という書類に読みかえても良い」ことになりました。
 即ち、申請者が「地権者から土地使用承諾書を貰えませんでした」と記した自作の書類を高崎市に提出すれば良いのです。
 (添付資料をご参照下さい。尚、ここに記載されている事案の内容は、事実関係を表していません。そのようなことも含めて、当会会員が関係者と高崎市を相手取って訴訟事件を提起したものです。)
 このような異例の申請手続きについて、被告高崎市が裁判に於いて、「正当性を主張」しているのです。このことにより被告高崎市は、自らの行政制度を自己否定したことになったので、関係者の皆さまと情報共有化を図りたいと考えて、ここに書類をしたためた次第です。この報告内容について、ぜひ、建築関係のプロである関係者の皆さまのご意見を賜りたいと存じます。

2.本件の背景。
 事の発端は、2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で高崎市在住の当会会員から、「高崎市(建築指導課)が建築確認に於いて、今までの長年運用されてきた規定制度を自ら無視して、それまで同市の定めたルールに則って正しく手続を行っている市民や建築関係者に対して、全く言い訳の出来ないひどい建築確認を行っている」という情報提供と報告が寄せられたことがきっかけです。
 高崎市に於ける建築確認申請は、昭和49年に群馬県から業務移管されて以降、これまでずっと行われて来た制度です。
 とりわけ建築用地については、自己所有地以外の土地(共有地も含む)を借用して建築確認をする場合、高崎市は、土地権利者の「土地利用承諾書」を必ず添付書類として提出するように求めて来ました。
 土地権利者の承諾を得ることは当然の事です。
 もしも本人の承諾を得ずに、他人が勝手に建築確認の手続きをすれば、当然に違法行為です。
 無断で地権者の「土地利用承諾書」を作成して、勝手に建築確認申請の手続きで使用したのであれば「私文書偽造」であり、更に事実に基づかないものですから、これもまた建築基準法の違法行為であることはご承知の通りです。
3.本件の経緯と被告市の真逆の主張。
 権利侵害を受けた当会会員は、原告として建築主、業者、高崎市を相手取り提訴しました。事件番号等、本事件の概要は次の通りです。
    高崎裁判所(前橋地方裁判所高崎支部)
    事件番号:平成27年(ワ)第335号 損害賠償請求事件
    被 告:高崎市 外3

 ところが、裁判が進んでいく内に、次々と真実が明らかになって来ました。
 その中で、あろうことか被告高崎市は、所謂「ファームドゥ事件」(末尾の「参考記事」を参照ください。)では、内規の有効性を盾に「建築物除却命令」などの処分命令を出しておきながら、本事件では一転して、今度は自ら内規の有効性を、つまり今までの行政運用指針を自ら否定して、「土地及び各証明図書類等は不要である」ときっぱりと明言しました。
 この経緯についての詳細は、当会の次のブログ記事をご参照ください。
 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2005.html
 本事件の裁判で、被告高崎市が建築確認申請時に提出不要と主張した図書類は、同市のホームページには、「提出するべき書類」として記載があります。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012101493 (現在のアドレス)

 ところが、被告高崎市の明記通りに、本来の「提出するべき書類」には、例えば、公図、土地登記簿謄本、農地転用許可・届出書、土地使用承諾書などが本来含まれる筈ですが、本事件の裁判における被告高崎市の見解は、事実と異なる事を、被告高崎市自身が例え認識していたとしても、その上で「(土地使用承諾書が土地権利者から貰えなくても、その旨を記した事実かどうかは分かり得ない「自作の書類」を提出すれば)構わない」と裁判で主張しています。
 また同時に、建築申請に係る土地が農地である場合については、本来であれば農地法の制限を受ける事は当然ですが、これもまた被告高崎市は自発的に「『農地転用許可書・届出書』も提出不要」と認めました。
 さすれば、今後高崎市に於いては、他人の農地に対しても「建築確認済証」が交付されるので、勝手に他人の農地上(田・畑など)に、建築物を建てられる事になります。

4.今後は、「必要提出図書類が変更」されなければなりません。
 この様に、これまで必ず申請者に提出を義務付けていた「添付証明書類」が、今後は「一切提出不要」となります。
 これは、高崎市の建築確認制度の「制度変更(﹆﹆﹆﹆)」ということになりますから、広く公報等にて高崎市民に、「公表・宣言」しなければならないものです。
 この事件について、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。もしご意見をいただける場合には、下記宛にファックシミリもしくはEメールでご意見をお寄せ下さるようお願い申し上げます。

                     記
     〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
      市民オンブズマン群馬 事務局長  鈴木 庸
     FAX: 027-224-6624 E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp

*添付資料:土地使用承諾書に代位する「理由書の例」

PDF ⇒ img_20170131_0002.pdf

*参考記事:「ファームドゥ事件」について。
 出    所:裁判所判例Watch。
 判 決 情 報 :2013/09/05 18:00更新。
 詳 細 情 報 :事件番号平成22(行コ)283
 事 件 名 :建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却 命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件)。
 裁 判 所 :東京高等裁判所。
 裁判年月日 :平成24年12月12日。
 事案の概要 :本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)       は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である〙。
概 要 補 足 :被告市が行政処分命令を行う際に、内規の職員の手引きである「質疑応答集」の有効性を盾に建築物除却命令等を出したもの。
        その内規である職員の手引きの「質疑応答集」の有効性は東京高裁で認められた。
        特に、東京高裁判決文中に、高崎市の主張として「建築基準法6条1項は,単なる手続的規定ではなく,実体的規定としての側面も有し,同法9条1項の「建築基準法令の規定」に該当する」としている。
                         以 上
**********

■発送した建築関係者は次の103カ所です。これまでにいくつか回答が寄せられています。主なコメントとしては「二重基準はあってはならないね」とか「面倒臭くなったら、今度からこれを市へ持っていくよ」というものです。

*****発送先一覧表*****
群馬県高崎市井出町1812-2 大森一級建築士事務所
群馬県高崎市足門町1487-2 森田一級建築士事務所
群馬県高崎市中泉町643-6 株式会社バウハウス
群馬県高崎市引間町644-9 株式会社隗設計
群馬県高崎市金古町201-10 夢巧舎
群馬県高崎市倉渕町三ノ倉291 田村建築設計事務所
群馬県高崎市上里見町1106-1 齋藤敏一級建築士事務所
群馬県高崎市下室田町3474 SEKI設計
群馬県高崎市箕郷町上芝414-51 有限会社設計室ハーモニー
群馬県高崎市箕郷町生原64-10  ウエハラ設計
群馬県高崎市吉井町坂口482 浅沼建築模型工房
群馬県高崎市吉井町片山525 シミズ設計室
群馬県高崎市吉井町吉井267 新井設計工房
群馬県高崎市新町2819 有限会社永岡建築計画工房
群馬県高崎市新町2146-3 有限会社アイ・エム・エイ設計
群馬県高崎市根小屋町2313-50 株式会社団設計
群馬県高崎市栗崎町611 カワマタ建築設計事務所
群馬県高崎市倉賀野町1456 曾根五郎建築設計事務所
群馬県高崎市倉賀野町2048 吉野建築設計事務所
群馬県高崎市藤塚町346-7 しみず住宅設計室有限会社
群馬県高崎市下豊岡町582-19  ジャッジホーム一級建築士事務所
群馬県高崎市上豊岡町1077-4 株式会社ホームリー住研
群馬県高崎市鼻高町41-31 今竹建築設計室
群馬県高崎市乗附町1736-3 株式会社建設企画
群馬県高崎市城山町2丁目17-12 深沢建築設計事務所
群馬県高崎市寺尾町185-1 半田建築設計事務所
群馬県高崎市石原町1190-3 有限会社ツチヤ設計
群馬県高崎市石原町4016-2 クモ建築設計事務所
群馬県高崎市石原町2952 GRP設計
群馬県高崎市片岡町3丁目21-13 川嵜建研設計室
群馬県高崎市片岡町2丁目9-7 環境都市企画
群馬県高崎市八千代町3丁目8-15 有限会社城田建築設計事務所
群馬県高崎市上佐野町697-3 有限会社アーキテクス
群馬県高崎市上佐野町829 滝沢建築設計事務所
群馬県高崎市上佐野町697-3 工藤建築事務所
群馬県高崎市下之城町159-1 有限会社善如寺建築設計事務所
群馬県高崎市中居町4丁目7-5 株式会社ADU
群馬県高崎市上中居町367 積水ハウス株式会社高崎支店
群馬県高崎市上中居町280-7 株式会社SO建築工房
群馬県高崎市上中居町694 一級建築士事務所アロー建築研究所
群馬県高崎市和田町11-13 株式会社COLORS.建築芸人舎
群馬県高崎市新後閑町7-9 建築設計群株式会社
群馬県高崎市新後閑町4-2 株式会社サンコウホーム高崎ショールーム
群馬県高崎市和田多中町10-22 松本金彌建築計画事務所
群馬県高崎市和田多中町11-33 株式会社石井デザイン事務所
群馬県高崎市北双葉町5-1 株式会社フォーマルプラン
群馬県高崎市栄町16-11 旭化成ホームズ株式会社/群馬支店
群馬県高崎市宮元町106 永田建築設計事務所
群馬県高崎市上並榎町640-3 友野建築設計事務所
群馬県高崎市上並榎町479-4 株式会社原人社
群馬県高崎市沖町142-3 株式会社ミニマルデザインラボ
群馬県高崎市我峰町266 せきや設計
群馬県高崎市南新波町281 株式会社悠木
群馬県高崎市緑町2丁目10-2 -308 島崎設計事務所
群馬県高崎市緑町1丁目23-10 株式会社同人建築設計事務所
群馬県高崎市緑町2丁目16-4 株式会社竪山設計事務所
群馬県高崎市緑町2丁目2-3 株式会社石井アーキテクトパートナーズ
群馬県高崎市緑町1丁目3-2-203 株式会社ユウ・アンド・ユウ建築設計
群馬県高崎市大八木町906-1-202 有限会社エムズブレーン一級建築士事務所
群馬県高崎市大八木町3002-5-105 HIRO建築設計
群馬県高崎市小八木町1841-1-503 有限会社アクトプランニング
群馬県高崎市小八木町970 有限会社YOSHI建築設計事務所
群馬県高崎市飯塚町568 有限会社山崎聡研究所
群馬県高崎市飯塚町153-4 有限会社みます設計工房
群馬県高崎市飯塚町487 有限会社イズミ設計
群馬県高崎市飯塚町364-3 アゼカミ建築設計
群馬県高崎市昭和町17-6 株式会社サン設計事務所
群馬県高崎市末広町214 株式会社飯井建築設計事務所
群馬県高崎市末広町198 株式会社小井土建築設計
群馬県高崎市飯玉町150-1 株式会社レーモンド設計事務所高崎分室
群馬県高崎市江木町585-14 株式会社勝山工務所高崎営業所
群馬県高崎市江木町895-1-101 株式会社始原社
群馬県高崎市貝沢町2430-1-102 石井正人建築設計事務所
群馬県高崎市貝沢町327-3 株式会社唐澤建築計画研究室
群馬県高崎市貝沢町1427-4 株式会社モアブレーン
群馬県高崎市東貝沢町2丁目33-8 株式会社双葉設計
群馬県高崎市柴崎町917-3 株式会社イタガキ建工
群馬県高崎市下大類町276-1 株式会社鳥羽建設一級建築士事務所
群馬県高崎市中大類町641-5 株式会社イタガキ建工
群馬県高崎市上大類町363-6 関口建築設計事務所
群馬県高崎市新保町274-2 ビスコッティハウス
群馬県高崎市島野町890-9 中島林産株式会社住宅事業部
群馬県高崎市萩原町950-155 クロス建築計画
群馬県高崎市問屋町3丁目9-2 三井ホームハウジングパートナー群馬ホーム株式会社高崎支店
群馬県高崎市問屋町2丁目8-11 株式会社プラニッツ
群馬県高崎市問屋町3丁目5-2 トヨタホーム北関東株式会社/群馬支店
群馬県高崎市井野町378-8 ア・ウ・ス建築設計事務所
群馬県高崎市新保田中町707-4 シープランニング
群馬県高崎市大八木町9 翔設計工房
群馬県高崎市箕郷町西明屋377 坂内建築設計室
群馬県高崎市箕郷町上芝414-51 有限会社大地クリエート
群馬県高崎市京目町249-1-202 兼谷一級建築士事務所
群馬県高崎市京目町599-1 アイスルー建築設計事務所
群馬県高崎市問屋町西1丁目8-4 櫻井一級建築士事務所
群馬県高崎市中泉町617-10 S.E.S総合計画
群馬県高崎市福島町740-11 佐藤建築設計事務所
群馬県高崎市金古町1497-12 有限会社手倉森建築工房
群馬県高崎市箕郷町柏木沢660-42 有限会社三原建設
群馬県高崎市上並榎町566 エム・デザインスタジオ
群馬県高崎市沖町241-2 株式会社アトリエフォー建築設計
群馬県高崎市請地町1-7 みくに設計事務所
群馬県高崎市貝沢町724-1-202 桂設計
群馬県高崎市南大類町919 株式会社柴田建築設計事務所
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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1 コメント

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Unknown (富岡賢痔)
2017-03-13 02:49:33
高崎市の建築指導はワイロもらってるんだよ!私も数年前に先祖代々の土地を高崎市にダマされて取られてしまいました。 少しは、見しみろ富岡賢痔!!
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