市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

環境資源サンパイ場計画許可目前でガン死の恐怖に晒される岩野谷住民が特別講座で知った驚愕の実態(2)

2015-04-11 01:41:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■平成27年3月29日(日)午後、地元区長会主催により岩野谷公民館2階講義室において開かれた「廃棄物処分場に関する特別講座」は、大谷地区住民を主体に、岩井地区、野殿地区の住民らを含め総勢40名余りが参加して、現在、設置許可手続きの最終段階にある環境資源のサンパイ処分場の設置阻止に向けて、安中市や専門家の講座を通じて、さまざまな情報を共有しました。午後2時から始まった講座は、安中市職員による出前講座を終えて、専門家による特別講座に移りました。公務で出席が遅れていた茂木市長がようやく顔をだしたので、講座の途中でしたが、茂木市長から簡単な挨拶があり、その後、再び、貴重な情報共有の機会が続きました。

公務のため遅れて参加し、到着早々挨拶をする茂木市長。

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会長:今、市長がちょっと、早歩きで来ていただいたので、佳境ですけど、2、3分ちょっとお時間いただきたいと思います。市長、忙しい中大変だと思いますが、どうぞ。

市長:皆さん、こんにちは。市長の茂木でございます。また、地元の皆さんには日ごろたいへんお世話になっております。今日は地元にあります大きな問題でありますサンパイ処分場の建設に関しまして、勉強会と言いますか、確認ということで、専門の先生にもお越しいただいて、本当にごくろうさまでございます。あのう、遅れて申しわけありません。私もこれからしっかり勉強させていただきます。よろしくお願いします。

会長:ありがとうございました。じゃあ先生、すいません。よろしくお願いします。

講師:で、あのう、あと最終処分場管理型についてですね、必要なところはお話しいたしますが、これは1日分を、1日分を、全体を包んでしまうというやり方で、これセル方式と言っています。それから、もう一つのやり方は、層にして、層になるようにゴミを入れて、その上に毎日覆土をしていくと。これは、ゴミから悪臭が出たり、それから、有害なガスが出たり、それからゴミが飛散しますので、飛びますので、それを防ぐために、1日に1度の覆土をするというのは、これどこでも必要な維持管理です。ただこれをやったら、ゴミが飛散しないか、と言うとこれは間違いですよ。それを忠実にやっても、やはりゴミは飛び散ります。これまたあとで実例を見ていただきます。で、もうひとつ大事なのが、実は、周辺に降る雨の処理です。


で、これ処分場をつくるとですね。あのう、両側の雨水が増えるんですよ。これは当たり前のことですが、元々その、例えば畑だったり山林だったりすれば、ゴミ(当会注:雨水の間違い)は全部流出するわけではなくって、地面に浸み込んだり、あるいは植物の根に吸収されたり、畑の土に浸み込んだりするわけです。ところがこれ、処分場という形にしますと、これ、いわゆる雨水流出係数と言ってますが、雨水が流れ出る量が増える。当然それで、それに対応しなければいけないと、いうことで、通常はまず、上流域に降ったものが処分場に流れ込むのを防ぐために、ここに外堀を作ります。これ外周水路と言っていますね。この外周水路は、本件処分場の計画を見ると、たいへん杜撰に見えます。これ、水路の計算式が有るんですが、その計算式通りやっているかと言うと、多分やっていないだろうと思います。これがひとつの問題ですね。それから、この外周水路で、大雨の時、例えば400㎜くらい降ったと。1日400mm降ったと。普通はそこまでの設計はしてないので、耐えきれない時には、もっと上流域を別の排水路を作って、こう止めると。こういうことをやると。それから処分場の中に降った水ですが、これは埋め立てをやっているところ、まだ埋め立てをやっていないところ。それから埋め立てが完了したところ。これ、別々に排水系統を分けてですね。できるだけ処理施設への負荷を小さくする。処理施設に入ってくる水を少なくすると。これ設計上の考慮ですね。これをちゃんとやっているかどうかというのは、これは先ほど言いました図面集とか計算集、計算、設計計算書類ですね、それを見ないと、実は分かりません。私の経験では民間の処分場でそこをきちんとやっているところは殆ど皆無です。まず、いい加減な計算をしているというのが、殆どですね。酷いとこはですね、その外周水路の、まず、流路の流れかたを逆に書いたり、ですよ。それから、いわゆるマニング式というので計算するんですが、必要な流下能力の半分も確保していないと、いうようなところが、いくらでもあります。まあ、この辺は、設計書をきちんと見れば判断できる話ですね。


で、これはあの、実は明野村。これ公共関与型ですが、山梨県が公共関与でもって作った、いちばん最新型です。つまり、遮水シートっていうのは、元々一層でした。つまりモノマー。一重でやればいいと。ところが一重で、問題がたくさん起きたんですね。だからダブルにしようと。で、明野は、ダブルの遮水工の下に、更に粘土ライナーというのを置きまして、基本的に三重にしています。だから「日本一安全な処分場だ」ということで、山梨県が胸を張ってスタートしたんですが、簡単に言うと3年持ちませんでした。漏水事故を2回起こしまして、それで、とうとう知事がですね、廃止宣言ということをしまして、現在、その後始末、じゃあ埋めたゴミをどうしようかと。どうやってあと、環境に流出しないように、お金をかけて処分するかと、いうことが今議論になっていると。そういう状況ですね。ですから最新型でも3年持たなかったと、いうことが一つ。頭に入れといてください。


で、管理型処分場には、3つのタイプ、これは私が勝手に分けているんですが、「みなし管理型ろくでなしタイプ」と言っています。これなんで「ろくでなし」かと言うと、管理型処分場の構造基準というのができたのは1977年、昭和52年なんですね。

で、その昭和52年以前に、既に、スタートしている処分場があります。これ、全国に500くらいあるんです。未だに。500くらいあるんですが、これを当時は、旧厚生省、今、環境省に所管が移りましたが、当時廃棄物処分場の管轄をしていた、旧厚生省がですね、これを管理型とみなすと、大変な乱暴な通知を出して、ま、その後是正措置を始めるんですが、それで、これを管理型とみなす、管理型としての構造はきちんと持っていないんだけども、管理型とみなす。だけども環境省自身、旧厚生省が認めているように周辺に多大な環境汚染をもたらす不適切な処分場だと、そういう烙印を押されているわけですね、現在でも。これまだ現在でも、たくさんあるわけですが、例として、これ、私が一切、裁判やなんかにみんな関わった処分場ですが、長崎の三方山、それから(茨城県)竜ヶ崎の旧埋立地、それから(東京都)町田市の旧埋立地。町田市は、この「ろくでなしタイプ」と、それから、その次の旧標準タイプ、えー、「峠谷」「池の辺(はた)」という、他に2つの処分場があるんですが、もう一つがですね、いわゆる先ほど、ちょっとお話ししましたが、遮水工が一層でいいと、一重だけでいいと、いうことでスタートしたのが、この日の出町谷戸沢、八王子市の戸吹(とぶき)。これ全部公共関与ですよ。ここにある5つとも公共関与です。ですから、民間事業者のものではなくって、公共関与型で作った処分場ですね。これみんな問題を起こしました。えーと、日の出町谷戸沢、これは当時日本最大、まあ、東洋最大と言ってもいいんですが、これまだ裁判やっています。私は日の出町の裁判では弁護団長を22年間勤めてますが、まだ未だに裁判継続中です。それから八王子市の戸吹処分場。これ日の出町と同じ頃できました。1984年スタートですね。で、町田市の峠谷と池の辺。それから平塚の遠藤原処分場、二宮町の桜美園処分場と、まあ他にもいっぱいありますが、これがモノライナーの旧標準タイプと。で、先ほど言いました二重以上の遮水工を持っている最新型、「ごてごて標準」と僕は名前を付けてますが、これも例として言うと、日の出町にできた2つ目の処分場、「悪夢の第2」と、私ども言ってます。それから、竜ヶ崎の旧埋立地ではなくて新埋立地。ウイズウエスト小野町というのはこれ福島県です。つい最近、これ閉鎖にしました。それから四国の徳島県阿南市ですね。それから先ほど言いました山梨県明野処分場と。これ殆ど全部問題を起こしています。一番最新で一番厳重にやっている筈の処分場ですが、全部問題を起こしています。それで、浸出水というのは、ですね、先ほど言いましたようにゴミで汚れています。だからそれは、公共用水域、つまり川だとか湖だとか、それからため池だとか、そういう、みんなが使う水域に流す時には、処理をして流さなければならない。ただ、汚水処理については、一応基準値があります。


で、基準値があっても、基準値というのは、実は、あまり意味がないんですが、ちょっとその話をすると長くなりますが、まあ、やり方としてはですね。それなりに今の汚水処理技術をいろいろ組み合わせて、汚水処理施設を作ります。


実際にはどうも、これは八王子市の峠谷処分場ですが、これ八王子市が作った処分場ですけれども、これ「ナンバー2」というところ。これ、ものすごく汚れているんです。CODが65も出ています。CODが5を超えると、まあ大体魚は棲めなくなりますね。えー、65、全窒素98.BODが15、川底の泥には鉛が溜まっている、ヒ素も溜まっている、水銀も出ていると。これ、酷い汚れしているんですが、ここの排水もですね、放流基準は適合してます。放流基準適合しているんですよ。それでもこれくらい汚れると、で、下流に行くと薄まってくるんで、まあ少し良くなってますが、見たところでは、すごくいいと。実は戸吹の処分場は、はっきりと遮水工の破断が、認められました。これ実際に調査委員会を作って、そこを掘ったんですね。そしたら約5mに亘って、ずっと切れてたんです。ただ、そこしか破れてないかっていうと、それはわからない。そこしか調査していないから。もっと破れていると思いますが、そういう現象ですね。ですから、戸吹処分場の場合、周辺水系の汚染には3つの原因と書きましたが、1つは放流基準が非常に甘いので、放流基準に適合していても下流の水は汚れますよ、ってことがひとつです。もうひとつ一つは、これは穴が開いていますから、遮水工に穴が開いていますから、直接漏れますよ、ということが一つですね。もう一つは意外と見過ごされているんですが、処分場の周辺にはゴミがたくさん降ります。これはあとで、他のデータ、見ていただきますが、処分場の周辺にはゴミがたくさん降ります。それが雨とともに溶け出して、で、周辺を汚すんですね。これはちょっと防ぎようがありません。今のところそれは、防ぐ手段無しと、言ってもいいかと思いますが、まあ、そういう3種類の漏れが処分場にあるということになります。


これが先ほど、ちょっとお話しした日の出町の谷戸沢処分場。これ第1処分場と言っていますが、開発面積が45ヘクタールです。ですから45町歩と、だいたい1ヘクタールほぼ1町歩ですから、45町歩という巨大な処分場です。これは、地下水の集排水管をですね。こういうふうに張り巡らしていますよ、と。これ計画書を読むと、この集水管というのはですね。穴の開いた有孔管と、それから穴の無い無孔管を適切に組み合わせないと、うまく地下水が集まらないんですが、私が見た計画では、本件処分場では、全部無孔管。これはちょっと無理じゃないかと思う計画ですが、そういう計画。ただ、これは最新の計画書を私見ていないので、その後、変わっているかもしれません。両方組み合わせて地下水を集めると、いうことが必要です


で、日の出町の第1処分場の場合には、開場したのは昭和59年です。で、この間は実はデータないんですね。で、翌年の7月・・7月から地下水集排水管にはっきりした汚染が発見されました。通常、汚染されていない地下水というのはこの地域ですと、これ電気伝導率と言うんですが、50から120。単位で言うとマイクロジーメンス/っセンチメートルと言うんですが、大体これくらいの値を示すんですね。ところが、59年に開場して60年には既に、2000近く、まで上がってます。いわゆる生下水を上回る酷い汚染ですね。で、年々汚染が酷くなりまして、この辺はもう実は手を付けられないんです。これ以上ないというくらい地下水が汚れていると。大体推計で、浸出水の約30%は地下水に漏れているだろうと。当時、模範タイプと、モデルタイプと言われた谷戸沢処分場でさえも、こんな惨状です。まあ、これに纏わる話は、いろいろ面白い話はあるんですが、ちょっと時間がないので飛ばします。これがあのう、遮水工から漏れない、というのは一種の迷信だと、いうことの一つの例ですね。


で、まあ、廃棄物の分類、ちょっと簡単にお話ししておきますと、日本の法律の廃棄物の定義というのは、非常にデキが悪いんです。出来が悪いというのは、そこ、また話をすると面白いんですけど、キリがないので。一般廃棄物、産業廃棄物は分かれていますね。これ、ちょっとオレンジ色になっているのは、先ほど言いました安定五品目と言われるもので、素掘りのところに埋めてもいいですよ、と。だけど、本当に安定型の五品目だけ入るかということが、普通にはまずあり得ないということと、必ず何か他のものが付着するんです。ですから必ず安定型処分場は問題を起こす、というのが、この安定五品目ですね。で、これも大変出来が悪いというのがですね、例えば、紙屑、まあこれ一つの例ですけど、新聞社から出た紙屑は、これ産業廃棄物です。だけど、例えば、電気会社のオフィスから出た紙屑は、これは一般廃棄物です。そういうその、訳の分からない区別、これ一応理屈は付いているんですが、訳の分からない区別がいっぱいあって、現場ではこれどっちに入るんだろうと、いうことで悩むことが少なくない。まあ、それくらいでデキの悪いのが、この廃棄物の分類なんですね。それで、ゴミのうち産業廃棄物については、これは施行令で、細かく定義されてます。もうこれも非常に分かりくいんですが、産業廃棄物でないものを、一般廃棄物という、そういう定義の仕方をしているので、余計、一般廃棄物の範囲が分からなくなっている、ということですね。


えー、それでちょっと手続きの話。あのう、まず事業予定計画書、これ普通の手続きですよ。ま、このとおりやらない事業者もいるんですが、事業予定計画書を、これ、県に出します。それから、これで、県からいろいろクレームが付きます。その、個別法も含めて対応してないじゃないかと、いうことで、それで、それを今度は事前協議書という形にします。で、事前協議書。ここまでは、通常、法律の手続きではなくて、指導要綱ですね、指導要綱の手続きです。廃棄物処理法の手続きではありません。それで、それが終わった後で、生活環境影響調査書を添付して、廃棄物処理施設設置許可申請書を出します。で、市町村長や、利害関係者の意見書が提出して、で、ここにあの、実は専門委員会による審査というのがここに一つ入るんですが、それを経て廃棄物処理施設の設置許可。で、設置許可が出ない間は建設工事を始めてはいけませんよ、ということで、ここから建設工事が入ってきますね。それから完成検査があります。この施設の完成検査が終わった後に、今度は、廃棄物処理業の許可申請をすると、これが普通です。最初から業の許可申請を一緒にやることはありません。これは理屈はあるんですが、それで廃棄物処理業の許可出ると、施設の設置許可と処理業の許可が揃って初めて仕事ができると、まあ、こういう順序になるわけですね。


で、あのう、普通の事業者っていうのはですね。まず用地を取得します。それから、プラントの概略設計をします。それから、プラントの実施設計とプラントの請負契約、まあ、これ、請負契約まで行かない場合もあるんですが、まあ通常実施設計までやっておいてですね、それから地元説明、地元協議、事業予定計画書を提出して、事前協議を提出して、それから、事前協議を終了すると、設置許可申請と。こういう順序で行くんですね。で、良心的な業者ですと、最初にこちらをやります。地元説明、地元協議、事業予定計画書提出と。どうしてかというと、仮にここまでやってですよ。地元から猛反対を受けたと、非常に事業の実現にリスクが高まると、ということになると、それまでの投資分が、事業者としてはポシャっちゃうんでね。ですから、地元の、地元から、承認できると、いうところまで、地元と十分協議して、これならやってもいいなと、いう形まで行ってから初めてそこで投資をする。つまり、用地の取得から始めると。で、実はこれを逆にしちゃうとですね、業者も後に引けなくなっちゃうんですね。だから、どんなことをしても、とにかく施設を作っちゃおうと、いう形になっちゃう。とにかくもう何億かかけて、用地取得しちゃったんだから、今更地元が反対したって、このおカネを無駄にするわけにはいかないというわけで、何とか強行しようと、裁判でもなんでもやってこいと、逆に、県がそれを渋ったら、県を逆に訴えてやるぞと、いう形で、業者が強行してしまうと、これは非常にまずいんですが、全国で多発しているわけですね。まあ、良心的にうまくいくところは、ここから始めると、こういう形になるんです。


で、まずあのう、一番大事なのは、計画地の地質と地下水です。で、実はボーリングデータがこの地域にどれだけあるかというのは実は大変大事なんですが、実は、そのあたりのボーリングデータを私、一本も見たことがないので、実はここが一番キーポイントになります。で、ボーリングのデータを見て、地下水の帯水層というのも1本じゃありません。普通は第2帯水層、第3帯水層、第4帯水層まであるんですね。で、その地下水の流れと、それから計画地でもって、その地下水の帯水層を壊すわけですよね。壊すとどういうふうに地下水の流動が変わって、地下水の汚染経路がどういうふうにできると、いうことを解析しなければいけない。で、まああのう、地下水の挙動というのはこれ実際、一番大事で、私が見た限りでは、処分場の、処分場の一番底面に比べて地下水が2m高い。で、実はこれ大変問題で、地下水の帯水層の推移というのは、年間3mから4m変動するんです。で、それを、じゃあ1年間モニタリングしたのかと、実際にはもっと高いかもしれないと、いう問題があるんですね。仮に3m、さらに上積みされると5m高いと。そうするとこれは遮水工が非常に壊れ易い状態になります。それだけで、ですね。それに見合うだけの地下水の集排水管がちゃんと計算してできてるかどうか、ということが一つ問題です。で、あのう、処分場の底面よりも、周辺の地下水帯水層がどのくらい上に来てるのか、ということは、これ最初にきちんと把握しておかなきゃいけない基本的な事実です。ただ、その辺のデータは少なくとも私が見た限りではありません。それから地すべり頻発の地形と地層。これは地すべりというのは特に日本全国では新潟県に非常に多いんですね。私は地すべりの事件も新潟県で1件やりましたが、やはり地すべりを防ぐための、それなりの工事が必要です。簡単に言うと、斜めにボーリング孔を掘って、そのボーリング孔から水を抜くと、いう作業が必要なんですね。そういう工事が必要なんですが、その辺がこの(大谷の)処分場では多分何も検討していないだろうと。で、業者によってはですね、処分場を作ると災害対策になるという、バカなことを言う人がいます。これは実は有り得ない事なんですが、ちょっと今回の事業者はそこまでは言っていないようなので、ちょっとこの辺は省略します。


えーと、さらにその大きい問題は、処分場をつくること自体がですよ。大変な自然破壊だと。これは先ほど言いました日の出町の第1処分場の建設前、あ、ごめんなさい。第2処分場です。第1処分場は1984年にスタートしましたが、第2処分場は1998年にスタートしました。その時に、94年に工事開始する前の地形です。ま、こういうふうに、森林がぎっしりあるところなんですが、ほぼ同じ角度で、96年の10月15日にほぼ同じ角度で、撮影しました。まあこれだけで、すごい自然破壊だなと。当然その、森林がなくなると、下流域に洪水波が高くなります。つまり雨が降った時に、一時的に非常に高い洪水のピークが来るんですね。いわゆる災害発生の危険をうんと増えます。


で、これをさらに、これは96年10月15日ですが。


97年4月12日、えーと、この辺で重機が動いていますが、あの、まさにめちゃくちゃに壊された、と言ったほうがいいですね。まあ、これくらい、処分場を作ること自体が、たいへん、周辺にリスクをもたらすんだと、いうことが、一目でこれは分かります。


斜面崩壊、これはちょっと今日はやめておこうかな。ま、斜面崩壊の危険というのは当然、処分場を作ると、その周辺では斜面崩壊の危険というのが高まるのですが、ちょっと今日はですね、この処分場に即した話にはならないので、今回ちょっと省略します。


で、あの遮水工というのは必ず壊れます。必ず壊れるというのは、一つはですね、遮水シート。ここにある、そのう、例えば気象条件ですね。酸化的雰囲気、要するにプラスチックですから、遮水シートというのは。プラスチックにはいろいろありますが、合成ゴム系のプラスチック。それからポリエチレン系のもの。遮水シートとか、いろいろあります。それに、プラスチックの特性と言うのは、添加物が多いんですね。だからポリエチレンだけ、あるいは、合成ゴムだけというのではなくて、それにさまざまな添加物が入ってます。一例をあげると、塩化ビニールというのは、大体50%以上が添加物です。で、この添加物と言うのは、これ各メーカーが秘密にしてます。添加物リストというのは何千種類もあるんですよ。それをメーカーごとに、これ工夫して混ぜているわけですが、その混合割合というのが、これ企業秘密なんですね。ですから、その添加物というのは実はよく分からない。有害性の高い添加物も知られていますが、それをどこまで使っているかと言うのは分からないんですね。で、この添加物が流出すると、まず、非常に脆くなるわけですね、遮水シートが。それから、いろいろな酸だとかアルカリだとか、それから紫外線に対して弱くなると。で、こういうものをまとめたのが、気象条件ですね。オゾン、紫外線、可塑剤の流出、それから廃棄物との接触、膨らんだり溶けたりします。また可塑剤が流出します。劣化防止材が流出します。それに荷重が加わると。で、同時に作用すると、さらに生物分解も起きると。で、こちらは、あのう、いわゆるシートライナーじゃなくて粘土ライナーです。つまり、遮水工というのは通常シートでつくるんですね。で、それ以外に、いわゆる粘土でもって遮水工を作るということが、これ認められています。これを粘土ライナーと言っているわけですが、通常、今では、シートライナーと粘土ライナーを組み合わせると、明野処分場みたいに、シートライナーを2層入れる、それにアースライナーを1層入れると。こういう組み合わせでやる場合が多いわけですが、そのアースライナーもやはり、いろいろな条件でもって壊れていきますよ、というのが、この表ですね。で、この2つの表は、実は国が公認している破損条件です。つまり、旧厚生省が監修している廃棄物処分場の、技術マニュアルに載っている表です。ですから、まあ、国も公式にはこういう破損原因というのを認めていると、いうことですね。


これがあのう、町田市の、いわゆるモノライナー型の遮水シートです。これ、接着部分が見事に壊れているでしょう。ま、これは普通です。ごく普通に処分場で見られる光景です。


で、これも実は同じ処分場なんですが、可塑剤が流出しちゃうとですね、すごく脆くなるんですね。バリバリになっちゃうんですね、簡単に言うと。だから、下から何か、草かなんか生えると、それだけで脆く壊れちゃうということですね。


で、これはあのう、最新型です。竜ヶ崎、茨城県の竜ヶ崎の処分場。これ公共関与型です。ご存じだと思いますが、遮水工の点検記録と言うのは、平成15年の法改正で、ですね。いつでもその処分場の事務所に備えておくべきだと。それで利害関係者、ま、地元のかた、みんな利害関係者ですが、地元の人が見せろと言ったら、いつでも見せるようにしなければいけないというふうに法律が出来ました。ですから、地元の人と一緒に行けば、こういうデータが開示させることが出来る。それからゴミの搬入記録とか、ですね。そういうのも全部いつでも見せられるように、主たる事務所に備えておかなくてはいけない。法律でそうに決まっているんですよ。平成15年の改正で変わりました。で、これをですね・・・えーと、平成15年じゃない、平成3年です。失礼しました。90年の我々、見に行った時が、えーと、これ竜ヶ崎の処分場です、えーと、最初に、1990年、これがね、90年になっているな。90年の11月ですね。11月に点検記録を見に行きました。点検記録を見に行ったら、合計して89か所、いわゆる剥がれですね。穴あき。これ最新型の処分場ですよ、剥がれとか穴あきが89か所。で、一週間後にまた見に行きました、記録を。そしたら101か所、全部で101か所、剥がれとか、なんらかの破損が見つかったと、まああの、こういうふうに日常的に、剥がれとか穴あきとかがあるのが、いわゆる遮水シートの現状だと見ていいと思いますね。


で、これは福島県の小野町ですが、これはあのう、一つはですね、穴が開いた時にどうするんだい、という問題が、当然ありますね。これいろんな方法がありまして、一つは、日の出町の第2処分場みたいに、自動的に直すんだよと、検知したらそこを自動的に直すんだという、自動修復施設、これ実は役に立たないんですが、一応そういうものがあります。それからもう一つは、自動修復システムがうまくいかないことを自覚しているところはですね。そこを掘るんだと。掘って、そこを露出させてから補修するんだという形ですね。で、ただ、どこを掘ったらよいか分からないと、いう問題が出てくるので、小野町処分場では、全体を35のブロックに分けます。これで、それぞれ、これを袋とじでもって、ブロックごとに、遮水工を閉じちゃうんですね。独立させるんです、それぞれの遮水工を。


それでこのブロックから出てきた汚水をどうするかというと、ちょっとついでに、これ見ていただきますと、この小野町処分場の場合は、一番がジオライナーといわれる、これシートライナーです。それと補強マットを入れて、それから、粘着シートを入れて、それから、ジオライナー、これを2つ遮水シートがあるんですね。その下に保護マットを入れます。で、明野の場合には、これに自己修復シートというのを入れております。これも実は役に立たない代物なんですが、「自己修復シート」を入れてます。で、この要するに遮水シートとしては2層と。それから、保護マットを入れて、保護マットを入れて・・・保護マットを2層入れていると、まあ、これでもって対応して、「うちは絶対漏れない」と言っていたわけですね。


ところが実際には、小野町処分場から、相当高濃度のダイオキシンが流出しました。実は、対象材に言うところのデータを今日持ってきていないんですが、下流の差と最下流の差で、環境基準の約4倍のダイオキシンが検出されてます。それから防災調整池の汚泥からは、910ピコグラム・パーグラムという、これ毒性当量として、ですよ。当時としては最高の汚染度を示す汚泥が出ました。これ浚渫しても約3か月後に、再び高濃度の汚染が検出されたと。これも最新型タイプですね。


で、これが先ほど言いました、ボックスカルバートと言いまして、処分場の地下の部分にですね、こういう大きな廊下を作るんです。で、35か所から来ているそれぞれの管を、こういうふうに導水、受水、導水受槽に入れまして、ここに電気伝導度計を入れるんですね。それで電気伝導度計でもって、汚水が漏れてくれば「ここは漏れた」と。35のブロックのうちのNo15が漏れたと、いうことになると、No,15の部分だけを掘って補修すればよいという、こういう仕掛けですね。だけど、実は途中で管が潰れちゃうんです、これ。ゴミの重さで。ですから全然水が漏れてこない。こちらの受水槽まで来ないと。いつまでたっても空っぽだという現象が起きました。


で、実際には、こういうふうに、これ約1年間の記録ですが、浸出水、えーとこの黒ですね。地下水の汚染。えー、大体200くらいから。200自体もこれ、かなり高い数字ですが、実際には1000を超えてしまっている。約1年の間にですね。確実に周辺が汚染されていったと。いわゆる、こういう「ごてごてタイプ」でもって、最新型でもこういう現象が起きますよと、いうことですね。


あとちょっと簡単に言いますが、安定型は基本的に廃止の方向です。今回はこれも関係ありませんが、管理型の「ろくでなしタイプ」も今回はこれ関係ありません。ただ問題は、多重遮水工と言うのは、おカネがすごくかかるんですけども、それなりの機能をしていないというのが現実であります。それから漏水検知システム、今回の奴はですね。最初の説明会の資料では漏水検知システムが全然なかったんですね。つまり汚水が漏れたらそれを検知するよと、そしたら処分場を一旦停止して、どこが漏れているか、調べてそこを補修してから再スタートすると、これが漏水検知システムの建前なんですが、どうやら一応入れるというようなことは言っていて、まあ4つぐらいですね。その電気的な漏水検知システムをリストには挙げていると、いうのが現状のようですね。これはあのう、市のかたが、もしご存知でしたら、そこを補足していただきたいんですが。私の持っている資料の中では、漏水検知システムははっきりしたものは出ていません。ただこれもたいへん欠陥の多いものです。あとでちょっと例を出します。で、巨大処分場頼りの綱、補修システムというのは大変愚かしいものですから、これも実例で説明するといいんですが、ちょっと、時間がないので、そこは省略します。


えー、これは明野の処分場、坂田電機システム、坂田電機が作った漏水検知システムというのを使っているんですが、これ非常に出来が悪いです。全国で60何か所、投入実績があるというんですが、どうしてこんな出来の悪いのが使われているのかと思うくらい、出来が悪いんですが、これ、あのう漏れているところなんですね。5ボルトで測定して、1ボルトで測定して、なるべく漏れの箇所が分からないようにすると少なくなるんですが、5ボルトでやるとこれだけ漏れていると。で、これを2年半の間で2回繰り返しました。一度掘り返して補修して、で、またスタートして、半年くらいしてまた漏れたと。これが明野の現状ですね。で、まあ現在廃止されたと。今は後始末に苦慮していると、いうのは先ほど申し上げた通りです。


これ日の出の処分場ですが、これは先ほど言いました、第1処分場、開発面積45ヘクタール、第2処分場は開発面積60へクタールです。ですからまあ、いかに大きい処分場かと。で、向こう側に多摩川が流れていまして、ここに玉の内部落という部落があるんですね。一番この処分場の被害を受けた部落です。


これ何が起きたかと言いますと、これが最初の45ヘクタールの巨大開発ですね。1984年4月の稼働開始、昭和59年です。稼働開始した巨大処分場です。


えーこれが・・・これが第2処分場ですから、先ほど言いましたボックスカルバートがこういうふうに入っています。こういうふうに入ってますので、こう、要するに地下鉄の、線路よりは小さいですけれども、人が立って楽に歩ける高さ2.5mくらいの廊下が、地下にずーっと、こうつくられているんですね。これは第2処分場です。これ大変カネがかかってます。それなりに。


これ、日の出処分場も、この漏水検知システムとして電気的な漏水検知システムと、それから地下水の浸出水による、地下水の汚染による検知システムと両方持っているんですよね。これ二重の検知システムですね。えー、これも両方備えているわけですが、実際、先ほど言いましたように、2年目から、激しい汚染、汚染漏れを起こしてしまっているということです。


で、実際に、その、電気伝導度で見ると、まずモニタリングとしてはいいんですが、あとどういうものが出ているかと言うと、


たとえば蒸発残留物、この年から急に上がっています。全窒素も急激に上がっています。つまり水質分析をちゃんとやると他のものもどんどん上がっていると、いうことですね。


で、一つ頭に入れておいていただきたいのは、これはあのう、全体をこちら多摩川なんですが、ここに処分場があるんですね。で、これは、我々に協力してくれた、地質学者のかたが、69数回も現地に行かれてですね。精密な分析をしていただいたんですよ。結局処分場というのはこちら側だけが汚れるのではなくて、尾根の反対側、つまり尾根を越えて、汚れが行かないと考えられがちですが、実際には尾根を越えて、反対側も汚染が広がっていくんだと、いうことが、これは一つの例として分かります。あのう、少ししか見ていないんですが、本件処分場のですね、地下水の汚染データ、ごく一部しか見ていないんですが、現時点で大変汚れてるというのがごく普通の評価だと思います。ですから、もう、今回の処分場が出来る前で、既に、高い汚染を示している可能性があるということは、頭に入れておく必要があると思います。ま、処分場が重なると更に当然汚染はひどくなるだろうと、いうことですね


で、廃棄物処分場には、実際どういうものが入ってくるかと、これは日の出処分場の場合、焼却灰が中心なんですが、これ、私が日の出には26市町380万人分のゴミが毎日入ります。それだけ大きい処分場なんですね。多摩地区380万人分。で、26市1町の持ち込む廃棄物を全部分析しまして、鉛が、例えば年平均159トン入る、カドミウムが4.18トン入ると、それから水銀はこれだけ入ると。で、これとこれを合わせたものがダイオキシンですが、322グラム年平均入ると。


これがどれくらいの量かというと、ちょっと参考データを見ていただきますと、要するにイタイイタイ病で有名になった神岡鉱山からのカドミウムの流出ですね。現在8つの排水溝と北陸電力の地下暗渠水力発電用水路から毎月28キログラム流出しています。で、日の出処分場の場合と比べると、毎年の蓄積量というのは神岡鉱山流出量の140倍に相当します。ですから、いかにすさまじい量かと、いうことですね。で、重篤な障害を起こす総量、1日当たり体重60キログラム、これがヒト一人当たり4.5mgで計算されているんですが、毎月の蓄積量は356億人分です。ダイオキシンの半数致死量LD50と言われるものですが、これ、サルでもって70マイクログラム。これは毒性当量ですが、1キログラムあたりですね。体重60キログラムで計算すると毎年の蓄積量は76万人分の半数致死量に相当すると。まあ、サルを類推したわけで人間のデータではないんですが、まあそれくらい廃棄物処分場には、まあ、すさまじい有害物質が多量に入っているんだと、いう一つの例ですね。


であのう、大きい処分場は絶対に作っちゃいけないんです。で、どうやって作るかと、これ議論があるというところで、私は絶対的に否定しているわけではないんですが、まず規模の大きい物は絶対につくっちゃいけないと。規模が大きいというのは、どこで判断するかって言うと、仮にその、問題が起きたと、汚水漏れが起きたと、言った場合に、それが補修可能なのか、と言うことがまず一つ大事ですね。で、日の出処分場の場合には、組合の理事会で、えー、ここにちょっと書いてありますが、まず補修するのに、範囲を絞り込まないといけない。900㎡まで絞り込んだとする。900㎡まで絞り込んだとして、補修するのに約5年半かかると。で、費用は概算で287億円かかると。で、結局、「そんなカネないからやーめた」と言って、そのまま放置してしまったんですね。これはつまり、大きい処分場が壊れると、もう手の打ちようがないと、言うことで、大きい処分場は絶対に作ってはいけないと、いうことが一つ言えます。


それから、これはあのう、アメリカのEPA、環境保護庁がやっているデータですが、アメリカの環境保護庁は最終処分場については膨大な実験データを持っています。英文で、私、全部持っているんですが、とても読み切れないですけれども、膨大なデータを持ってます。で、要するにですね。遮水工が破れなくたって、シートから有害物質は漏れるんだよと。これ化学的には十分あり得ることなんですが、実際にこういうトリクロロエチレン、クロロホルム、トルエン、四塩化炭素、キシレン、アセトン、酢酸、エタノール、こういうものを実験しまして、これだけ漏れますよと。HDPEというは高密度ポリエチレンです。高密度ポリエチレンのシートが使われているんですね。これは塩化ビニールですね。それからこれポリエチレンですね。こういうAPMと言うのは、これ合成ゴムですね。こういうものを、いろんな厚さのシートを使いまして、実験しまして、漏れるんだと。だから、漏れることが前提だから、これ破れなくても、シートが破れなくても有害物質は漏れるので、なるべくシートに圧力をかけてはいけない。アメリカの最終処分場の維持管理基準に、15センチメートル以上水をためてはいけないというのがあります。つまり、水をためるとそれだけ漏れる圧力が増えるからと、いうことで、15センチメートル以上水をためてはいけないと。日本の最終処分場の維持管理基準にはそういうものは一切ないですから、しばしば、何メートルもの水圧がかかると。仮に20mのゴミを埋め立てると、平気でそれに上に近いまで、10m、20mの水圧をかけてしまうと、いうことが起きます。ですからそれだけ、遮水シートというのは漏れるということを前提に考えなくてはいけない、ということですね。


これ長崎三方山です。これ先ほど言いました、「みなし管理型」の非常に悪い例ですけど、ちょっとデータだけ見ていただきますと、これ、神浦ダムと言うのが有りまして、これ長崎市民の30%、いわゆる給水の30%をここのダムで賄っているんです。それを、長崎市はこともあろうに、ここに、「みなし管理型」の処分場があるもんですから、そこに約15年間にわたってですね、長崎市の下水汚泥をそこに委託したんですね。処理委託しました。えーまあ、ここはあのう、現在、裁判が、私が裁判担当したんですが、裁判で一応和解が成立しまして、処分場は停止すると。それから長崎大学の先生を座長とした委員長で監視委員会というものを作りまして、水質監視を今でも続けてます。10年以上も続けてます。で、その水質に問題が出来た時にはそれなりに対処しなければいけないと、事業者がおカネを出して対処しなければいけないと、いうことで、現在これは和解が成立している状況です。これも、上から見たところですね、航空写真で撮ったところです。


で、実際に、この処分場以外に人為的な汚染源は無いんですが、実際には、三方山から出て来た水は、こんなに汚れていますよと。で、それを何とか浄水技術でカバーしている状況ですよと。ただ浄水技術というのは除けるものはすごく限られています。ですから、浄水場を通せば安心だということは、決してありません。ま、そういう意味で、非常に長崎市はバカなことをしたなということですね。


これは、我々「上からの汚染」と言っておりますが、処分場というのは下の水を汚すだけではないよと。これ、ゴミのダンピングしているところですね。これいくら水をかけたってダメです。水をかけたところで一部だけそれは落ちますけども、これダンピングをする。そうすると、ゴミが大変飛散するんですね。


それからこれ敷均しです。敷均しをするとやはりゴミが飛散します。つまりダンピングと敷均しの時に、ゴミが大量に散らばるんですね。


で、実際に、先ほど言いました玉の内部落でもって、えーと1998年、90年から98年の9年間にわたって、いわゆる、「がん死リスク」。これはSMRというのは、年齢による補正をかけた統計的な数値です。長井・水口地区というのはほぼ年齢構成と人口が同じ処分場の反対側にある部落を対象としてですね、それでがん死率をSMRで表示したものですね。玉の内地区というのは大変がん死率のリスクが高いと。対象群である長井・水口地区に比べると極めて高いというのが統計的に証明されているということ。


で、全国的な平均、日の出町自体は全国よりも低いんです。全国よりも低いんですが、例のその玉の内地区の場合は、全国と比べても4倍と、いうことですね。


これが、処分場、第2・・・第1処分場、こっちが第2処分場。これまだ稼働して1年くらいしかたっていないのでまだあまり周辺にゴミが飛散していないんですが、これは14年、経っているんですね。そうすると周辺に、ダイオキシン濃度の高い地域がたくさん出ていると。つまり、処分場というのは、上からも汚染物質がばらまくという、こういうデータですね。


これが、先ほど言いました玉の内地区です。がん死手遅れ治療中とありますが、ちょうど100世帯なんです。この玉の内地区というのはですね。ちょうど100世帯でもって、この手遅れ気味の人を入れて21人、9年間で21人、がんで、まあやられたという状況です。であのう、実はこういう調査って大変難しいですが、あのういわゆる、保健所の死亡原因のとこにはですね。ぎりぎりまでその、がんでもって弱っている人でも最終的には肺炎だとか、そういう形で、書かれちゃうんですね。ですからこれは、第3者を入れて、要するに、各戸を調べてまして関係者を5人以上ピックアップしてですね。5人いた関係者のうち3人以上が、がんで亡くなったという証言があった場合にだけ、住民調査ではがん死というふうに認定して統計を取ったという、こういう調査です。


ですから、植物異変もおこります。これはあの、処分場の周辺の植物汚染で全部これ、植物の専門家に見てもらっています。要するい基本的に全部ホルモン異常だと、いうことが、植物学者の証言として、挙げられています。これは、えーと、ちょっとどうしようかな。ちょっとこれ、お話しすると長くなるので、ごく簡単に言いますと、行動基準とか維持管理基準、これ実際守っているところも少ないんですが、守ってもそれは安全を保障するものではありません。それから県の許可があるから安全だということを事業者はよく言うんですが、それはとんでもないことで、これも、話をするといくらでも実例が有るんですけれど。それは、簡単に言えば、とんでもないことだと。だから、監督官庁が指導監督すると言いますが、要するに何をいったい監督してたの、という例が実は、枚挙にいとまがないぐらいあります。えー、5年間で98回立入調査をした、と言うのが、例えば沖縄の事件がありました。だけど、その間に、許可を得てない焼却炉を動かしたりですよ。それから、勝手に焼却炉を入れ替えたり、それから処分場の維持管理基準を全く守っていないで、結局そこは火災になったんですね、大火災になったんですが、要するに維持管理基準を、安定型の維持管理基準をきちんと守っていれば火災になるはずがないのに、大火災が起きたと。それが98回の指導監督の実態だという、これ一つの例ですが、ま、そういう問題があります。えーと、もう少しで終わります。


最後のところに、で、あのう、1つはですね。行政手続的な問題と、それから個別法の問題も含めてですよ。それから、住民の方が対処する場合と、これは視点も違うし、法的手続きも違うと、いうことを一言お話しておきたいと思います。であのう、市のほうではですね、先ほどからお話が出ています森林法だとか、それから道路法に基づく付け替えだとか、廃止認定だとかいう問題がありますね。これは市ができる法的な対処です。住民のかたはどういう形で対処するかと言うと、基本的に自分たちが、の、生活用水が汚される、それから農業用水が汚される、それから、周辺が、周辺環境が破壊される。これ、人格権と言っています。あるいは人格権にも平穏生活権的人格権と、身体権的人格権があるんですが、そういうものが汚される。だからこういうものを作るなと、いう形での対処、これ住民側の対処ですね。で、まあ、市の方では、他のいろんな方法があります。


で、これはあのう、日の出処分場で、大きく分けて、3つの大きな裁判やって一番多い時には一時期、23件の裁判を同時に進行させたんですが、これもまだ現在もやっているとこです。まあ、やり方としては、いろんなことが考えられるんですが、その場、その状況に応じて、まあ、最適な方法を、考えなくてはいけないと思っています。大変雑ぱくな話で申し訳ありません。とりあえず終わりにさせていただきます。(拍手)

会長:えー、先生におかれましては、長時間に亘ってありがとうございます。限られた時間ですので2人くらいの方に一つご質問を受けたいと思います。誰かおりましたら、挙手していただきたいと思います。はい、Cさん。

住民C:えーと、というか今提出のところのものですね、現在、環境資源が計画しているところの地下水のダイオキシン濃度が0.92ピコクラム・パー・リットルであって、環境基準すれすれ、1ピコグラムが環境基準なので、それにもうすれすれぐらいのところまでダイオキシン濃度、地下水のですね。が、来てしまっているんですが、例えば遮水シートが破れなくも、拡散浸透かなんかでダイオキシンが漏れ出して1ピコを超えることが有るんでしょうか?

講師:それは当然有り得ます。あのうダイオキシンの生まれかたというのはいろいろあるんですけれども、その遮水シートが壊れて出てくる、あるいは遮水シートが壊れていなくても出てくるものもあります。もう一つは、我々一番多いと思っているのが、処分場から、上から出ちゃうやつです。これはダイオキシンで、まあ皆さん署名な方でご存じだと思いますが宮田秀明さん、宮田秀明さんが実際に各処分場の上空のダイオキシンをずーっと調べた記録が有ります。特に夏場ですね。ダイオキシンがかなり蒸発しているんです。処分場の上から。これはゴミが飛散しないでも、蒸気として出ちゃっているというデータが彼は相当たくさんデータ的に検証しています。それが出ちゃったあと、周辺に降下して、それがまた土壌に浸透していく、それで地下水に浸透していくと。で、あのう、地下水の場合には、0.1・・・0.いま9いくつとおっしゃいました?

住民C:0.92ピコグラム。

講師:0.92ですね。そうするとあのう、地下水の場合は0.03とか0.05ぐらい、もう一ケタ低いのが通常ですね。ですから10倍から20倍も既に通常の地下水に比べると汚染されているんじゃないかと。つまりその場合は、コントロールとしての地下水を別のところで求めてそれで比較するということが必要だと思います。

住民C:それが1ピコグラムを超えると、操業停止になるんでしょうか?どういう状況に・・・

講師:ああ、操業停止には今の法制度の中ではなりません。ただ、あのう知事が、停止命令を出すことは可能です。知事がですよ。停止命令を出すことは可能ですが、通常は環境基準を下回っていれば停止命令を出すことはありません。

住民C:環境基準をオーバーしたらば?

講師:オーバーしたらそれは当然可能です。ただやならきゃいけないということはないんですね。それは行政裁量という枠でもって、えー、まあ、それが、継続しているのか、さらにこう、悪くなりつつあるのか、ということは判断して、知事が行政命令出すかどうかと、いうことになってますね。

住民C:あと、空気中を舞う大気汚染と言うのは、即時覆土すれば大丈夫なんでしょうか?

講師:あのう全然関係ありません。即時覆土というのは、まずないんですよ。ない、というのは1日に1度です。で、要するに1日に10回ダンピングするとしますね。ますダンピングした時に、まず舞い上がります。これは防ぎようがありません。で、舞い上がってものに複覆土しても、既に舞い上がったものは既にあちこちに拡散してしまいます。通常1日に1度です。それ以上覆土すると、何が問題かというと、ゴミの埋立容量が減っちゃうんですよ。と、これ事業者は儲からないんです。ですからなるべく覆土は少なくして、それで、あの、せいぜい1日に1度。真面目にやっているところでも。しかもそれが20、30センチが標準なのに10センチというとこもあります。徳島県の、今計画している拝原の新処分場では僅か10センチの覆土しか計画してません。ま、これは本当のことを言うと技術基準に明らかに適合しないやり方なんですが、埋立容量を確保するために、覆土をぎりぎりまで減らすというのが、通常の民間事業者のやり方です。

住民A:Aです。えーと、この環境資源が、あの申請するときに、先ほど先生のデータの中にありましたけれども、生活環境調査というのを、一応添付して出しているようなんですが、あのう、Dさんも言うように、自分たちでやって井戸の調査を2本掘ってですね、1つの上流側の井戸から高いダイオキシンが出ていると、いうことで、あのう、まずその申請する添付資料として、先ほどの市からの話にもありましたように、これも周辺処分場が非常に多いんですね。ですからその複合的な汚染を調査しなければいけないんじゃないのかということで県に意見書を出したんですけれども、その辺で、この範囲内だったら複合汚染をやらなくてもいいんだという事例はどこかにございますか?

講師:そういう意味では、無いですね。ま、それはですね、生活環境影響調査というのは、要するに現状把握と、それから予測です。で、現状把握もどこまでやればいいかと言うと、それはあのう、いくら手を抜いても、県がそれでいいよと言えば、それで通ってしまうわけですね。で実際には、1点か2点しか測らない。それから最終処分場の維持管理基準でも、上流と下流でもって2つ井戸を掘りなさいと。これ、日の出処分場の場合には10何か所掘ったんですよ。これ、裁判で問題になってから、10何か所掘ったんですが、実は2か所くらい掘ったって何も分からないです。栗東のRDでも最終的には20何か所掘りました。これも20何か所掘って、ようやく全貌が分かってきたな、という程度で、維持管理基準にある、たった2か所、上流と下流1か所。これはこんな最低限のことをやっても実は実態は何もわからないと。で、複合汚染が、懸念される場合にはですね。これはものすごくたくさん必要だと思います。えー、地下水を本当に調べるにはですね、ただ、最終処分場の法令というのは、それぐらい甘いもので、たった2か所でも県はOKを出しちゃうと。これはよくあることですね、実際の場合。

住民A:その井戸を2本しか掘っていない中で、あのう、1本は、先ほどCさんが言った0.9だっけ、あっ、92ピコグラム出ているので、まあ、ぜひあのう、先生も、これから書類を見てもらえば分かると思うんですけれども、あと、深さもさきほど言った22mなんですけれども、高さを平らにしてから21mだっけ、山盛りにするんですね。ですから、飛散は非常にし易いと思いますので、ぜひその辺も資料をよく読んでいただければと思います。

講師:分かりました。

会長:えー、それでは長時間に亘り、梶山先生には遠路はるばる、群馬の地まで来ていただいて、ありがとうございました。何か、さきほど、最後に聞きましたが、かんのかたがだいぶ出ていると。そうすると一番地元は9年間で半分になっちゃうのかなと、こんなような気がします。いろいろわからない点も分かり易く、説明、スライドを使っていただきました。本当にありがとうございました。区長会として有り難く御礼申し上げます。聴衆のみなさん、長時間に亘り本当にありがとうございました。梶山先生にもう一度、大きな拍手をお願いいたします。(拍手)

会長:では、最後になりましたけども、茂木市長、また、副市長、あるいは佐俣市民部長以下、部長さん、課長さん、本当に分かり易く、説明していただきまして、ありがとうございました。今後とも、また区長会から連絡が有りましたら、逐次していただければありがたいと、こんなことで今日の出前講座は閉じたいと思います。どうもありがとうございました
(拍手)

■こうして正味2時間みっちりの出前講座・特別講座が終了しました。当会の感想は次のとおりです。

① 一か所でも廃棄物処分場をつくられた地域は、廃棄物業者に目を付けられ、引き続き廃棄物処理施設の計画が浮上し、子々孫々にわたり、負の遺産を残すことになる。既に大谷地区の地下水はダイオキシンなど有害物質の含有量が基準値を超えそうなレベルで汚染されており、これ以上ゴミ捨て場がつくられると住民の健康に重大な脅威となること。

② 今回の環境資源のサンパイ処分場計画は、最初のサイボウ環境のイッパイ処分場(最初はこれもサンパイだった)の設置申請をした人物と、それを許可した群馬県の責任者が、今度は業者側として一緒に行政側に対処しているため、行政の手の内を知り尽くしており、行政側とつるんでいるため、住民の意向が極めて反映されにくいこと。

③安中市の副市長も、群馬県の部長クラスだった人物のため、軸足が業者のいうなりの群馬県側の立場を非常に気にしていること。今回の出前講座での発言の端々に、そのことがうかがえること。

④サイボウ環境のゴミ処分場の時や、環境資源のこのサンパイ処分場の前市長の当時の市役所の関係職員は、業者のいうなりだったが、昨年4月に市長が交替してから、本当に心底、対処方針を変更したのかどうか、当会としては不信感が払しょくできないこと。

⑤今回の講師の説明は、大変参考になったが、安中市がほんとうにこの講師に対して信頼を寄せているのかどうか、いまだに関係資料を全て開示していないという状況では、疑問が残ること。

 当会はサイボウ環境のゴミ処分場設置計画では、平成3年から一貫して反対運動を展開して、県や市を相手取って、全部で15件ほどの裁判を提起しましたが、全て敗訴させられました。安中市は昨年4月に市長が変わったため、計画阻止に向けた姿勢をみせるようになりました。

 しかし、設置許可権限を持つ群馬県は、業者と癒着していることから、安中市が今後本気でこのサンパイ場計画の阻止に向けて、有言実行できるかどうかがカギとなっています。茂木市長には、岡田・前市長の息のかかった職員の残党が妙な動きを見せないように、十分監視してもらいたいものです。

【ひらく会情報部・この項おわり】
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