市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題についてみどり市と協議…待たれる2月15日迄の市長回答

2013-02-04 00:55:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン群馬では、みどり市大間々町13区をめぐる非民主的な区の運営について、みどり市の石原市長に早急な是正措置を求めています。この問題は、みどり市大間々町の13区において、平成24年4月から川島孝区長が再任され、現在2年間の任期を継続中ですが、このことに関連して、地元の桐生タイムス2010年(平成22年)5月25日付夕刊の記事によると、13区の川島孝区長らが、2007年8月に区民らを相手取って起こした訴訟が、3年近くの係争の結果、2010年5月に和解条項が当事者間で交わされましたが、その中で、過去に13区で不適切会計が行われていたことを区長側が自ら認めるという内容が前提になっています。
みどり市役所笠懸庁舎の2階総務部の会議室で行われた直接協議。2階に上る階段の道案内のサインボード。

 この不適切会計の内容について、市民オンブズマン群馬が区民らから入手した情報によれば、大間々町13区公民館の建設を巡り、公費による補助があったにもかかわらず、未だにきちんとした領収書の開示が、区民らに為されていないことが判明しました。

 この公民館の建設入札時には、最初の落札金額が不透明な経緯で再入札になり、その後、理由不明のまま請負業者が変更となったり、助成金の変更申請が出されたり、事業報告書に記載の事業費と請負業者の請負金額が一致しないなど、不可思議な点が多々見られるということです。

 この他にも、みどり市からは公民館の登記料に必要な費用が補助金として支出されているにもかかわらず、実際には公民館の登記は未だに為されていなかったり、13区が「第13区簡易保険組合」として団体加入する郵便局の簡易保険の保険料団体払込みに関する保険料の割引や委託手数料の扱いに関連して、決算報告書に記刺された受取手数料の金額が、正確な計算結果よりも低めに計上されていることが指摘されています。

 13区の区長らと区民らとの間で争われた訴訟の結果、不適切会計として区長側が認めたのは、こうしたズサンな会計処理の事を指しており、これが事実をして認められたということは、歴代の区長らが、横領、背任行為を行ったことを意味することになります。

■そのため市民オンブズマン群馬は平成24年8月22日付で、みどり市長宛に公開質問状を提出していたところ、同10月1日付で回答が送られてきました。このことは、当会の同10月15日のブログでも報告済みです。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html#readmore

 その後、市民オンブズマン群馬では、同10月29日付で第2回目の公開質問状をみどり市の石原市長あてに提出しました。

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                    2012年10月29日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
          公 開 質 問 状
 貴職におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、前回の平成24年8月20日付公開質問状に対する回答を、一ヶ月以上後の同10月1日付で賜りました。貴市の大間々町13区を巡る不正経理問題については、明らかに区長らによる横領及び背任の疑いがあること、領収書等の開示を含め、その実態の調査と公表について、貴殿が極めて消極的であることがよくわかりましたが、その後の当会の調査により、新たな疑問点が浮上してまいりました。これらについては、平成24年10月11日に、貴市の総務部総務課の岩崎課長らご担当者の皆様と面談した際に、口頭でもお伝えした経緯があります。
 つきましては、これらについて、次の質問をさせていただきます。

質問1 13区公民館(=集会場)の建設予算には、登記料も含めた形で、みどり市(当時の大間々町)に対して助成金、補助金の申請が出ているはずです。なぜなら、13区の区長は「(公民館は)赤ちゃんからお年寄りまでの大切な財産ですから、しっかりと登記してあります」と公言していたからです。実際に、13区の公民館建設に際して、地元から提出された助成金や補助金等の申請書には、登記を行うとして、建設コストの中に登記料が含まれていましたか。また、登記料の見積金額は幾らになっていましたか。

質問2 これに対して、貴市は、登記を行うための費用を含めた形での建設コストに対して助成金や補助金の支給算定をしていましたか。

質問3 13区公民館の完成後、登記が行われ、登記料が法務局に支払われたはずですが、その経緯を示す領収書の添付は、13区から役所に提出された報告資料のなかに有りますか。有る場合には、金額はいくらになっていますが。無い場合には、なぜ登記料の領収書がないのか、13区に確認を求めましたか。もし、確認を求めていない場合には、なぜ登記料の支払事実を確認する証拠が無くても問題ないと判断されたのか、その根拠をご教示下さい。

質問4 地元住民が、複数の司法書士をつかって、別々のルートで調査したところ、13区の公民館は登記がなされていないという調査結果が出ています。もし、これが事実であるとすると、助成金や補助金が不正に使われ、場合によっては13区の会計責任者の背任、業務上横領という最悪の事態も想定されます。ついては、この件について、詳しく事実関係の調査をしていただけますか。また、その調査の過程と結果の情報について、当会のみならず、13区の住民をはじめ、みどり市の市民の皆様にひろく広報と広聴をしていただけますか。

 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成24年11月12日(月)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。


市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■この質問に対するみどり市の石原市長からの回答は平成24年11月20日付で到来しました。

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                    総第126号
                  平成24年11月20日
市民オンブズマン群馬
代表  小 川  賢 様
                  みどり市長  石 原  条
          公開質問状について(回答)
 このことについて、2012年10月29日付けで提出のありましたご質問につきまして、下記のとおり回答します。
 なお、公開質問状等に「平成24年8月20日付公開質問状」とありますが、「平成24年8月22日」であることを申し添えさせていただきます。
                記
質問1 13区公民館(=集会場)の建設予算には、登記料も含めた形で、みどり市(当時の大間々町)に対して助成金、補助金の申請が出ているはずです。なぜなら、13区の区長は「(公民館は)赤ちゃんからお年寄りまでの大切な財産ですから、しっかりと登記してあります」と公言していたからです。実際に、13区の公民館建設に際して、地元から提出された助成金や補助金等の申請書には、登記を行うとして、建設コストの申に登記料が含まれていましたか。また、登記料の見積金額は幾らになっていましたか。
(回答)13区の区長の発言は承知しておりませんが、平成24年10月1日付で回答いたしましたとおり、大間々町第13区の公民館建設につきましては、平成14年度及び平成15年度に旧大間々町等の補助金を利用し建設されたものであります。また、当該補助金に関する書類の保存年限は5年と規定されているため、当市に現存する書類はありません。
質問2 これに対して、貴市は登記を行うための費用を含めた形での建設コストに対して助成金や補助金の支給算定をしていましたか。
(回答)質問1の回答のとおり、当市に現存する書類はなく、当時の状況は分からない状況ですが、現在のみどり市地域集会所建設補修等補助要綱(平成18年みどり市告示第3号。以下「市要綱」という。)は、旧大間々町の要綱が基となっていると考えられます。このことから、市要綱と照らし合わせた場合は、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
質問3 13区公民館の完成後、登記が行われ、登記料が法務局に支払われたはずですが、その経緯を示す領収書の添付は、13区から役所に提出された報告資料のなかにありますか。有る場合には、金額はいくらになっていますが(か)。無い場合には、なぜ登記料の領収書がないのか、13区に確認を求めましたか。もし、確認を求めていない場合には、なぜ登記料の支払事実を確認する証拠が無くても問題ないと判断されたのか、その根拠をご教示下さい。
(回答)質問1の回答のとおり、当方に現存する書類はなく、当時の状況は分からない状況です。
質問4 地元住民が、複数の司法書士をつかって、別々のルートで調査したところ、13区の公民館は登記がなされていないという調査結果が出ています。もし、これが事実であるとすると、助成金や補助金が不正に使われ、場合によっては13区の会計責任者の背任、業務上横領という最悪の事態も想定されます。ついては、この件について、詳しく事実関係の調査をしていただけますか。また、その調査の過程と結果の情報について、当会のみならず、13区の住民をはじめ、みどり市の市民の皆様にひろく広報と広聴をしていただけますか。
(回答)地元住民による調査結果等により類推しますと、補助金の算定に登記料は算入されていないものと考えられます。いずれにしましても、当方に現存する書類はなく、当時の状況が分からない状況ではありますが、旧大間々町は、補助金に関する規則その他の定めにより適正に処理されていたものと考えております。
                       【この件に関するお問合せ先】
                        総務部総務課行政係
                        電話:0277-76-0961(直通)
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■このようにみどり市長は、登記料の問題について、既に5年の保存期限が経過したため、回答する書類は不存在であると主張し、補助金の使途は適正に行われていた、と結論付けています。こうして、シラを切り通そうとするみどり市長に対して、市民オンブズマン群馬は、平成24年12月4日付で3回目の公開質問状を提出しました。

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                    2012年12月4日
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
          公 開 質 問 状(3回目)
 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、貴殿に対して平成24年10月29日付で2回目の公開質問状を提出したところ、同11月20日付で賜りました。貴殿の回答を拝読したところ、内容について依然として重大な疑義があります。
 つきましては、これらについて、次の質問をさせていただきます。

質問1 13区公民館(=集会場)の建設予算には、登記料も含めた形で、みどり市(当時の大間々町)に対して助成金、補助金の申請が出ているはずです。なぜなら、13区の区長は「(公民館は)赤ちゃんからお年寄りまでの大切な財産ですから、しっかりと登記してあります」と公言していたからです。実際に、13区の公民館建設に際して、地元から提出された助成金や補助金等の申請書には、登記を行うとして、建設コストの申に登記料が含まれていましたか。また、登記料の見積金額は幾らになっていましたか。
(貴回答)13区の区長の発言は承知しておりませんが、平成24年10月1日付で回答いたしましたとおり、大間々町第13区の公民館建設につきましては、平成14年度及び平成15年度に旧大間々町等の補助金を利用し建設されたものであります。また、当該補助金に関する書類の保存年限は5年と規定されているため、当市に現存する書類はありません。
【今回質問1】「補助金に関する書類の保存期限は5年と規定されている」との回答ですが、これについて次の質問があります。
 区民への帳簿や領収書等を開示することについて、平成19年6月28日に現在の13区集会所において開催された新役員会の場で、役員の富沢氏が、住民の皆さんの前で、川島区長に対して、「(13区集会所の建設に関する領収書等を)開示を約束すれば(川島)区長続投を認めても良い」という条件で要請したところ、川島区長から「帳簿や領収書等を開示する」と約束を得ました。開示日は平成19年7月13日に決定した、だが、その前日の平成19年7月12日に、市役所総務課斉藤氏から森嶋宅に電話があり、「ことが大きくならないように、(明日の集会所での説明会の説明者の人数として市役所2人、区長側3人、加川市会議員ら住民側3人と立会人1人としたい」と言ってきました。加川市会議員ら住民側はこの申入れを了承しました。
ところが、実際に当日の住民説明会になると、立会人の富沢氏のほか、加川市議会議員ら住民側は申入れの内容を守って3人が参加しましたが、区長側は5人も参加し、さらに市役所の総務課から2人が参加してきて、市役所からの申し入れの内容が反故にされた形となりました。
そして、説明会では、13区集会所の建設に関して市役所に提出された帳簿や領収書類が年度別に積んでありましたが、平成13年度、16年度、17年度、18年度分しかなく、平成14年度と15年度の帳簿、領収書等が一切見当たりませんでした。「これでは話にならない」と加川市会議員は立腹し、大声を出して「問題の13区集会所建設の領収書等が一切ないのではダメだ」と言うと、市役所側から「忙しいので1時間しか時間が取れない」と時間的制約について発言が出たため、それらの書類等をダンボール箱に詰めて、「役所で7日間預かります」ということで、市役所に持ち帰りました。
翌日、住民側が「帳簿類を見たい」と総務課に電話したところ、総務課からは「区長が家に持ち帰った」と返事がありました。市役所は、自分で決めた約束を自分から反故にしたのでした。
貴市は、住民側との約束を違反してまで、なぜ帳簿や領収書等を隠そうとしたのか、住民側としては理解できません。市役所立会の時点では、平成14年度と15年度の帳簿や領収書等の文書は5年を経過していませんでした。住民側に開示する約束をしておきながら、区長が当該文書を持ち去るのを看過し、住民側の閲覧を不可能にしたことは、結果的に、不適切会計を示す証拠を隠滅したことになります。この重大な責任について、貴殿はどういうふうに認識していますか。
質問2 これに対して、貴市は登記を行うための費用を含めた形での建設コストに対して助成金や補助金の支給算定をしていましたか。
(貴回答)質問1の回答のとおり、当市に現存する書類はなく、当時の状況は分からない状況ですが、現在のみどり市地域集会所建設補修等補助要綱(平成18年みどり市告示第3号。以下「市要綱」という。)は、旧大間々町の要綱が基となっていると考えられます。このことから、市要綱と照らし合わせた場合は、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
【今回質問2-1】「当市に現存する書類は無く、当時の状況は分からない状況です」との回答ですが、これは前記質問項目1での今回質問でも指摘したとおり、貴市の大きな落ち度です。
 区長側と住民側の裁判では、争点は次の3点でした。
①被告加川市会議員はチラシを配布したのか?(この件については、被告住民側が原告区長側に証拠写真の提出を求めましたが、法廷への提出はなされませんでした)
②原告区長側に区費並びに簡易保険の背任横領があったのか?(この件については、“あった”ということで和解条項にも明記されています)
③原告区長側が、大間々町役場から登記費用を受領して登記済みと区民に言っていたが、登記料は支出されていたのか?(この件については、建設会社による登記所からの領収書について、原告区長側に提出を求めましたが、法廷への提出は一切なされませんでした)
 このように、領収書の提出はなされませんでした。このことからも不適正会計の存在が立証されたわけです。貴市には、証拠保全を行った重大な責任がありますが、貴殿はどのように認識していますか。
【今回質問2-2】また、「本体工事の3分の2以内での範囲内において適正に処理されたものと考えています」との回答ですが、補助金以外の区費積立金、大間々町役場よりの登記料受領金等々については、どのように認識されていますか。住民側としては、これらも公金であるとの認識ですが、貴市の考えをお聞かせ願います。
【今回質問2-3】さらに、区民への郵便簡易保険還付金等については、どういうふうに認識されていますか。ちなみに、一般人には入手できなかった還付金情報について、加川市会議員の名義で国に請求したところ、みどり市大間々町13区には、いくら還付した、という詳細な情報が提出されてきました。これは議員という公的な責任のある立場の者に対して、国は還付金情報を公的な情報として提供したものであると考えられます。つまり、還付金は公金として認識されると考えますが、いかがしょうか。
【今回質問2-4】なお、この件については、貴市及び関係住民らと協力して市民オンブズマン群馬としても合同調査を行う用意があります。ご協力いただけますでしょうか。
質問3 13区公民館の完成後、登記が行われ、登記料が法務局に支払われたはずですが、その経緯を示す領収書の添付は、13区から役所に提出された報告資料のなかにありますか。有る場合には、金額はいくらになっていますか。無い場合には、なぜ登記料の領収書がないのか、13区に確認を求めましたか。もし、確認を求めていない場合には、なぜ登記料の支払事実を確認する証拠が無くても問題ないと判断されたのか、その根拠をご教示下さい。
(回答)質問1の回答のとおり、当方に現存する書類はなく、当時の状況は分からない状況です。
【今回質問3】ここでも貴殿は「市役所では5年経過しているので、当時の書類は不存在です」という趣旨の回答をしていますが、次の質問があります。
上記質問項目1のとおり、平成19年6月28日に貴市役所立会いで帳簿、領収書等の開示を求めて、了解を得た経緯があります。にもかかわらず、帳簿や領収書等をきちんと保存しておかないというのは、貴市の重大なミスです。この重大な責任について、貴殿はどういうふうに認識していますか。
質問4 地元住民が、複数の司法書士をつかって、別々のルートで調査したところ、13区の公民館は登記がなされていないという調査結果が出ています。もし、これが事実であるとすると、助成金や補助金が不正に使われ、場合によっては13区の会計責任者の背任、業務上横領という最悪の事態も想定されます。ついては、この件について、詳しく事実関係の調査をしていただけますか。また、その調査の過程と結果の情報について、当会のみならず、13区の住民をはじめ、みどり市の市民の皆様にひろく広報と広聴をしていただけますか。
(貴回答)地元住民による調査結果等により類推しますと、補助金の算定に登記料は算入されていないものと考えられます。いずれにしましても、当方に現存する書類はなく、当時の状況が分からない状況ではありますが、旧大間々町は、補助金に関する規則その他の定めにより適正に処理されていたものと考えております。
【今回質問4-1】「地元住民による調査結果等により類推しますと、補助金の算定に登記料は参入されていないものと考えられます」との回答ですが、次の質問があります。
 このような回答をすること自体、あまりにも貴市役所の職員は、補助金等に対して無知であることを露呈しています。
原告区長側は裁判で、役場から登記料を受領したことを認め、登記せずに役場に返金していない事実を司法の場で認めました。このことだけをとっても、原告区長側は、不適切会計を認めたわけで、その結果和解条項の前提として、不適切会計の存在が明記されたわけです。
貴市の職員が、この回答を執筆したと思われますが、あまりにも司法の場で認められた厳正な裁判結果を軽視した回答は、市役所の職員の資質として問題があります。貴殿はこのことについてどういうふうに認識していますか。
【今回質問4-2】また、13区金銭出納帳に、平成14年2月9日県議に謝礼として、支払い欄に記載された帳簿があります。この県議とは貴殿のことになりますが、貴殿はこの謝礼を受け取ったことについて、お認めになられますか?
【今回質問4-3】さらに、裁判で原告区長側が不適正会計を認めて新聞にも報道された事件ですが、このような原告区長に対して、再び区長として貴殿が市長の立場で委嘱状を交付するということは、絶対にありえないことです。なぜ、委嘱状を出したのか、これ等一連の事件の説明をしてから住民の総意を確認したのか、その経緯と根拠を詳しくご教示くださいますか。
 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成24年12月14日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
 また、上記質問項目2の「今回質問2-4」にも関連しますが、貴回答を賜った上で、平成24年12月17日の週、貴職のご都合のよい日時(おってご相談させてください)に、貴市役所において、住民関係者ともども、直接お話をお聞かせいただく機会を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■ところが、みどり市では、平成24年12月16日投開票の衆議院選挙で業務多忙を理由に、回答を延期したいと連絡をしてきました。その後、新年になりましたが、みどり市からは依然として連絡がないため、今年の1月15日に、市民オンブズマン群馬からみどり市役所に電話を入れたところ、総務課の岩崎課長から行政係の深沢課員が本件について担当していることが判明しました。そこで、深沢課員に、面談を申し入れたところ、2月1日(金)午前10時からみどり市役所で直接協議することになりました。

 協議は、みどり市総務課から2名が出席し、市民オンブズマン群馬からメンバー5名が参加して、午前10時10分から11時20分まで協議を行いました。

 みどり市側では、第3回目の公開質問状に対する回答は準備しておらず、協議と言っても、市民オンブズマン群馬側から、みどり市大間々町13区の民主化に向けた行政によるアクションが急務であることを説明し、13区の非民主的な現状の調査、及び、不正会計に関与した現区長に対する委嘱状の撤回を早急に実施することを強く申し入れました。

 併せて、未だにオンブズマンの第3回公開質問状に対して回答をしていない現状について、みどり市側に遺憾の意を述べるとともに、第4回目と第5回目の公開質問状をみどり市に提出し、第3回公開質問状の回答と併せて、2週間後の2月15日(金)までに、みどり市長からなんらかの回答をするように申し入れました。オンブズマンからは、もしみどり市の回答が遅れたりした場合は、その旨、記者発表をする意向であることを伝えました。

**********【第4回目の公開質問状】
                    2013年2月1日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
          公 開 質 問 状(4回目)
 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、貴殿に対して平成24年8月22日付で第1回目の公開質問状を提出したところ、同10月1日付で賜りました。貴殿の回答を拝読したところ、内容について依然として重大な疑義があります。
 つきましては、これらについて、次の質問をさせていただきます。
質問1 裁判で不適切会計を認めた区長に対して、みどり市がなぜ委嘱状を交付したのか、その根拠を教示願います。
(貴回答)区長の委嘱につきましては、みどり市区制設置規則(平成18年みどり市規則第7号)第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦した者を市長が委嘱することとなっております。
      みどり市区制設置規則【抜粋】
      (区長及び副区長の設置等)
       第3条 前条の区に区長及び副区長を置く。
       2 前項の区長及び副臥長の定数は、別表第2に定めるとおりとする。
       3 区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する。
【今回質問1】不適正会計を行った者でも、区の推薦があれば、みどり市長は準職員(区長)にしてもよいのでしょうか?ご存知のように平成22年5月25日(火)付の桐生タイムスによれば、「区長として不適格だ」と市役所総務課に言った住民もいたそうですが、そのようなクレームがまた寄せられた場合、どのように対処しますか?
質問2 不適切会計を認めた歴代区長らには、横領、背任の疑義も付きまといます。そのような嫌疑を晴らさないまま、引き続き区長に任命することに、道義的、法律的な問題はありませんか。
(貴回答)当該会計処理につきましては、司法に判断を委ね和解となっておりますので疑義は解消され、上記のとおり大間々町第13区から当該区長が推薦されているものと理解しております。
【今回質問2】みどり市長は「司法に判断を委ね、和解となっている」と言いますが、公金とは国家国民の血税です。今回の不適正会計の意味するところは、区長等が、その金銭を搾取したものです。裁判において原告・比国ら関係者5名の間で和解したからと言って、公金の背任横領は許されるものではありません。今回の不適正会計を裁判所が認めたにもかかわらず、不適正会計の当事者が引続き区長に委嘱されることについて、民法第1条2項で定める信義誠実の原則「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」ことに違反していませんか?
質問3 不適切会計の実態は、みどり市が保有している公文書からも明らかになるはずです。にもかかわらず、13区公民館建設を巡り、区民に領収書が開示されないままとなっています。もし、歴代区長らが横領、背任の嫌疑を掛けられた場合、業務上横領、背任の複合罪が適用されると長期15年以上の懲役又は禁固に当たる可能性があります。区の健全な運営を図るためにも、速やかに現区長を解任すべきと考えますか。
(回答)「可能性」だけをもっての想定事案であるため、本書での回答は、差し控えたいと考えます。
【今回質問3】みどり市長は「不適正会計の実態とは、可能性だけの事案であるため」と述べますが、不適正会計の意味するところは業務上横領です。国や大間々町から取り寄せた書類で、不適正会計の事実が判明したので、裁判所で司法がそのことを認定し、和解の前提となったわけです。にもかかわらず「可能性だけの事案であるため」とするみどり市長の認識の根拠はどこにあるのでしょうか?
質問4 これに関連して、あらためて、みどり市が保有していなければならない13区公民館の建設に関連する領収書をすべて区民に開示するつもりはありますか。
(貴回答)大間々町第13区の公民館建設につきましては、平成14年度及び平成15年度に旧大間々町等の補助金を利用し建設されたものであります。また、当該補助金に関する書類の保存年限は5年と規定されているため、当市に現存する書類はありません。
【今回質問4】本件の一連の裁判で、平成19年7月13日、市役所立会いで、13区の帳簿、領収書等の開示が行われましたが、不適正会計の問題が発生した平成14年と同15年の帳簿類が一切なかったことが判明しました。それ以外の帳簿類は、当時5年以上経過した平成13年も含めて存在していました。その証拠として、当時撮影した写真があります。従って、「5年経過しているから(書類が)無い」という回答には整合性や合理性がないのではありませんか?
質問5 13区公民館建設を巡る疑惑や簡易保険組合の収支報告の疑義を払拭するために、区民らを交えて、関係書類を精査することが必要と思われますが、貴殿の意見をお聞かせ願います。
(貴回答)簡易保険組合については、当市の関知するところではございませんので、状況は分かりませんが、大間々町第13区公民館に係る件については、和解により解決しているものと考えております。
【今回質問5-1】みどり市長は「13区公民館を巡る不適正会計は当事者間で和解により解決しているものと考えている」と述べておりますが、公金の不適正会計は、原告・被告ら関係者5名の間の和解だけの問題ではありません。国家国民の血税を搾取したことが公に裁判所で認められたことを意味しています。このことについて、みどり市長は重大な誤認をしていませんか?
【今回質問5-2】みどり市長は「郵便簡易保険は役所上の問題ではない」と言いますが、13区民の還付金が区長によって搾取されたことが、裁判上で問題になり、不適正会計を司法が認めたのでした。行政のトップにあるみどり市長が「この事件が、国民の血税にまつわることであるかどうか判断できない」ということは有り得ないことだと思います。住民の常識的な考え方をもってしても、このような不適正会計を巡る事件を起こしたものを準公務員(区長)として委嘱し、国民の血税である公金から報酬を支払うことは、到底有り得ないことです。みどり市長は、こうした問題を起こした当事者に、準職員としての業務を委嘱することを直ちに止める措置を講じますか?

質問6 大間々町13区では、人口増加等により、構成員が4500人に上っています。にもかかわらず、13区の運営は、区長1名、区長代理2名の3人体制のままとなっています。このことが不適正会計の温床のひとつに挙げられます。適正な区の運営規模は、県内のほかの例を見ても1000人程度であると考えられます。なぜ、4500人もの大所帯にもかかわらず、いまだに分区をしないのか,その理由を教示願います。
(貴回答)適正な運営規模については、検討すべき余地はあると考えますが、原則としては,住民自治の視点から区民の意見を尊重しり更に行政の迅速、公平な運営などの大局的視点から他の行政組織などを含めて検討すべきものであり、本書で回答できる内容ではないと考えます。なお、現状において地区からの分区要請などはありません。
【今回質問6】13区の故加川市会議員も金谷正雄市会議員さえも、「この地区の改革をしたい」と言っていましたが、「一部数人の者が反対するので、儘ならない」と嘆いていたこともありました。みどり市長には区部長として行政の執行権があるのですから、大間々町13区の民主化のための改革ができるはずであり、民主化に向けた改革をする権限と義務があるのではないでしょうか?
質問7 同区の監査担当者は長年にわたり同人物が就任しています。これでは、裁判の和解を踏まえた不適切会計の温床の撲滅は図れません。みどり市は、準公務員の13区区長に対して、指導するつもりはありますか。
(貴回答)大間々町第13区に限らず、行政区の組織の運営につきましては、必要に応じ助言等を行っております。ただし、本件は区の住民自治の範囲内の問題であると考えます。
【今回質問7】大間々町13区には、50年近くも地区役員に就任している人物が存在しています。こうした非民主的な現状について「同区の住民自治範囲内の問題だ」としてしか認識できないとなると、行政執行権を有するみどり市のトップとして、任務放棄になりかねません。民主化に反する状況を放置せず、改善や改革を行うことが、みどり市長に課せられた責任と義務ではないのでしょうか?
 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年2月15日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********【第5回目の公開質問状】
                   2013年2月1日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
                   市民オンブズマン群馬
                   代表 小川  賢
          公 開 質 問 状(5回目)
 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、貴殿に対して平成24年12月4日付で3回目の公開質問状を提出していますが、まだ、ご回答を戴いておりません。この第3回目の公開質問状に関して、追加として、次の質問をさせていただきます。
質問1 13区公民館(=集会場)の建設予算には、登記料も含めた形で、みどり市(当時の大間々町)に対して助成金、補助金の申請が出ているはずです。なぜなら、13区の区長は「(公民館は)赤ちゃんからお年寄りまでの大切な財産ですから、しっかりと登記してあります」と公言していたからです。実際に、13区の公民館建設に際して、地元から提出された助成金や補助金等の申請書には、登記を行うとして、建設コストの申に登記料が含まれていましたか。また、登記料の見積金額は幾らになっていましたか。
(貴回答)13区の区長の発言は承知しておりませんが、平成24年10月1日付で回答いたしましたとおり、大間々町第13区の公民館建設につきましては、平成14年度及び平成15年度に旧大間々町等の補助金を利用し建設されたものであります。また、当該補助金に関する書類の保存年限は5年と規定されているため、当市に現存する書類はありません。
【今回追加質問1-1】13区公民館の登記料について、平成19年7月13日に、市役所の立会いのもとで帳簿を開示したときに、川島区長は「みどり市より領収書の保管は指示されていない」と大声で怒鳴りました。どうやら、同区長には、補助金、助成金、区積立金などが公金、すなわち国家国民の血税であることの認識がないようです。そのような人物に、区費など大金を預けて使用させていること自体について、みどり市として問題は無いのでしょうか?また、公金の搾取は国民や住民に対する重大な罪である、というふうにみどり市役所では認識しているのでしょうか?
【今回追加質問1-2】みどり市長は「当市に現存する書類はありません」と述べましたが、13区住民らは平成19年7月13日に、みどり市役所の立会いで帳簿類の開示を受けています。これらの帳簿類には次の事実について記載がありました。
①13区は、大間々町役場から、公民館の登記料を受領していること。
②13区決算書のなかで、郵便簡易保険還付金が国から13区民に還付されていること、及び、金額が減額されて記載されていること。
これらの証拠書類を区民が提出して、裁判で認められて、不適正会計が行われていたと、裁判所で判定されました。
上記の事実について、みどり市長は、それでも「当市に現存する書類は不存在」というのでしょうか?

質問2 これに対して、貴市は登記を行うための費用を含めた形での建設コストに対して助成金や補助金の支給算定をしていましたか。
(貴回答)質問1の回答のとおり、当市に現存する書類はなく、当時の状況は分からない状況ですが、現在のみどり市地域集会所建設補修等補助要綱(平成18年みどり市告示第3号。以下「市要綱」という。)は、旧大間々町の要綱が基となっていると考えられます。このことから、市要綱と照らし合わせた場合は、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
【今回追加質問2】(今回追加質問1-2と同じ)みどり市長は「当市に現存する書類はありません」と述べましたが、13区住民らは平成19年7月13日に、みどり市役所の立会いで帳簿類の開示を受けています。これらの帳簿類には次の事実について記載がありました。
①13区は、大間々町役場から、公民館の登記料を受領していること。
②13区決算書のなかで、郵便簡易保険還付金が国から13区民に還付されていること、及び、金額が減額されて記載されていること。
これらの証拠書類を区民が提出して、裁判で認められて、不適正会計が行われていたと、裁判所で判定されました。
上記の事実について、みどり市長は、それでも「当市に現存する書類は不存在」というのでしょうか?

質問3 13区公民館の完成後、登記が行われ、登記料が法務局に支払われたはずですが、その経緯を示す領収書の添付は、13区から役所に提出された報告資料のなかにありますか。有る場合には、金額はいくらになっていますが(か)。無い場合には、なぜ登記料の領収書がないのか、13区に確認を求めましたか。もし、確認を求めていない場合には、なぜ登記料の支払事実を確認する証拠が無くても問題ないと判断されたのか、その根拠をご教示下さい。
(回答)質問1の回答のとおり、当方に現存する書類はなく、当時の状況は分からない状況です。
【今回追加質問3】(今回追加質問1-2と同じ)みどり市長は「当市に現存する書類はありません」と述べましたが、13区住民らは平成19年7月13日に、みどり市役所の立会いで帳簿類の開示を受けています。これらの帳簿類には次の事実について記載がありました。
①13区は、大間々町役場から、公民館の登記料を受領していること。
②13区決算書のなかで、郵便簡易保険還付金が国から13区民に還付されていること、及び、金額が減額されて記載されていること。
これらの証拠書類を区民が提出して、裁判で認められて、不適正会計が行われていたと、裁判所で判定されました。
上記の事実について、みどり市長は、それでも「当市に現存する書類は不存在」というのでしょうか?

質問4 地元住民が、複数の司法書士をつかって、別々のルートで調査したところ、13区の公民館は登記がなされていないという調査結果が出ています。もし、これが事実であるとすると、助成金や補助金が不正に使われ、場合によっては13区の会計責任者の背任、業務上横領という最悪の事態も想定されます。ついては、この件について、詳しく事実関係の調査をしていただけますか。また、その調査の過程と結果の情報について、当会のみならず、13区の住民をはじめ、みどり市の市民の皆様にひろく広報と広聴をしていただけますか。
(貴回答)地元住民による調査結果等により類推しますと、補助金の算定に登記料は算入されていないものと考えられます。いずれにしましても、当方に現存する書類はなく、当時の状況が分からない状況ではありますが、旧大間々町は、補助金に関する規則その他の定めにより適正に処理されていたものと考えております。
【今回追加質問4】みどり市長が「登記料は参入されていないと思う」と述べました。ということになると、①大間々町役場から提出された書類はウソということになります。これは重大な問題なのでは? ②県議への謝礼が13区金銭出納帳に記載されています。これは重大な問題なのでは?
③裁判で不適正会計を行ったことが新聞沙汰になった者を何の拝啓調査もせず区長に委嘱しています。これは重大な問題なのでは?また、みどり市役所にも委嘱責任があるのでは?

【今回追加質問5】
 区長側と住民側との間で交わされた和解調書の内容として「13区が民主的な運営をする」ことが実行されていれば、何の問題もありません。民主主義とは自分の犯した罪は自分で償うということです。区長側と裁判を争った住民らは、区長から「13区を騒がせた責任をとって、13区を出て行け」と言われており、区費の徴収にもやってきません。これは人権侵害なのではありませんか?

 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年2月15日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■みどり市大間々町13区の区長らが不正会計を行っていたことについて、裁判所もその事実を認めたうえで、13区の民主化に向けた和解条項を受け入れたにもかかわらず、不正会計をしていた区長に再度委嘱状を発行しているみどり市の対応について、オンブズマン側から1時間あまりの協議のなかで、再三是正の必要性を説きました。オンブズマンから要請のあった趣旨について、みどり市がどの程度理解し、実行に移すのか、2月15日までに予定されるみどり市長から回答内容が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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