■市民オンブズマン群馬は、平成27年3月10日付で群馬県が勤務中にアダルト動画編集を行った会計局の職員を停職15日の懲戒処分にしたことについて、アダルト動画編集に費やした時間に対する給料等の公金支払が違法不当だとして、3月21日付で住民監査請求を群馬県監査委員会に申し立てていたところ、3月3日付で、監査委員会から補正通知が届きました。どうやら嫌がらせ気味の感があります。
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群監第202-1号
平成27年4月3日
小川 賢 様
群馬県監査委員 横 田 秀 治
同 丸 山 幸 男
同 星 野 寛
同 福 重 隆 浩
群馬県職員措置請求書の補正について(通知)
平成27年3月23日に提出のありました群馬県職員措置請求書について、地方自治法第242条第1項に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 補正を求める事項
別紙「群馬県職員措置声優所の補正書」
2 補正書の提出期限
平成27年4月15日(水)までみ、持参又は郵送より提出してください。
(※ 郵送の場合についても、4月15日(水)必着としてください。)
3 提出先
群馬県庁 監査委員事務局
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階北
4 その他
(1) 補正に要する期間の除外
この通知の翌日から、群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期限(60日)から除外します。
(2) 補正書が提出されない場合
期限までに補正書が提出されない場合、群馬県職員措置請求を却下することがありますので、念のため申し添えます。
〔電話番号 027-226-2767〕
**********
群馬県職員措置請求書の補正書
平成27年3月23日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
記
1 措置請求書の見出し部分は、「群馬県職員に関する措置請求の要旨」と記載されていますが、請求の要旨の後段の部分では、「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載されています。
今回の措置請求は、請求の要旨の後段に記載されているとおり、「知事に対して」、「懲戒処分のあった職員に群馬県が被った損害を賠償するよう義務づけを求める」ものと解釈してよいでしょうか。
2 あなたが今回の措置請求の対象としている財務会計上の行為は、どのようなものですか。簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
(例)懲戒処分を受けた職員に対して支払われた給料のうち、当該職員が勤務時間中に当該処分の原因となった行為を行っていた時間分に相当する金額の支出
3 あなたは、上記2の財務会計上の行為を地方自治法第242条第1項に規定する「不当な公金の支出」に当たると考えていると解釈してよいでしょうか。
4 上記2の財務会計上の行為によって、群馬県が被った損害はどのようなものですか。簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
また、損害金額がわかれば、併せて教えてください。
5 措置請求書に添付された事実証明曹は、職員の懲戒処分があったことを報じるものです。上記2であなたが措置請求の対象とした財務会計上の行為があった事実がわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
上記のとおりです。
群馬県監査委員 あて
年 月 目
住 所
氏 名 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、住民監査請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
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■さっそく対応策を協議しています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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群監第202-1号
平成27年4月3日
小川 賢 様
群馬県監査委員 横 田 秀 治
同 丸 山 幸 男
同 星 野 寛
同 福 重 隆 浩
群馬県職員措置請求書の補正について(通知)
平成27年3月23日に提出のありました群馬県職員措置請求書について、地方自治法第242条第1項に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 補正を求める事項
別紙「群馬県職員措置声優所の補正書」
2 補正書の提出期限
平成27年4月15日(水)までみ、持参又は郵送より提出してください。
(※ 郵送の場合についても、4月15日(水)必着としてください。)
3 提出先
群馬県庁 監査委員事務局
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階北
4 その他
(1) 補正に要する期間の除外
この通知の翌日から、群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期限(60日)から除外します。
(2) 補正書が提出されない場合
期限までに補正書が提出されない場合、群馬県職員措置請求を却下することがありますので、念のため申し添えます。
〔電話番号 027-226-2767〕
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群馬県職員措置請求書の補正書
平成27年3月23日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
記
1 措置請求書の見出し部分は、「群馬県職員に関する措置請求の要旨」と記載されていますが、請求の要旨の後段の部分では、「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載されています。
今回の措置請求は、請求の要旨の後段に記載されているとおり、「知事に対して」、「懲戒処分のあった職員に群馬県が被った損害を賠償するよう義務づけを求める」ものと解釈してよいでしょうか。
2 あなたが今回の措置請求の対象としている財務会計上の行為は、どのようなものですか。簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
(例)懲戒処分を受けた職員に対して支払われた給料のうち、当該職員が勤務時間中に当該処分の原因となった行為を行っていた時間分に相当する金額の支出
3 あなたは、上記2の財務会計上の行為を地方自治法第242条第1項に規定する「不当な公金の支出」に当たると考えていると解釈してよいでしょうか。
4 上記2の財務会計上の行為によって、群馬県が被った損害はどのようなものですか。簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
また、損害金額がわかれば、併せて教えてください。
5 措置請求書に添付された事実証明曹は、職員の懲戒処分があったことを報じるものです。上記2であなたが措置請求の対象とした財務会計上の行為があった事実がわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
上記のとおりです。
群馬県監査委員 あて
年 月 目
住 所
氏 名 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、住民監査請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
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■さっそく対応策を協議しています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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