市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

仰天!オサカベ自動車進入路への公金支出に監査委員がお墨付き

2008-12-18 00:56:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■信越線の高崎行き電車で、安中駅を出ると間もなく、東邦亜鉛の東側に協立精工㈱安中工場の大きな白い建物が見えます。この手前の資材置き場だったところに高崎のオサカベ自動車が修理工場を計画しています。今年はじめ、安中市はこの資材置き場と協立精工の間の馬入れから奥に連なる道路改良・拡幅工事を施工しました。

住民が、何回も、何年も市役所に掛け合っても、市道の整備は全くしてもらえないのが普通ですが、オサカベ自動車用の道路工事は、わずか半年たらずで、全額公費で作られました。

岡田市長は、平成20年2月15日(金)午後7時から岩野谷公民館で開催された市政懇談会で、「協立精工の裏に今度企業が進出してくるので、どうしても進出前に、きちっと道路を開けなくちゃなんねえ」として、進出企業に便宜を図る目的であることを強調しました。しかし、住民からの道路整備の要望が安中市に山ほど寄せられていますが、安中市は財政難を理由に、少しも実行してくれません。

ところが、オサカベ自動車からの要望には、公金を惜しげもなく、ほぼ即決でつぎ込んだのです。「特定業者への優遇措置ではないか」という地元の声をもとに、当会では、この不可解な道路工事の詳しい内容と経緯を調べるために、2月12日付けで安中市長宛に情報開示請求を行い、2月26日付けで情報開示された情報を分析してきました。
その結果、この道路工事事業は税金の無駄遣いであり手続き的にも問題があることが判明したため、10月21日に安中市監査委員に対して、住民監査請求を行いました。

■その結果、12月11日付けで、安中市監査委員から次の監査結果通知が配達証明郵便で送られてきました。やはり、ろくに監査もせず、安中市の実施機関の言い分だけを列挙して、当会の請求を棄却する内容です。このことから、岡田市長に相談すれば、何でもかなえてくれることが分かります。しかし、タダ頼んでも無理でしょう。岡田市長から提示される条件を飲まない限り、こうした超優遇措置の恩恵には預かれないでしょう。なお、岡田市長から提示される条件については、想像にお任せしたいと思います。

**********
安監発第19132号
平成20年12月11日
請求人 小川 賢 様
   安中市監査委員 猿谷祐康
   安中市監査委員 田中伸一
安中市職員措置請求書に関する監査の結果について(通知)
 平成20年10月21日付けをもって提出された、地方自治法(昭和22年法律弟67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による請求について、同条第4項の規定により監査を行ったので、その結果を次のとおり通知します。
      記

1.請求の受理
  本件請求は、所用の要件を具備しているものと認め、平成20年10月21日付けで受理した。

2.請求の要旨(原文のとおり)

第1 対象行為
安中市長による平成20年1月25日執行分の市道岩35号線道路改良工事事業。

第2 違法・不当の理由
 この事業に関して、平成20年2月26日付で開示された公文書の内容、および同年4月8日付の請求人の質問状に対する4月16日付の市長からの回答書並びに追加開示情報をもとに、慎重に分析、検討した結果、次のような違法・不当性のあることが判明した。対象行為である本件事業にかかる出来事を時系列で示す。

19年9月27日:岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下にとってつけたように㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押してある。同意書には何のための同意なのか記載されていない。
19年9月28日:安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19年11月26日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19年12月5日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19年12月6日:安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19年12月10日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19年12月25日:当該道路予定他の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立合し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立合し、土地筆界確認を行なう。
20年1月7日:安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20年1月7日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20年1月8日:安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20年1月10日:安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代長取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が他行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20年1月25日:この日09特30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田租が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20年2月13日:道路新設改良工事に伴う埋蔵文化財立会を土木課と文化財係が実施。
20年2月14日:安中市教育委員会学習の森小島成分課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20年2月15日:安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、この道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと口走る。
20年3月5日:安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20年3月31日:市道改修工事が完了。その後、未だに開通していない。
 以上の経緯を見ると、この市道改良工事は、正当な手続きを経ておらず、地元住民にとってまったく役に立たず、市外の特定業者だけが便宜を受けるだけの事業であることが分かる。本事業の履行は、次の事由により、無駄な事業に対する公金支出にあたり、違法・不当である。

【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。
【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要頒により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。
【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった土地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を待ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で賃し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし地元住民が誰も通らない道路を、進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動噺への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒著し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の間では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。
【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明していろ。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規宝にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし当政道がその中心線からの水平距離2メートル末満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の他に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建染物が立ち並んでいない場所の馬入れを、幅員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。

【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、首長が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。
【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年12月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくぱ有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有位等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聡くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井宇西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。
【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければならないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

第3 回復不可能な損害発生
すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

第4 監査委員に求める措置
安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続担当者は、違法な公金支出を行なったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した金額の返還を命じること。

3.監査の実施
1 本件請求について法第242条第4項の規定により、次のとおり監査を実施した。
 請求書に記載されている事項、請求人が証拠として提出した事実証明書を勘案して、法第242条第1項に規定する財務会計上の行為に該当するか監査をした。
2 事情を聴取した職員
 建設部土木課長ほか2名
3 請求人の証拠の提出及び陳述
 法第242条第6項の規定により平成20年11月11日請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたが、下記のとおり監査委員あてに連絡があり欠席でした。
  安中有職員措置訪米(住民監査請求)に係る陳述について
 本日予定していた表記陳述について、出席を予定しておりましたところ、急用のため、どうしても出頭できません。
 本事案につきましては、すでに10月21日付で提出した表記請求書において請求理由や添付証拠等により、詳述しておりますので、これをもとに、監査を進めていただくようよろしくお願い申上げます。

4.監査の結果
 本件請求については、合議により次のとおり決定した。
 本件請求は、これを棄却する。
 以下、事実関係の確認、関係職員の説明及び棄却の理由について述べる。
1 事実関係の確認
 監査の結果、請求書に記載されている事項、請求人が証拠として提出した事実証明書に関して次の事項を確認した。
(1)平成20年1月25日執行の市道岩35号線道路改良工事について
(2)違法・不当の理由について
(3)回復不可能な損害発生について

2 請求人の主張と建設部土木課の説明
(1)市道岩35号線道路改良工事について

 建設部土木課は、市道岩35号線の道路改良工事につきましては、地域の協力をいただき整備することにより道路に接する企業はもちろんのこと、通り抜けできることにより利便性が増すことが予想され、これにより周辺の土地利用が進むことや、地域の活性化や、税収増や、雇用に大きく期待されることであります。以上のような理由で道路整備を進めてきたと説明している.

(2)違法・不当の理由について
【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。

 建設部土木課は、地元の要望・陳情(同意書)及び必要性を考慮し道路改良工事をしており、地元説明会も行っていると説明している。

【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要領により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。

 建設部土木課は、土地関係者の㈱オサカベ自動車、協立精工㈱、岩野谷地区第3区長及び安中市の4者で土地建物実地調査要頷により境界確認を行ったと説明している。

【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった官地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。
違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を持ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし地元住民が誰も涌らない道路を進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動車への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒着し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の聞では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。

 建設部土木課は、西側に位置するオサカベ自動車側の法面は、道路用地の一部であり、道路改良工事に伴う法面整備は道路保護・維持管理上必要なものと説明している。

【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明している。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める揚合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建築物が立ち並んでいない場所の馬入れを、帽員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。

 建設部土木課は、建築基準法第42条2項の道路というのは、建物を建てる場合であり、この工事は道路改良工事であり、建築基準法をあてはめるものではないと説明している。

【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、改良が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。

 建設部土木課は、本工事については、平成19年度の道路新設改良費の予算内で、遺跡管理者の必要とする範囲で行ったものであると説明している。

【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年2月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくは有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有益等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聴くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井字西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。

 建設部土木課は、工事の着工については、事前に寄附採納者から起工承諾書により承諾を受けている。
 また、寄附受納書の土地の地番については、ご指摘のとおり記載の間違いでありますと説明している。

【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければ成らないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

 建設部土木課は、本工事に係る道路用地の寄附、及び工事に関する文書は全て決裁を受けていると説明している。

(3)回復不可能な損害発生について
 すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

 建設部土木課は、工事完成により請負代金8,032,500円を支出していると説明している。

3 監査委員の判断
 以上、事実関係の確認、建設部土木課の説明を総合して、以下判断について述べる。
 請求人は、安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続き担当者は、違法な公金支出を行ったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した全額の返還を命じることと主張しているので、これについて判断する。

 市道岩35号線道路改良工事に関する、要望書・用地の寄附採納・工事着工は正式な手続きで行われており、通り抜けできるよう道路整備することで、地域の利便性も向上し、周辺の土地利用も図られ、企業進出等による雇用の創出・税収確保が期待され、今後の地域発展にとって必要な道路改良事業であり、本事業に支出された公金は、違法・不当なものでないと判断する。

 以上のことから、本件請求について住民監査請求の対象となる安中市の財務会計上の行為に該当するものと認められず、損害回復の措置勧告をすることは妥当でないと判断する。
**********

■このように、安中市監査委員は、住民からの監査項目を全く無視して、問題点に触れないようとしない実施機関の言い分を、そのまま写しただけで、監査結果としています。監査委員の任務は、無駄な税金の支出や、違法・不当な公金の支出をきちんとチェックすることですが、このような監査では、役に立ちません。もっとも、問題点を浮き彫りにして違法・不当性について論じるような監査委員は岡田市長が任命しないでしょうから、役所OBや議会の与党派のイエスマン、あるいは茶坊主しか、安中市の監査委員にはなれません。

住民からの監査請求が、あっさりと棄却されることは、これまでの安中市の歴代の監査委員の対応からも予想されたことですが、岡田市長がここまで露骨に行なった事例についても、監査委員が何もしないとなると、13年前のタゴ事件当時の安中市を彷彿とさせます。いつ、第二、第三の不祥事が起きてもおかしくない体質に安中市政が陥ってしまっていることを示していると言えるでしょう。

そして、通常では困難な事案について、短期間に、行政の認可や便宜を受けたいとする個人や法人にとっては、これほど分かり易い自治体も全国に例を見ないことでしょう。

【ひらく会事務局】

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