市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

岡田市長の常套手段「市民からの声」の手口の一例(その2)

2007-11-23 15:33:08 | 安中フリマ中止騒動
また、同じく平成19年5月14日付で、安中市に次の回答書面を提出しました。
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平成19年5月14日
〒379-0192 安中市安中1丁目23-13安中市長 岡田義弘様 (環境課環境衛生係)FAX 381-0503
〒379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢 TEL 382-0468 FAX 381-0364

所有地の桑の木 の処理について(回答)

拝復、平素より地元の環境安全に日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、貴平成19年5月10日付け事務連絡で掲題について、ご指導賜り、さっそく調査をいたしました。その結果、次のことが判明いたしました。
(1)「過日、市環境課に桑の本が伸び、毎年毛虫(アメリカシロヒトリ)が発生し困っているとの苦情が安中第3区区長よりありました」とのご指摘について、さっそく第3区区長に確認をしたところ、次のことが判明しました。 (以下省略)
(2)区長の説明をお聞きして、私は次の点をご返事申し上げました。 (以下省略)
(3)その後、あらためて現場を確認したところ、私の所有地である安中字下山4286-2番地には、確かに桑の木が何本か生育しておりますが、通学路には覆いかぶさっていないことを確認しました。しかし、農業用水路を隔てた隣接の水田休耕地(確か所有者は間仁田在住の佐藤様のはず。数年前に亡くなられた後、休耕状態)の桑が、通学路の一部に覆いかぶさっておりました。
つきましては、貴殿に次の質問があります。お手数ですが、折り返し書面でご回答ください。
(a)安中第3区区長から苦情が寄せられた際に、いつ、どのような形で受理をし、その苦情内容について、いつ、どのような形で確認したのか。受付簿等があれば開示されたい
(b)安中第3区区長は、「昨年毛虫の発生を確認したが、一昨年は区長に就任していないので分からない。また、今年はまだ葉が若いため発生を見ていない」という説明だったが、貴殿は「毎年毛虫(アメリカシロヒトリ)が発生し困っているとの苦情」があったと表現している。苦情相談者の第3区区長の苦情内容と相違しているが、貴殿はなぜ、「毎年」発生していると判断したのか。
(c)貴殿は「土地所有者を調べさせていただいたところ、小川賢の所有地(安中字下山4286-2)でした」と断定しているが、どのような理由と根拠により、そのように判断したのか。ちなみに、第3区区長は昨年のアメリカシロヒトリの発生について苦情を呈したが、土地所有者については土地所有者が特定できず通報しなかったことを示唆している。しかし、貴殿が「調査して特定した」と述べていることから、この質問をするものである。
(d)貴殿は「桑の木の適正な管理をお願いする」と言うが、この場合の「適正な管理」とは、どのような管理なのか、具体的に指示願いたい。ちなみに、3区区長は、消毒などの対策を挙げている。
(e)貴殿は桑の木の処理について、「シルバー人材センター(有料)」を紹介しているが、シルバーに処理を依頼する場合、どのような作業内容を依頼すべきか、上記(d)との関連で、具体的に指示願いたい。

なお、上記(a)~(e)までのご回答を得るまで、私としては毛虫対策のための具体的な対応をとることができませんので、よろしくご理解の程お願い申し上げます。(中略)最後に、貴殿に申し上げたいことがあります。私の所有地は1998年以降、休耕しており、そのため、休耕田に桑の木が自然生育しているわけですが、休耕を余儀なくされた理由は次のとおりです。
①県道と私の所有地の挟み込むようにして、隣接地(安中字下山4270)の所有者(北野殿在住の岡田義弘様)(注:実際は岡田佳充氏の息子)が高さ2m前後の盛土を勝手に行ったため、通風状態が悪くなり、米の収量が半減したこと
②隣接地の盛土に使用された工事残土は、切り通しから野殿に向かう市道の急カーブの拡幅工事を1993年ごろ大手組が施工した際の山土であり、隣接地の所有者が、東邦亜鉛の降下煤塵中に含まれる重金属で汚染された山土を、何の処理もせずに大量に盛土として使用したこと。
③1995年ごろ、この土地で収穫した玄米のカドミウム濃度を日本穀物検定協会で分析したところ0.7ppmが正式に検知され、「赤札米」相当のため食用に適さないことが判明したこと。

かかる事情をご賢察の上、次の対応を至急、検討くださるよう、よろしくお願い申し上げます。このことについて、お手数ですが貴見解を、折り返し書面でご回答願います。
(f)私の所有地の土壌汚染状況を詳しく分析していただきたい。
(g)隣接土地(安中字下山4270)の土壌汚染状況を詳しく分析して、内部に、私の指摘のような北野殿の重金属汚染土壌が練りこまれている場合、至急撤去いただきたい。
(h)私の所有地は、県道と隣接土地により三方の周囲を壁状に遮断されてしまい、通風状態が極めて不良とされたため、稲作には不適となってしまった。水田としてもはや使えないため、畑地として耕作できるように、隣接土地と同様、工事残土等で盛土をしていただきたい。ただし、土壌汚染のない安全な土の確保をお願いしたい。
(i)また、子供たちの通学上の安全のためにも、私の所有地を隣接土地と同様、県道と同じレベルまで盛土をしていただきたい。
以上
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平成17年5月25日付で、安中市から情報開示があり、関係書類として「所有地の桑の処理について(小川事務局長宛のレター)」「安中市地番家屋図(写)」「苦情記録」「現場写真」が郵送されてきました。この中で、「苦情記録」には手書きで「5/9安中3区区長清水氏、市長に面会し依頼ありとのこと。5/10秘書行政課佐俣係長より通知送付の話あり」と記されていました。また「現場写真」は小川事務局長所有田の桑の木が写っていましたが、歩道に枝が伸びている写真はありませんでした。

これらの証拠記録をもとに、小川事務局長が「通学路に桑の枝が出ている土地が小川所有地と特定したのは誰なのか」を追及するために、安中市環境課で話を聞きました。環境課では、秘書課佐俣係長から「小川さんの土地だ」と特定してきたので、現場を見ることなく通知を出した、と説明したので、秘書課佐俣係長にも会うことにしました。その日は県庁に言っているということで生憎不在だったため、小川事務局長は後日佐俣係長に経緯を尋ねたところ、「市長から小川さんの土地だ」と明言されたため、そのまま環境課に連絡した」ことが判明しました。

こうして岡田市長は、市民から寄せられた苦情を捻じ曲げて、市役所の各部署に対応を指示したことが明らかになりました。未来塾のケースも同様な背景と経緯を辿ったものと推測されます。
(続く)

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