市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【渋川市議の詐欺事件を告発】市長部局の怠慢を奇貨として移住促進事業を食い物にする選良の素行!

2022-12-04 12:47:18 | 渋川市の行政問題
渋川市議の常用車が内縁の妻の常用車の前に停まっている

その翌日は、市議の軽トラックが先に停まっていた。まるで市議の家のよう
■コロナ禍で在宅勤務がブームとなり、一部で定着し始めると、大都市からの転出者が実際に2020年5月以降増えています。国も東京への一極集中を分散させるため、「移住支援金」の支給を始めました。2024年度までに地方移住すると最大200万円(起業すれば最大300万円)の補助金がもらえます。これとは別に、独自に移住支援金を用意している自治体もあり、なんと500万円以上の補助金を得られる場合もあります。

 よく考えてみれば、少子化に歯止めがかからない現状では、こうした施策は限られたパイを奪い合うために税金を投入していることになりますが、その分の税収を長い目で見れば移住・定住者から回収しようという思惑もあるのかもしれません。しかし、どの自治体も同じような補助制度を競いあっている様子をみると、一過性のブームのような感じがします。

 さて、この公金を投入する補助事業を食い物にする輩は何時の世にもいるもので、渋川市の場合、なんと補欠選挙で市長の威光を受けて当選した市会議員が、内縁の妻のために、この補助制度を活用して家を調達したというのです。しかも、市外に住む内縁の妻の娘の名義で申請していますが、娘は、以前より県内中核市に居住し、そこで仕事もしており、実際に渋川市に居住実態がありません。

 ところが、当会に寄せられた情報によると、娘の名義で補助金を使って渋川市の補助金が支払われ、実際には娘の母親だけが居住していると思われたその家に、渋川市議が1週間のうち6日も入り浸っているというのですから、事は尋常ではありません。そのため、当会では渋川市議のこの行状について、同市議会議長あてに上申書を作成し、9月提出しました。内容は次のブログを参照ください。
○2022年9月13日:【渋川市の乱脈行政】移住促進事業を食い物にする選良と市長部局の怠慢がもたらす血税垂れ流しの実態!
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/hikkoshi-sumai/sumai/sumai/p003794.html

■しかしその後も一向に事態は収拾に向かうどころか、市議は連日自宅に殆ど戻らず内縁の妻の娘の名義の家に、通い詰めており、まさにセカンドハウス同然となっています。このため、当会では、何とか不当な補助金の支出を是正すべく、10月12日に群馬県警を訪れて、捜査二課に告発状を提出しました。告発内容は以下のとおりです。

*****10/12県警あて告発状*****
            告  発  状
                         令和4年10月12日

群馬県警察本部長 殿

  告発人
     住所  〒371-0801群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
     職業  会社員(市民オンブズマン群馬 代表)
     氏名  小川賢(昭和27年3月5日生) 印
     電話  090-5302-8312

 被告発人1
     住所  渋川市石原●●●●-●
     実住所 高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室
     氏名  ●●●●
     電話  ●●●-●●●●-●●●●
 被告発人2
     住所  渋川市中郷●●●番地●●
     氏名  後藤弘一
     電話  ●●●●-●●-●●●●

第1 告発の趣旨
 被告発人らの告発事実に記載の所為は、詐欺罪(刑法第246条1項)もしくは教唆罪(刑法第61条)に該当すると考えるので、被告発人らを厳罰に処することを求め告発する。
 また住民票の虚偽の記載は、公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)に該当すると考えられ、正当な理由なく住所変更の届出をしないことは、行政刑罰ではないもの行政秩序罰として住民基本台帳法違反(同法第52条第2項)に該当すると考えるので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発いたします。

第2 告発事実
【事実その1】
 高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室に住まいの実態がある被告発人1・●●●●が、渋川市に渋川市移住者住宅支援事業の助成金を申請し令和3年10月~12月頃に助成金を受領した。

【事実その2】
 助成金申請時の被告発人1・●●●●の住所は、以下のとおり登録と実態が異なっている。
 ・申請時の登録:北群馬郡吉岡町大字漆原●●●●-●○○○○○○
 ・申請時の実態:高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室
 申請時の実態は吉岡町に被告発人1・●●●●の母親が住み、被告発人1・●●●●は高崎に住まいをしていた。

【事実その3】
 渋川市移住者住宅支援事業助成金の申請内容は以下のとおりである。
 ・申請者氏名:●●●●
 ・申請時の登録:北群馬郡吉岡町大字漆原●●●●-●○○○○○○
 ・助成金額:60万円(基本10万円+空き家バンク30万円+若者支援20万円)

【事実その4】
 渋川市移住者住宅支援事業助成金の受給者・●●●●の居住の実住所(居住の実態)以下のとおりである。
 ・高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室
 助成金申請時も、そして現在も引き続きこの住所に居住している。
 この事実は公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)、詐欺罪(刑法第246条)や住民基本台帳法違反など、我が国の行政の信頼を揺るがしかねない重大犯罪に該当すると考えられる。

【事実その5】
 渋川市移住者住宅支援事業では、移住の実態がなければならない。ところが、助成金対象の移住先(渋川市石原●●●●-●)には、被告発人1・●●●●の車がこの家にあるのを見たことがない、従って●●●●が住んでいる形跡はない。
 渋川市石原の家には被告発人2で渋川市議会議員の後藤弘一とその内縁の妻の車がほぼ毎日停車してあり、この石原の家は、被告発人2・後藤弘一とその内縁の妻の家であると思料される。たまに被告発人2・後藤弘一が渋川市中郷の別邸に帰ることはあるが、ほとんど毎日と言っていいほど渋川市石原に住んでいる。

【事実その6】
 渋川市移住者住宅支援事業助成金を巡る不正事実について、被告発人2・後藤弘一は渋川市中郷●●●番地●●に住まいがあるところ、市議会議員としての世間体を気にするためか、内縁の妻と暮らすセカンドハウスが必要となったとみられる。
 本来、後藤弘一とその内縁の妻が暮らす家であるのに、渋川市移住者住宅支援事業の助成金10万円に空き家バンク加算金30万円を加え、更に若者支援20万円の金額を上乗せしてだまし取ろうと思いつき、若者である被告発人1・●●●●と共謀し、●●●●名義で助成金を申請し渋川市に損害を負わせた。ちなみに、この事実は詐欺罪(刑法第246条)に該当すると考えられる。

【事実その7】
 本件では、議員の立場を利用した犯罪が背景に存在する。なぜなら、この助成金申請に際し、同市議が市役所窓口に頻繁に訪れ助成金制度を詳しく訊ねている。この過程で同市議は、その内縁の妻名義で助成金を申請することもできたであろうが、若者支援の場合20万円の上乗せがあることを知り、被告発人1・●●●●名義で助成金申請をするよう名義借りを思いついたことが考えられる。こうした不法行為は高崎市に住まいの実態がある若者、被告発人1・●●●●一人の所業では助成金取得は難しく、被告発人2・後藤弘一が、市議会議員の立場で、助成金制度を熟知することができなければ成し難いことであろう。

第3 告発に至る経緯
 本件について、市民オンブズマン群馬ら市民が渋川市行政に通報したにもかかわらず、渋川市行政は、居住の実態を調査しようとしない。
 渋川市の田中総合政策部長は、市民の問い合わせに対し、この助成金の不正受給に際し、「執行された助成金については調査する権限がない」と話している。
 この事実は「渋川市補助金等交付規則」第15条違反に該当すると考えられる。
 規則に違反してまで、この助成金不正受給事案を調べないことから、渋川市行政幹部からの指示の存在が疑われる。
 ちなみに、被告発人2・後藤弘一は、令和3年9月の渋川市長選挙に合わせて行われた市議会議員補選で市長擁護派として立候補、当選したことが知られており、選挙直後に渋川市移住者住宅支援事業の助成金を被告発人1・●●●●が取得し、助成対象物件に、被告発人2・後藤弘一とその内縁の妻が住まいしていることから、渋川市長高木勉氏の関与も疑われる。

第4 立証方法
 添付資料1~36 証拠写真        1式
                        以上
**********

■当会ではこれまでに数多くの告発を警察や検察に行ってきており、とくに県警の捜査2課には何度もお世話になっています。当日10時に受付で訪問者メモに記載して告発の相談ということで、手続きをすると、24番と描かれた入場カードを渡されました。

 ロビー右手のソファーに座っているとまもなく顔見知りの捜査2課のN刑事とK刑事の2名が現れました。最近、セキュリテイの観点からか、以前はひろびろとしていたロビーの中央部分に検問ゲートの仕切りが作られ、入場カードをかざすと扉が開き、中に入りました。

 相談場所はいつものところの1階のロビーの右手に入った部屋の奥の4人用会議室です。衝立を隔てて2名の刑事を前に、告発状を示し、本件の犯罪行為の態様を説明しました。

 捜査2課では、「本当に市議の内縁の妻の娘の名義なのか」「渋川市は市民からの通報を受けて本当に実態を調べようとしないのか」「市のほうに通報したとあるが、その時の回答は」など、呆れ顔で質問してきました。

 当会からは「当該市議は昨年の市長選と同時に挙行された市議の補選で当選したあと、すぐにこの補助金申請を行い、現状、実質的に自らのセカンドハウスとして使っている。なんとこの補助金事業では、申請の順番が第1号とも第2号とも言われている。当該市議の行状について、渋川市に通報しても田中総合政策部長は『調査権がない』というだけ。補助金規則によれば「必要があれば調べる」となっているが、全然調べる気がない。娘の名義の家なのに、住んでいるのは市議の内縁の妻で、しかも、当会の調査では1週間のうち6日通っている、というか同居状態。娘の名義で補助金申請をすると、若者だということで補助金40万円にさらに20万円がプラスされる。市議は独身だということなので、世間体を気にして自宅に同居せず、セカンドハウスとして内縁の妻を囲っているのであれば、ポケットマネーで環境を整えるのがスジ。いくら市長戦で市長支援を標榜したとはいえ、渋川市がなにも調べようとしないのは、本当に移住・定住を真面目に考えて申請する対象者に対しても、補助金の原資となる血税を支払っている納税者に対しても背信行為なので、直ちに捜査の上しかるべき対処をお願いしたい」と申し入れました。

 捜査2課では「自分も警察に入る前だが、結婚前に彼女の家に居候をしたことが有るが、ちゃんと今の配偶者なので、道義的には問題ないと思う」などと、最初はなにか勘違いをしていましたが、次第に事情が呑み込めてきたらしく「内縁の妻の名義ではローンが借りにくい事情があったのでは」「渋川市は市議に対して補助金の趣旨として合わないよ、とする説明をしたのでは」「仮に、補助金制度の運用ルールから外れていれば、当然渋川市はなんらかのアクションをとるはずでは」などと見解を述べるようになりました。

 県警では今後、渋川市の移住・定住補助金制度などを詳しく調べて、違法性の有無を慎重に調べたいと抱負を述べましたが、残念ながらその場で「受理」というかたちで告発状を受け取ってもらえませんでした。いわく「小川さんも承知のとおり、告発状は被告発人らにとって重大なものなので、一定の捜査を経ないと、すぐに受理と言うわけにはいかないので、告発状の写しを取らせてもらうかたちとなります」とのことでした。

 当会では「証拠資料はせっかくカラー印刷してきたので、一式モノクロコピーをわざわざとらなくとも、押印部分のある表紙だけモノクロでコピーをとって、あとは持参したものを差し上げますから、そうすれば手間も省けます」と促しました。しかし、県警ではかたくなにモノクロコピーの受領にこだわりました。

■その後、1か月半が経過しますが、今のところまだ県警から連絡はきていません。そうしたなか、11月25日に突然、渋川市議会事務局から上申書に対する回答書が届きました。
 

*****11/25回答書*****
                          令和4年11月25日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川 賢 様

                        渋川市議会議長 望 月 昭 治

上申書(件名:渋川市移住者住宅支援事業を巡る不正の実態について(報告とお願い))に対する回答

 標記の上申書について、市担当部局及び該当議員に対し聴取等を実施し、上申書に記載の不正等に係る事実関係の確認を行いましたので、その結果を下記のとおり回答いたします。

                 記

1 渋川市移住者住宅支援事業にかかる不正について
  渋川市移住者住宅支援事業については、平成28年4月1日から施行された「渋川市移住者住宅支援事業助成金交付要綱」に基づき、渋川市内に住宅等を取得した市外からの転入者に対し助成金を交付するという趣旨の事業です。
  助成対象者は、要綱第3条(助成対象者)において定める次の各号いずれにも該当する者として規定されています。
 (1)取得した住宅等の所有者(対象住宅等が共有名義の者である場合は、当該共有者の内から選任された1人)
 (2)指定転入者
 (3)住民登録をした日から2年を経過しない者
 (4)市区町民税(前年度の賦課期日に住民登録をしていた市区町村のもの)を滞納していない者
  また、助成の対象となる住宅等は要綱第4条(助成対象住宅等)において、要件が定められています。
  上記の要綱を踏まえ、上申書に記載されているような不正の実態があるのか確認するため、市当局への聴取のほか、次の項目について市当局に対して資料提供依頼をしました。
 (1)渋川市移住者住宅支援事業の開始以降に係る申請手続きに関する事項
   ア 総申請件数・受理件数・補助金支給件数
   イ 申請のうち不正等の疑われる案件の件数とその詳細について

  資料提供依頼に対する市当局からの回答は、渋川市移住者住宅支援事業の申請手続きに関する事項について「申請のうち不正等の疑われる案件の件数とその詳細について、不正等の疑われる案件はありません。」となっておりました。

2 渋川市議会議員の不正への関与について
  「不正に口利きをした議員の存在」として上申書に記載のあった件について、議員本人と市当局に対し、申請時の窓口対応などの状況を聴取したところ、双方の説明に食い違いは見うけられませんでした。また「1 渋川市移住者住宅支援事業にかかる不正について」における市当局の回答のとおり、当該事案については不正がないとの見解から、議員が不正に口利きをした事実は見うけられませんでした。

3 渋川市移住者住宅支援事業にかかる制度上の不備について
  今回お送りいただいた上申書において、【まとめ】としてご指摘をいただいた制度上の不備などについては、議会としましても、予算や決算を審議するなかで、市当局に対してしっかりと説明を求め、適正な制度設計と執行を求めていきます。
  また、住民の議会に対する信頼向上の観点からも、議員としてあるべき姿勢について、しっかりと取り組んで参ります。
**********

■このように、実態を調査しないまま、市当局の言い分と議員本人の言い分を聞いただけで、双方の説明に食い違いが見受けられなかった、という、とんでもない回答をよこしました。おそらく、議会事務局が主体で回答書を書いて、議長もろくに目を通さないまま、郵送してきたのだと思われます。

 本来、市当局の監視役の議会ですが、身内の議員の不法行為に対して、目を閉じ、市当局もそれを黙認するというのが、渋川市に限らず群馬県内の自治体の実態なのです。

 引き続き、この事件について、当会では渋川市や県警の動きを注視してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】



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